○鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

鳥取県条例第35号

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村又は広域連合が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村等が処理する事務の範囲)

第2条 別表の左欄に掲げる事務(その事務が同表の右欄に掲げる市町村又は広域連合の区域のみに係るものに限る。)は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村又は広域連合が処理する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(鳥取都市計画事業鳥取駅前土地区画整理事業の施行に関する条例の廃止)

2 鳥取都市計画事業鳥取駅前土地区画整理事業の施行に関する条例(昭和45年3月鳥取県条例第9号)は、廃止する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する許可等の処分その他の行為については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした許可等の処分その他の行為は、第2条の規定により事務を処理する市町村又は広域連合のした許可等の処分その他の行為とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする許可等の処分その他の行為についても、同様とする。

(鳥取県統計調査条例の一部改正)

5 鳥取県統計調査条例(昭和25年3月鳥取県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県屋外広告物条例の一部改正)

6 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年7月鳥取県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第18条の2及び第18条の3並びに第22条から第22条の3までの規定並びに次項の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)別表3の項(5)の規定は、平成13年1月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(鳥取県手数料徴収条例の一部改正)

2 鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表19の2の項、24の2の項、24の3の項、35の2の項及び44の2の項から46の項までに掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の項、1の2の項、24の2の項から24の7の項まで、35の3の項、35の4の項、37の項、39の2の項、39の3の項、42の項及び43の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

附 則(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表1の3の項を同表1の4の項とし、同表1の2の項を同表の1の3の項とし、同表1の項を同表1の2の項とし、同項の前に同表1の項を加える改正並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表8の2の項から8の4の項まで、19の2の項、24の3の項から24の8の項まで、26の項、28の項、29の項、35の2の項から35の4の項まで、42の項、43の項及び44の2の項に掲げる許可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

4 平成15年6月1日前にされた申請に対する新条例別表1の項に掲げる認定(次項において「認定」という。)については、なお従前の例による。

5 平成15年6月1日前に知事又はその委任を受けた者がした認定は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした認定とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする認定についても、同様とする。

6 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)附則第3項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事務(鳥取市の区域に係るものに限る。)は、鳥取市が処理する。

附 則(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の4の項、35の3の項、35の4の項及び44の項に掲げる認可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第8条、第11条、第12条及び第14条の改正は、同年9月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成16年11月1日前にされた申請等に対する第5条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表8の2の項から8の4の項まで、24の項、24の5の項、28の項及び29の項に掲げる認可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

4 前項に規定する日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

5 平成17年1月1日前にされた申請等に対する第6条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表1の3の項に掲げる届出の受理及び告示に係る事務(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

6 前項に規定する日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成16年条例第58号)

この条例は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年3月7日)

附 則(平成16年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成17年3月22日前にされた申請等に対する第1条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表24の項に掲げる認可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 前項に規定する日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

4 平成17年3月28日前にされた申請等に対する第2条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表1の3の項、24の7の項及び25の項に掲げる認可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

5 前項に規定する日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

6 平成17年3月31日前にされた申請等に対する第3条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表1の3の項、8の2の項から8の4の項まで、24の4の項、35の3の項及び35の4の項、37の項、42の項並びに44の項に掲げる認可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

7 前項に規定する日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成16年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する第1条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の3の項、8の2の項から8の4の項まで、24の7の項、25の項、28の項及び29の項に掲げる認可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の3の項、1の4の項、8の2の項から8の4の項まで及び34の項に掲げる認可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市又は村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成17年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正及び附則第4項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する第2条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(次項において「新条例」という。)別表9の2の項、34の項から37の項まで、39の項及び40の項から42の項までに掲げる許可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

4 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)前にされた申請等に対する第1条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表26の項から29の項までに掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

5 公布日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

(東伯郡北栄町の設置に伴う関係条例の整理等に関する条例の一部改正)

6 東伯郡北栄町の設置に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成17年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表8の2の項から8の4の項まで及び24の6の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者がした移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町のした移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者がする移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月16日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 新条例第3章の規定及び附則第8項による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定は、法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、平成19年10月1日以後に着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表24の4の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中目次の改正(「・第1条の2」を加える部分を除く。)、第2条第3項、第3条の2第2項第3号、第7条の3、第8条第1項、第4章、第6章及び第7章の改正並びに別表を加える改正並びに第2条の規定 平成19年10月1日

附 則(平成19年条例第50号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年9月28日)

附 則(平成19年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、別表8の項の改正及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表4の項及び42の項に掲げる許可等の処分その他の行為(次項において「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市又は町の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

4 この条例の公布の日前に知事又はその委任を受けた者が行った新条例別表8の項(1)及び(2)に掲げる命令等(以下「移譲事務」という。)は、新条例第2条の規定により事務を処理する南部箕蚊屋広域連合の行った移譲事務とみなす。

附 則(平成19年条例第73号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

附 則(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(検討)

5 知事は、この条例の施行後5年を経過したときは、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表28の項及び29の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する町の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成20年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表24の4の項及び24の5の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表11の項及び12の項の改正規定は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表2の2の項、2の3の項、8の2の項、8の6の項及び9の2の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表2の2の項、2の3の項、8の3の項、8の4の項、8の5の項、9の2の項及び24の4の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第56号で平成24年10月1日から施行)

附 則(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表9の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表2の2の項、2の3の項、9の2の項、9の3の項及び24の3の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成24年条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第41号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表26の項及び28の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成27年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に鳥取県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例第2条第1項の規定により徴収した発行手数料であって、同日においてまだ指定認証機関に納付されていないものについては、前項の規定による改正前の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表1の項を削り、同表1の2の項を同表1の項とする改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年7月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 一部施行日前にされた請求に対する改正前の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)別表1の項に掲げる認定(次項において「認定」という。)については、なお従前の例による。

3 一部施行日前に旧条例の規定に基づき市町村長又はその委任を受けた者がした認定は、改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定にかかわらず、県がした認定とみなす。前項の規定により市町村長又はその委任を受けた者がする認定についても、同様とする。

附 則(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表8の28の項(25)及び(32)並びに24の7の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表28の項及び29の項に掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第3号に掲げる文化財の保護に関する事務(以下「移管事務」という。)について鳥取県教育委員会がした処分その他の行為は、知事がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に移管事務に関して鳥取県教育委員会に対して行われた申請その他の行為で施行日までに処分その他の行為がなされていないものについては、知事に対して申請その他の行為が行われたものとみなして、知事が処分その他の行為を行う。

附 則(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表19の14の項及び24の3の項(1)から(6)までに掲げる許可等の処分その他の行為(以下「移譲事務」という。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第2条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表8の30の項の改正規定は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日(令和2年政令第39号ただし書に規定する日))

附 則(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第48号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例65・平12条例69・平12条例78・平13条例20・平14条例18・平14条例48・平15条例6・平15条例18・平15条例19・平16条例15・平16条例17・平16条例33・平16条例45・平16条例58・平16条例68・平16条例78・平17条例2・平17条例9(平17条例49)・平17条例21・平17条例46・平17条例49・平17条例99・平18条例23・平19条例3・平19条例14・平19条例23・平19条例27・平19条例50・平19条例57・平19条例73・平20条例2・平20条例11・平20条例74・平21条例17・平21条例42・平21条例70・平22条例16(平22条例35)・平23条例10・平23条例15・平23条例63・平24条例13・平24条例42・平25条例18・平26条例27・平26条例41・平26条例52・平27条例26・平27条例61・平28条例19・平29条例16・平29条例33・平29条例44・平29条例45・平30条例18・平31条例10・平31条例13・令2条例4・令2条例15・令2条例19・令2条例35・令2条例46・令2条例48・一部改正)

事務

市町村等

1 地方自治法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第9条の5第1項の規定による新たに生じた土地を確認した旨の届出の受理

(2) 第9条の5第2項の規定による告示

各市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町及び八頭町、東伯郡の町並びに西伯郡の町村

1の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第43条第1項の規定による現状変更等(文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第5条第3項第1号イ又はロに掲げる現状変更等に限る。)の許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 第53条第1項の規定による重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可の申請の受理及び知事への送付

(3) 第54条(第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による現状等についての報告の受理及び知事への送付((1)の申請に係るものに限る。)

各市町村(鳥取市を除く。)

1の3 文化財保護法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第92条第1項(第93条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発掘に関する届出の受理及び知事への送付

(2) 第92条第2項の規定による発掘に関する報告書等の受理及び知事への送付

(3) 第94条第1項の規定による発掘に関する通知の受理及び知事への送付

(4) 第94条第3項の規定による協議の申出の受理及び知事への送付

(5) 第96条第1項の規定による遺跡の発見の届出の受理及び知事への送付

(6) 第97条第1項の規定による遺跡の発見の通知の受理及び知事への送付

(7) 第97条第3項の規定による協議の申出の受理及び知事への送付

(8) 第188条第1項の規定による文部科学大臣等に提出すべき書類等の受理及び知事への送付

各市町村

1の4 文化財保護法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第125条第1項の規定による現状変更等(文化財保護法施行令第5条第4項第1号イからヲまでに掲げる現状変更等に限る。)の許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 第130条(第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による現状等についての報告の受理及び知事への送付((1)の申請に係るものに限る。)

各町村

1の5 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第5項(第26条第2項及び同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により返付される指定書の受理及び知事への送付

(2) 第7条第3項(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出の受理及び知事への送付

(3) 第8条第1項(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 第8条第2項(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の変更の届出の受理及び知事への送付

(5) 第8条第3項(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付

(6) 第9条(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による滅失等の届出の受理及び知事への送付

