○職員の旅費等に関する条例施行規則

昭和45年7月15日

鳥取県人事委員会規則第25号

〔職員の旅費に関する条例施行規則〕をここに公布する。

職員の旅費等に関する条例施行規則

(平19人委規則16・改称)

職員等の旅費の支給に関する規則(昭和27年12月鳥取県人事委員会規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19人委規則16・一部改正)

(本州等の附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号の人事委員会規則で定める本州等の附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(昭48人委規則20・平10人委規則10・一部改正)

(新たに採用された職員で赴任の対象となる者)

第3条 条例第2条第1項第4号の人事委員会規則で定める職員は、国、他の地方公共団体若しくは国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第5項に規定する国立大学法人等の職員又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員若しくは職員から引き続いて採用される職員(条例第1条に規定する職員に採用されるものに限る。以下同じ。)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用される職員及び人事委員会の承認を得た職員とする。

(平12人委規則19・平14人委規則3・平16人委規則2・平16人委規則3・平19人委規則16・平20人委規則33・平21人委規則6・平30人委規則2・一部改正)

(帰住に係る旅費を支給する職員等)

第4条 条例第3条第2項第2号の2の人事委員会規則で定める職員は、次のいずれにも該当する者又はこれに類する者として人事委員会が承認した者とする。

(1) 退職の日に鳥取県外に所在する勤務公署に勤務していた者

(2) 帰住に係る退職が職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)第2条の規定による定年による退職又は勧奨による退職である者

(3) 帰住地が鳥取県内にある者

2 条例第3条第2項第2号の2の人事委員会規則で定める期間は、退職の日の翌日から起算して1月とする。

(平13人委規則10・追加、平15人委規則22・旧第4条の2繰上)

(旅行命令等の取消し等の場合に旅費として支給する額)

第5条 条例第3条第5項の人事委員会規則で定める金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をしたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、当該額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(平19人委規則16・一部改正)

(旅費額の喪失の場合に旅費として支給する額)

第6条 条例第3条第6項の人事委員会規則で定める金額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の提示)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等(条例第4条第6項の規定によるものを除く。)を発し、又は変更した場合には、速やかに支出担当職員等に当該旅行命令簿等の提示をしなければならない。

(平15人委規則22・平15人委規則33・平16人委規則23・一部改正)

(口頭による旅行命令等の要件等)

第7条の2 条例第4条第6項の規定による旅行命令等(次項において「口頭による旅行命令等」という。)は、次に掲げる旅行のいずれかを行う場合に限り、旅行命令権者が用務、用務地、旅行の方法及び旅行の年月日(次項において「用務等」という。)を明らかにすることによって、これを発し、又は変更することができるものとする。

(1) 日常の業務として行う旅行

(2) 出発から帰着までの往復の時間が概ね4時間以内である旅行(前号に掲げるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会が認める旅行

2 口頭による旅行命令等を発した場合は、用務等(当該口頭による旅行命令等を変更した場合にあっては、当該変更後のもの)を記録した文書を作成し、及び保存しなければならない。

(平15人委規則33・追加、平16人委規則23・平19人委規則16・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項)

第8条 条例第4条第7項の人事委員会規則で定める旅行命令簿等の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 旅行者の住所、氏名、職名並びに所属の部局及び課(課に相当するものを含む。)の名称

(2) 旅行命令等を発した年月日、用務、用務地並びに旅行の方法及び期間

(3) 旅行の時間(県内以外の地域における旅行を含むものに限る。)

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(平13人委規則12・平15人委規則22・平15人委規則33・平19人委規則16・一部改正)

(路程の計算)

第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる路程により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 実際の路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(昭46人委規則24・昭62人委規則8・平12人委規則28・平13人委規則10・平15人委規則10・平15人委規則22・一部改正)

(旅費請求書等)

第10条 条例第13条第1項の人事委員会規則で定める書類は、次の表の左欄に掲げる旅費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載した書類及び別表第1に定める添付書類とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる旅費以外の旅費

ア 請求者の氏名、職名並びに所属の部局及び課の名称

イ 請求に係る概算額、精算額、追給額又は返納額及びその算出根拠

ウ その他任命権者が必要と認める事項

(2) 条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費

ア 請求者の氏名、職名並びに所属の部局及び課の名称又は住所及び氏名

イ 請求者の職員との続柄(職員以外の者が条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合に限る。)

