条項の全部改正と移動(繰上げ・繰下げ)

U 「削る」+「全部改正・繰上げ」

1.「削る」条項の直後の条項を、全部改正しつつ繰り上げる場合

<内容検討段階での案>
第10条 ○○○○○。
第11条 △△△△△。
第12条第11条 □□□□□。■■■■■。
第13条第12条 ◇◇◇◇◇。
 このように条を削ったために後方の条を繰り上げる必要があり、かつその条を全部改正したい場合、どのような改正手法を用いるべきでしょうか。
<@ わかりやすいが、行わないとされる改正手法>
 まず、改正内容を素直に考えると、次のような改正手法が考えられます。

現行

 

改正案

第10条 ○○○○○。   第10条 ○○○○○。
第11条 △△△△△。 削る
第12条 □□□□□。 全部改正
・繰上げ
第11条 ■■■■■。 
第13条 ◇◇◇◇◇。   第12条 ◇◇◇◇◇。
 仮にこのような改正を行うとすれば、改め文は次のようになります。
 第11条を削る。
 第12条を次のように改める。
第12条 △△△△△。
 第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。
 しかし、繰り下げの場合と同様、法制執務においては、全部改正した条項を、同一改正中で繰り上げる改正もしないとされています。
 
<A 法制執務における模範的な改正手法> 
法制執務においては、
 という要請があるため、このような改正を行う場合、次のような改正手法をとるとされています。 

現行

 

改正案

第10条 ○○○○○。   第10条 ○○○○○。
第11条 △△△△△。 全部改正 第11条 ■■■■■。
第12条 □□□□□。 削る  
第13条 ◇◇◇◇◇。    第12条 ◇◇◇◇◇。
 改め文は次のようになります。
 第11条を次のように改める。
第11条 ■■■■■。
 第12条を削り、第13条を第12条とする。
  
<B 一連の条項の全部改正と「削る」で対応する改正手法>
 一連の条項を全部改正し、最後に差分の条項を削る手法です。

現在

 

改正案

第10条 ○○○○○。   第10条 ○○○○○。 
第11条 △△△△△。 全部改正 第11条 ■■■■■。
第12条 □□□□□。 全部改正 第12条 ◇◇◇◇◇。 
第13条 ◇◇◇◇◇。 削る
 改め文は次のようになります。  
 第11条及び第12条を次のように改める。
第11条 ■■■■■。
第12条 ◇◇◇◇◇。
 第13条を削る。   
 改め文の作成は容易ですが、一連の条項を全部改正すると、条項が大きいときに改め文も増えてしまうという問題があります。そのため、法制執務においては、繰り上げの場合Bと同様、基本的にはこの手法はとらないとされていますが、号のように全部改正の改め文部分が短い場合には、有用と思われます。
 また、移動しつつ全部改正する条項が多数となる場合には、改め文が複雑になるのを避けるために、この手法をとることも考えられます。       
  
<C 今は行われない改正手法>
 繰り下げの場合同様、繰り上げの場合にも、法令の古い改正手法では次のような手法もありましたが、現在は用いられません。
 第11条を削る。
 第12条を次のように改める。
第11条 ■■■■■。
 第13条を第12条とする。    

 

<参考書籍>
石毛正純「法制執務詳解<新板>」(ぎょうせい 2008年)第三版 p.357「繰り上げる条・項・号に全部改正がある場合」
林修三「法令作成の常識」(日本評論社 1964年)第2版 p.98


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以上