(7) 第10条(第28条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出の受理及び知事への送付

(8) 第14条第1項の規定による現状変更等の許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 第15条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による修理の届出の受理及び知事への送付

(10) 第17条(第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による現状等についての報告の受理及び知事への送付

(11) 第21条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持者の氏名の変更等の届出の受理及び知事への送付

(12) 第27条第1項の規定による現状変更等の届出の受理及び知事への送付

(13) 第33条の規定による土地の所在等の異動の届出の受理及び知事への送付

(14) 第34条第1項の規定による現状変更等の許可の申請の受理及び知事への送付

各市町村

1の6 鳥取県文化財保護条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

2 鳥取県統計調査条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

2の2 旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(急を要する場合その他規則で定める場合に係るものを除く。)

(1) 第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請の受理及び知事への送付

(2) 第3条第2項ただし書の規定による申請者の身分上の事実の確認

(3) 第3条第2項第2号の規定による申請者の身分上の事実が明らかであることの認定

(4) 第3条第3項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求

(5) 第8条第1項(第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付

(6) 第12条第1項の規定による一般旅券の査証欄の増補の申請の受理及び知事への送付

(7) 第17条第1項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理及び知事への送付

(8) 第17条第3項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求

(9) 第19条第5項の規定による一般旅券の返納の受理

(10) 第19条第6項の規定による返納を受けた一般旅券の還付

倉吉市、境港市及び日野郡の町

2の3 旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(急を要する場合その他規則で定める場合に係るものを除く。)

(1) 第3条第1項の規定による申請者が出頭しない場合の申請の申出の受理及び知事への送付

(2) 第3条第2項の規定による確認並びに書類及び資料の提示又は提出の要求

倉吉市、境港市及び日野郡の町

3 鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号)第24条第1項の規定による請求の受理及び知事への送付(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物に係るものに限る。)

各市

4 鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務のうち、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物に係る事務で3の項に掲げるもの

鳥取市、米子市及び倉吉市

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)

(1) 第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査(所得の状況に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請に係る事実についての審査

各市町村(鳥取市を除く。)

5の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第12条の規定による自立支援給付に関する資料の提供等の要求及び報告の要求

(2) 第52条第1項の規定による支給認定

(3) 第53条第1項の規定による支給認定の申請の受理

(4) 第54条第3項の規定による医療受給者証の交付

(5) 第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理

(6) 第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定

(7) 第56条第4項の規定による認定に係る事項の医療受給者証への記載及び医療受給者証の返還

(8) 第57条第1項の規定による支給認定の取消し

(9) 第57条第2項の規定による医療受給者証の返還の要求

鳥取市

5の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出の受理

(2) 第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付

鳥取市

5の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第22条の規定による診察及び保護の申請の受理

(2) 第23条から第26条の3までの規定による通報及び届出の受理

(3) 第27条第1項及び第2項の規定による指定医の診察

(4) 第27条第3項の規定による診察に係る職員の立会い

(5) 第28条第1項の規定による診察の通知

(6) 第29条第1項の規定による入院措置

(7) 第29条第3項(第29条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による入院措置の通知

(8) 第29条の2第1項の規定による診察及び入院措置

(9) 第29条の2第2項の規定による入院措置の決定

(10) 第29条の2の2第1項の規定による精神障害者の移送

(11) 第29条の2の2第2項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による移送の通知

(12) 第29条の2の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行動の制限

(13) 第29条の4第1項の規定による退院措置及び意見の聴取

(14) 第29条の5の規定による精神科病院又は指定病院の管理者の届出の受理

(15) 第31条の規定による入院に要する費用の徴収

(16) 第34条第1項から第3項までの規定による医療保護入院等のための移送

(17) 第38条の4の規定による退院等の請求の受理及び知事への送付

(18) 第40条の規定による措置入院者の仮退院の許可

(19) 第45条第2項の規定による審査及び精神障害者保健福祉手帳の交付

(20) 第45条第3項(同条第5項及び第45条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(21) 第45条第4項の規定による認定

(22) 第45条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の受理

(23) 第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の命令

(24) 第45条の2第4項の規定による指定医の診察

鳥取市

5の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第7条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備

(2) 第7条第2項の規定による氏名又は居住地の変更の届出の受理

(3) 第7条第4項の規定による届出の受理

(4) 第7条第5項の規定による通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付

(5) 第7条第6項の規定による精神障害者保健福祉手帳交付台帳からの記載事項の消除

(6) 第8条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還及び交付

(7) 第9条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付

(8) 第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付

(9) 第10条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の受理

(10) 第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の受理

鳥取市

6 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号)の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

7 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第12条に規定する更生医療給付請求書の受理

(2) 第13条第1項の規定による更生医療券の交付

(3) 第14条に規定する補装具支給請求書及び補装具修理請求書の受理

(4) 第15条第1項の規定による補装具交付券及び補装具修理券の交付

(5) 第17条の規定による通知のうち第12条及び第14条に規定する請求に係るもの

各市

7の2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第24条第1項の規定による居宅サービス等を行った者等に対する報告等の命令等

(2) 第24条第2項の規定による介護給付等を受けた被保険者等に対する報告等の命令等

(3) 第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理

(4) 第115条の32第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出の受理

(5) 第115条の32第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更時の届出の受理

(6) 第115条の33第1項の規定による介護サービス事業者に対する報告等の命令及び立入検査

(7) 第115条の33第3項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事に対する同条第1項の権限の行使の要求

(8) 第115条の33第4項の規定による同条第1項の権限の行使の結果に係る通知の受理及び市町村長への通知

(9) 第115条の34第1項の規定による介護サービス事業者に対する勧告

(10) 第115条の34第2項の規定による公表

(11) 第115条の34第3項の規定による介護サービス事業者に対する命令

(12) 第115条の34第4項の規定による公示

(13) 第115条の34第5項の規定による通知の受理及び関係市町村長への通知

鳥取市

8 介護保険法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(同法第70条第2項第1号(同法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第74条第1項及び第2項、第115条の2第2項第1号(同法第115条の11において準用する同法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第115条の4第1項及び第2項の条例を定める事務を除く。)

(1) 第24条第1項の規定による居宅サービス等を行った者等に対する報告等の命令等

(2) 第24条第2項の規定による介護給付等を受けた被保険者等に対する報告等の命令等

(3) 第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者の指定

(4) 第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者の指定

(5) 第70条の2第1項(第115条の11前段において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新

(6) 第71条第1項ただし書の規定による病院等の開設者による別段の申出の受理

(7) 第72条第1項ただし書の規定による介護老人保健施設又は介護医療院の開設者による別段の申出の受理

(8) 第75条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出並びに同条第2項の規定による事業の廃止等の届出の受理

(9) 第75条の2第1項の規定による連絡調整又は援助

(10) 第76条第1項の規定による指定居宅サービス事業者等に対する報告等の命令及び立入検査

(11) 第76条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者に対する勧告

(12) 第76条の2第2項の規定による公表

(13) 第76条の2第3項の規定による指定居宅サービス事業者に対する命令

(14) 第76条の2第4項の規定による公示

(15) 第76条の2第5項の規定による通知の受理

(16) 第77条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止

(17) 第78条の規定による公示

(18) 第115条の5第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出並びに同条第2項の規定による事業の廃止等の届出の受理

(19) 第115条の6第1項の規定による連絡調整又は援助

(20) 第115条の7第1項の規定による指定介護予防サービス事業者等に対する報告等の命令及び立入検査

(21) 第115条の8第1項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する勧告

(22) 第115条の8第2項の規定による公表

(23) 第115条の8第3項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する命令

(24) 第115条の8第4項の規定による公示

(25) 第115条の8第5項の規定による通知の受理

(26) 第115条の9第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止

(27) 第115条の10の規定による公示

(28) 第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出(同項第1号に掲げる介護サービス事業者のうち、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が行うものに限る。)の受理

(29) 第115条の32第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出の受理

(30) 第115条の32第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更による届出先を変更した旨の届出の受理

(31) 第115条の33第1項の規定による介護サービス事業者に対する報告等の命令及び立入検査

(32) 第115条の33第3項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事に対する同条第1項の権限の行使の要求

(33) 第115条の33第4項の規定による同条第1項の権限の行使の結果に係る通知の受理及び市町村長への通知

(34) 第115条の34第1項の規定による介護サービス事業者に対する勧告

(35) 第115条の34第2項の規定による公表

(36) 第115条の34第3項の規定による介護サービス事業者に対する命令

(37) 第115条の34第4項の規定による公示

(38) 第115条の34第5項の規定による通知の受理及び関係市町村長への通知

南部箕蚊屋広域連合

8の2 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第76号)別表の6の表設備の項第4号の規定による届出の受理

南部箕蚊屋広域連合

8の3 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

南部箕蚊屋広域連合

8の4 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村(鳥取市を除く。)

8の5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第2条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請の受理及び知事への送付

(2) 第2条第3項の規定により知事が交付する被爆者健康手帳の申請者への引渡し

鳥取市、境港市、八頭郡の町並びに東伯郡湯梨浜町、琴浦町及び北栄町

8の6 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(2) 第6条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条の規定により知事が交付する被爆者健康手帳の申請者への引渡し

鳥取市、境港市、八頭郡の町並びに東伯郡湯梨浜町、琴浦町及び北栄町

8の7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第2項及び第7条第3項の規定により知事が返還する被爆者健康手帳の被爆者への引渡し

(2) 第7条第1項の規定による氏名又は居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(3) 第7条の2第3項及び第8条の規定により返還される被爆者健康手帳の受理及び知事への送付

鳥取市、境港市、八頭郡の町並びに東伯郡湯梨浜町、琴浦町及び北栄町

8の8 削除

8の9 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第1項の規定による特定医療費(第7条第7項の規定により指定医療機関に支払うものを除く。(5)及び(6)において同じ。)の支給