ウ 請求額及びその算出根拠

エ 請求事由(条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合にあっては、旅費額を喪失した理由を含む。)

オ その他任命権者が必要と認める事項

(3) 条例第28条に規定する旅費及び条例第29条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされる死亡手当

ア 請求者の氏名、職名並びに所属の部局及び課の名称又は住所及び氏名

イ 死亡者の氏名、職名並びに所属の部局及び課の名称(死亡者が職員以外の者である場合は、死亡者の氏名)

ウ 請求者の死亡者との続柄

エ 請求額及びその算出根拠

オ その他任命権者が必要と認める事項

(平15人委規則22・平19人委規則16・一部改正)

(概算払に係る旅費の精算期間)

第11条 条例第13条第2項の人事委員会規則で定める期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(概算払に係る旅費の過払金の返納期間)

第12条 条例第13条第3項の人事委員会規則で定める期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。

(期間内に旅費の精算又は過払金の返納をしなかった場合の取扱い)

第13条 条例第13条第4項の規定により行う概算払に係る旅費額又は過払金に相当する金額の差し引きは、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当若しくはこれらに相当する給与又は旅費の額から速やかに行うものとする。

(平2人委規則13・平3人委規則40・平18人委規則12・平19人委規則16・一部改正)

(定額による車賃が支給される旅行等)

第14条 条例第17条の人事委員会規則で定める旅行は、私有自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車のうち公用の自動車以外のもので職員が使用するものをいう。以下同じ。)を利用して行う旅行で、任命権者が特に私有自動車等により旅行を行う必要があると認めたものとする。

2 前項に規定する旅行に係る車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、条例第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平13人委規則10・全改、平15人委規則22・平19人委規則16・一部改正)

(国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級)

第15条 条例第29条の人事委員会規則で定める国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)による職務の級に相当する給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による職務の級とする。この場合において、国家公務員の職務の級における号俸に相当する職員の職務の級の号給は、行政職俸給表(一)による職務の級の号俸に相当する行政職給料表による職務の級の号給とする。

2 行政職給料表の適用を受けない職員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)にあっては、当該職員の職務の級及び号給に対応する別表第2に定める行政職給料表による職務の級及び号給を当該職員の職務の級及び号給(以下「行政職級号給」という。)とみなして前項の規定を適用する。

3 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)第6条第2項に規定する第2号任期付研究員にあっては行政職給料表による3級の職務の級を、同条第1項に規定する第1号任期付研究員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級を、それぞれ行政職級号給とみなして第1項の規定を適用する。

(1) 6号給以上の給料月額を受ける職員 行政職給料表による9級の職務の級

(2) 5号給の給料月額を受ける職員 行政職給料表による8級の職務の級

(3) 4号給の給料月額を受ける職員 行政職給料表による7級の職務の級

(4) 3号給の給料月額を受ける職員 行政職給料表による6級の職務の級

(5) 2号給の給料月額を受ける職員 行政職給料表による5級の職務の級

(6) 1号給の給料月額を受ける職員 行政職給料表による4級の職務の級

4 任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第7条第1項に規定する特定任期付職員にあっては、任命権者が人事委員会と協議して定めるものを、行政職級号給とみなして第1項の規定を適用する。

(平15人委規則22・追加、平16人委規則29・平18人委規則26・平19人委規則16・一部改正、平20人委規則14・旧第14条の2繰下)

(第1号会計年度任用職員の費用弁償)

第16条 条例第33条第1項の人事委員会規則で定める額は、第1号会計年度任用職員(条例第1条に規定する第1号会計年度任用職員をいう。)を行政職給料表の1級の職務にある職員とみなして条例の規定を適用した場合に算出される鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当の額とする。

(平19人委規則16・追加、平20人委規則14・旧第16条の2繰上、令2人委規則1・一部改正)

(旅費の調整の基準)

第17条 条例第31条第1項から第3項までの規定を適用する場合の基準は、別表第3のとおりとする。

(昭48人委規則19・一部改正、平13人委規則10・旧第19条繰上・一部改正、平15人委規則22・旧第18条繰上、平20人委規則14・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、日額旅費の定額に関する規定は昭和45年4月17日以後に出発した旅行から、その他の規定はこの規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に残存する旅費請求書の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調整をして使用することができる。

附 則(昭和45年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月15日以後に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和45年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和45年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年人委規則第24号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

