○鳥取県福祉のまちづくり条例

平成20年3月28日

鳥取県条例第2号

鳥取県福祉のまちづくり条例をここに公布する。

鳥取県福祉のまちづくり条例

鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年鳥取県条例第18号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針等(第6条―第12条)

第3章 特別特定建築物に係る規制等(第13条―第24条)

第4章 車いすが利用しやすい施設の整備(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

私たちの住む鳥取県には、四季折々の豊かな自然、歴史と文化の薫り高い風土がある。私たちは、この自然、風土に囲まれながら、長い年月を経て、細やかなこころづかいと勤勉な県民性を培ってきた。

この美しい郷土鳥取に、私たち一人ひとりがその一員として自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会を築き上げることは、県民すべての願いである。

このような社会を実現するためには、県、市町村、事業者、県民がそれぞれの責務を果たし、協力し合いながら、高齢者、障害者等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、福祉のまちづくりを推進していく必要がある。

ここに、私たち鳥取県民は、互いの人権を尊重し、福祉のまちづくりを進めるための不断の努力を決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本方針、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第3項の規定による特別特定建築物に係る規制の加重その他必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進し、もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉のまちづくり 高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ること等により、誰もが自らの意思で行動し、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができる社会の構築に向けた地域環境の整備を推進することをいう。

(2) 公共的施設等 不特定かつ多数の者が利用する建築物、道路、公園、駐車場その他これらに類する施設、車両等及び案内標識、信号機、公衆電話所、バス停留所又はタクシー乗場の用に供する工作物をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(平27条例55・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、市町村による地域の実情に応じた福祉のまちづくりに関する施策の実施を促しつつ、これと連携して、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を実施するものとする。

2 県は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るための措置を率先して講ずるとともに、市町村が設置し、又は管理する公共的施設等における当該措置の実施を促すものとする。

(平27条例55・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、県又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に積極的に協力するものとする。

3 事業者は、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るよう配慮して整備された公共的施設等において、その利用の妨げとなる行為をしてはならない。

4 住宅を供給する事業を営む者は、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者が安全かつ快適な生活ができるように配慮された住宅の供給に努めなければならない。

(平27条例55・一部改正)

(県民の責務)

第5条 県民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進するものとする。

2 県民は、県又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 県民は、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るよう配慮して整備された公共的施設等において、その利用の妨げとなる行為をしてはならない。

4 県民は、その所有する住宅について、居住する者が身体の機能の状況の変化に応じて安全かつ快適な生活ができるように配慮するよう努めなければならない。

(平27条例55・一部改正)

第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針等

(基本方針)

第6条 県は、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の自立した日常生活及び社会生活が確保されるよう、高齢者、障害者等の福祉に関する計画その他高齢者、障害者等の福祉に関する施策との連携を図りながら、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施するものとする。

(1) すべての県民が、福祉のまちづくりに対して理解を深め、積極的に取り組むよう意識の高揚を図ること。

(2) 高齢者、障害者等をはじめとする全ての者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るよう公共的施設等の整備を推進すること。

(平27条例55・一部改正)

(広報活動等の推進)

第7条 県は、福祉のまちづくりについて、事業者及び県民の理解を深めるとともに、その協力が得られるよう広報活動等を推進するものとする。

(福祉教育の推進)

第8条 県は、児童及び生徒が福祉のまちづくりについての理解を深め、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者に対する思いやりの心をはぐくむよう、体験学習、ボランティア活動その他必要な教育活動を推進するものとする。

(平27条例55・一部改正)

(情報の収集及び提供)

第9条 県は、高齢者、障害者等をはじめとする全ての者が安全かつ快適に利用できる施設の整備の促進に資する技術その他の福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供に努めるものとする。

(平27条例55・一部改正)

(調査及び研究)

第10条 県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な調査及び研究に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第11条 県は、市町村、事業者及び県民と一体となって福祉のまちづくりの推進体制を整備し、その実現を図るものとする。

(支援措置等)

