「前段」の改正

 次のように、規定が句点で分けられた二つの文からなるとき、法制執務においては、句点から前の部分を「前段」、後の部分を「後段」と呼びます。  
 (◯◯◯◯)
第◯条 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯。この場合において、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯。
 この後段の書き出しが「ただし、」で始まるときに、特にこれを「ただし書」と呼びます。このとき、前段の部分は「本文」と呼びます。
 また、規定が三つの文からなるときにはそれぞれを「前段」「中段」「後段」、四つ以上の文からなるときには「第一段」「第二段」「第三段」「第四段」・・・のように呼びます。
 いずれの場合も、規定の体裁上は続けて書き、句点をもって行を改めることはありません。(参考: 「段落」と「罫線の無い表」
 規定が一つの文からなるときには「後段」は無く、したがって「前段」も存在しませんが、『じょうれいくん』では仕様上、「後段」が無い場合も、規定の全部改正の編集画面で「前段のみ」を対象とした改正操作を行えます。
 しかしながらこれは法制執務上は適切な手法ではありませんので、「〜全体」を選び改正していただきますよう、お願い申しあげます。
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 なお、条に第2項以降が無い場合には、「項全体」の全部改正ではなく「条」の全部改正を行なってください。(参考:「第○条」と「第○条第1項」



以上