○鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規則
平成14年3月29日
鳥取県規則第14号
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 紛争当事者の一方によりあっせんの申請をする場合には、他の一方の紛争当事者(以下「被申請者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(4) 関係事業所の名称、所在地、従業員数及び事業の種類
(5) あっせんを求める事項及びその理由
(6) 紛争の経過及び紛争当事者の主張
(7) 条例第4条第2項各号のいずれにも該当しない旨
(1) あっせん員候補者の氏名及び職業
(2) あっせん員候補者の経歴
(3) あっせん員候補者を委嘱した年月日
2 知事は、前項の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該記載事項を変更するものとする。
(平17規則107・一部改正)
(あっせんの開始等)
第4条 知事は、あっせんを行うときは、紛争当事者に対し、遅滞なく、その旨、条例第6条第1項の個別労働関係紛争あっせん員(以下「あっせん員」という。)の氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、当該事件(条例第6条第1項に規定する事件をいう。以下同じ。)の事実の調査を職員に行わせることができる。
3 知事は、条例第4条第2項の規定によりあっせんを行わないこととしたときは、申請者に対し、遅滞なく、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(あっせんの期日等)
第5条 あっせん員は、あっせんの期日及び場所を定めて紛争当事者に通知するものとする。
2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あらかじめあっせん員の許可を受けて、補佐人を伴って出席し、補佐人に意見の陳述の補佐をさせることができる。
3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を受けなければならない。
(あっせん案の受諾)
第6条 あっせん員は、紛争当事者の双方が条例第7条第2項のあっせん案を受諾したときは、当該あっせん案に署名又は記名押印をするものとする。この場合において、紛争当事者も当該あっせん案に署名又は記名押印をするものとする。
(1) 第4条第1項の通知を受けた被申請者が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
(2) 条例第7条第2項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
(3) 紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、あっせんによっては事件の解決の見込みがないと認めるとき。
2 あっせん員は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、紛争当事者に対し、遅滞なく、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(あっせんの取下げ等)
第8条 申請者は、事件が解決し、又はあっせんが打ち切られるまでは、いつでもあっせんを求める事項の全部若しくは一部を取り下げ、又は変更し、若しくは追加することができる。
2 知事は、前項の取下げ又は変更若しくは追加があったときは、被申請者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
3 第1項の取下げがあったときは、あっせんは、取り下げられた事項について終了する。
(知事への報告)
第9条 あっせん員は、あっせんを求める事項の全部が取り下げられ、事件が解決し、又はあっせんを打ち切ったときは、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。
(あっせん手続の非公開)
第10条 あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しないものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、あっせんに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。