○鳥取県総合事務所等設置条例
平成15年6月30日
鳥取県条例第40号
〔鳥取県総合事務所設置条例〕をここに公布する。
鳥取県総合事務所等設置条例
(平25条例16・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する地方事務所及び同法第156条第1項に規定する行政機関の設置並びに位置、名称及び所管区域について定めるものとする。
(平25条例16・追加)
(総合事務所)
第2条 次に掲げる事務を総合的に所掌させるため、総合事務所を設置する。
(1) 県政に係る企画及び広聴に関する事務
(2) 危機管理に関する事務
(3) 市町村との連絡調整に関する事務
(4) 国際交流の推進に関する事務
(5) 地域の振興に関する事務
(6) 文化及び観光に関する事務
(7) 福祉保健に関する事務
(8) 生活環境及び建築に関する事務
(9) 商工業及び労働に関する事務
(10) 農業、林業及び内水面漁業に関する事務
(11) 土木に関する事務
2 総合事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県中部総合事務所 | 倉吉市 | 倉吉市及び東伯郡 |
鳥取県西部総合事務所 | 米子市 | 米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 |
3 鳥取県西部総合事務所の所掌事務のうち主として日野郡の区域に係る事務の一部を分掌させるため、日野郡日野町に鳥取県西部総合事務所日野振興センターを設置する。
(平17条例17・平18条例20・平19条例20・平20条例6・一部改正、平25条例16・旧第1条繰下・一部改正)
(県税事務所)
第3条 県税の賦課徴収に関する事務を所掌させるため、県税事務所を設置する。
2 県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県東部県税事務所 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 |
鳥取県中部県税事務所 | 倉吉市 | 倉吉市及び東伯郡 |
鳥取県西部県税事務所 | 米子市 | 米子市、境港市、西伯郡及び日野郡 |
3 鳥取県西部県税事務所の所掌事務のうち日野郡の区域に係る事務の一部を分掌させるため、日野郡日野町に鳥取県西部県税事務所日野支所を設置する。
(平25条例16・追加)
2 地域振興事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県東部地域振興事務所 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 |
(令元条例7・追加)
(建築住宅事務所)
第5条 建築に関する事務を所掌させるため、建築住宅事務所を設置する。
2 建築住宅事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県東部建築住宅事務所 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 |
(平30条例14・全改、令元条例7・旧第4条繰下)
(農林事務所)
第6条 第2条第1項第10号に掲げる事務を所掌させるため、農林事務所を設置する。
2 農林事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県東部農林事務所 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 |
3 鳥取県東部農林事務所の所掌事務のうち主として八頭郡の区域に係る事務の一部を分掌させるため、八頭郡八頭町に鳥取県東部農林事務所八頭事務所を設置する。
(平25条例16・追加)
(鳥獣対策センター)
第7条 野生鳥獣による農作物等に対する被害の防止に関する事務を所掌させるため、鳥獣対策センターを設置する。
2 鳥獣対策センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県鳥獣対策センター | 八頭郡八頭町 | 鳥取県 |
(平25条例16・追加)
(県土整備事務所)
第8条 第2条第1項第11号に掲げる事務を所掌させるため、県土整備事務所を設置する。
2 県土整備事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県鳥取県土整備事務所 | 鳥取市 | 鳥取市及び岩美郡 |
鳥取県八頭県土整備事務所 | 八頭郡八頭町 | 八頭郡 |
(平25条例16・追加)
2 所長は、それぞれの機関の所掌事務をつかさどる。
3 総合事務所の所長は、前項の事務を遂行するため、県行政全般にわたる総合的視野に立ち、その任に当たるものとする。
(平19条例20・追加、平25条例16・旧第3条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取県日野総合事務所設置条例(平成13年鳥取県条例第1号)
(2) 鳥取県県民局設置条例(平成12年鳥取県条例第1号)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県地方農林振興局及び農業改良普及所の設置等に関する条例の一部改正)
4 鳥取県地方農林振興局及び農業改良普及所の設置等に関する条例(昭和36年鳥取県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県地方県土整備局設置条例の一部改正)
5 鳥取県地方県土整備局設置条例(平成7年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平16条例45・追加)
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県西部総合事務所 | 米子市 | 米子市、境港市及び西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域を除く。) |
鳥取県日野総合事務所 | 日野郡 日野町 | 西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域に限る。)及び日野郡 |
(平16条例45・追加)
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県東部総合事務所 | 鳥取市 | 鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町及び旧八頭郡佐治村の区域を除く。)及び岩美郡 |
鳥取県八頭総合事務所 | 八頭郡八頭町 | 鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町及び旧八頭郡佐治村の区域に限る。)及び八頭郡 |
(平18条例20・追加)
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取県地方農林振興局及び農業改良普及所の設置等に関する条例(昭和36年鳥取県条例第19号)
(2) 鳥取県地方県土整備局設置条例(平成7年鳥取県条例第5号)
(鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正)
3 鳥取県食品衛生法施行条例(平成12年鳥取県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正)
5 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第53号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県屋外広告物条例の一部改正)
4 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県建築基準法施行条例の一部改正)
5 鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県感染症診査協議会条例の一部改正)
6 鳥取県感染症診査協議会条例(平成11年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県保健所条例の一部改正)
7 鳥取県保健所条例(平成12年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正)
8 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県採石条例の一部改正)
9 鳥取県採石条例(平成15年鳥取県条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国営土地改良事業特別徴収金徴収条例の一部改正)
10 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成19年鳥取県条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県景観形成条例の一部改正)
11 鳥取県景観形成条例(平成19年鳥取県条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月5日から施行する。