○知事等の退職手当に関する条例

昭和37年12月24日

鳥取県条例第50号

知事等の退職手当に関する条例をここに公布する。

知事等の退職手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)第2条第5項及び第3条第2項の規定に基づき、知事、副知事、教育長、病院事業の管理者及び常勤の監査委員の退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例13・平9条例12・平12条例44・平18条例63・平20条例83・平21条例45・平27条例3・平30条例2・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、知事、副知事、教育長、病院事業の管理者及び常勤の監査委員(以下「知事等」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、知事等が任期満了により退職した後に当該任期満了に伴う選挙、選任又は任命により再び知事等となったときは、支給しない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この条例の規定による退職手当は、知事等の任期ごとに支給することができる。

3 第1項に規定する遺族の範囲及び順位、遺族からの排除、知事等が起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め並びに退職手当の返納については、職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号。以下「退職手当条例」という。)第2条の2及び第16条から第23条までの規定の例による。

4 この条例の規定による退職手当は、知事等で欠格事由に該当して失職した者には支給しない。

(平7条例13・平9条例12・平9条例23・平12条例44・平19条例38・平21条例45・平21条例47・平26条例7・平30条例2・令元条例13・一部改正)

(退職手当の支払)

第2条の2 退職手当は、その支給を受けるべき者から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 退職手当は、知事等が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平3条例2・追加、平9条例23・一部改正)

(知事等の退職手当)

第3条 知事等が退職した場合の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に知事等としての勤続期間の月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の60

(2) 副知事 100分の40

(3) 教育長 100分の30

(4) 病院事業の管理者 100分の30

(5) 常勤の監査委員 100分の20

2 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、知事等としての引き続いた在職期間による。

3 前項に規定する知事等としての引き続いた在職期間には、知事等が退職した後に再び知事等となった場合の前の知事等としての在職期間(第2条第2項の規定によりその者に支給された退職手当の算定の基礎となった勤続期間を除く。)を含むものとする。

4 前2項の規定による在職期間の計算は、知事等となった日から退職した日までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(昭48条例60・平7条例13・平12条例44・平19条例38・平21条例11・平21条例45・平26条例7・平26条例61・平30条例2・一部改正)

(副知事の退職手当の特例)

第4条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける国家公務員(以下「国家公務員」という。)から退職手当を支給されないで引き続いて副知事となった者の国家公務員としての引き続いた在職期間(同法に規定する職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、その者の引き続く副知事としての勤続期間に通算する。

2 国家公務員から引き続いて退職手当条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)となり、引き続いて職員として在職した後引き続いて副知事となった者の職員としての引き続いた在職期間(退職手当条例に規定する職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、その者の引き続く副知事としての勤続期間に通算する。

3 前2項の規定により在職期間を通算された副知事が退職した場合における退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 副知事としての引き続いた在職期間について、前条の規定により計算した額

(2) 退職の日における第1項に規定する者にあっては国家公務員を退職した日、前項に規定する者にあっては職員を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の当該国家公務員等としての勤続期間を基礎として退職手当条例第5条及び第8条の2の規定に該当するものとして退職手当条例第2条の4第5条から第5条の3まで、第7条から第7条の3まで、第8条の2及び第8条の3の規定の例により計算した額

(昭58条例23・追加、昭62条例22・一部改正、平12条例44・旧第3条の2繰下、平18条例45・平21条例47・一部改正)

第5条 前条に規定する副知事が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に国家公務員となったときは、第2条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は支給しない。ただし、その者が当該退職の日から30日以内に退職手当の支給を受ける旨を申し出たときは、この限りでない。

(昭58条例23・追加、平12条例44・旧第3条の3繰下)

(教育長の退職手当の特例)

第6条 職員、退職手当条例第9条第5項に規定する他の公務員、同項に規定する企業職員等又は同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員(以下「職員等」という。)から引き続いて教育長となった者(退職により、この条例若しくは退職手当条例の規定による退職手当(これらに相当する給与を含む。)の支給を受けている者又は職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)の規定若しくは同条例の規定に相当する規定により職員等を退職した者で、引き続いて教育長となったものを除く。第3項において同じ。)の職員等としての引き続いた在職期間は、その者の引き続く教育長としての勤続期間に通算する。

2 前項の規定により在職期間を通算された教育長が退職した場合における退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 教育長としての引き続いた在職期間について、第3条の規定により計算した額

(2) 退職の日における職員等を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の当該職員等としての勤続期間を基礎として退職手当条例第5条及び第8条の2の規定に該当するものとして退職手当条例第2条の4第5条から第5条の3まで、第7条から第7条の3まで、第8条の2及び第8条の3の規定の例により計算した額

3 教育長又は病院事業の管理者から次条の規定により退職手当を支給されないで職員等となり引き続いて職員等として在職した後引き続いて教育長となった者の先の教育長又は病院事業の管理者としての引き続いた在職期間の始期から職員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間(次項において「特定在職期間」という。)は、その者の引き続く後の教育長としての勤続期間(病院事業の管理者であった教育長にあっては、引き続く教育長としての勤続期間)に通算する。