附 則(昭和46年人委規則第27号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

附 則(昭和47年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年人委規則第17号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年人委規則第33号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

附 則(昭和48年人委規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和47年5月15日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年人委規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年人委規則第35号)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和49年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年人委規則第38号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和50年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(昭和51年人委規則第15号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附 則(昭和51年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年人委規則第36号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

附 則(昭和53年人委規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年人委規則第22号)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和53年6月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年人委規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和54年7月10日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年人委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年人委規則第15号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年人委規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年人委規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年人委規則第22号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

附 則(昭和60年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年人委規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年人委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第11号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附 則(平成2年人委規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成3年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年人委規則第14号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

附 則(平成3年人委規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年人委規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年人委規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年人委規則第14号)

1 この規則は、平成6年10月15日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、平成6年8月1日以後に出発した旅行について適用する。

附 則(平成7年人委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年人委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年人委規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年人委規則第28号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第10号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則別表第4の第1の(16)並びに第2の(2)及び(5)の規定は、施行日以降に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、改正後の規則の規定にかかわらず、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成13年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年人委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年人委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成15年人委規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成15年鳥取県条例第75号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年人委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第23号)

この規則は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

附 則(平成16年人委規則第29号)

この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

附 則(平成18年人委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成20年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成20年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成20年人委規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年人委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年人委規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平15人委規則22・全改、平19人委規則16・旧別表第2繰上・一部改正、平20人委規則14・一部改正)

旅費の種類

添付書類

条例第3条第5項に規定する旅費

(1) 旅行命令等を取り消されたこと又は旅費の支給を受けることができる者が死亡したことを証明する書類

(2) 扶養親族であることを証明する書類(扶養親族に係る旅費を請求する場合に限る。)

条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費額を喪失したことを証明する書類

(2) 喪失した額を証明する書類

条例第7条ただし書の規定により計算される旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

条例第14条第1項に規定する鉄道賃

(1) その支払を証明する書類(支出担当職員等が必要と認める場合に限る。)

(2) 公務上の必要その他特別の事情を証明する書類(特別車両料金を請求する場合及び条例第14条第3項第2号に該当して座席指定料金を請求する場合であって、支出担当職員等が必要と認めるときに限る。)

条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金

(1) 公務上の必要を証明する書類

(2) その支払を証明する書類

条例第16条に規定する航空賃

その支払を証明する書類(支出担当職員等が必要と認める場合に限る。)

条例第17条に規定する車賃

その支払を証明する書類(支出担当職員等が必要と認める場合に限る。)

条例第18条第2項第2号に規定する日当

その帰着する時刻を証明する書類(支出担当職員等が必要と認める場合に限る。)

条例第19条第3項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

条例第20条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

条例第21条に規定する移転料

(1) 職員の移転を証明する書類

(2) 扶養親族であることを証明する書類(扶養親族を移転する場合に限る。)

(3) 扶養親族の移転を証明する書類(扶養親族を移転する場合に限る。)

(4) 期間延長の許可書(条例第21条第3項の規定に該当する場合に限る。)

条例第23条に規定する扶養親族移転料

(1) 扶養親族であること及びその年齢を証明する書類

(2) 扶養親族の移転を証明する書類

条例第26条第1項ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(2) その支払を証明する書類

条例第27条第1項に規定する旅費

(1) 旅行中に退職等となったことを証明する書類

(2) 退職等の事由

(3) 退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

条例第27条第2項に規定する旅費

第4条第2項に定める期間内に帰住したことを証明する書類

条例第28条に規定する旅費及び条例第29条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされる死亡手当

(1) 職員が死亡したこと及びその死亡地を証明する書類

(2) 遺族であることを証明する書類

条例第32条に規定する旅費

条例第3条第2項第2号の2に掲げる場合に該当することを証明する書類

別表第2(第15条関係)

(平19人委規則16・追加、平20人委規則7・平20人委規則14・平21人委規則17・平23人委規則4・一部改正)

ア 再任用職員以外の職員

行政職給料表

他の給料表

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

公安職給料表

 

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級の9号給以上

2級の33号給以上

1級の41号給以上

3級の8号給以下

2級の32号給以下

1級の40号給以下

教育職給料表(1)

 