(2) 第6条第1項の規定による支給認定の申請の受理及び知事への送付

(3) 第10条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 第28条第1項第3号の規定による訪問看護を行う事業の実施

(5) 第35条第1項の規定による特定医療費の支給に係る指定難病の患者等に対する報告等の命令等

(6) 第37条の規定による特定医療費の支給に係る資料の提供等の要求

鳥取市

8の10 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条第1項の規定による申請内容の変更の届出の受理及び知事への送付

鳥取市

8の11 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条第1項の規定による栄養士の免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第1条第2項の規定による管理栄養士の免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 第3条第2項の規定による栄養士名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(4) 第3条第4項の規定による管理栄養士名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(5) 第4条第1項の規定による栄養士名簿の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(6) 第4条第2項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(7) 第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(8) 第5条第2項の規定による管理栄養士免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(9) 第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(10) 第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(11) 第6条第6項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(12) 第7条の規定による免許の取消し等に関する通知の受理及び知事への送付

(13) 第8条第1項の規定による栄養士免許証の返納の受理及び知事への送付

(14) 第8条第2項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理及び知事への送付

(15) 第8条第3項の規定による栄養士免許証の返納の受理及び知事への送付

(16) 第8条第4項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の12 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第1項の規定による地域医療支援病院と称することの承認の申請の受理及び知事への送付

(2) 第6条の3第1項の規定による病院等の情報の報告の受理及び知事への送付

(3) 第6条の3第2項の規定による病院等の情報の変更の報告の受理及び知事への送付

(4) 第7条第1項の規定による病院の開設の許可の申請の受理及び知事への送付

(5) 第7条第2項の規定による病院の病床数等の変更(病床数の増加に係るものに限る。)の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) 第7条第2項の規定による病院の病床数等の変更(病床数の増加に係るものを除く。)の許可

(7) 第7条第3項の規定による診療所の病床の設置又は病床数等の変更(病床数の増加に係るものに限る。)の許可の申請の受理及び知事への送付

(8) 第7条第3項の規定による診療所の病床数等の変更(病床数の増加に係るものを除く。)の許可

(9) 第8条の2第2項の規定による病院の休止の届出の受理及び知事への送付

(10) 第9条第1項の規定による病院の廃止の届出の受理及び知事への送付

(11) 第9条第2項の規定による病院の開設者の死亡等の届出の受理及び知事への送付

(12) 第12条第1項ただし書の規定による病院の管理の許可の申請の受理及び知事への送付

(13) 第12条第2項の規定による他の病院又は診療所の管理の許可の申請の受理及び知事への送付

(14) 第12条の2第1項の規定による地域医療支援病院の業務に関する報告書の受理及び知事への送付

(15) 第16条ただし書の規定による宿直を不要とする許可の申請の受理及び知事への送付

(16) 第18条ただし書(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の5において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による専属の薬剤師を置かないことの許可の申請又は通知の受理及び知事への送付

(17) 第27条の規定による検査及び許可証の交付

(18) 第42条の2第1項の規定による社会医療法人の認定の申請の受理及び知事への送付

(19) 第42条の3第1項の規定による実施計画の認定の申請の受理及び知事への送付

(20) 第44条第1項の規定による医療法人の設立の認可の申請の受理及び知事への送付

(21) 第44条第3項の規定による医療法人の名称等の決定の請求の受理及び知事への送付

(22) 第46条の5第1項ただし書の規定による理事の人数の認可の申請の受理及び知事への送付

(23) 第46条の5第6項ただし書の規定による管理者の一部を理事に加えないことの認可の申請の受理及び知事への送付

(24) 第46条の5の3第2項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任の請求の受理及び知事への送付

(25) 第46条の6第1項ただし書の規定による理事長の選出の認可の申請の受理及び知事への送付

(26) 第46条の8第4号の規定による監事の報告の受理及び知事への送付

(27) 第52条第1項の規定による書類の届出の受理及び知事への送付

(28) 第54条の9第3項(第70条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による定款又は寄附行為の変更の認可の申請の受理及び知事への送付

(29) 第54条の9第5項(第70条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定による定款又は寄附行為の変更の届出の受理

(30) 第55条第6項(第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による解散の認可の申請の受理及び知事への送付

(31) 第55条第8項(第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による解散の届出の受理及び知事への送付

(32) 第56条の6(第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による清算人の届出の受理及び知事への送付

(33) 第56条の11(第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による清算結了の届出の受理及び知事への送付

(34) 第58条の2第4項(第59条の2において準用する場合を含む。)の規定による吸収合併又は新設合併の認可の申請の受理及び知事への送付

(35) 第60条の3第4項(第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による吸収分割又は新設分割の認可の申請の受理及び知事への送付

(36) 第70条の2第1項の規定による医療連携推進認定の申請の受理及び知事への送付

(37) 第70条の12第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第100条の規定による監事の報告の受理及び知事への送付

(38) 第70条の19第1項の規定による代表理事の選定及び解職の認可の申請の受理及び知事への送付

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8の13 医療法施行令に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理及び知事への送付

(2) 第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更(病床数の増加に係るものに限る。)の届出の受理及び知事への送付

(3) 第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更(病床数の増加に係るものを除く。)の届出の受理

(4) 第5条の5の5の規定による認定実施計画の実施状況を記載した書類等の受理及び知事への送付

(5) 第5条の12の規定による登記事項等の届出の受理及び知事への送付

(6) 第5条の13の規定による役員変更の届出の受理及び知事への送付

鳥取市

8の14 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

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8の15 医師法施行令(昭和28年政令第382号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の規定による医師免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第5条第2項の規定による医籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条第1項の規定による医籍の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(4) 第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第10条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の16 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

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8の17 歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の規定による歯科医師免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第5条第2項の規定による歯科医籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条第1項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(4) 第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第10条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

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8の18 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の2の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第1条の4第2項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第2条第1項の規定による診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 第3条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

鳥取市

8の19 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

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8の20 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の3第1項の規定による保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第1条の3第2項の規定による准看護師免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(4) 第3条第5項の規定による保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(5) 第4条第2項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(6) 第4条第3項の規定による保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(7) 第5条第2項の規定による保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(8) 第6条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(9) 第6条第4項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(10) 第7条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(11) 第7条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(12) 第7条第6項の規定による免許証の再交付の申請及び免許証の返納の受理並びに知事への送付

(13) 第8条第2項及び第4項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(14) 第8条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の21 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

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8の22 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

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8の23 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第7条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の24 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第3条第2項の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第4条第1項の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第7条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の25 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第7条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の26 大麻取締法(昭和23年法律第124号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第1項の規定による大麻取扱者免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第10条第1項の規定による免許の取消の申請の受理及び知事への送付

(3) 第10条第2項の規定による大麻取扱者の死亡又は解散の届出の受理及び知事への送付

(4) 第10条第4項の規定による大麻取扱者免許証の返納の受理及び知事への送付

(5) 第10条第5項の規定による大麻取扱者名簿の変更の届出の受理及び知事への送付

(6) 第10条第6項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 第10条第7項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 第14条の規定による大麻の持ち出しの許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 第15条の規定による大麻栽培者の報告の受理及び知事への送付

(10) 第17条の規定による大麻研究者の報告の受理及び知事への送付

鳥取市

8の27 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第2項の規定による製造業又は輸入業の登録の申請の受理及び知事への送付

(2) 第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可の申請の受理及び知事への送付

(3) 第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置及び変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 第9条第2項において準用する第4条第2項の規定による製造業又は輸入業の登録の変更の申請の受理及び知事への送付

(5) 第10条第1項の規定による毒物劇物営業者の氏名等の変更等の届出の受理及び知事への送付

(6) 第10条第2項の規定による特定毒物研究者の氏名等の変更等の届出の受理及び知事への送付

(7) 第21条第1項の規定による登録が失効した場合等の届出の受理及び知事への送付

鳥取市

8の28 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号及び第28条第1号の規定による製剤の使用者の指定の申請の受理及び知事への送付

(2) 第13条第1号ロ及びチ、第18条第1号ロ、ニ、ホ及びヘ並びに第24条第1号ロ、ニ、ホ及びヘの規定による指導者の指定の申請の受理及び知事への送付

(3) 第30条第2号イの規定による燻蒸作業の場所の指定の申請の受理及び知事への送付

(4) 第35条第2項の規定による登録票又は許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第36条第2項の規定による登録票又は許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第36条第3項の規定による登録票又は許可証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第36条の2第1項の規定による登録票又は許可証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の29 毒物及び劇物取締法の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

鳥取市

8の30 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関等の指定の申請の受理及び知事への送付

(2) 第9条第2項の規定による覚醒剤施用機関の廃止等の届出の受理及び知事への送付

(3) 第9条第3項の規定による覚醒剤研究者の研究の廃止の届出の受理及び知事への送付

(4) 第10条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付

(5) 第10条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の提出の受理及び知事への送付

(6) 第11条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 第11条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付

(8) 第12条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による名称の変更の届出の受理及び知事への送付

(9) 第12条第3項(第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付

(10) 第22条の2の規定による覚醒剤の廃棄の届出の受理及び知事への送付

(11) 第23条の規定による事故の届出の受理及び知事への送付

(12) 第24条第1項の規定による所有していた覚醒剤の報告の受理及び知事への送付

(13) 第24条第2項の規定による譲り渡した覚醒剤の報告の受理及び知事への送付

(14) 第30条の規定による覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告の受理及び知事への送付

