○鳥取県税条例
平成13年3月28日
条例第10号
鳥取県税条例をここに公布する。
鳥取県税条例
鳥取県税条例(昭和29年鳥取県条例第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第19条の4)
第2章 普通税
第1節 県民税
第1款 通則(第20条・第21条)
第2款 個人の県民税(第22条―第39条)
第3款 法人の県民税(第40条―第45条の2)
第4款 利子等に係る県民税(第46条―第53条)
第5款 特定配当等に係る県民税(第53条の2―第53条の9)
第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税(第53条の10―第53条の17)
第7款 森林環境保全税(第53条の18―第53条の21)
第2節 事業税
第1款 通則(第53条の22・第54条)
第2款 法人の事業税(第55条―第64条)
第3款 個人の事業税(第64条の2―第68条)
第3節 地方消費税(第69条―第75条)
第4節 不動産取得税(第76条―第113条)
第5節 県たばこ税(第114条―第124条)
第6節 ゴルフ場利用税(第125条―第134条の21)
第7節 軽油引取税(第134条の22―第134条の43)
第8節 自動車税
第1款 通則(第135条―第137条の3)
第2款 環境性能割(第137条の4―第137条の16)
第3款 種別割(第138条―第146条)
第9節 鉱区税(第147条―第158条)
第10節 県が課する固定資産税(第159条―第166条)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
第3節 狩猟税(第207条―第211条)
第4節 産業廃棄物処分場税(第212条―第232条)
第4章 雑則(第233条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「総務省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。
(2) 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって県税を徴収することをいう。
(4) 申告納付 納税者がその納付すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
(5) 特別徴収 県税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
(6) 特別徴収義務者 特別徴収によって県税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
(7) 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
(8) 納入金 特別徴収義務者が徴収し、かつ、納入すべき県税をいう。
(9) 証紙徴収 納税通知書を交付しないで県が発行する証紙をもって県税を払い込ませることをいう。
(10) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、納税者の住所及び氏名又は名称(第6条第1項第2号に掲げる者が収納することができる徴収金に係るものにあっては、氏名又は名称)並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
(11) 納入書 特別徴収義務者(個人の県民税に係る者を除く。)が徴収金を納入するために用いる文書で、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(12) 納税通知書 納税者(個人の県民税に係る者を除く。)が納付すべき県税について、その賦課の根拠となった法律及び条例の規定、納税者の住所及び氏名又は名称、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法等を記載した文書で、県が作成するものをいう。
(13) 納入通知書 法及びこの条例の規定により科せられた過料その他収入金の額及びその納付期限等をその者に対し告示するために県が作成する文書をいう。
2 納付書、納入書、納税通知書及び納入通知書の様式は、総務省令で定めるもののほか、規則で定める。
(平18条例70・平23条例28・一部改正)
(県税として課する税目)
第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
(1) 普通税
ア 県民税
イ 事業税
ウ 地方消費税
エ 不動産取得税
オ 県たばこ税
カ ゴルフ場利用税
キ 軽油引取税
ク 自動車税
ケ 鉱区税
コ 県が課する固定資産税
(2) 目的税
ア 狩猟税
イ 産業廃棄物処分場税
(平16条例16・平16条例74・平21条例35・平28条例33・一部改正)
(知事権限の委任)
第4条 法、施行令、総務省令、この条例及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例(昭和29年鳥取県条例第27号)に規定する徴収金の賦課徴収及び過料に関する知事の権限に属する事務は、次に掲げる事項を除くほか、課税地を所管する県税事務所長に委任する。
(1) 第7条第1項の規定による期限の延長に関する事項
(3) 法第72条の40第2項の規定による主たる事務所又は事業所を他の都道府県に設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準の更正又は決定の請求に関する事項
(4) 法第72条の48の2第2項又は第6項の規定による主たる事務所又は事業所を他の都道府県に設けて事業を行う法人の当該事業に係る事業税の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の請求に関する事項
(5) 地方消費税に関する事項
(6) 法第742条の規定による大規模の償却資産の指定に関する事項
(7) 法第144条の8第4項の規定による仮特約業者の指定又は指定の取消しの通知に関する事項
(8) 法第144条の9第1項後段の規定による特約業者の指定に係る意見の聴取、同条第2項又は第9項の規定による特約業者の指定又は指定の取消しの通知及び報告並びに同条第4項及び第5項ただし書の規定による特約業者の指定の取消しの請求に関する事項
2 法第20条の4の規定によって知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する県税事務所長に委任する。
3 知事は、前2項の規定によって委任した事項について必要があると認める場合には、県税事務所長に指示することができる。
(平14条例61・平19条例44・平21条例35・平23条例28・平24条例40・平25条例33・平25条例41・一部改正)
税目 | 課税地 |
個人の県民税 | 法第41条第1項の規定により当該年度分の個人の県民税を賦課徴収する市町村の区域 |
法人の県民税 | 県内に所在する事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)のうち主たるものの所在地(主たる事務所又は事業所が県内に所在する特定法人(第54条第1項の表の(1)の項イに掲げる法人以外の法人をいう。以下この表において同じ。)にあっては、東部県税事務所の所在地) |
利子等(第20条第7号に規定する利子等をいう。以下この章において同じ。)に係る県民税 | 東部県税事務所の所在地 |
東部県税事務所の所在地 | |
特定株式等譲渡所得金額(第20条第10号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。第9条第1項の表において同じ。)に係る県民税 | 東部県税事務所の所在地 |
