○測量等業務の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る一般的事項等
平成24年3月30日
鳥取県告示第223号
平成24年4月1日以後に県が発注する鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号。以下「入札規則」という。)第2条第2号に規定する測量等業務(以下「測量等業務」という。)の制限付一般競争入札を、当該入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)を公募する方法により行う場合には、入札規則、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)、鳥取県建設工事等電子入札執行要領(平成17年5月16日付第200500002083号鳥取県県土整備部長通知)、鳥取県建設工事等紙入札執行要領(平成11年7月9日付管第223号鳥取県土木部長通知)及び当該入札に係る調達公告(当該入札ごとに行う地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の公告をいう。以下同じ。)によるほか、次に定めるところによる。
平成20年鳥取県告示第260号(測量等業務の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る一般的事項等について)は、平成24年3月31日限り廃止する。ただし、同日以前に調達公告を行った測量等業務で、その制限付一般競争入札の執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なおその効力を有する。
1 入札参加者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 平成30年鳥取県告示第592号(測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な資格等について)に基づく入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)のうち、調達公告で指定する業務の種別(以下「発注業種」という。)に係るものを有すること。
(3) 鳥取県知事から資格停止措置(不正又は不当な行為を行った入札参加資格を有する者を、一定の期間、入札に参加させないこととする措置をいう。以下同じ。)を受けた期間が、当該入札の入札書提出期間の末日から開札の日(以下「開札日」という。)までの期間に含まれていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者にあっては、当該申立てが行われた日から開札日までの間に改めて入札参加資格を付与されていること。
業種 | 管理技術者等 |
測量業務 | 現場代理人 |
主任技術者 | |
建築関係建設コンサルタント業務 | 管理技術者 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 管理技術者 |
地質調査業務 | 現場代理人 |
管理技術者 | |
補償関係コンサルタント業務 | 主任担当者 |
(6) 県内向け公募型入札の場合に応募条件に付す資格、技術者等は、鳥取県測量等業務制限付一般競争入札実施要綱(平成19年8月1日付第200700065699号鳥取県県土整備部長通知)に係る技術者状況調査報告に基づき県に登録されているものとし、配置技術者は、県内の事務所等の常勤技術者であること。
(7) 共同企業体として入札に参加することを条件とする場合にあっては、その構成員が(1)から(6)までの条件を具備するとともに、当該共同企業体が次に掲げる条件を具備すること。
ア 自主的に結成されたものであること。
イ 各構成員が、当該入札に参加する他の共同企業体の構成員になっていないこと。
2 入札参加者は、次に定めるところにより入札参加書類を作成し、入札書と併せて提出しなければならない。この場合において、共同企業体として入札に参加しようとするときは、その代表構成員が各構成員に係るものも一括して提出するものとする。
(1) 入札参加書類は、次に掲げる書類とし、それぞれに定めるところにより記載すること。ただし、電子入札(入札規則第19条第1項第6号に規定する電子入札をいう。以下同じ。)の場合にあっては、入札参加書類(添付すべき書類を含み、持参すべき書類(当該書類に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)とするためには記録媒体に3メガバイトを超える容量が必要となるもの、正常に機能しないおそれのある記録媒体等に記録されているもの及びイの(イ)に定める添付書類その他調達公告で指定するものをいう。以下同じ。)を除く。)の作成に代えてインターネットの県のホームページ(http://nyusatsu.pref.tottori.jp)(以下「入札情報HP」という。)の電子入札システムに係る所定の画面(以下「電子入札画面」という。)に記載すべき事項を入力するものとする。
ア 制限付一般競争入札参加申込書
イ 当該入札に共同企業体として参加する場合にあっては、次に掲げる書類
(ア) 当該共同企業体の協定書の写し
(イ) 当該共同企業体の各構成員が発注業務の入札及び業務委託料の請求等に関する事務を代表者に委任することを証する委任状
ウ 調査基準価格(鳥取県県土整備部測量等業務低入札価格調査要綱(平成20年3月17日付第200700194529号鳥取県県土整備部長通知。以下「低入調査要綱」という。)第2条第2号に規定する価格をいう。以下同じ。)を設定する入札において、入札者が同条第1号に規定する低入札価格調査の対象となったときに同調査に応じる意向がある場合は、低入調査要綱第5条第3号に規定する低入札価格調査意向確認書(以下「意向確認書」という。)
