○鳥取県スポーツ審議会条例
平成24年3月23日
鳥取県条例第6号
鳥取県スポーツ審議会条例をここに公布する。
鳥取県スポーツ審議会条例
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、鳥取県スポーツ審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会又は知事の諮問に応じ、スポーツ基本法第10条第1項の規定により定める鳥取県スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、教育委員会又は知事に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学校体育、生涯スポーツ、障がい者スポーツ、競技スポーツその他スポーツに関する学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(平26条例10・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平26条例10・一部改正)
(会長)
第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(令元条例7・旧第9条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(鳥取県教育審議会条例の一部改正)
2 鳥取県教育審議会条例(平成18年鳥取県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月5日から施行する。