(15) 第30条の4第1項の規定による業務の廃止等の届出の受理及び知事への送付

(16) 第30条の12第1項第2号の規定による覚醒剤原料の保管の場所の届出の受理及び知事への送付

(17) 第30条の13の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び知事への送付

(18) 第30条の14第1項の規定による事故の届出の受理及び知事への送付

(19) 第30条の14第2項の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び知事への送付

(20) 第30条の14第3項の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受の届出の受理及び知事への送付

(21) 第30条の15第1項の規定による所有等をしていた覚醒剤原料の報告の受理及び知事への送付

(22) 第30条の15第2項の規定による譲り渡した覚醒剤原料の報告の受理及び知事への送付

鳥取市

8の31 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条第1項の規定による麻薬取扱者の免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第7条第1項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による業務又は研究の廃止の届出の受理及び知事への送付

(3) 第7条第2項の規定による資格を欠くに至った場合の届出の受理及び知事への送付

(4) 第7条第3項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による死亡又は解散の届出の受理及び知事への送付

(5) 第8条(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証等の返納の受理及び知事への送付

(6) 第9条第1項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証等の記載事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(7) 第10条第1項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証等の再交付の申請の受理及び知事への送付

(8) 第10条第2項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証等の返納の受理及び知事への送付

(9) 第24条第12項第1号の規定による譲渡しの許可の申請の受理及び知事への送付

(10) 第29条の規定による麻薬の廃棄の届出の受理及び知事への送付

(11) 第35条第1項の規定による事故の届出の受理及び知事への送付

(12) 第35条第2項の規定による調剤された麻薬の廃棄の届出の受理及び知事への送付

(13) 第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による免許が失効した場合等の措置の届出の受理及び知事への送付

(14) 第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬を譲り渡した者の届出の受理及び知事への送付

(15) 第46条第1項の規定による麻薬卸売業者の届出の受理及び知事への送付

(16) 第47条の規定による麻薬小売業者の届出の受理及び知事への送付

(17) 第48条の規定による麻薬管理者の届出の受理及び知事への送付

(18) 第49条の規定による麻薬研究者の届出の受理及び知事への送付

(19) 第50条第1項の規定による向精神薬営業者の免許の申請の受理及び知事への送付

(20) 第50条の5第1項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請の受理及び知事への送付

(21) 第50条の20第4項の規定による向精神薬取扱責任者の届出の受理及び知事への送付

(22) 第50条の22第1項の規定による事故の届出の受理及び知事への送付

(23) 第50条の24第2項の規定による向精神薬の品名及び数量等の届出の受理及び知事への送付

(24) 第50条の27の規定による業務の届出の受理及び知事への送付

(25) 第50条の28の規定による業務廃止の届出の受理及び知事への送付

(26) 第50条の33第1項及び第2項の規定による事故等の届出の受理及び知事への送付

鳥取市

8の32 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第9条の2第6項の規定による麻薬小売業者間譲渡許可に係る変更等の届出の受理及び知事への送付

(2) 第9条の2第8項の規定による麻薬小売業者の追加の届出の受理及び知事への送付

(3) 第9条の2第10項の規定による麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付の申請の受理及び知事への送付

(4) 第9条の2第11項の規定による麻薬小売業者間譲渡許可書の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の33 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第8条の2第1項の規定による薬局に関する情報の報告の受理及び知事への送付

(2) 第8条の2第2項の規定による薬局に関する情報の変更の報告の受理及び知事への送付

(3) 第12条第1項の規定による製造販売業の許可の申請の受理及び知事への送付

(4) 第13条第1項の規定による製造業の許可の申請の受理及び知事への送付

(5) 第13条第6項の規定による製造業の許可の区分の変更及び追加の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) 第14条第1項の規定による製造販売の承認の申請の受理及び知事への送付

(7) 第14条第7項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による調査の申請の受理及び知事への送付

(8) 第14条第13項の規定による製造販売の変更の承認の申請の受理及び知事への送付

(9) 第14条第14項の規定による製造販売の軽微な変更の届出の受理及び知事への送付

(10) 第14条の8第3項の規定による医薬品等承認取得者の地位の承継の届出の受理及び知事への送付

(11) 第14条の9第1項の規定による製造販売の届出の受理及び知事への送付

(12) 第14条の9第2項の規定による製造販売の変更の届出の受理及び知事への送付

(13) 第19条第1項の規定による製造販売業者の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(14) 第19条第2項の規定による製造業者の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(15) 第23条の2第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請の受理及び知事への送付

(16) 第23条の2の3第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の申請の受理及び知事への送付

(17) 第23条の2の16第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(18) 第23条の2の16第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(19) 第23条の20第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の申請の受理及び知事への送付

(20) 第23条の36第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業者の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(21) 第30条第1項の規定による配置販売業の許可の申請の受理及び知事への送付

(22) 第32条の規定による配置従事の届出の受理及び知事への送付

(23) 第33条の規定による配置従事者の身分証明書の交付の申請の受理及び知事への送付

(24) 第34条第1項の規定による卸売販売業の許可

(25) 第35条第3項の規定による医薬品営業所管理者の兼務の許可

(26) 第38条第2項において準用する第10条第1項の規定による配置販売業の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(27) 第38条第2項において準用する第10条第1項の規定による卸売販売業の休廃止等の届出の受理

(28) 第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可の申請の受理及び知事への送付

(29) 第40条の2第5項の規定による修理区分の変更又は追加の許可の申請の受理及び知事への送付

(30) 第40条の3において準用する第23条の2の16第2項の規定による医療機器の修理業の休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(31) 第40条の5第2項の規定による再生医療等製品の販売業の許可

(32) 第40条の6第2項の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務の許可

(33) 第40条の7第1項において準用する第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出の受理

(34) 第68条の16第1項の規定による生物由来製品の製造管理者の承認の申請の受理及び知事への送付

(35) 第68条の16第2項において準用する第7条第3項の規定による製造管理者の兼務の許可の申請の受理及び知事への送付

(36) 第69条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等(配置販売業に係るものを除く。)

(37) 第70条第1項の規定による廃棄等の命令((24)の許可を受けた者及び(31)の許可を受けた者に係るものに限る。(38)から(45)までにおいて同じ。)

(38) 第72条第4項の規定による構造設備の改善命令等

(39) 第72条の4第1項の規定による業務運営の改善命令

(40) 第72条の4第2項の規定による是正命令

(41) 第72条の5第1項の規定による中止命令等

(42) 第72条の5第2項の規定による送信を防止する措置の要請

(43) 第73条の規定による医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令

(44) 第75条第1項の規定による許可の取消し等

(45) 第76条の規定による許可等の更新を拒否する処分の理由の通知等

鳥取市

8の34 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(2) 第6条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(4) 第7条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(5) 第12条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第13条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 第13条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(8) 第14条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(9) 第37条の2第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(10) 第37条の3第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(11) 第37条の3第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(12) 第37条の4第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(13) 第37条の9第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(14) 第37条の10第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(15) 第37条の10第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録証の返納の受理及び知事への送付

(16) 第37条の11第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録証の返納の受理及び知事への送付

(17) 第43条の4第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(18) 第43条の5第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(19) 第43条の5第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(20) 第43条の6第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(21) 第45条第2項の規定による許可証の書換交付(8の33の項(24)及び(31)の許可に係るものに限る。(23)(25)(27)及び(29)において同じ。)

(22) 第45条第2項の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付(8の33の項(24)及び(31)の許可に係るものを除く。(24)(26)及び(28)において同じ。)

(23) 第46条第2項の規定による許可証の再交付

(24) 第46条第2項の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(25) 第46条第3項の規定による許可証の返納の受理

(26) 第46条第3項の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(27) 第47条の規定による許可証の返納の受理

(28) 第47条の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(29) 第48条の規定による許可台帳の整備

(30) 第55条において準用する第37条の9第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(31) 第55条において準用する第37条の10第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(32) 第55条において準用する第37条の10第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(33) 第55条において準用する第37条の11第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の35 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第159条の5の規定による登録販売者試験の申請書の受理及び知事への送付

(2) 第159条の7第1項の規定による販売従事登録の申請の受理及び知事への送付

(3) 第159条の9第1項の規定による登録事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 第159条の10第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(5) 第159条の11第1項の規定による販売従事登録証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第159条の12第1項の規定による販売従事登録証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 第159条の12第4項の規定による販売従事登録証の返納の受理及び知事への送付

(8) 第159条の13の規定による販売従事登録証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の36 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

鳥取市

8の37 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条によりなお効力を有するものとされる改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第2項の規定による既存配置販売業者の許可の更新の申請の受理及び知事への送付

鳥取市

8の38 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第6条によりなお効力を有するものとされる改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)に基づく既存配置販売業者に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第45条第2項の規定による許可証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(2) 第46条第2項の規定による許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(3) 第46条第3項の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

(4) 第47条の規定による許可証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の39 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則第12条第1項によりなお効力を有するものとされる改正前の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に基づく既存配置販売業者に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第153条において準用する第16条第1項の規定による変更の届出の受理及び知事への送付

(2) 第153条において準用する第18条の規定による休廃止等の届出の受理及び知事への送付

(3) 第156条の規定による配置従事の届出の受理及び知事への送付

(4) 第157条第1項の規定による配置従事者の身分証明書の交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第159条の規定による品目の変更又は追加の申請の受理及び知事への送付

鳥取市

8の40 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付

鳥取市

8の41 薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 第5条第2項の規定による薬剤師名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第10条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

8の42 鳥取県地球温暖化対策条例(平成21年鳥取県条例第36号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第19条第1項の規定による環境配慮計画の受理

(2) 第19条第3項(第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表

(3) 第19条第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による環境配慮計画の変更の届出及び新築等の完了の報告の受理