エ その他調達公告に定める書類
(2) 入札参加書類及び入札書(以下「提出書類」という。)は、調達公告で定めるところにより、提出期間内の各日(休日を除く。)の午前9時から午後5時15分(提出期間の末日にあっては午後4時)までの間に、必要部数を提出場所に持参、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達により提出すること。ただし、電子入札の場合にあっては、それらの方法に代えて、当該提出書類に記載すべき事項を電子入札画面に入力し、送信するものとする。この場合において、持参すべき書類があるときは、調達公告に定める提出期間の末日までに必要部数を提出場所に持参、郵送又は信書便による送達により提出すること。
なお、郵便又は信書便による送達による場合は、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものによることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付ける。
(3) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された提出書類は、返却しない。
(4) 提出された提出書類は、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第10条第1項に規定する非開示情報に係る部分を除き、同条例の規定による公文書の開示の対象とするが、入札参加者に無断で当該入札及び鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例(平成14年鳥取県条例第68号)に基づき設置される鳥取県建設工事等入札・契約審議会の審議以外の用途に使用することはない。
3 当該入札は、次に定めるところに従って行う。
(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(以下「入札見積金額」という。)から入札見積金額に110分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を減じた金額に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 1に掲げる条件の審査は、開札の結果、落札予定者となった者に対して行う。この場合において、当該落札予定者が2の(2)に規定する持参すべき書類があるときは、入札執行者の求めに応じて速やかに提出するものとする。
(3) 落札者は、落札予定者で1に掲げる条件を満たすことが確認されたものとする。ただし、落札予定者が次のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者又は総合評価入札方式を行った測量等業務について入札した他の者のうち総合評価の点数が最も高い者を改めて落札予定者とする。
ア 調査基準価格を設定する場合において、その者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
イ 鳥取県知事から資格(指名)停止措置を受けた期間が、当該入札の開札日から落札決定日までの期間に含まれるとき。
ウ その者と本件契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるとき。
(4) 落札者が契約締結の日(議決を要する業務にあっては、議決の日の翌日)までに資格停止措置を受けた場合は、その者を失格とし、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者又は総合評価入札方式を行った測量等業務について入札をした他の者のうち、総合評価の点数が最も高い者を改めて落札予定者とする。
(5) 落札予定者であって、1に掲げる条件を具備しないとされたもの及び(3)のただし書により落札者とされなかったものについては、その旨及び条件を具備しないとした理由又は落札者とされなかった理由を入札情報HPに入札結果とともに掲載する。
(6) 1に掲げる条件を具備しないとされた者及び(3)のただし書により落札者とされなかった者は、書面によりその理由について発注機関(発注業務の委託契約を締結する権限を有する県の機関をいう。以下同じ。)に説明を求めることができる。
(7) 当該入札の入札参加者は、入札結果に疑義があるときは、原則として開札日の翌日(休日を除く。)の午後4時までに発注機関に対して書面により当該入札結果に対する説明を求めることができる。
(8) 発注機関は、(6)及び(7)により説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算して6日(休日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
(9) 鳥取県県土整備部測量等業務成果品重点確認実施要綱(平成19年7月27日付第200700062528号鳥取県県土整備部長通知。以下「成果品重点確認実施要綱」という。)第3条に規定する適用対象業務においては、成果品重点確認価格(成果品重点確認実施要綱第2条第1号に規定する価格をいう。以下同じ。)を下回る価格での落札者(共同企業体として落札した場合にあっては、当該共同企業体のいずれかの構成員)は、調達公告に定める特定の資格及び実績を有する常勤技術者(以下「重点配置技術者」という。)を配置しなければならない。この場合において、重点配置技術者は、当該適用対象業務の他の重点配置技術者若しくは担当技術者又は他の成果品重点確認業務(成果品重点確認価格を下回る価格で落札された業務をいう。以下同じ。)の重点配置技術者若しくは担当技術者と兼務することはできない。また、当該適用対象業務の担当技術者は、他の成果品重点確認業務の重点配置技術者又は担当技術者と兼務することができない。