第12条 県は、福祉のまちづくりを推進するために必要な指導、助言、財政上の措置その他の支援措置を講ずるものとする。

2 県は、福祉のまちづくりへの取組を奨励するため、福祉のまちづくりに関して著しい功績のあった者の顕彰その他の必要な措置を講ずることができる。

第3章 特別特定建築物に係る規制等

(特別特定建築物の追加)

第13条 法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 学校(令第5条第1号に掲げるものを除く。)

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定するガス小売事業、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する事務所(以下「公益事業の事務所」という。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に掲げるものを除く。)

(5) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第5条第11号に掲げるもの及び専ら従業員の福利厚生のために使用されるもので規則で定めるものを除く。)

(6) 自動車教習所又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「自動車教習所等」という。)

(平27条例52・平27条例55・平28条例51・一部改正)

(建築の規模の引下げ)

第14条 法第14条第3項の条例で定める建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)の規模は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める規模(当該規模に満たない特別特定建築物の建築(以下この条において「小規模建築」という。)をする場合において、当該特別特定建築物の床面積(増築若しくは改築又は用途の変更(以下「増築等」という。)の場合にあっては、当該増築等に係る部分(耐震改修により増加する部分を除く。)の床面積。以下同じ。)の合計に当該特別特定建築物と同一の敷地内に建築する他の特別特定建築物(公衆便所を除く。)の床面積の合計を加えた面積が1,000平方メートル以上となるときは、当該小規模建築の規模)とする。ただし、床面積の合計が200平方メートル未満の建築物について用途の変更をして特別特定建築物にする場合は、建築物移動等円滑化基準のうち次に掲げるものは、適用しない。

(1) 令第18条第2項第1号、第3号、第4号及び第7号に定める基準

(2) 主たる出入口に係る令第18条第2項第2号イに定める基準(幅70センチメートルを超える部分に限る。)

(3) 便所の出入口に係る令第18条第2項第2号に定める基準

(平23条例41・全改、平27条例55・一部改正)

(建築物移動等円滑化基準の付加等)

第15条 法第14条第3項の条例で建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から第23条までに定めるものとする。

2 前項の事項は、この条例に別段の定めのある場合を除くほか、前条に定める規模の特別特定建築物の建築についても適用する。

(平23条例41・平27条例55・一部改正)

(廊下、階段及び傾斜路)

第16条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等の下端近接部分(階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の下端に近接する部分をいう。以下同じ。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 傾斜路の勾配が20分の1を超えない場合

(2) 傾斜路の高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない場合

(3) 自動車の駐車のための施設である場合

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する階段の踊場の下端近接部分には、視覚障害者に対し段差の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 段差のある部分と連続して手すりを設ける場合

(2) 前項第3号に該当する場合

3 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する傾斜路の踊場の下端近接部分には、視覚障害者に対し傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 傾斜のある部分と連続して手すりを設ける場合

(2) 第1項各号のいずれかに該当する場合

(平27条例55・一部改正)

(便所)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 1以上の洗面器又は手洗い器に、レバー式、光感知式その他高齢者、障害者等が容易に使用できる方式の水栓(以下「特定水栓」という。)を設けること。

(3) 車いす使用者用便房以外に、腰掛便座の大便器を設けた便房を1以上設けること。

(4) 小便器を設ける場合は、そのうち1以上の周囲に手すりを設けること。

2 前項の便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 学校以外の特別特定建築物の建築をする場合にあっては、ベビーチェアその他の乳幼児を安全に待機させることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房及び便所の出入口にその旨の表示を行うこと。

(2) 別表第2の左欄に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該建築の規模が同表の右欄に定める規模であるときは、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつの交換ができる設備を設けるとともに、当該便所の出入口にその旨の表示を行うこと。ただし、他におむつの交換ができる場所を設ける場合は、この限りでない。

(3) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該建築の規模が同表の右欄に定める規模であるときは、次に掲げる設備をいずれも1以上設けるとともに、当該便所の出入口にその旨の表示を行うこと。

 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつの交換ができる設備(他におむつの交換ができる場所を設ける場合を除く。)

