○重要な公の施設等の指定等に関する条例
昭和39年3月30日
鳥取県条例第10号
重要な公の施設等の指定等に関する条例をここに公布する。
重要な公の施設等の指定等に関する条例
(重要な公の施設)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する条例で定める重要な公の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(平成12年鳥取県条例第5号)第1条の規定により設置された鳥取県立倉吉未来中心
(2) 鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成5年3月鳥取県条例第2号)第2条の規定により設置された鳥取県立県民文化会館
(3) 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第11号)第2条の規定により設置された鳥取県立社会福祉施設
(4) 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第12号)第2条第2項に規定する病院事業の用に供する施設(以下「県立病院」という。)
(5) 鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年6月鳥取県条例第16号)第2条の規定により設置された鳥取県立米子コンベンションセンター
(6) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置及び管理に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第19号)第2条の規定により設置された鳥取県営境港水産物地方卸売市場
(7) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年12月鳥取県条例第49号)第2条の2の規定により設置された鳥取県営住宅
(8) 鳥取県立高等学校等設置条例(昭和39年鳥取県条例第21号)第2条及び第3条の規定により設置された県立学校
(9) 鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年3月鳥取県条例第7号)第2条の規定により設置された鳥取県立図書館
(10) 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例(昭和47年7月鳥取県条例第29号)第2条の規定により設置された鳥取県立博物館
(昭47条例22・昭47条例29・昭47条例38・昭61条例42・平2条例7・平5条例2・平9条例16・平12条例5・平19条例1・一部改正)
(特に重要な公の施設)
第2条 法第244条の2第2項に規定する条例で定める特に重要な公の施設は、県立病院とする。
(長期かつ独占的な利用)
第3条 法第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する条例で定める長期かつ独占的な利用は、10年を超える期間にわたる独占的な利用とする。
(昭61条例42・一部改正)
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第51号で平成10年4月29日から施行)
附 則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第10号で、平成13年4月21日から施行)
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。