○鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第5号

鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例をここに公布する。

鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、人と人との交流を促進し、地域の活性化を図るため、鳥取県立倉吉未来中心(以下「倉吉未来中心」という。)を倉吉市に設置する。

(平17条例73・一部改正)

(鳥取県男女共同参画センター)

第2条 男女共同参画社会(女性も男性もあらゆる分野で個性と能力を発揮し、ともに参画できる社会をいう。以下同じ。)を実現するため、倉吉未来中心に鳥取県男女共同参画センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、次の業務を行う。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(2) 男女共同参画社会の形成に関する講習会の開催及び指導者の養成を行うこと。

(3) 男女共同参画社会の実現を目的とした団体及び個人に活動の拠点を提供し、相互の交流及び連携を進めること。

(4) 性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている問題に関する相談に応ずること。

(5) その他男女共同参画社会の形成を図るために必要な事業を行うこと。

3 前2項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、倉吉未来中心に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 倉吉未来中心(センターに係る部分を除く。以下この条次条及び第6条から第11条までにおいて同じ。)の施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、倉吉未来中心の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例73・追加)

(指定管理者の選定の特例)

第4条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第6条第1項第1号及び第3項の規定により、同条例第4条第1項及び第5条の規定によらず、倉吉未来中心の指定管理者の候補者を選定するものとする。

(平17条例73・追加、平18条例53・一部改正)

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平17条例73・追加、平20条例8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 倉吉未来中心の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 倉吉未来中心の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(平17条例73・追加)

(利用の許可)

第7条 倉吉未来中心を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 倉吉未来中心の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、倉吉未来中心の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 指定管理者は、倉吉未来中心の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平17条例73・旧第3条繰下・一部改正)

(行為の制限等)

第8条 倉吉未来中心においては、次の行為をしてはならない。

(1) 倉吉未来中心の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、倉吉未来中心への入館を拒み、又は倉吉未来中心からの退去を命ずることができる。

(平17条例73・旧第4条繰下・一部改正)

(措置命令)

第9条 指定管理者は、倉吉未来中心の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平17条例73・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、倉吉未来中心の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(平17条例73・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 倉吉未来中心の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(平17条例73・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(平17条例73・旧第9条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、倉吉未来中心の管理に関する事項は、規則で定める。

(平17条例73・旧第10条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第10号で、平成13年4月21日から施行。ただし、第2条(同条第2項第3号を除く。)の規定は、平成13年4月1日から施行)

(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。

鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例

平成12年3月28日 条例第5号

(平成20年3月28日施行)