法人の事業税 | 県内に所在する事務所又は事業所のうち主たるものの所在地(主たる事務所又は事業所が県内に所在する特定法人にあっては、東部県税事務所の所在地) |
個人の事業税 | 賦課期日現在における主たる事務所又は事業所の所在地 |
不動産取得税 | 賦課期日現在における不動産の所在地 |
県たばこ税 | 東部県税事務所の所在地 |
ゴルフ場利用税 | 西部県税事務所の所在地 |
軽油引取税 | 西部県税事務所の所在地(第134条の34第1項に規定する免税軽油使用者にあっては、当該免税軽油使用者の事務所又は事業所の所在地) |
自動車税 | 種別割(普通徴収によるものに限る。)は、賦課期日現在における納税者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地(住所又は事務所若しくは事業所が県内にない場合にあっては、当該自動車の県内における主たる定置場の所在地) |
環境性能割及び種別割(普通徴収によるものを除く。)は、東部県税事務所の所在地 | |
鉱区税 | 中部県税事務所の所在地 |
県が課する固定資産税 | 賦課期日現在における法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産又は法第349条の5第1項に規定する新設大規模償却資産(以下「大規模償却資産」という。)の所在地 |
狩猟税 | 狩猟者の登録を受ける機関の所在地 |
産業廃棄物処分場税 | 中部県税事務所の所在地 |
(平14条例61・平15条例45・平16条例16・平16条例74・平19条例44・平20条例30・平21条例35・平24条例40・平25条例33・平25条例41(平25条例64)・平25条例64・平30条例46・平28条例33(平30条例46)・一部改正)
(1) 県指定金融機関、県指定代理金融機関又は県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により知事が収納の事務を委託した者
(3) 法第761条に規定する地方税共同機構
3 第1項の規定にかかわらず、徴税吏員である出納員及び分任出納員は、納税者又は特別徴収義務者から徴収金又は納入金を収納することができる。
(平15条例17・平16条例16・平18条例22・平19条例67・平21条例35・平28条例33・平30条例6・一部改正)
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入)
第6条の2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、法第15条第3項又は第5項の規定により分割して納付し、又は納入させるときは、分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定め、法第15条の2の2第1項の規定により通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定めた場合において、その金額をその期限までに納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期限及び金額を変更することができる。
(平28条例33・追加)
(徴収猶予の申請手続等)
第6条の3 法第15条第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間
(3) 法第15条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、分割して納付し、又は納入しようとする期限及び金額
(4) 第6条の6に規定する場合以外の場合にあっては、提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは、その氏名及び住所又は居所)
(5) 第6条の6第3号に規定する場合にあっては、担保を徴することができない特別の事情
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証する書類
(2) 財産目録並びに資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 収入及び支出の状況を明らかにする書類
(4) 第6条の6に規定する場合以外の場合にあっては、担保の提供に関する書類
(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(1) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(2) 徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
(3) 法第15条第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、分割して納付し、又は納入しようとする期限及び金額
5 法第15条の2第4項の条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
6 法第15条の2第8項の条例で定める期間は、同条第7項の規定による通知を受けた日から起算して20日とする。
(平28条例33・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続等)
第6条の3の2 法附則第59条第2項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(法附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次項において同じ。)があること及び徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細
(2) 徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間
(3) 徴収の猶予をする金額を分割して納付し、又は納入しようとする場合にあっては、それぞれの期限及び金額
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(令2条例34・追加)
(職権による換価の猶予)
第6条の4 知事は、換価の猶予又は換価の猶予をした期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、法第15条の5第2項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により分割して納付し、又は納入させるときは、分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定め、法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定により通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定めた場合において、その金額をその期限までに納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期限及び金額を変更することができる。
3 知事は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予又は同条第2項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 徴収金を誠実に納付し、又は納入することを誓約する書類
(2) 財産目録並びに資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 収入及び支出の状況を明らかにする書類