 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房

3 車いす使用者用便房は、次に掲げるものでなければならない。

(1) くつべら式、光感知式その他車いす使用者が容易に使用できる方式の大便器洗浄装置を設けること。

(2) 洗面器又は手洗い器には、特定水栓を設けること。

(3) 別表第4の左欄に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該建築の規模が同表の右欄に定める規模であるときは、ベッドその他の高齢者、障害者等が円滑に衣類又は装身具の交換ができる設備を設け、当該便房及びその設置されている便所の出入口にその旨の表示を行うこと。

4 便所内に令第14条第1項第1号又は第2号の規定による便房を設けるときは、建築物の主たる出入口の付近に、当該便房を設けていることを表示する標識を設けなければならない。ただし、当該出入口の付近に令第20条第1項の規定による案内板その他の設備を設ける場合は、この限りでない。

5 前項の標識は、令第19条に規定する標識に準じたものでなければならない。

(平23条例41・平27条例55・一部改正)

(ホテル又は旅館の客室)

第18条 ホテル又は旅館には、客室の総数が25以上の場合は、車いす使用者用客室及び聴覚障害者が円滑に利用できる客室(以下「聴覚障害者用客室」という。)を、いずれも次に掲げる数以上設けなければならない。

(1) 客室の総数が25以上200以下の場合 客室の総数を50で除して得た数

(2) 客室の総数が200を超える場合 客室の総数を100で除して得た数に2を加えた数

2 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 室内には、車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保すること。

(3) 電話機、コンセント、スイッチその他の滞在者が通常使用する設備は、車いす使用者が円滑に利用できる高さに設けること。

(4) 回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達することができる設備を設けること。

3 聴覚障害者用客室は、回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達することができる設備を設けなければならない。

(平27条例55・一部改正)

(駐車場)

第18条の2 車いす使用者用駐車施設は、表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、かつ、雨水等でぬかるまないようにするとともに、区画線等でその範囲を明確にしなければならない。

2 次に掲げる場合は、1以上の車いす使用者用駐車施設に、乗降の際の降雨及び降雪の影響を少なくできる屋根を設けなければならない。

(1) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署の建築をする場合

(2) 床面積の合計が50平方メートル以上である公衆便所の建築をする場合

(3) 床面積の合計が5,000平方メートル以上である特別特定建築物の建築をする場合

(平27条例55・追加)

(移動等円滑化経路)

第19条 地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等(令第18条第3項に規定する場合にあっては、建築物の車寄せ。以下同じ。)から当該利用居室までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、床面積の合計が500平方メートルに満たない特別特定建築物については、地上階の直上階又は直下階に設ける利用居室において提供されるサービスを地上階に設ける利用居室においても提供できるときは、この限りでない。

2 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口のうち屋外に面するものは、次に掲げるものであること。

 出入りの際における降雨及び降雪の影響を少なくできるひさし又は屋根を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 当該出入口がアーケードその他の降雨及び降雪の影響の少ない場所に面する場合

(イ) 増築等の場合において、当該出入口は改修されず、かつ、敷地境界線に接しているとき。

(ウ) 当該出入口に風除室を設ける場合

 別表第5の左欄に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該建築の規模が同表の右欄に定める規模であるときは、当該出入口の外側に音声により視覚障害者を誘導する設備を設けること。

(2) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。

 末端付近は、車いすの転回に支障のない構造とすること。ただし、床面積の合計が200平方メートル未満の建築物について用途の変更をして特別特定建築物にする場合は、この限りでない。

 別表第6の左欄に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該建築の規模が同表の右欄に定める規模であるときは、当該廊下等に近接した場所に乳幼児の授乳及びおむつの交換ができる場所を設け、当該場所の出入口にその旨の表示を行うこと。

 次に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該特別特定建築物の床面積の合計が1,000平方メートル以上であるときは、当該廊下等に近接した場所に乳幼児を預かることができる部屋を設け、当該部屋の出入口にその旨の表示を行うこと。

(ア) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(イ) 公共体育館等(一般公共の用に供される体育館又は水泳場をいう。以下同じ。)若しくはボーリング場又は遊技場

