○雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例
平成14年3月29日
鳥取県条例第4号
雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例をここに公布する。
雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給与の額の特例(第2条―第8条の2)
第3章 鳥取県雇用機会創出支援基金(第9条―第15条)
第4章 定数及び定員の特例(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現下の著しく停滞した経済活動の影響により極めて悪化した県内の民間雇用情勢を回復することが県民生活及び県内の経済の安定及び向上を図る上で重要な課題であること並びに現下の厳しい県の財政状況等を踏まえ、職員の給与を時限的に減ずる特例措置を講ずるとともに、これにより生ずる財源をもって、新たに高等学校、大学等を卒業した者、自らの理由によることなく離職した者等(以下「新規学卒者等」という。)を雇用する事業主に対する助成等を行い、併せて新規学卒者等を職員として雇用する等の雇用につながる施策を実施し、もって県内における雇用機会の創出を図ることを目的とする。
第2章 給与の額の特例
(知事、副知事及び出納長の給与の額の特例)
第2条 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における知事、副知事及び出納長(以下「知事等」という。)の給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表の右欄に定める額から当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当又は退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表の右欄に定める額とする。
2 特例期間における知事等の期末手当の額は、特別職給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の7を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(常勤の監査委員の給与の額の特例)
第3条 特例期間における常勤の監査委員の給料月額は、特別職給与条例第3条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表の右欄に定める額から当該額に100分の6を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当又は退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表の右欄に定める額とする。
2 特例期間における常勤の監査委員の期末手当の額は、特別職給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の6を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(病院事業の管理者の給与の額の特例)
第4条 特例期間における病院事業の管理者の給与(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の額は、特別職給与条例第3条の2の規定にかかわらず、第7条の規定により職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける者のうちその職務の級が11級であるもの(次項において「11級職務者」という。)に特例期間において支給することとされる給与の額の例により知事が定める。
(委員会の委員等の報酬の額の特例)
第5条 特例期間における特別職給与条例別表の左欄に掲げる者(議会の議員、知事等、常勤の監査委員、専門委員、附属機関(鳥取県男女共同参画推進員を除く。)の委員その他の構成員、選挙長、選挙分会長及び選挙立会人並びに審査分会長及び審査分会立会人を除く。)の報酬の額は、特別職給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、同表の右欄に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
(教育長の給与の額の特例)
第6条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年鳥取県条例第42号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の6を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当又は退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規定により定められた額とする。
2 特例期間における教育長の期末手当の額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の6を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(職員の給与の額の特例)
第7条 特例期間における職員給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員(職員給与条例第4条の2に規定する短時間勤務職員を含む。以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、職員給与条例第3条第1項、第4条第5項及び第11項並びに第4条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(次項において「給料基礎額」という。)から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「特定割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(2) 管理職手当の支給を受ける職員のうちその支給割合が最も高いもの 100分の6
2 前項の規定にかかわらず、給料表適用職員に係る次に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。
(1) 手当の額
(2) 職員給与条例第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額
(3) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)第3条第1項に規定する教職調整額
3 特例期間における給料表適用職員の給料の調整額は、職員給与条例第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる額の算出の基礎となる給料の調整額は、同条第1項の規定により定められた額とする。
4 特例期間における給料表適用職員の管理職手当の額は、職員給与条例第7条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、同項の規定により定められた額とする。
5 特例期間における給料表適用職員の調整手当の額は、職員給与条例第9条の2から第9条の4までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下「調整手当基礎額」という。)から当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2項第1号又は第2号に掲げる額の算出の基礎となる調整手当の額は、調整手当基礎額とする。