4 前項の規定により在職期間を通算された教育長が退職した場合における退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 後の教育長としての引き続いた在職期間(病院事業の管理者であった教育長にあっては、教育長としての引き続いた在職期間)について、第3条の規定により計算した額

(2) 退職の日における職員等を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の特定在職期間を基礎として退職手当条例第5条及び第8条の2の規定に該当するものとして退職手当条例第2条の4第5条から第5条の3まで、第7条から第7条の3まで、第8条の2及び第8条の3の規定の例により計算した額

(平14条例8・追加、平16条例3・旧第7条繰上・一部改正、平18条例45・平21条例47・平30条例2・一部改正)

第7条 教育長が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に職員等となったときは、第2条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は支給しない。ただし、その者が当該退職の日から30日以内に退職手当の支給を受ける旨を申し出たときは、この限りでない。

(平14条例8・追加、平16条例3・旧第8条繰上)

(病院事業の管理者の退職手当の特例)

第8条 前2条の規定は、病院事業の管理者について準用する。

(平16条例3・追加)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例44・旧第6条繰下、平14条例8・旧第7条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(昭和48年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の退職手当に関する条例及び職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の規定は、昭和58年5月27日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和62年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年7月鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条中知事等の退職手当に関する条例第7条第1項の改正(同条を第6条とする改正及び「又は同項に規定する企業職員等」を「、同項に規定する企業職員等又は同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員」に改める部分を除く。)及び第11条中鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条第1項の改正は、公布の日から施行する。

(知事等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第6条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成18年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(引き続き知事等である者の退職手当の特例)

8 施行日の前日から引き続き附則第5項の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条に掲げる職員である者が施行日から平成21年3月31日までの間に退職した場合に支給する退職手当の額は、次に掲げる額の合計額(退職した日が施行日の属する月である場合には、第1号に掲げる額)とする。

(1) 施行日の属する月までの在職期間について、附則第5項の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第3項の規定により算出した月数に応じ、施行日におけるその者の給料月額に、旧条例第3条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

(2) その者が退職した日までの在職期間について新条例第3条第3項の規定により算出した月数から前号に掲げる月数を控除した月数に応じ、退職した日における給料月額に、同条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

(平21条例11・一部改正、平21条例14・旧第10項繰上)

附 則(平成20年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(引き続き知事等である者の退職手当の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き第2条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条に掲げる職員である者が施行日以後に退職した場合に支給する退職手当の額は、次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成19年4月1日の前日から引き続き知事等である者 次に掲げる額の合計額

 平成19年4月までの在職期間について第2条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定により算出した月数に応じ、平成19年4月1日におけるその者の給料月額に、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例附則第5項の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

 施行日の前日までの在職期間について新条例第3条第3項の規定により算出した月数からアに掲げる月数を控除した月数に応じ、施行日の前日におけるその者の給料月額に、旧条例第3条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

 その者が退職した日までの在職期間について新条例第3条第3項の規定により算出した月数からア及びイに掲げる月数を控除した月数に応じ、退職した日における給料月額に、同条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる者以外の者 次に掲げる額の合計額

 施行日の前日までの在職期間について、新条例第3条第3項の規定により算出した月数に応じ、施行日の前日におけるその者の給料月額に、旧条例第3条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

 その者が退職した日までの在職期間について新条例第3条第3項の規定により算出した月数からアに掲げる月数を控除した月数に応じ、退職した日における給料月額に、同条第1項の規定による支給割合を乗じて得た額

附 則(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月11日から施行する。

(知事等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した出納長に対する退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、平成27年4月13日から施行する。

(知事の退職手当に関する経過措置)

4 知事としての勤続期間(知事等の退職手当に関する条例第2条第2項の規定によりその者に支給された退職手当の算定の基礎となった勤続期間を除く。)のうちに平成27年4月13日(以下「切替日」という。)前の期間のある者が退職した場合に支給する退職手当の額は、第5条の規定による改正後の同条例第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が切替日の前日において退職したとしたならば第5条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定により支給される退職手当の額

(2) その者の切替日以後の知事としての勤続期間を基礎として、第5条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例第3条第1項の規定により算定した退職手当の額

附 則(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第1条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正前の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び第6条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

知事等の退職手当に関する条例

昭和37年12月24日 条例第50号

(令和元年8月30日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第1節 特別職給与
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第50号
昭和48年12月24日 条例第60号
昭和58年5月31日 条例第23号
昭和62年5月29日 条例第22号
平成3年3月5日 条例第2号
平成7年3月10日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第12号
平成9年10月24日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第45号
平成18年10月17日 条例第63号
平成19年3月16日 条例第38号
平成20年12月26日 条例第83号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第14号
平成21年7月3日 条例第45号
平成21年7月3日 条例第47号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第61号
平成27年2月3日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年8月30日 条例第13号