(4) 第20条第1項の規定による環境配慮計画の受理

(5) 第20条第2項(第3項後段の規定において準用する場合を含む。)の規定による公表

(6) 第21条第1項の規定による必要な措置の指導

(7) 第22条第2項の規定による報告又は資料の提出の要求

鳥取市、米子市及び倉吉市

9 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第32条の規定による専用水道の工事の設計の確認

(2) 第33条第1項に規定する申請書等の受理

(3) 第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理

(4) 第33条第5項の規定による確認等の通知

(5) 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理

(6) 第34条第1項において準用する第24条の3第2項の規定による業務の委託又は委託の失効の届出の受理

(7) 第36条第1項の規定による水道施設の改善の指示

(8) 第36条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告

(9) 第36条第3項の規定による清掃その他の措置を採るべき旨の指示

(10) 第37条の規定による給水の停止の命令

(11) 第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査

(12) 第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査

各町村

9の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第1項の規定による浄化槽の設置又は変更の届出の受理

(2) 第5条第2項の規定による必要な改善の勧告

(3) 第5条第4項ただし書の規定による通知

(4) 第7条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(5) 第7条の2第1項の規定による必要な指導及び助言

(6) 第7条の2第2項の規定による勧告

(7) 第7条の2第3項の規定による勧告に係る措置の命令

(8) 第10条の2第1項の規定による報告書の受理

(9) 第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更に係る報告書の受理

(10) 第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更に係る報告書の受理

(11) 第11条の2第1項の規定による浄化槽の休止の届出の受理

(12) 第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

(13) 第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

(14) 第12条第1項の規定による必要な助言、指導又は勧告

(15) 第12条第2項の規定による必要な改善措置の命令又は浄化槽の使用停止の命令

(16) 第12条の2第1項の規定による必要な指導及び助言

(17) 第12条の2第2項の規定による勧告

(18) 第12条の2第3項の規定による勧告に係る措置の命令

(19) 第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成

(20) 第49条第2項の規定による浄化槽に関する情報の提供の要求

米子市、倉吉市、境港市、岩美郡岩美町、八頭郡の町、東伯郡湯梨浜町、琴浦町及び北栄町並びに日野郡日野町

9の3 浄化槽法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 附則第11条第1項の規定による助言及び指導

(2) 附則第11条第2項の規定による勧告

(3) 附則第11条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

米子市、倉吉市、境港市、岩美郡岩美町、八頭郡の町並びに東伯郡湯梨浜町及び琴浦町

9の4 鳥取県公害防止条例(昭和46年鳥取県条例第35号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第17条第1項の規定によるばい煙関係特定施設の設置の届出の受理

(2) 第18条第1項の規定によるばい煙関係特定施設の届出の受理

(3) 第19条第1項の規定によるばい煙関係特定施設の構造等の変更の届出の受理

(4) 第20条の規定による計画の変更又は廃止の命令

(5) 第21条第2項の規定による期間の短縮

(6) 第22条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(7) 第23条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(8) 第25条第1項の規定による改善命令等

(9) 第28条第1項の規定による粉じん関係特定施設の設置の届出の受理

(10) 第28条第3項の規定による粉じん関係特定施設の構造等の変更の届出の受理

(11) 第29条第1項の規定による粉じん関係特定施設の届出の受理

(12) 第31条の規定による基準適合命令等

(13) 第32条第1項において準用する第22条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(14) 第32条第1項において準用する第23条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(15) 第35条の規定による汚水関係特定施設の設置の届出の受理

(16) 第36条の規定による汚水関係特定施設の届出の受理

(17) 第37条の規定による汚水関係特定施設の構造等の変更の届出の受理

(18) 第38条の規定による計画の変更等の命令

(19) 第39条第2項の規定による期間の短縮

(20) 第40条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(21) 第41条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(22) 第43条第1項の規定による汚水関係特定施設の構造等の改善等の命令

(23) 第45条第2項の規定による特定汚水等の処理の方法の変更等の命令

(24) 第45条の2第1項及び第2項の規定による事故時の届出の受理

(25) 第45条の2第3項の規定による応急の措置の命令

(26) 第60条第1項の規定による必要な報告の要求及び立入検査のうちこの項に規定する事務に係るもの

鳥取市

10 鳥取県公害防止条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第48条第1項の規定による騒音関係特定施設の設置の届出の受理

(2) 第49条第1項の規定による騒音関係特定施設の届出の受理

(3) 第50条第1項の規定による騒音関係特定施設の数等の変更の届出の受理

(4) 第51条の規定による計画の変更の勧告

(5) 第52条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(6) 第53条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(7) 第54条第1項の規定による騒音の防止の方法の改善等の勧告

(8) 第54条第2項の規定による騒音の防止の方法の改善等の命令

(9) 第58条第1項の規定による騒音の防止の方法の改善等の勧告

(10) 第58条第2項の規定による騒音の防止の方法の改善等の命令

(11) 第58条の3第1項の規定による放送の停止等の勧告

(12) 第58条の3第2項の規定による放送の停止等の命令

(13) 第58条の5第1項の規定による燃焼行為の停止等の勧告

(14) 第58条の5第2項の規定による燃焼行為の停止等の命令

(15) 第60条第1項の規定による必要な報告の要求及び立入検査のうちこの項に規定する事務に係るもの

各市町村

10の2 鳥取県石綿健康被害防止条例(平成17年鳥取県条例第67号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第6条第2項の規定による石綿の粉じんの排出又は飛散を防止する措置の勧告

(2) 第6条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない旨の公表

(3) 第6条の4第1項及び第2項の規定による事前調査結果の報告の受理

(4) 第6条の5第1項の規定による解体等作業の一時停止等の勧告

(5) 第6条の5第2項の規定による解体等作業の一時停止等の命令

(6) 第6条の5第3項の規定による公表

(7) 第7条第1項及び第2項の規定による石綿粉じん排出等作業の実施の届出の受理

(8) 第7条第4項の規定による石綿粉じん排出等作業の届出の内容の変更の勧告

(9) 第8条第1項の規定による石綿粉じん排出等作業の改善又は一時停止の勧告

(10) 第8条第2項の規定による石綿粉じん排出等作業の改善又は一時停止の命令

(11) 第8条第3項の規定による公表

(12) 第10条の規定による処理予定量等の届出等の受理

(13) 第10条の2の規定による通報の受理

(14) 第11条第1項の規定による立入検査等

(15) 第12条第1項の規定による情報の公表

(16) 第12条第2項の規定による公表した情報に関する書類その他の物件の保存

(17) 第13条の規定による弁明の機会の付与

鳥取市

10の3 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成27年鳥取県条例第54号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第7条第1項の規定による使用済物品回収業の届出(鳥取市の区域内にある使用済物品を保管する場所(以下この項において「保管場所」という。)に係るもの及び使用済物品の収集又は運搬を行う区域が鳥取市の区域内に限られる使用済物品回収業(保管場所が鳥取県の区域内にあるものを除く。)に係るものに限る。(2)及び(3)において同じ。)の受理

(2) 第7条第2項の規定による使用済物品回収業の変更の届出の受理

(3) 第10条の規定による使用済物品回収業の廃止の届出の受理

(4) 第12条第1項の規定による報告の要求及び検査(鳥取市の区域内にある保管場所に係るもの及び鳥取市の区域内における収集又は運搬に係るものに限る。(5)(6)及び(8)において同じ。)

(5) 第13条の規定による使用済物品の収集、運搬又は保管をする者に対する指導又は助言

(6) 第14条の規定による改善命令

(7) 第19条第1号の規定による過料の処分((1)から(3)までに掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 第19条第2号から第4号までの規定による過料の処分

鳥取市

11 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第16条第4項において準用する第10条第4項の規定による申請書の受理及び知事への送付

(2) 第16条第4項において準用する第10条第7項の規定による申請書の受理及び知事への送付

(3) 第16条第4項において準用する第10条第9項の規定による軽微な変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 第16条第4項において準用する第12条第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(5) 第16条第4項において準用する第12条第2項の規定による申請の受理及び知事への送付

(6) 第16条第4項において準用する第13条の規定による休止又は廃止の届出の受理及び知事への送付

(7) 第16条第4項において準用する第14条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(8) 第20条第3項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 第20条第6項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(10) 第20条第7項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(11) 第20条第8項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(12) 第21条第3項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(13) 第21条第6項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(14) 第21条第7項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(15) 第22条第3項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(16) 第22条第6項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(17) 第22条第7項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(18) 第33条第1項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(19) 第68条第1項の規定による協議の申出の受理及び知事への送付

(20) 第68条第3項の規定による行為の通知の受理及び知事への送付

各市町村

12 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)に基づく事務のうち、附則第6項に規定する協議の申出等の受理及び知事への送付

各市町村

13 鳥取県立自然公園条例(昭和38年鳥取県条例第2号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第11条第4項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(2) 第11条第5項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(3) 第13条第1項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(4) 第16条第1項の規定による協議の申出の受理及び知事への送付

(5) 第16条第2項の規定による行為の通知の受理及び知事への送付

各市町村

14 鳥取県立自然公園条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

15 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第13条第5項(同条第9項第14条第4項第21条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理及び知事への送付

(2) 第16条第7項の規定による応急措置の行為の届出の受理及び知事への送付

(3) 第16条第9項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(4) 第18条第1項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

(5) 第20条第1項の規定による協議の申出の受理及び知事への送付

(6) 第20条第2項の規定による行為の通知の受理及び知事への送付

(7) 第24条第1項の規定による行為の届出の受理及び知事への送付

各市町村

16 鳥取県自然環境保全条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

17 削除

18 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第10条第1項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可