4級

3級

特2級の22号給以上

2級の49号給以上

特2級の14号給から21号給まで

2級の41号給から48号給まで

特2級の10号給から13号給まで

2級の37号給から40号給まで

特2級の9号給以下

2級の25号給から36号給まで

2級の9号給から24号給まで

1級の41号給以上

2級の8号給以下

1級の40号給以下

教育職給料表(2)

 

 

4級

3級の17号給以上

3級の9号給から16号給まで

特2級の14号給以上

3級の8号給以下

2級の53号給以上

特2級の6号給から13号給まで

2級の45号給から52号給まで

特2級の5号給以下

2級の37号給から44号給まで

2級の21号給から36号給まで

1級の41号給以上

2級の20号給以下

1級の40号給以下

研究職給料表

5級(知事が別に定める者に限る。)

5級

4級(知事が別に定める者に限る。)

4級

3級(知事が別に定める者に限る。)

3級

2級

1級(知事が別に定める者に限る。)

1級

医療職給料表(1)

4級

3級の5号給以上

3級の4号給以下

2級の13号給以上

2級の9号給から12号給まで

2級の8号給以下

1級の25号給以上

1級の13号給から24号給まで

1級の12号給以下

 

医療職給料表(2)

 

 

7級

6級

5級

 

4級

3級の5号給以上

3級の4号給以下

2級の9号給以上

2級の8号給以下

1級

医療職給料表(3)

 

 

7級

6級

5級

 

4級

3級の5号給以上

3級の4号給以下

2級の29号給以上

2級の28号給以下

1級

海事職給料表

 

 

 

5級

4級の15号給以上

4級の14号給以下

3級

2級

1級

臨時的任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての者

備考 この表は、再任用職員(給与条例第4条第11項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)以外の職員に適用する。

イ 再任用職員

行政職給料表

他の給料表

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

公安職給料表

 

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

 

教育職給料表(1)

 

4級

3級

 

 

特2級

2級

 

1級

 

教育職給料表(2)

 

 

4級

3級

 

 

特2級

2級

 

1級

 

研究職給料表

 

5級

 

4級

3級

 

2級

1級

 

医療職給料表(1)

4級

 

3級

 

 

2級

1級

 

 

医療職給料表(2)

 

 

7級

6級

5級

 

4級

3級

2級

1級

医療職給料表(3)

 

 

7級

6級

5級

 

4級

3級

2級

1級

海事職給料表

 

 

 

5級

 

4級

3級

2級

1級

備考 この表は、再任用職員に適用する。

別表第3(第17条関係)

(昭47人委規則33・一部改正、昭48人委規則19・旧別表第8繰上・一部改正、昭48人委規則31・昭50人委規則31・昭53人委規則22・昭55人委規則5・昭60人委規則26・平3人委規則40・平6人委規則8・平6人委規則14・平7人委規則10・平10人委規則10・一部改正、平13人委規則10・旧別表第5繰上・一部改正、平14人委規則3・平15人委規則22・平15人委規則33・平19人委規則16・一部改正、平20人委規則14・旧別表第4繰上・一部改正、平20人委規則33・平21人委規則6・平23人委規則18・平24人委規則3・平25人委規則1・平26人委規則13・平30人委規則2・一部改正)

第1 条例第31条第1項の規定を適用する場合の基準

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行し、又は私有自動車等に同乗して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。

(2) 職員が災害発生時の避難施設その他これに類する施設に宿泊したため、宿泊料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった宿泊料の全額を支給しないものとする。

(3) 職員が公用の自動車又は私有自動車等を利用して用務地が県外である旅行(私有自動車等を利用した旅行にあっては、当該私有自動車等に同乗する者に係る旅行に限る。)をした場合には、条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 職員が公用の航空機により用務地が県外である行程100キロメートル未満の旅行をした場合には、条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(5) 職員が宿泊を伴う旅行をして正午以前に帰着した場合又は午後1時以降に出発して宿泊を伴う旅行をした場合には、当該帰着した日又は出発した日に係る条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(6) 職員が午後1時以降に出発して条例第18条第2項第2号に規定する旅行をした場合には、同条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(7) 職員が旅行中公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例に定める日当又は宿泊料を支給する必要がない場合には、当該療養期間中条例第18条第1項に定める日当定額及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(8) 職員が赴任に伴う住所又は居所の移転をした場合において、当該赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときには、条例に定める移転料の定額とその現実の移転の路程に応じた条例別表の移転料定額との差額を支給しないものとする。