 次に掲げる特別特定建築物の建築をする場合において、当該特別特定建築物の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるときは、当該廊下等に高齢者、障害者等が休憩することができる場所を設け、休憩のための椅子その他の家具を置くこと。

(ア) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(イ) 集会場又は公会堂

(ウ) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(エ) ホテル(宿泊者以外の利用がある場合に限る。)

(オ) 保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

(カ) 公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場

(キ) 博物館、美術館又は図書館

(ク) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの(以下「ターミナル」という。)

(3) 当該移動等円滑化経路のうち車いす使用者用駐車施設から屋外に面する出入口までの間は、表面が雨水等でぬかるまないようにすること。

(4) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーターのかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものであること。

 内部に戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。

 出入口には、利用者を感知し、戸の開閉を自動的に制止する装置を設けること。

 内部に手すりを設けること。

(5) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路を縦断し、又は横断する排水溝等を設ける場合においては、当該排水溝等に、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のふたを設けること。

(平23条例41・平27条例55・一部改正)

(共同住宅の特例)

第20条 共同住宅においては、道等から各住戸までの経路(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。以下同じ。)のうち1以上を、移動等円滑化経路に準じて高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「準移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

2 準移動等円滑化経路は、別表第7に掲げるものでなければならない。

(公益事業の事務所の特例)

第21条 公益事業の事務所においては、道等から視覚障害者が利用する窓口又は案内所までの経路のうち1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路に準じて視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「準視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

2 準視覚障害者移動等円滑化経路は、別表第8に掲げるものでなければならない。

(案内設備)

第21条の2 次に掲げる場合は、令第20条第1項の規定により設ける設備の付近に、回転灯その他聴覚障害者に緊急情報の内容を伝達することができる設備を設けなければならない。ただし、聴覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める場合は、この限りでない。

(1) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署の建築をする場合

(2) 床面積の合計が2,000平方メートル以上であるターミナルの建築をする場合

(平27条例55・追加)

(案内設備までの経路)

第21条の3 次に掲げる場合であって、道等に線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)が敷設されているときは、当該敷設された場所から案内設備までの経路のうち1以上を視覚障害者移動等円滑化経路(公益事業の事務所にあっては、準視覚障害者移動等円滑化経路)にしなければならない。

(1) 病院若しくは診療所、保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署又はターミナルの建築をする場合

(2) 床面積の合計が50平方メートル以上である公衆便所の建築をする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、床面積の合計が1,000平方メートル以上の特別特定建築物の建築をする場合

(平27条例55・追加)

(増築等に関する適用範囲)

第22条 増築等の場合には、第16条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から前号に掲げる部分にある利用居室(共同住宅にあっては各住戸を、公益事業の事務所にあっては視覚障害者が利用する窓口又は案内所を含む。以下同じ。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

(4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(5) 車いす使用者用駐車施設(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

2 知事は、増築等の場合において、第13条第14条又は第16条から前条までの規定の全部又は一部を適用すると建築物の前項第1号に掲げる部分以外の部分について大規模な改修(知事が別に定めるものに限る。)が必要になり、かつ、その建築主等に当該増築等と併せて当該改修を行うことができないやむを得ない事由があると認めるときは、これらの規定の全部又は一部を適用しないことができる。

(平27条例55・一部改正)

(追加した特別特定建築物に関する読替え)

第23条 第13条各号に掲げる特定建築物に対する第17条第1項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(適合証の交付)

第24条 特定建築物を設置し、又は管理する者は、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させたときは、規則で定めるところにより、当該特定建築物が建築物移動等円滑化基準に適合していることを証する書面(以下「適合証」という。)の交付を知事に請求することができる。

2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該特定建築物が建築物移動等円滑化基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。

第4章 車いすが利用しやすい施設の整備

(平27条例55・追加)

(観客席の構造)

第25条 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、競技場その他多数の者が利用する施設(以下「劇場等」という。)の観客席には、知事が別に定めるところにより、車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用客席」という。)を設けるよう努めなければならない。