(10) 成果品重点確認価格を下回る価格で入札し落札予定者となった者が、次に掲げる要件の全てを満たす重点配置技術者調書を紙入札(電子入札以外の入札をいう。)の場合にあっては開札時、電子入札の場合にあっては開札日の翌日の正午までに提出できない場合は、その者の入札は無効とする。
ア 資格者証等が添付されているものであること。
イ 重大かつ明白な不備がないこと。
ウ 重点配置技術者は、開札時において、他の成果品重点確認業務の重点配置技術者又は担当技術者に選任されているものでないこと。
(11) 落札者が発注業務に関し共同企業体を結成している場合において、当該共同企業体が解散したときは、当該入札に係る契約は、解除する。
(12) 開札前に天災その他やむを得ない事由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めたときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(13) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
(14) 当該入札の前に当該入札に関し鳥取県談合情報対応マニュアル(平成18年11月17日付第200600120607号鳥取県総務部長通知)に定める談合情報があった場合は、同マニュアル第2の2の(3)に基づき条件付入札を行う。
(15) 調査基準価格を設定している場合において、調査基準価格を下回る価格で入札し、意向確認書を提出している者は、入札終了後、発注者の求めに応じ、事後の事情聴取及び調査に協力すること。
(16) 意向確認書を提出していない者が低入調査要綱に定める低価格入札をした場合、その者のした入札は無効とする。
(17) 入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
4 落札決定後の手続き
(1) 入札終了後、落札者(免税業者に限る。)は、免税業者であることを明記した届出書を提出すること。
(2) 契約は建設工事に関する設計、調査及び測量の委託に係る標準書式について(平成9年4月21日付管第61号鳥取県土木部長通知)によって行うものとする。
5 入札閲覧設計書に関する質問等
入札閲覧設計書に関する質問は、あらかじめ調達公告で定める期限までに提出することとし、期限を過ぎた質問は受け付けない。質問に対する回答は、あらかじめ調達公告で定める期限までに回答する。
なお、入札閲覧設計書に関する質問及び回答は、電子入札システムの所定の画面(「入札閲覧設計書」に対する質問内容及び回答内容)において閲覧できる。
また、入札閲覧設計書に関する積算条件情報を調達公告に定める質問回答期限までに入札情報HPの発注図書一覧に追加掲載することがあるので、入札参加者は確認の上、応札すること。
6 入札の手続その他の発注業務に関する情報は、次に定めるところにより提供する。
(1) 調達公告は、発注機関の掲示板又は入札情報HPに掲載することにより行う。
(2) 入札参加書類及び低価格配置技術者調書の様式は、調達公告の日から入札参加書類の提出期間の末日までの間の各日に、入札情報HPに掲載するとともに、当該各日(休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、調達公告で定める場所で希望者に交付する。
(3) 発注業務に関する図書は、調達公告の日から入札の日までの間の各日(休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、調達公告で定める場所に備え置いて閲覧に供する。
(4) 発注業務に関する図書の複写物は、入札の日の3日(休日を除く。)前までに、発注機関が指定する業者に申し込むことにより購入することができる。
(5) 発注業務の内容に関する説明会等は、原則として開催しない。
改正文(平成25年告示第349号)抄
平成25年4月22日から施行する。
平成25年4月22日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成26年告示第257号)抄
平成26年4月1日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成27年告示第199号)抄
平成27年4月1日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成29年告示第233号)抄
平成29年4月1日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成30年告示第234号)抄
平成30年4月3日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成31年告示第160号)抄
平成31年4月1日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。
改正文(平成31年告示第267号)抄
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
改正文(令和2年告示第119号)抄
令和2年3月24日から施行する。
同日前に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条の規定による調達公告を行った測量等業務で、その執行を完了していないものについては、その執行を完了するまでの間、なお従前の例による。