(9) 職員が赴任に伴う住所又は居所を移転した場合において、次に掲げるときには、条例に定める着後手当の一部を支給しないものとし、その支給しない額は、それぞれに掲げるとおりとする。

ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための県設宿舎又は自宅に入る場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の2日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の2夜分に相当する額との差額

イ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の3日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の3夜分に相当する額との差額

ウ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の4日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の4夜分に相当する額との差額

(10) 赴任に伴い扶養親族を移転する場合において、当該移転が前号アからウまでに掲げる場合に該当するときには、条例で定める扶養親族移転料の額とそれぞれ前号アからウまでに掲げる場合に支給されることとなる着後手当に相当する額をその計算の基礎とした扶養親族移転料の額との差額を支給しないものとする。

(11) 職員が移動警察用務のため旅行した場合には、条例に定める船賃の額と船賃の最下級の運賃の額の差額を支給しないものとする。

(12) 県の経費以外の経費又は旅費以外の県の経費から旅費に相当する経費が支給されるため、条例に定める旅費を支給する必要がない場合には、当該条例に定める旅費のうち県の経費以外の経費又は旅費以外の県の経費から支給される旅費に相当する経費の額に相当する額を支給しないものとする。

(13) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。

(14) 定期乗車券を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が行う旅行の経路に当該定期乗車券が利用できる区間が含まれており、かつ、当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金(以下この号及び次号において「旅客運賃等」という。)が条例に定める鉄道賃又は車賃に満たない場合には、条例に定める鉄道賃又は車賃の額と当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃等との差額を支給しないものとする。

(15) 回数券を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が行う旅行(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項若しくは県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第11条若しくは県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)に行う旅行を除く。)に当該回数券(当該旅行の日において通勤に利用しなかった枚数に相当する部分に限る。)を利用することができる場合であって、当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額が条例に定める鉄道賃又は車賃の額に満たないときには、条例に定める鉄道賃又は車賃の額と当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額との差額を支給しないものとする。

(16) 給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が私有自動車等を利用して行う旅行(在勤庁と用務地との間を往復する旅行(宿泊を伴うものを除く。)及び週休日等に行う旅行を除く。)をした場合には、当該私有自動車等の利用に係る条例に定める車賃の額のうち、人事委員会が定める額を支給しないものとする。

(17) 条例第23条第1項第1号及び第2号の規定による扶養親族移転料のうち、6歳以上12歳未満の者に対する航空賃の額については、同項第1号イの規定により得られる額に現に支払った金額が満たない場合には、当該条例の規定により得られる航空賃の額と現に支払った額との差額を支給しないものとする。

(18) 警察本部地域課鉄道警察隊及び交通部高速道路交通警察隊の職員が行う県外の地域における旅行であって、県内における旅行に相当する旅行として警察本部長の申請に基づき人事委員会が別に定めるものについては、条例第18条第1項に定める日当を支給しないものとする。

(19) 職員が主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行をする場合であって、当該宿泊施設の宿泊料金が条例第19条又は第29条の規定により得られる宿泊料の額に満たないときは、当該宿泊料の額と当該宿泊施設の宿泊料金との差額を支給しないものとする。

(20) 職員が長期間にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合には、日当及び宿泊料について、条例で定めるそれぞれの額と任命権者の申請に基づき人事委員会が別に定める額との差額を支給しないものとする。

(21) 水産に関する試験調査、取締り、実習等を目的とする外国旅行のうち公海上の航海、漁ろう等のためにするもの(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸してした旅行を除く。)をした場合には、条例第29条に定める旅費の全額を支給しないものとする。

(22) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、人事委員会の承認を得て、条例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。

第2 条例第31条第2項の規定を適用する場合の基準

(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。

(2) 条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額を支給するものとする。

(3) 職員が次に掲げる旅行において、宿泊料金が条例第19条又は第29条の規定により得られる宿泊料の額を超える宿泊施設を利用する場合であって、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該条例の規定により得られる宿泊料の額を超える額であって任命権者が必要であると認める額の宿泊料を支給するものとする。

ア 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行

イ 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される旅行であって、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

ウ 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

エ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

(4) 職員が赴任又は帰住に伴う住所又は居所の移転をする場合において、条例第21条第25条ただし書又は第26条第2項ただし書の規定により得られる移転料の額を移転のために現に支払った額が超えるときは、やむを得ない事情があると任命権者が認めるときに限り、これらの規定により得られる移転料の額の2分の3の額を限度として、現に支払った額に相当する額の移転料を支給するものとする。

