○測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な資格等

平成30年10月12日

鳥取県告示第592号

令和元年度及び令和2年度において県が発注する測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントの業務(以下「測量等業務」という。)の契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査申請手続等について次のとおり定めたので、告示する。

1 入札参加資格

入札参加資格は、入札への参加を希望する測量等業務の種別(別表に定めるところによる。以下「業種区分」という。)ごとに、次に掲げる要件を満たす者に対して付与する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 次に掲げる期間に、業種区分に係る業務を完了し、成果品を納入した実績があること。

ア 2の(2)のアからウまでに係る受付(以下「第1期受付」という。)については、平成29年4月1日から入札参加資格の審査の申請をする日(以下「申請日」という。)までの期間

イ 2の(2)のエ及びオに係る受付(以下「第2期受付」という。)については、平成30年4月1日から申請日までの期間

(3) 国税又は地方税(地方消費税及び鳥取県の県税に限る。以下同じ。)に未納税額がないこと。

(4) 2の(1)により提出する書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。

(5) 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等を役員等(役員、支配人及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤である者を含む。)としている法人若しくは個人でないこと。

(6) 次に掲げる登録を受けていること。

ア 業種区分のうち測量業務の入札参加資格を希望する者にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者としての登録

イ 業種区分のうち建築関係建設コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録

2 申請手続

(1) 提出書類

入札参加資格の付与を受けようとする者は、次に掲げる書類(各種証明書及び住民票は、申請日前3月以内に発行されたものに限る。)を提出すること。

ア 測量等業務入札参加資格審査申請書(様式第1号)

イ 総括表(様式第2号)

ウ 登録営業所一覧表(様式第3号)

エ 測量等業務実績調書(様式第4号)並びに測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に係る登録内容確認書の写し、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に係る業務カルテ受領書の写し又は当該調書に記載した業務に係る契約書の写し及び当該業務が完了したことを証する書類

オ 役員等名簿(様式第5号)

カ 次の営業年度の貸借対照表及び損益計算書

(ア) 第1期受付については、平成30年10月1日の属する営業年度の直前の営業年度

(イ) 第2期受付については、令和元年10月1日の属する営業年度の直前の営業年度

キ 商業登記簿の謄本又は当該法人の登記事項証明書の写し(個人の場合は、住民票の写し)

ク 1の(6)の登録を受けている場合にあっては、その登録の証明書の写し

ケ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている場合にあっては、直近の建設コンサルタント現況報告書(同規程様式第18号)の副本(確認印があるものに限る。)の写し

コ 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている場合にあっては、直近の地質調査業者現況報告書(同規程様式第18号)の副本(確認印があるものに限る。)の写し

サ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている場合にあっては、直近の補償コンサルタント現況報告書(同規程別記様式第16号)の副本(確認印があるものに限る。)の写し

シ 入札の参加等の権限の委任状(年間を通じて委任する場合に限る。)

ス 県内に主たる事務所又は主たる事務所以外の事務所を有する者にあっては、国税及び地方税に未納がないことを証する次に掲げる納税証明書(鳥取県の県税(延滞金及び加算金を含み、地方消費税及び個人県民税を除く。以下同じ。)に係る納税証明書については、鳥取県県土整備部県土総務課が鳥取県の各県税事務所に鳥取県の県税の納税状況を直接確認することを承諾する場合を除く。)

(ア) 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税に係るもの(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式(以下「第9号書式」という。)その3の3)並びに鳥取県の県税に係るもの

(イ) 個人にあっては、所得税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の2)並びに鳥取県の県税に係るもの

セ スに該当しない者にあっては、国税に未納がないことを証する次に掲げる納税証明書

(ア) 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の3)

(イ) 個人にあっては、所得税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の2)

ソ 様式第1号から様式第5号まで及び提出書類一覧表の電子データ(様式は、鳥取県ホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32810)から入手し、作成したファイル(Excel2010形式に限る。)は、光ディスク(CD―R)で提出すること。)

タ 様式第1号から様式第3号までの書類の記載事項に変更を生じた場合は、測量等業務入札参加資格審査申請書変更届(様式第6号)(4)に掲げる場所に速やかに提出すること。

(2) 提出期間

次に掲げる期間及び時間とする。ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、当該期間以外の期間に提出することができる。

なお、知事から鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成20年5月1日付第200700191955号県土整備部長通知)に基づく資格停止の措置等を受けている期間中であっても提出を妨げるものではない。

ア 平成31年4月認定

平成30年11月1日(木)から同年12月27日(木)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。

イ 令和元年7月認定

平成31年4月1日(月)から同月30日(火)までの日(休日等を除く。)の午前9時から午後5時まで。

ウ 令和元年10月認定

令和元年7月1日(月)から同月31日(水)までの日(休日等を除く。)の午前9時から午後5時まで。

エ 令和2年4月認定

令和2年1月6日(月)から同月31日(金)までの日(休日等を除く。)の午前9時から午後5時まで。

オ 令和2年10月認定

令和2年7月1日(水)から同月31日(金)までの日(休日等を除く。)の午前9時から午後5時まで。

(3) 提出方法

(4)の提出先に持参、郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)により提出すること。

なお、郵便又は信書便による場合は、書留郵便又はこれに準ずる信書便の役務によることとする。

(4) 提出先

鳥取県県土整備部県土総務課(〒680―8570 鳥取市東町一丁目220 電話0857―26―7347)

(5) その他

この告示に記載されていない事項については、令和元年度及び令和2年度鳥取県測量等業務入札参加資格審査申請手続等説明書によるものとし、当該説明書は、鳥取県ホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32810)から入手するものとする。

3 更生会社又は再生会社の入札参加資格

平成30年10月1日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の決定が行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定が行われた者については、当該更生手続開始の日又は当該再生手続開始の日から入札参加資格を付与するものとする。この場合において、その者に既に入札参加資格が付与されているときは、入札参加資格の再認定を申し出なければならない。

4 審査結果の通知

入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。

5 入札参加資格の有効期間

入札参加資格を付与された日から令和3年3月31日(次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める日)までとする。

(1) 入札参加資格を付与された者が、1に掲げる要件のいずれかに該当しないことになった場合 知事が当該事実を確認した日の前日

(2) 令和3年度及び令和4年度の測量等業務の入札参加資格、その審査申請手続等が令和3年2月1日までに告示されない場合 当該告示の日から起算して60日を経過した日

6 その他

測量等業務に係る随意契約の相手方については、緊急を要する場合その他特別の事由がある場合を除き、この告示で定める入札参加資格を付与された者に対し、見積書の提出を依頼するものとする。

改正文(平成31年告示第267号)

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

別表

業種区分

業務区分

測量業務


建築関係建設コンサルタント業務

建築設計

設備設計

建築監理

建築監理(建築)

建築監理(電気・機械)

土木関係建設コンサルタント業務


地質調査業務


補償関係コンサルタント業務


測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な資格等

平成30年10月12日 告示第592号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
平成30年10月12日 告示第592号
平成31年4月26日 告示第267号