6 特例期間における給料表適用職員の期末手当の額は、職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
7 特例期間における給料表適用職員の勤勉手当の額は、職員給与条例第16条の7の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に特定割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平16条例73・一部改正)
(任期付研究員の給与の額の特例)
第8条 特例期間における任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)の給料月額は、任期付研究員条例第6条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定に定める額とする。
2 特例期間における任期付研究員の任期付研究員業績手当の額は、任期付研究員条例第6条第5項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
3 特例期間における任期付研究員の調整手当の額は、職員給与条例第9条の2から第9条の4までの規定にかかわらず、調整手当基礎額から調整手当基礎額に100分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額の算出の基礎となる調整手当の額は、調整手当基礎額とする。
4 特例期間における任期付研究員の期末手当の額は、職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平14条例67・一部改正)
(特定任期付職員の給与の額の特例)
第8条の2 特例期間における任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、任期付職員条例第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定に定める額とする。
2 特例期間における特定任期付職員の特定任期付職員業績手当の額は、任期付職員条例第4条第4項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
3 特例期間における特定任期付職員の調整手当の額は、職員給与条例第9条の2から第9条の4までの規定にかかわらず、調整手当基礎額から調整手当基礎額に100分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる調整手当の額は、調整手当基礎額とする。
4 特例期間における特定任期付職員の期末手当の額は、職員給与条例第16条の4の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平14条例67・追加)
第3章 鳥取県雇用機会創出支援基金
(設置)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、新規学卒者等を雇用する事業主に対する助成等を行うことにより、県内における雇用機会の創出を図るため、鳥取県雇用機会創出支援基金(以下「基金」という。)を平成14年4月1日から平成20年3月31日(同日前に基金の残高がなくなったときは、当該なくなった日の属する年度の末日)までの間、設置する。
(積立て)
第10条 基金としての積立ては、平成14年度から平成16年度までの3年度間に限り行うものとし、その積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第12条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第13条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第14条 基金は、第9条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
第4章 定数及び定員の特例
(1) 知事の事務部局の職員(一般会計支弁に係る職員に限る。) | 45人 |
(2) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 |
|
ア 県立学校の職員 イ アに掲げる職員以外の職員 | 41人 10人 |
(3) 監査委員の事務局の職員 | 1人 |
(4) 人事委員会の事務局の職員 | 1人 |
(5) 労働委員会の事務局の職員 | 1人 |
(6) 企業局の職員 | 1人 |
(7) 議会の事務局の職員 | 1人 |
(8) 県費負担教職員 | 94人 |
(平16条例59・平18条例13・一部改正)
(病院局企業職員の定数の特例)
第17条 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、鳥取県病院局企業職員定数条例(平成18年鳥取県条例第13号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める定数に加えて、8人以内の職員(同条例第1条に規定する職員をいう。)を置くことができる。
(平18条例13・追加)
(警察職員の定員の特例)
第18条 平成14年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、鳥取県警察職員定員条例(昭和32年鳥取県条例第14号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める定員に加えて、次の表の左欄に掲げる警察職員を同表の右欄に定める員数の範囲内で置くことができる。
(1) 警察官 |
|
ア 警部 イ 警部補・巡査部長 ウ 巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中のものを含む。) | 1人 10人 6人 |
(2) 一般職員 | 2人 |
(平18条例13・旧第17条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(鳥取県警察職員定員条例の一部改正)
2 鳥取県警察職員定員条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第59号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
給料表 | 対象者 |
行政職給料表 | (1) その職務の級が1級である者 (2) その職務の級が2級である者のうちその号給が5号給以下であるもの |
公安職給料表 | その職務の級が1級である者のうちその号給が9号給以下であるもの |
教育職給料表(1) | (1) その職務の級が1級である者のうちその号給が10号給以下であるもの (2) その職務の級が2級である者のうちその号給が5号給以下であるもの |
教育職給料表(2) | (1) その職務の級が1級である者のうちその号給が10号給以下であるもの (2) その職務の級が2級である者のうちその号給が8号給以下であるもの |
研究職給料表 | その職務の級が1級である者のうちその号給が11号給以下であるもの |
医療職給料表(2) | (1) その職務の級が1級である者のうちその号給が11号給以下であるもの (2) その職務の級が2級である者のうちその号給が5号給以下であるもの |
医療職給料表(3) | (1) その職務の級が1級である者のうちその号給が11号給以下であるもの (2) その職務の級が2級である者のうちその号給が7号給以下であるもの |