○鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則
平成20年8月29日
鳥取県規則第75号
鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則をここに公布する。
鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において、医学を専攻する者(緊急医師確保対策に基づき設置される特別の入学枠(以下「特別養成枠」という。)により入学した者に限る。)で、将来知事が勤務を命ずる県内の病院又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。
(奨学金の借受者の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。
(1) 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 卒業した高等学校が県内の高等学校である者
イ 出生地が県内である者又は県内に本籍若しくは住所を有する者
ウ 保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が県内である者又は保護者が県内に本籍若しくは住所を有する者
(2) 鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること。
(3) 将来勤務命令病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
(奨学金の額等)
第3条 奨学金の額は、月額15万円とする。
2 奨学金の貸付期間は、鳥取大学に入学した日の属する月から鳥取大学を卒業する日の属する月までとする。ただし、奨学金の貸付額の総額は、奨学金の月額の72月分を限度とする。
3 知事は、奨学金を毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ奨学金の月額の6月分をまとめて貸し付けるものとする。ただし、知事が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸し付けることができるものとする。
4 奨学金は、無利子とする。
(連帯保証人等)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、各1人とし、連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には保護者、成年者である場合には父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
(貸付申請)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付推薦書(様式第3号)
(1) 高等学校に在学する者であって、申請を行う年度に当該高等学校を卒業する見込みであり、かつ、当該年度に鳥取大学の特別養成枠の入学試験を受験しようとするもの
(2) 高等学校を卒業した日から2年を経過しない者であって、申請を行う年度に鳥取大学の特別養成枠の入学試験を受験しようとするもの
3 第1項の申請は、鳥取大学へ入学願書を提出する前に行わなければならない。
3 知事は、前項の規定により貸付予定の決定を取り消したときは、その旨及び奨学金を貸し付けない旨を当該貸付予定の決定を取り消された者に通知するものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 知事は、前条第4項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(貸付けの打切り及び休止)
第9条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、当該打ち切られた月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。
(1) 退学(転学部、転学科を含む。)したとき、又は除籍となったとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。
2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。
(奨学金借用証書の提出)
第10条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、奨学金の貸付けが終了したとき、又は奨学金の貸付けを打ち切られたときは、直ちに鳥取県緊急医師確保対策奨学金借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければならない。
(1) 第9条第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。
(2) 鳥取大学を卒業した日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格しなかったとき。
(3) 医師国家試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用されなかったとき。
(4) 医師国家試験に合格した後、直ちに臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 医師として県職員に採用された日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(医師として県職員に採用された日の属する年度の初日から当該採用された日の前日までの期間(知事が必要と認める期間に限る。)に相当する期間を控除した期間とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間とする。)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務(医師として県職員に採用された日から臨床研修を終了する日までの間にあっては、当該研修)に従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の免除)
第12条 奨学金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の免除をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(返還の債務の履行猶予)
第13条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。
(1) 奨学金の貸付けを打ち切られた後も引き続き鳥取大学に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に理由があると認めたとき。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の履行の猶予をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(延滞金)
第14条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき奨学金の額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
(平25規則81・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生氏名(住所)変更届(様式第8号)
(2) 休学したとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生休学届(様式第9号)
(3) 停学又は除籍の処分を受けたとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生停学(除籍)届(様式第10号)
(4) 復学したとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生復学届(様式第11号)
(5) 退学したとき、又は転学部若しくは転学科したとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生退学(転学部、転学科)届(様式第12号)
(6) 連帯保証人又は保証人がその氏名又は住所を変更したとき 鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生連帯保証人(保証人)氏名(住所)変更届(様式第13号)
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生死亡届(様式第14号)を知事に提出しなければならない。
3 奨学生は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の申立てその他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人又は保証人を立て、鳥取県緊急医師確保対策奨学金奨学生連帯保証人(保証人)変更届(様式第15号)を知事に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。