(4) 第6条の6に規定する場合以外の場合にあっては、担保の提供に関する書類
(平28条例33・追加)
(申請による換価の猶予)
第6条の5 知事は、徴収金の納期限の翌日から起算して6月以内に滞納者から法第15条の6第1項の規定による申請があった場合において、換価の猶予又は換価の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、同条第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により分割して納付し、又は納入させるときは、分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定め、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定により通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により分割して納付し、又は納入すべき期限及び金額を定めた場合において、その金額をその期限までに納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期限及び金額を変更することができる。
3 法第15条の6第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条第3項に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに換価の猶予を受けようとする金額及びその期間
(3) 分割して納付し、又は納入しようとする期限及び金額
(4) 次条に規定する場合以外の場合にあっては、提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは、その氏名及び住所又は居所)
(5) 次条第3号に規定する場合にあっては、担保を徴することができない特別の事情
4 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条第3項に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 換価の猶予を受けた期間内に当該換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(2) 徴収金の年度、税目、納期限及び金額並びに換価の猶予期間の延長を受けようとする期間
5 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項の条例で定める期間は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知を受けた日から起算して20日とする。
(平28条例33・追加)
(担保の徴取を要しない場合)
第6条の6 法第16条第1項ただし書の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 徴収又は換価の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
(2) 徴収又は換価の猶予を受けようとする期間が3月以下である場合
(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合
(平28条例33・追加)
(災害等による期限の延長)
第7条 知事は、県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。次項において同じ。)、納付又は納入に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。
2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は納入に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。
3 前項の申請をする者は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に期限の延長を必要とする事実を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 納期限の延長を求めようとする税目
(3) 年度、期別又は月別及び書類の名称又は税額
(4) 納期限の延長を必要とする期間及び理由
(5) その他知事が必要であると認める事項
(平28条例33・一部改正)
法人の県民税 | 災害により著しく資力が減少した場合 |
法人の事業税 | 災害により著しく資力が減少した場合 |
個人の事業税 | 災害により著しく資力が減少した場合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | |
不動産取得税 | 災害により滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合 |
取得した不動産が当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限までに災害により滅失し、又は損壊した場合 | |
自動車税の環境性能割 | 災害により滅失し、又は損壊した自動車に代わるものと知事が認める自動車を取得した場合 |
自動車税の種別割 | 災害により自動車が滅失し、又は損壊した場合 |
県が課する固定資産税 | 災害により大規模償却資産の価値が著しく減少した場合 |
3 前2項の規定による県税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 減免を受けようとする税目
(3) 年度、期別又は月別及び税額
(4) 減免を必要とする理由
(5) その他知事が必要であると認める事項
(平15条例45・平19条例44・平20条例30・平21条例35・平28条例33・一部改正)
(納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第9条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下この条において同じ。)後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合(次の表の左欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額にあっては、それぞれ同表の右欄に定める期間についての割合は、年7.3パーセントとする。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書若しくは納税通知書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(1) 法人の県民税 | ア 第45条第1項の規定により不足税額を納付する場合の税額 | 当該不足税額の納期限までの期間又は当該不足税額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書でその提出期限までに提出したものに係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
ウ 法第53条第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 | 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
エ 法第53条第22項の修正申告書に係る税額 | 当該修正申告書を提出した日(法第53条第23項の規定の適用がある場合であって、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