(2) 第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更及び墓地等の廃止の許可

(3) 第18条第1項の規定による立入検査及び報告の要求

(4) 第19条の規定による墓地等の施設の整備改善等の命令及び経営等の許可の取消し

各町村

19 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可

各市町村(鳥取市を除く。)

19の2 化製場等に関する法律に基づく事務のうち、次に掲げるもの(同法第9条第1項、第2項及び第4項の条例を定める事務を除く。)

(1) 第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容について許可を受けなければならない区域の指定

(2) 第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可

(3) 第9条第4項の規定による飼養又は収容の届出の受理

(4) 第9条第5項において準用する第5条第4号の規定による衛生上必要な措置の決定

(5) 第9条第5項において準用する第6条第1項の規定による必要な報告の要求及び立入検査

(6) 第9条第5項において準用する第6条の2の規定による必要な措置等の命令

(7) 第9条第5項において準用する第7条の規定による許可の取消し及び施設の使用の制限又は禁止の命令

倉吉市

19の3 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の規定によるクリーニング師試験の受験願書の受理及び知事への送付

(2) 第4条の規定によるクリーニング師の免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 第6条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(4) 第6条第2項の規定による免許証の提出の受理及び知事への送付

(5) 第8条第1項の規定による免許証の訂正の申請の受理及び知事への送付

(6) 第9条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 第10条第1項の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(8) 第10条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

鳥取市

19の4 調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条第1項の規定による免許の付与

(2) 第5条第1項の規定による調理師名簿への登録

(3) 第5条第3項の規定による調理師免許証の交付

(4) 第5条の2第1項の規定による届出の受理

(5) 第6条の規定による免許の取消し

鳥取市

19の5 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第11条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理

(2) 第12条第1項の規定による登録の消除の申請の受理

(3) 第13条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理

(4) 第14条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理

(5) 第14条第4項の規定による免許証の返納の受理

(6) 第15条の規定による免許証の返納の受理

(7) 第16条の規定による免許を与えた都道府県知事への通知

鳥取市

19の6 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第7条第1項の規定による違反行為に係る措置命令

(2) 第7条第2項の規定による資料の提出の要求

(3) 第29条第1項の規定による報告等の命令及び立入検査等

鳥取市

19の7 不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第23条第2項の規定による消費者庁長官への報告(19の6の項に掲げる事務に係るものに限る。)

鳥取市

19の8 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第7条第1項の規定による製菓衛生師名簿への登録

(2) 第7条第3項の規定による製菓衛生師免許証の交付

(3) 第8条の規定による免許の取消し

鳥取市

19の9 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第1条の規定による免許の申請書の受理

(2) 第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理

(3) 第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受理

(4) 第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理

(5) 第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理

(6) 第6条第4項の規定による免許証の返納の受理

(7) 第7条の規定による免許証の返納の受理

(8) 第8条の規定による免許を与えた都道府県知事への通知

鳥取市

19の10 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第12条の2第1項の規定による事業の登録

(2) 第12条の4の規定による登録営業所の登録の取消し

(3) 第12条の5第1項の規定による登録業者からの報告の徴収及び立入検査等

鳥取市

19の11 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第32条の規定による登録証明書の交付

(2) 第33条第1項の規定による登録業者の変更等の届出の受理

鳥取市

19の12 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第11条第1項(第13条第2項又は第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録

(2) 第11条第2項(第13条第2項又は第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の通知

(3) 第12条第2項(第13条第2項、第14条第4項又は第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の拒否の通知

(4) 第14条第1項から第3項までの規定による第一種動物取扱業の変更の届出の受理

(5) 第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧提供

(6) 第16条第1項の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理

(7) 第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消

(8) 第19条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の取消し等

(9) 第21条の5第2項の規定による動物販売業者等の届出の受理

(10) 第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出の命令

(11) 第23条第1項及び第2項の規定による第一種動物取扱業者に対する勧告

(12) 第23条第3項の規定による第一種動物取扱業者の公表

(13) 第23条第4項の規定による勧告に係る措置の命令

(14) 第24条第1項の規定による第一種動物取扱業者に対する報告の要求及び立入検査

(15) 第24条の2第1項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する勧告

(16) 第24条の2第2項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する措置の命令

(17) 第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する報告の要求及び立入検査

(18) 第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

(19) 第24条の3の規定による第二種動物取扱業の変更等の届出の受理

(20) 第24条の4第1項において準用する第16条第1項の規定による第二種動物取扱業者の廃業等の届出の受理

(21) 第24条の4第1項において準用する第23条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する勧告

(22) 第24条の4第1項において準用する第23条第4項の規定による勧告に係る措置の命令

(23) 第24条の4第1項において準用する第24条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する報告の要求及び立入検査

(24) 第25条第1項の規定による周辺の生活環境を損なう事態を生じさせている者に対する指導又は助言

(25) 第25条第2項の規定による周辺の生活環境を損なう事態を生じさせている者に対する勧告

(26) 第25条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

(27) 第25条第4項の規定による動物が虐待を受けるおそれがある事態を生じさせている者に対する必要な措置の命令又は勧告

(28) 第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する報告の要求及び立入検査

(29) 第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

(30) 第27条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に係る条件の付加

(31) 第28条第1項の規定による特定動物飼養者の変更の許可

(32) 第28条第3項の規定による特定動物飼養者の変更の届出の受理

(33) 第29条の規定による特定動物飼養者の許可の取消し

(34) 第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令

(35) 第33条第1項の規定による特定動物飼養者に対する報告の要求又は立入検査

鳥取市

19の13 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第2条第3項の規定による第一種動物取扱業の登録の申請者に対する書類の提出の要求

(2) 第2条第5項(第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付

(3) 第2条第6項の規定による登録証の再交付

(4) 第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理

(5) 第2条第9項の規定による登録証の返納の受理

(6) 第4条第3項の規定による第一種動物取扱業登録の更新期間前の登録の更新

(7) 第5条第6項の規定による第一種動物取扱業の変更の届出をした者に対する書類の提出の要求

(8) 第10条第1項の規定による動物取扱責任者研修の開催

(9) 第10条第3項ただし書の規定による他の動物取扱責任者研修に代える場合の定め及び研修の指定

(10) 第10条の6第3項の規定による第二種動物取扱業の申請者に対する書類の提出の要求

(11) 第13条第11号の規定による特定動物管轄区域外飼養・保管通知書の受理

(12) 第14条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間の決定

(13) 第15条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請者に対する書類の提出の要求

(14) 第15条第5項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の交付

(15) 第15条第6項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付

(16) 第15条第8項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の亡失の届出の受理

(17) 第15条第9項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の返納の受理

(18) 第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理

(19) 第17条第1号ロただし書及びハただし書の規定による認定

(20) 第18条第3項の規定による特定動物飼養者の変更の許可の申請者に対する書類の提出の要求

(21) 第20条第3号の規定による措置内容の届出の受理

鳥取市

19の14 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第20条第4号に規定する環境大臣の定めに基づく事務

鳥取市

19の15 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第16条第3項の規定による特定動物の収容及び殺処分

(2) 第17条第1項の規定による事故発生時の措置の届出の受理

(3) 第18条第1項の規定による特定動物の飼い主に対する措置命令

(4) 第19条第1項の規定による飼い主に対する報告の要求及び立入調査等

鳥取市

19の16 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

鳥取市

19の17 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第9条第1項の規定による米穀事業者に対する勧告

(2) 第9条第2項の規定による勧告に係る措置の命令

(3) 第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

鳥取市

19の18 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成21年政令第261号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第7条第3項の規定による消費者庁長官及び農林水産大臣への報告

(2) 第7条第4項の規定による消費者庁長官及び農林水産大臣への報告

鳥取市

19の19 食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第6条第1項の規定による食品関連事業者に対する指示(主たる事務所が鳥取市の区域内にある事業者に係るものに限る。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第6条第5項の規定による指示((1)に係る指示に限る。)に係る措置の命令

(3) 第7条の規定による指示又は命令の公表

(4) 第8条第1項及び第2項の規定による報告等の徴収及び立入検査等

(5) 第12条第1項の規定による申出の受理

(6) 第12条第3項の規定による調査

鳥取市

19の20 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第5条第3項、第4項第1号及び第7項第3号の規定による農林水産大臣への報告

(2) 第6条第3項、第4項第1号及び第7項第3号の規定による消費者庁長官への報告

鳥取市

19の21 鳥取県魚介類行商条例(昭和40年鳥取県条例第9号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第2条第1項の規定による魚介類行商の許可

(2) 第2条第3項の規定による許可に係る条件の付加

(3) 第4条の規定による行商鑑札の交付

(4) 第6条の規定による行商鑑札の返納の受理

(5) 第10条第1項の規定による魚介類行商者に対する報告の要求及び検査

(6) 第11条の規定による必要な措置の命令

(7) 第12条の規定による営業の停止の命令及び許可の取消し

鳥取市

19の22 鳥取県魚介類行商条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

鳥取市

19の23 鳥取県食品衛生条例(平成12年鳥取県条例第17号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条の2第1項の規定による鳥取県HACCP適合施設の認定の申請の受理及び知事への送付

(2) 第4条第2項の規定による営業施設の基準の一部を適用しないことの決定

鳥取市

19の24 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例(平成16年鳥取県条例第7号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第1項の規定による免許の付与

(2) 第4条第2項の規定によるふぐ処理師名簿への登録

(3) 第4条第3項の規定による免許証の交付

(4) 第4条第4項の規定による免許証の書換交付

(5) 第4条第5項の規定による免許証の再交付

(6) 第9条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(7) 第11条第1項の規定による免許の取消し