2 車いす使用者用客席は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 床は平坦であること。

(2) 車いす使用者1人につき、幅90センチメートル以上、奥行き120センチメートル以上とすること。

(3) 車いす使用者が前列の観客に遮られずに舞台等を見ることができるようにすること。

(4) 他の客席より高い位置に設けるときは、脱輪しない構造とすること。

(平27条例55・追加)

(受付カウンターの構造)

第26条 劇場等の受付カウンターのうち1以上は、次に掲げる構造のものとするよう努めなければならない。

(1) 高さは、70センチメートル程度とすること。

(2) その下部に、車いす使用者に配慮した空間を確保すること。

(平27条例55・追加)

第5章 雑則

(平27条例55・旧第4章繰下)

(規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例55・旧第25条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、第3章の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、法附則第4条第3項に規定する用途の変更をするものについては、第3章の規定は適用せず、なお従前の例による。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検討)

5 知事は、この条例の施行後5年を経過したときは、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成20年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第3条の規定による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例の規定は、平成28年4月1日以後に開始する建築物の建築又は用途の変更について適用し、同日前に開始された建築物の建築又は用途の変更については、なお従前の例による。

(検討)

4 知事は、この条例の施行後5年を経過したときは、鳥取県福祉のまちづくり条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年条例第51号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平27条例55・全改)

区分

規模

特別支援学校

令第18条第2項第5号に定める基準を適用する場合(以下「エレベーターの場合」という。)

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

各種学校又は専修学校

令第14条第1項に定める基準を適用する場合

床面積の合計2,000平方メートル以上

令第18条第2項第2号(主たる出入口に適用する場合に限る。)及び第7号に定める基準を適用する場合(以下「玄関及び敷地内通路の場合」という。)

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計500平方メートル以上

特別支援学校、各種学校又は専修学校以外の学校

令第14条第1項に定める基準を適用する場合

床面積の合計2,000平方メートル以上

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

病院

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

診療所

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計100平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

集会所又は公会堂

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

展示場

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計500平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計100平方メートル以上

ホテル又は旅館

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

客室の総数が10以上、かつ、床面積の合計200平方メートル以上

公益事業の事務所

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

共同住宅、寄宿舎又は下宿

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計100平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計100平方メートル以上

公共体育館等又はボーリング場

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

遊技場

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

第13条第5号に掲げる体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計500平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

公衆浴場

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計500平方メートル以上

飲食店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計100平方メートル以上

理髪店、美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計200平方メートル以上

自動車教習所等

玄関及び敷地内通路の場合

全て

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計500平方メートル以上

ターミナル

エレベーターの場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

全て

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

公衆便所

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計50平方メートル以上

公共用歩廊

玄関及び敷地内通路の場合

全て

その他の建築物移動等円滑化基準を適用する場合

床面積の合計1,000平方メートル以上

備考 工事期間中に限ってその用途に供される仮設建築物(令第5条に定める用途のうち床面積の合計が2,000平方メートル以上のものを除く。)は、特別特定建築物には含まれないものとする。

別表第2(第17条関係)

(平27条例55・全改)

病院

全て

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計1,000平方メートル以上

集会場又は公会堂

床面積の合計500平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計5,000平方メートル以上

ホテル(宿泊者以外の利用がある場合に限る。)

床面積の合計1,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

全て

公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場

床面積の合計1,000平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

床面積の合計500平方メートル以上

ターミナル

床面積の合計100平方メートル以上

公衆便所

床面積の合計50平方メートル以上

別表第3(第17条関係)

(平27条例55・全改)

病院

床面積の合計2,000平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計2,000平方メートル以上

集会場又は公会堂

床面積の合計2,000平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計5,000平方メートル以上

ホテル(宿泊者以外の利用がある場合に限る。)

床面積の合計5,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

全て

公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場

床面積の合計2,000平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

床面積の合計2,000平方メートル以上

ターミナル

全て

別表第4(第17条関係)

(平27条例55・全改)

