○鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例
昭和47年7月7日
鳥取県条例第29号
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、鳥取県立博物館の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、鳥取県立博物館(以下「博物館」という。)を鳥取市に設置する。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時まで(教育委員会があらかじめ指定する日にあっては、午前9時から午後7時まで)とする。
2 教育委員会は、前項の規定により指定した日を掲示その他適当な方法により公表しなければならない。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に第1項の開館時間を変更することができる。
4 教育委員会は、前項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(平17条例106・追加、平21条例31・一部改正、平28条例31・旧第4条繰上・一部改正)
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日(その日が休日でない場合に限る。))
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日でない場合に限る。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(平17条例106・追加、平21条例31・一部改正、平28条例31・旧第5条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第5条 博物館を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館の施設又は博物館資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(平17条例106・旧第3条繰下、平22条例3・一部改正、平28条例31・旧第6条繰上・一部改正)
(行為の制限等)
第6条 博物館においては、次の行為をしてはならない。
(1) 博物館の施設又は博物館資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで博物館資料を模写し、又は撮影すること。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 許可を受けないで物品を販売すること。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退去を命ずることができる。
(平17条例106・追加、平28条例31・旧第7条繰上・一部改正)
(措置命令)
第7条 教育委員会は、博物館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、博物館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他の博物館を使用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平17条例106・追加、平28条例31・旧第8条繰上)
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(平17条例106・追加、平22条例3・一部改正、平28条例31・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の徴収)
第9条 博物館の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
(平17条例106・旧第4条繰下、平28条例31・旧第10条繰上)
(使用料の減免)
第10条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(昭52条例16・一部改正、平17条例106・旧第5条繰下、平28条例31・旧第11条繰上)
(教育委員会規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例106・旧第6条繰下、平28条例31・旧第12条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
(鳥取県立博物館設置条例の廃止)
2 鳥取県立博物館設置条例(昭和39年3月鳥取県条例第23号)は、廃止する。
(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例及び同条例に基づく規則の規定によりされた許可その他の行為は、改正後の鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
(鳥取県立山陰海岸自然科学館の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 鳥取県立山陰海岸自然科学館の設置及び管理に関する条例(昭和51年鳥取県条例第27号)は、廃止する。
附 則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(昭58条例16・全改、昭61条例24・平元条例16・平4条例14・平9条例11・平13条例61・平17条例43・平17条例106・平26条例13・平26条例57・平28条例31・一部改正)
1 通常展示の入館料
区分 | 金額 |
個人(一般人に限る。) | 1人1回につき 180円 |
団体(一般人の団体であって20人以上のものに限る。) | 1人1回につき 150円 |
2 特別展示(博物館が主催して行う特別の企画による展示をいう。)の入館料
展示に要する経費を勘案して教育委員会が別に定める額
3 展示室等使用料
区分 | 金額 |
第1展示室 | 1日につき 13,300円 半日につき 6,650円 |
第2展示室 | 1日につき 13,300円 半日につき 6,650円 |
第3展示室 | 1日につき 10,380円 半日につき 5,190円 |
講堂 | 1日につき 5,320円 半日につき 2,660円 |
会議室 | 1時間につき 270円 |
備考
1 この表中「1日」とは午前9時から午後5時までをいい、「半日」とは午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。
区分 | 金額 |
第1展示室 | 1時間につき 1,660円 |
第2展示室 | 1時間につき 1,660円 |
第3展示室 | 1時間につき 1,300円 |
講堂 | 1時間につき 660円 |
3 暖房又は冷房をしたときは、この表に定める使用料(備考2により加算した使用料を含む。)の額に当該額の2割に相当する額を加算する。