(8) 第12条第1項の規定によるふぐ取扱い営業の認証

(9) 第12条第3項の規定による認証営業台帳への登録及び認証書の交付

(10) 第12条第4項の規定による認証書の書換交付

(11) 第12条第5項の規定による認証書の再交付

(12) 第14条第2項の規定による認証書の書換交付

(13) 第14条第3項の規定による認証営業台帳への登録

(14) 第15条の規定による認証の取消し

(15) 第19条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

鳥取市

19の25 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

鳥取市

20 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可

(2) 第17条第3項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可の取消し(平成12年2月1日前の申請に対する(1)に規定する許可(煙火に係るものを除く。)に係るものを除く。(3)から(6)までにおいて同じ。)

(3) 第17条第4項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の交付

(4) 第17条第6項の規定による許可証の有効期間の決定

(5) 第17条第7項の規定による許可証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え

(6) 第17条第8項の規定による許可証の再交付の申請の受理

(7) 第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可

(8) 第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し(平成12年2月1日前の申請に対する(7)に規定する許可(煙火に係るものを除く。)に係るものを除く。(8)から(14)まで、21の項及び22の項(2)から(4)までにおいて同じ。)

(9) 第30条第3項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理

(10) 第33条第2項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理

(11) 第34条第2項の規定による消費者に対する火薬類取扱保安責任者等の解任の命令

(12) 第43条第1項の規定による消費場所への立入検査及び火薬類の収去

(13) 第46条第2項の規定による災害発生時における消費者からの報告の徴収

(14) 第47条の規定による消費者に対する現状の変更の指示

(15) 第48条第1項の規定による許可の条件の設定のうち(1)及び(7)に規定する許可に係るもの

(16) 第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取

(17) 第52条第2項の規定による公安委員会への通報

(18) 第52条第5項の規定による通報の受理

(19) 第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告

各市町村(倉吉市及び東伯郡の町を除く。)及び鳥取中部ふるさと広域連合

21 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の受理並びに同令第16条の規定により処理することとされている火薬類取締法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第42条の規定による消費者に対する報告の要求

(2) 第45条の規定による消費者に対する必要な措置の実施

各市町村(倉吉市及び東伯郡の町を除く。)及び鳥取中部ふるさと広域連合

22 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第15条第1項の規定による火薬庫外の貯蔵場所の指示

(2) 第81条の14の表第11号、第12号及び第15号に規定する届出書及び報告書の受理

各市町村(倉吉市及び東伯郡の町を除く。)及び鳥取中部ふるさと広域連合

23 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第16条の2第2項の規定による供給設備に係る基準への適合の命令((2)に規定する届出に係るものに限る。(3)及び(4)において同じ。)

(2) 第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(3) 第83条第3項の規定による立入検査等

(4) 第87条第1項の規定による届出の受理の通報

各市町村(倉吉市及び東伯郡の町を除く。)及び鳥取中部ふるさと広域連合

24 商工会法第60条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(昭和35年政令第149号)の規定により処理することとされている商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務のうち、商工会に係るもの

鳥取市及び各町

24の2 計量法(平成4年法律第51号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第15条第1項の規定による必要な措置の勧告

(2) 第15条第2項の規定による公表

(3) 第15条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

(4) 第147条第1項の規定による報告の徴収(この項に規定する事務に係るものに限る。(5)において同じ。)

(5) 第148条第1項の規定による立入検査等

(6) 第149条第1項の規定による特定商品の提出の命令

(7) 第150条第1項の規定による特定物象量の表記の抹消

東伯郡三朝町

24の3 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする行為の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為((2)及び(3)において「特定転用」という。)に係るものを除く。)

(2) 第4条第8項の規定による国又は県との協議(特定転用に係るものを除く。)

(3) 第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(特定転用に係るものを除く。)

(4) 第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為((5)及び(6)において「特定権利取得」という。)に係るものを除く。)

(5) 第5条第4項の規定による国又は県との協議(特定権利取得に係るものを除く。)

(6) 第5条第5項において準用する第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(特定権利取得に係るものを除く。)

(7) 第49条第1項の規定による立入調査等((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 第50条の規定による報告の徴収((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 第51条第1項の規定による許可の取消し等((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。)

鳥取市及び西伯郡南部町

24の4 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

(2) 第15条の2第6項又は第7項の規定による都道府県機構の意見の聴取

(3) 第15条の3の規定による開発行為の中止の命令及び復旧に必要な行為をすべき旨の命令

(4) 第15条の4第1項の規定による必要な措置の勧告

(5) 第15条の4第2項の規定による勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表

西伯郡伯耆町

24の5 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第52条第1項の規定による換地計画の認可

(2) 第52条の2第1項(第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画又は換地計画の変更の適否の決定

(3) 第52条の2第4項において準用する第8条第6項の規定による公告及び換地計画書の写しの縦覧

(4) 第53条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可

(5) 第54条第3項の規定による換地処分の届出の受理

(6) 第54条第4項の規定による公告

(7) 第54条第5項の規定による管轄登記所への通知

鳥取市及び倉吉市

24の6 土地改良法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第95条第1項の規定による土地改良事業の認可

(2) 第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第1項の規定による土地改良事業計画及び規約の適否の決定

(3) 第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第6項の規定による公告並びに土地改良事業計画書及び規約の写しの縦覧

(4) 第95条第4項の規定による公告

(5) 第95条の2第1項の規定による土地改良事業の計画の変更等の認可

(6) 第95条の2第3項において準用する第48条第10項の規定による手続の省略の認定

(7) 第95条の2第3項において準用する第48条第11項の規定による公告

(8) 第96条において準用する第52条第1項の規定による換地計画の認可

(9) 第96条において準用する第52条の2第1項(第96条において準用する第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画又は換地計画の変更の適否の決定

(10) 第96条において準用する第52条の2第4項(第96条において準用する第53条の4第2項において準用する場合を含む。)において準用する第8条第6項の規定による公告及び換地計画書の写しの縦覧

(11) 第96条において準用する第53条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可

(12) 第96条において準用する第54条第3項の規定による換地処分の届出の受理

(13) 第96条において準用する第54条第4項の規定による公告

(14) 第96条において準用する第54条第5項の規定による管轄登記所への通知

(15) 第96条において準用する第57条の2第1項の規定による管理規程の認可

(16) 第96条において準用する第57条の2第3項の規定による管理規程の変更等の認可

(17) 第96条において準用する第57条の2第4項の規定による公告

(18) 第113条の3第1項の規定による土地改良事業の工事の着手等の届出の受理(第95条第1項に規定する者が行う土地改良事業に係るものに限る。(19)及び(20)において同じ。)

(19) 第113条の3第2項の規定による公告

(20) 第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可

(21) 第132条第1項の規定による報告の徴収及び検査(土地改良区に係るものを除く。(22)において同じ。)

(22) 第134条第1項の規定による必要な措置の命令

鳥取市、倉吉市、東伯郡琴浦町及び北栄町並びに西伯郡大山町

24の7 土地改良法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第99条第1項の規定による土地改良区の交換分合計画の認可

(2) 第99条第4項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による関係農業委員会の意見の聴取

(3) 第99条第5項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による交換分合計画の認可の申請の公告及び交換分合計画書の写の縦覧提供

(4) 第99条第6項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした旨の通知

(5) 第99条第12項(第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による交換分合計画の認可の公告

(6) 第100条第1項の規定による農業協同組合等の交換分合計画の認可

(7) 第109条の規定による農用地の形質の変更の許可

鳥取市

25 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条において準用する第47条第2号の規定による農業用用排水路の指定

鳥取市、倉吉市、東伯郡琴浦町及び北栄町並びに西伯郡大山町

26 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(被害の防止を目的とする鳥獣(クマ並びにヘラサギ、ホンドモモンガ、ヤマネ、オオハクチョウ、シノリガモ、ハイイロチュウヒ、コミミズク、コノハズク、カヤクグリ及びホシガラスを除く。)の捕獲等及び鳥類(カルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、ダイサギ、チュウサギ、アオサギ及びコサギに限る。)の卵の採取等に係るものに限る。(2)から(16)までにおいて同じ。)

(2) 第9条第7項の規定による許可証の交付

(3) 第9条第8項の規定による従事者証の交付

(4) 第9条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付

(5) 第9条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理

(6) 第9条第13項の規定による報告の受理

(7) 第10条第1項の規定による必要な措置の命令

(8) 第10条第2項の規定による許可の取消し

(9) 第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録

(10) 第19条第3項の規定による登録票の交付

(11) 第19条第5項の規定による鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新

(12) 第19条第6項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

(13) 第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出の受理

(14) 第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

(15) 第22条第1項の規定による必要な措置の命令

(16) 第22条第2項の規定による登録の取消し

(17) 第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可

(18) 第24条第5項の規定による販売許可証の交付

(19) 第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(20) 第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

(21) 第24条第9項の規定による必要な措置の命令

(22) 第24条第10項の規定による許可の取消し

(23) 第75条第1項の規定による報告の徴収(この項に規定する事務に係るものに限る。(24)及び(25)において同じ。)

(24) 第75条第3項の規定による立入検査

(25) 第75条の2の規定による公務所等への照会

各市町村

27 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務のうち、26の項に規定する事務に係る事務で次に掲げるもの

(1) 第7条第3項の規定による書類の提出の要求

(2) 第7条第11項又は第12項の規定による住所又は氏名の変更の届出の受理

(3) 第7条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理

(4) 第7条第14項の規定による従事者証の亡失の届出の受理

(5) 第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出の受理

(6) 第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理

(7) 第24条第2項の規定による必要と認める書類の提出の要求

(8) 第24条第5項の規定による氏名又は住所の変更の届出の受理

(9) 第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理

各市町村

28 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等の許可(被害の防止を目的とする鳥獣(クマに限る。)の捕獲等に係るものに限る。(2)から(16)までにおいて同じ。)

