○鳥取県立博物館の管理運営に関する規則
昭和47年9月29日
鳥取県教育委員会規則第7号
鳥取県立博物館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例(昭和47年鳥取県条例第29号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置された鳥取県立博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則13・一部改正)
(内部組織及び分掌事務)
第2条 博物館に、総務課、学芸課及び美術振興課を置く。
2 各課又は室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 博物館の施設の管理に関すること。
(2) 博物館協議会に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) その他他課の所掌に属しないこと。
学芸課
(1) 博物館資料(美術関係の資料を除く。次号及び第3号において同じ。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 博物館資料の利用の指導、助言及び普及に関すること。
(3) 博物館資料の調査研究に関すること。
(4) その他博物館の事業に関すること(美術振興課の所掌に属するものを除く。)。
美術振興課
(1) 県立美術館の整備に係る調査に関すること。
(2) 美術関係の資料の収集、保管及び展示に関すること。
(3) 美術関係の資料の利用の指導、助言及び普及に関すること。
(4) 美術関係の資料の調査研究に関すること。
(5) その他美術関係の博物館の事業に関すること。
(昭58教委規則4・平14教委規則18・平16教委規則8・平17教委規則16・平18教委規則13・平20教委規則1・平22教委規則3・平25教委規則1・平28教委規則5・平29教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
(職制)
第3条 博物館に館長を、課に課長を置く。
2 館長又は課長の職務を補佐し、これらの者に事故があるときにその職務を代行させるため必要があると認めるときは、博物館に副館長を、課に課長補佐を置くことができる。
(平15教委規則11・一部改正、平25教委規則1・旧第4条繰上・一部改正、平29教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
(職員の種類)
第4条 博物館の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の種類は、事務職員及び技術職員とする。
(平25教委規則1・旧第5条繰上、令2教委規則1・一部改正)
(職員の職)
第5条 博物館の職員の職は、別表のとおりとする。
(平25教委規則1・旧第6条繰上)
(職員の分担事務)
第6条 職員の分担事務は、館長が定め、教育長に報告しなければならない。
(平25教委規則1・旧第7条繰上)
(利用の申込み等)
第7条 博物館の展示室、講堂及び会議室(以下「展示室等」という。)を利用しようとする者は、様式第1号による利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 博物館に入館して博物館資料を観覧しようとする者の利用の申込みについては、教育委員会が別に定めるところによる。
(昭47教委規則9・平12教委規則1・平14教委規則18・平15教委規則11・平17教委規則16・一部改正、平18教委規則13・旧第10条繰上、平25教委規則1・旧第8条繰上)
(許可申請)
第8条 条例第6条第1項第2号の許可を受けようとする者は、様式第4号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項第4号の許可を受けようとする者は、様式第5号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則13・追加、平25教委規則1・旧第9条繰上、平28教委規則5・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 博物館の使用料の減免を受けようとする者は、様式第6号による減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が別に定める場合は、この限りでない。
(昭52教委規則8・平元教委規則11・一部改正、平18教委規則13・旧第14条繰上、平25教委規則1・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。
(平18教委規則13・旧第15条繰上、平25教委規則1・旧第11条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
(鳥取県立博物館規程の廃止)
2 鳥取県立博物館規程(昭和31年7月鳥取県教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附 則(昭和47年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第3号の規定により調製した入館券は、改正後の様式第3号の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和48年教委規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年教委規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第14号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第3号)抄
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附 則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭48教委規則8・昭52教委規則1・平12教委規則7・平14教委規則18・平15教委規則11・平18教委規則1・平18教委規則13・平21教委規則1・平23教委規則2・平25教委規則1・平29教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
1 事務職員又は技術職員をもって充てる職
館長・副館長・課長・課長補佐・係長
2 事務職員をもって充てる職
主事
3 技術職員をもって充てる職
主幹学芸員・主任学芸員・学芸員・学芸員補・専門員・機械技師・電気技師・自動車整備士・運転士
(昭47教委規則9・平元教委規則11・平8教委規則7・平12教委規則1・平18教委規則13・平22教委規則6・平22教委規則7・平25教委規則1・平28教委規則5・一部改正)
(平12教委規則1・全改、平18教委規則13・平25教委規則1・一部改正)
(昭47教委規則9・平元教委規則11・平7教委規則14・平13教委規則17・平15教委規則11・平17教委規則16・平18教委規則13・平25教委規則1・一部改正)
(平元教委規則11・平12教委規則1・平18教委規則13・平25教委規則1・一部改正)
(平元教委規則11・平12教委規則1・平18教委規則13・平25教委規則1・一部改正)
(平元教委規則11・全改、平12教委規則1・平13教委規則17・平18教委規則13・平25教委規則1・一部改正)