(5) 職員が公益的法人等派遣法第5条第1項又は第2項の規定により職務に復帰する場合において、当該復帰に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、人事委員会の承認を得て、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。

第3 条例第31条第3項の規定を適用する場合の基準

次に掲げる旅費について、予算の都合により条例に定める旅費を支給することができない場合には、それぞれに掲げる旅費の額まで減ずることができるものとする。

ア 鉄道賃及び船賃 最下級の鉄道賃及び船賃に相当する額

イ 航空賃及び車賃 実費の額に相当する額

ウ 日当及び宿泊料 条例第18条第1項に定める日当及び条例第19条第1項に定める宿泊料のそれぞれの定額の2分の1に相当する額

職員の旅費等に関する条例施行規則

昭和45年7月15日 人事委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章
沿革情報
昭和45年7月15日 人事委員会規則第25号
昭和45年8月1日 人事委員会規則第31号
昭和45年9月22日 人事委員会規則第35号
昭和45年10月5日 人事委員会規則第37号
昭和46年3月19日 人事委員会規則第17号
昭和46年3月31日 人事委員会規則第24号
昭和46年4月30日 人事委員会規則第27号
昭和47年3月17日 人事委員会規則第12号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第17号
昭和47年12月19日 人事委員会規則第33号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第11号
昭和48年7月16日 人事委員会規則第19号
昭和48年8月10日 人事委員会規則第20号
昭和48年11月6日 人事委員会規則第31号
昭和48年12月24日 人事委員会規則第35号
昭和48年12月28日 人事委員会規則第38号
昭和50年12月25日 人事委員会規則第31号
昭和51年4月30日 人事委員会規則第15号
昭和51年5月28日 人事委員会規則第17号
昭和51年7月23日 人事委員会規則第18号
昭和52年1月25日 人事委員会規則第14号
昭和52年5月31日 人事委員会規則第36号
昭和53年3月30日 人事委員会規則第14号
昭和53年5月31日 人事委員会規則第22号
昭和54年3月30日 人事委員会規則第13号
昭和54年11月24日 人事委員会規則第18号
昭和55年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第15号
昭和58年3月31日 人事委員会規則第14号
昭和59年3月27日 人事委員会規則第10号
昭和59年10月30日 人事委員会規則第22号
昭和60年12月26日 人事委員会規則第26号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第13号
平成元年3月31日 人事委員会規則第8号
平成元年7月28日 人事委員会規則第11号
平成2年3月30日 人事委員会規則第9号
平成2年7月9日 人事委員会規則第13号
平成3年3月1日 人事委員会規則第1号
平成3年5月31日 人事委員会規則第14号
平成3年12月25日 人事委員会規則第40号
平成4年7月3日 人事委員会規則第17号
平成5年3月30日 人事委員会規則第11号
平成6年3月30日 人事委員会規則第8号
平成6年10月14日 人事委員会規則第14号
平成7年3月28日 人事委員会規則第10号
平成8年3月29日 人事委員会規則第8号
平成9年3月31日 人事委員会規則第9号
平成10年3月24日 人事委員会規則第10号
平成12年3月31日 人事委員会規則第19号
平成12年12月26日 人事委員会規則第28号
平成13年3月28日 人事委員会規則第1号
平成13年3月28日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成13年5月29日 人事委員会規則第12号
平成14年3月29日 人事委員会規則第3号
平成14年12月25日 人事委員会規則第23号
平成15年3月31日 人事委員会規則第10号
平成15年6月30日 人事委員会規則第22号
平成15年12月26日 人事委員会規則第33号
平成16年3月30日 人事委員会規則第2号
平成16年3月30日 人事委員会規則第3号
平成16年10月15日 人事委員会規則第23号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成18年3月31日 人事委員会規則第26号
平成19年3月30日 人事委員会規則第16号
平成20年3月28日 人事委員会規則第7号
平成20年3月28日 人事委員会規則第14号
平成20年11月28日 人事委員会規則第33号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成21年3月31日 人事委員会規則第17号
平成23年3月23日 人事委員会規則第4号
平成23年6月24日 人事委員会規則第18号
平成24年2月28日 人事委員会規則第3号
平成25年2月22日 人事委員会規則第1号
平成26年3月31日 人事委員会規則第13号
平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号