○鳥取県病院局企業職員定数条例
平成18年3月28日
鳥取県条例第13号
鳥取県病院局企業職員定数条例をここに公布する。
鳥取県病院局企業職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、病院局企業職員のうち、一般職の地方公務員である者(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、1,366人とする。
2 次の職員については、前項に定める定数の外に置くことができる。
(1) 他の地方公共団体に派遣している職員
(2) 長期にわたる研修で病院事業の管理者が定めるものに派遣している職員
(3) 休職している職員
(4) 海外随伴休暇を取得している職員
(5) 大学院に在学してその課程を履修するための休業をしている職員
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 育児休業をしている職員
(平19条例35・平19条例89・平20条例28・平21条例33・平22条例28・平23条例27・平24条例38・平25条例31・平26条例25・平27条例23・平28条例32・平29条例23・平30条例39・平31条例21・令2条例31・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条第1項に定める定数の組織の内部の配分は、病院事業の管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例の一部改正)
2 雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。