(2) 第9条第7項の規定による許可証の交付

(3) 第9条第8項の規定による従事者証の交付

(4) 第9条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付

(5) 第9条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理

(6) 第9条第13項の規定による報告の受理

(7) 第10条第1項の規定による必要な措置の命令

(8) 第10条第2項の規定による許可の取消し

(9) 第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録

(10) 第19条第3項の規定による登録票の交付

(11) 第19条第5項の規定による鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新

(12) 第19条第6項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

(13) 第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出の受理

(14) 第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

(15) 第22条第1項の規定による必要な措置の命令

(16) 第22条第2項の規定による登録の取消し

(17) 第75条第1項の規定による報告の徴収(この項に規定する事務に係るものに限る。(18)及び(19)において同じ。)

(18) 第75条第3項の規定による立入検査

(19) 第75条の2の規定による公務所等への照会

鳥取市、倉吉市、岩美郡岩美町、八頭郡の町、東伯郡の町及び日野郡日南町

29 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に基づく事務のうち、28の項に規定する事務に係る事務で27の項(1)から(6)までに掲げるもの

鳥取市、倉吉市、岩美郡岩美町、八頭郡の町、東伯郡の町及び日野郡日南町

30 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第9項に規定する緊急伐採等の届出書の受理

各市町村

31 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村

32 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第2項から第4項までの規定による広告物等の除却及び第8条第1項から第4項までの規定による除却した広告物等の保管、売却又は廃棄

各市町村(鳥取市を除く。)

33 鳥取県屋外広告物条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第3条第1項及び第3条の2第3項の規定による広告物の表示等の許可

(2) 第4条第1項の規定による広告物の表示場所等の変更の許可

(3) 第7条の4第3項の規定による広告物等の除却の届出の受理

(4) 第8条の規定による広告物等の除却等の命令

(5) 第9条の規定による告示

(6) 第9条の2の規定による許可の取消し

(7) 第9条の3第1項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査

(8) 第9条の5の規定による公示及び保管物件一覧簿の閲覧

(9) 第9条の6の規定による広告物等の価額の評価

(10) 第9条の7の規定による保管した広告物等を売却する場合の手続

米子市、境港市及び各町村

34 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第4条第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可

(2) 第9条第3項(第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(3) 第9条第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(4) 第10条第1項の規定による土地区画整理事業の規準及び規約並びに事業計画の変更の認可

(5) 第11条第4項の規定による施行者が数人となった場合における規約の認可

(6) 第11条第7項の規定による届出の受理

(7) 第11条第8項の規定による公告

(8) 第13条第1項の規定による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可

(9) 第124条第1項の規定による事業又は会計の状況の検査及び処分の取消しその他必要な措置の命令

(10) 第124条第2項の規定による認可の取消し

(11) 第124条第3項の規定による公告

米子市及び倉吉市

34の2 土地区画整理法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第14条第1項及び第2項の規定による土地区画整理組合の設立の認可

(2) 第14条第3項の規定による事業計画の認可

(3) 第20条第1項及び第5項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は事業計画の修正に係る部分を縦覧に供させること。

(4) 第20条第2項及び第5項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

(5) 第20条第3項及び第5項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画又は事業計画の修正に係る部分の修正の命令及び通知

(6) 第21条第3項の規定による公告及び図書の送付

(7) 第21条第4項の規定による公告

(8) 第29条第1項の規定による理事の氏名等の届出の受理

(9) 第29条第2項の規定による公告

(10) 第39条第1項の規定による定款等の変更の認可

(11) 第39条第4項の規定による公告及び図書の送付

(12) 第39条第5項の規定による公告

(13) 第45条第2項の規定による解散の認可

(14) 第45条第5項の規定による公告

(15) 第49条の規定による決算報告書の承認

(16) 第125条第1項及び第2項の規定による事業又は会計の状況の検査

(17) 第125条第3項の規定による処分の取消しその他必要な措置の命令

(18) 第125条第4項の規定による認可の取消し

(19) 第125条第5項の規定による総会等の招集

(20) 第125条第6項の規定による投票の実施

(21) 第125条第7項の規定による議決等の取消し

米子市、倉吉市及び東伯郡三朝町

35 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第16条第2項の規定による公告

米子市、倉吉市及び東伯郡三朝町

36 土地区画整理法に基づく事務のうち、個人施行者、土地区画整理組合及び町村が施行する土地区画整理事業に係る事務で次に掲げるもの

(1) 第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(2) 第76条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(3) 第76条第4項の規定による土地の原状回復等の命令

(4) 第76条第5項の規定による原状回復等の実施及び公告

各町村

37 土地区画整理法に基づく事務のうち、個人施行者及び土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る事務で次に掲げるもの

(1) 第86条第1項の規定による換地計画の認可

(2) 第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可

(3) 第103条第3項の規定による換地処分をした旨の届出の受理

(4) 第103条第4項の規定による公告

(5) 第109条第1項の規定による公告

米子市、倉吉市、境港市及び東伯郡三朝町

38 削除

39 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第38条第1項の規定による権利の設定等の承認

米子市

40 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第26条第1項の規定による他人の土地の試掘等の許可

(2) 第52条の2第1項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による土地の形質の変更等の許可

(3) 第52条の2第2項(第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国の機関との協議

(4) 第53条第1項の規定による建築物の建築の許可

(5) 第65条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(6) 第65条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(7) 第80条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに必要な勧告及び助言(この項に規定する事務に係るものに限る。(8)から(11)までにおいて同じ。)

(8) 第81条第1項の規定による許可の取消し等及び行為の停止等の命令

(9) 第81条第2項の規定による必要な措置の実施等及び公告

(10) 第81条第3項の規定による公示

(11) 第82条第1項の規定による立入検査

各町村

41 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による書面の交付の請求の受理のうち、40の項に規定する事務に係るもの

各町村

42 都市計画法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第29条第1項及び第2項の規定による開発行為の許可

(2) 第34条第13号の規定による届出の受理

(3) 第34条の2第1項(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による国の機関又は都道府県等との協議

(4) 第35条第2項の規定による開発行為の許可又は不許可の通知

(5) 第35条の2第1項の規定による変更の許可

(6) 第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理

(7) 第36条第1項の規定による開発行為に関する工事の完了の届出の受理

(8) 第36条第2項の規定による開発行為に関する工事の検査及び検査済証の交付

(9) 第36条第3項の規定による公告

(10) 第37条第1号の規定による仮設建築物及び工作物の建築等の承認

(11) 第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出の受理

(12) 第41条第1項の規定による建築物の建ぺい率等の指定

(13) 第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可

(14) 第42条第1項ただし書の規定による建築物及び特定工作物の新築等の許可

(15) 第42条第2項の規定による国の機関との協議

(16) 第43条第1項の規定による建築物の新築等の許可

(17) 第43条第3項の規定による国の機関又は都道府県等との協議

(18) 第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認

(19) 第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管

(20) 第47条第5項の規定による開発登録簿の閲覧及び写しの交付

(21) この項に規定する事務に係る40の項(7)から(11)までに掲げる事務

米子市、倉吉市並びに東伯郡三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町

43 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出の受理

(2) 第24条第1項の規定による土地の利用目的の変更の勧告

(3) 第25条の規定による勧告の徴収

(4) 第26条の規定による勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表

(5) 第27条の2の規定による助言

(6) 第41条第1項の規定による立入検査及び質問((1)から(5)までに掲げる事務に係るものに限る。)

鳥取市、米子市、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町及び西伯郡南部町

44 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良住宅の認定

各市

45 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良宅地の認定

鳥取市、倉吉市及び米子市

46 租税特別措置法の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各町村

47 租税特別措置法の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

境港市及び各町村

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第35号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 組織・権限/第3節 職務権限
沿革情報
平成11年12月24日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第49号
平成12年7月21日 条例第65号
平成12年10月17日 条例第69号
平成12年12月26日 条例第78号
平成13年3月28日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第18号
平成14年7月9日 条例第48号
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第15号
平成16年3月30日 条例第17号
平成16年6月25日 条例第33号
平成16年10月15日 条例第45号
平成16年11月26日 条例第58号
平成16年12月28日 条例第68号
平成16年12月28日 条例第78号
平成17年2月18日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第21号
平成17年5月10日 条例第46号
平成17年7月12日 条例第49号
平成17年12月26日 条例第99号
平成18年3月28日 条例第23号
平成19年2月7日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第23号
平成19年3月16日 条例第27号
平成19年5月25日 条例第50号
平成19年7月6日 条例第57号
平成19年10月16日 条例第73号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月24日 条例第74号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第42号
平成21年12月22日 条例第70号
平成22年3月23日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第35号
平成23年3月18日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第15号
平成23年12月20日 条例第63号
平成24年3月23日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第42号
平成25年3月26日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第27号
平成26年9月2日 条例第41号
平成26年12月24日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第61号
平成28年3月25日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第16号
平成29年7月7日 条例第33号
平成29年11月28日 条例第44号
平成29年12月26日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第13号
令和2年2月7日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第17号
令和2年3月27日 条例第19号
令和2年5月12日 条例第35号
令和2年7月3日 条例第42号
令和2年7月3日 条例第46号
令和2年8月21日 条例第48号
令和3年1月28日 条例第1号
令和3年3月30日 条例第8号
令和3年3月30日 条例第13号
令和3年3月30日 条例第18号