特別支援学校

全て

病院

全て

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計2,000平方メートル以上

集会場又は公会堂

床面積の合計2,000平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計2,000平方メートル以上

ホテル(宿泊者以外の利用がある場合に限る。)

床面積の合計2,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

全て

公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場

床面積の合計2,000平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

床面積の合計2,000平方メートル以上

ターミナル

全て

公衆便所

床面積の合計50平方メートル以上

別表第5(第19条関係)

(平27条例55・全改)

特別支援学校

全て

病院

全て

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計1,000平方メートル以上

集会場又は公会堂

床面積の合計1,000平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計2,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

全て

公共体育館等

床面積の合計1,000平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

床面積の合計1,000平方メートル以上

郵便局又は銀行

床面積の合計1,000平方メートル以上

ターミナル

全て

別表第6(第19条関係)

(平27条例55・全改)

病院

床面積の合計100平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計1,000平方メートル以上

集会場又は公会堂

床面積の合計500平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計5,000平方メートル以上

ホテル(宿泊者以外の利用がある場合に限る。)

床面積の合計5,000平方メートル以上

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

床面積の合計100平方メートル以上

公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場

床面積の合計1,000平方メートル以上

博物館、美術館又は図書館

床面積の合計1,000平方メートル以上

ターミナル

床面積の合計100平方メートル以上

別表第7(第20条関係)

1 当該準移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

2 当該準移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(3) 出入りの際における降雨及び降雪の影響を少なくできるひさし又は屋根を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 当該出入口がアーケードその他の降雨及び降雪の影響の少ない場所に面する場合

イ 増築等の場合において、当該出入口は改修されず、かつ、敷地境界線に接しているとき。

3 当該準移動等円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(3) 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

(4) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(5) 末端付近は、車いすの転回に支障のない構造とすること。

4 当該準移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

(1) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

(4) 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(5) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(6) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

5 当該準移動等円滑化経路(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に係るものに限る。)を構成するエレベーター(6に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

(1) かごは、住戸、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

(2) かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

(5) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(6) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(7) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

(8) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、(1)から(7)までに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める場合は、この限りでない。

ア かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

イ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他知事が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

ウ かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(9) かご内に、戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。

(10) かごの出入口には、利用者を感知し、戸の開閉を自動的に制止する装置を設けること。

(11) かご内に、手すりを設けること。

6 当該準移動等円滑化経路を構成する知事が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして知事が定める構造とすること。

7 当該準移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。ただし、地形の特殊性により当該通路を次に掲げるものとすることが困難な場合においては、当該通路のうち車寄せから各住戸までの部分が次に掲げるものであれば足りる。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。

ア 手すりを設けること。

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

ウ 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

エ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

オ 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

(5) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(6) 当該通路を縦断し、又は横断する排水溝等を設ける場合においては、当該排水溝等に、つえ、車いすの車輪等が落ちない構造のふたを設けること。

別表第8(第21条関係)

(平27条例55・一部改正)

1 当該準視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

2 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端及び下端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める場合は、この限りでない。

3 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成する階段は、次に掲げるものであること。

(1) 踊場を除き、手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(4) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(5) 段がある部分の上端及び下端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める場合は、この限りでない。

(6) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

4 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

(1) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

(4) 傾斜がある部分の上端及び下端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める場合は、この限りでない。

5 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

(1) かごは、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

(2) かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

(5) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(6) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(7) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

(8) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(9) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他知事が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(10) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

6 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

(1) 車路に近接する部分

(2) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端及び下端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める部分を除く。)

7 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。ただし地形の特殊性により当該通路を次に掲げるものとすることが困難な場合においては、当該通路のうち車寄せから視覚障害者が利用する窓口又は案内所までの部分が、次に掲げるものであれば足りる。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。

ア 手すりを設けること。

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

鳥取県福祉のまちづくり条例

平成20年3月28日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第1章 福祉保健/第5節 福祉のまちづくり
沿革情報
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年8月29日 条例第57号
平成23年7月1日 条例第41号
平成27年11月13日 条例第52号
平成27年12月24日 条例第55号
平成28年11月17日 条例第51号
令和3年3月30日 条例第20号