○重要な公の施設等の指定等に関する条例

昭和39年3月30日

鳥取県条例第10号

重要な公の施設等の指定等に関する条例をここに公布する。

重要な公の施設等の指定等に関する条例

(重要な公の施設)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する条例で定める重要な公の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(平成12年鳥取県条例第5号)第1条の規定により設置された鳥取県立倉吉未来中心

(4) 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第12号)第2条第2項に規定する病院事業の用に供する施設(以下「県立病院」という。)

(6) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置及び管理に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第19号)第2条の規定により設置された鳥取県営境港水産物地方卸売市場

(昭47条例22・昭47条例29・昭47条例38・昭61条例42・平2条例7・平5条例2・平9条例16・平12条例5・平19条例1・一部改正)

(特に重要な公の施設)

第2条 法第244条の2第2項に規定する条例で定める特に重要な公の施設は、県立病院とする。

(長期かつ独占的な利用)

第3条 法第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する条例で定める長期かつ独占的な利用は、10年を超える期間にわたる独占的な利用とする。

(昭61条例42・一部改正)

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第51号で平成10年4月29日から施行)

附 則(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第10号で、平成13年4月21日から施行)

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

重要な公の施設等の指定等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 財産管理/第1節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和47年3月30日 条例第22号
昭和47年7月7日 条例第29号
昭和47年10月13日 条例第38号
昭和61年10月11日 条例第42号
平成2年3月27日 条例第7号
平成5年3月26日 条例第2号
平成9年6月23日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第5号
平成19年2月7日 条例第1号
令和元年7月4日 条例第5号