○鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月27日

鳥取県条例第7号

鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、鳥取県立図書館の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(平11条例38・一部改正)

(図書館の設置)

第2条 県民の教育及び文化の発展に寄与するため、鳥取県立図書館(以下「図書館」という。)を鳥取市に設置する。

(協議会の設置等)

第3条 図書館に、鳥取県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例34・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(鳥取県立図書館使用料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県立図書館使用料条例(昭和25年12月鳥取県条例第63号)

(2) 鳥取県立図書館協議会に関する条例(昭和33年4月鳥取県条例第15号)

(3) 鳥取県立図書館設置条例(昭和39年3月鳥取県条例第22号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鳥取県立図書館設置条例第2条の規定に基づき設置されていた鳥取県立米子図書館は、同項の規定にかかわらず、平成2年6月30日までの間、存続するものとする。

(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)

4 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成11年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月27日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)