オ 法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2第1項の規定により提出期限が延長された申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間の所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額 | 当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から法人税法第75条の2第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間 | |
カ 法人税法第81条の24第1項の規定により提出期限が延長された申告書に係る連結法人税額(法第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。以下この表及び第40条第5項において同じ。)の課税標準の算定期間の法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額 | 当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から法人税法第81条の24第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間 | |
(2) 利子等に係る県民税 | ア 第53条第1項の規定により不足金額を納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第71条の10第2項の申告書に係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(2の2) 特定配当等に係る県民税 | ア 第53条の9第1項の規定により不足金額を納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第71条の31第2項の申告書に係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(2の3) 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税 | ア 第53条の17第1項の規定により不足金額を納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第71条の51第2項の申告書に係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(3) 法人の事業税 | ア 第64条第1項の規定により不足税額を納付する場合の税額 | 当該不足税額の納期限までの期間又は当該不足税額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第72条の25第13項、第72条の26第4項又は第72条の28第2項、第72条の29第2項若しくは第4項において準用する法第72条の25第13項の申告書でその提出期限までに提出したものに係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
ウ 法第72条の31第1項の規定により提出期限後に提出した申告書に係る税額 | 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
エ 法第72条の31第2項又は第3項の修正申告書に係る税額 | 当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
オ 法第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による申告納付に係る税額 | 当該申告納付に係る各事業年度終了の日後2月を経過した日から法第72条の25第3項又は第5項の規定により延長された申告書の提出期限までの期間 | |
(4) 個人の事業税 | 第65条の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
(5) 不動産取得税 | ア 第82条の規定による納期限後に納付する場合の税額(イに掲げる税額を除く。) | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第2章第4節第3款の規定により徴収猶予した税額 | 当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(6) 県たばこ税 | ア 第124条第1項の規定により不足税額を納付する場合の税額 | 当該不足税額の納期限までの期間又は当該不足税額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | ||
ウ 第122条第1項の規定により提出期限後に提出した申告書に係る税額 | 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
エ 第122条第2項の修正申告書に係る税額 | 当該修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
オ 第119条第2項の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(7) ゴルフ場利用税 | ア 第134条第1項の規定により不足金額を納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 第131条第1項の申告書に係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(8) 軽油引取税 | ア 第134条の43第1項の規定により不足金額を納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第144条の29第1項の規定により徴収猶予した税額 | 当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
ウ 第134条の32第1項又は第134条の33の申告書に係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
エ 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第144条の2第1項の規定による引取りとみなされた免税軽油の引取りに係る税額 | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(9) 自動車税の環境性能割 | ア 第137条の17第1項の規定により不足税額を納付する場合の税額 | 当該不足税額の納期限までの期間又は当該不足税額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第164条第2項の規定により徴収猶予した税額 | 当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
ウ 第137条の10第1項の申告書でその提出期限までに提出したものに係る税額(イに掲げる税額を除く。) | 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
エ 第137条の10第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額(イに掲げる税額を除く。) | 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
オ 第137条の11第2項の修正申告書に係る税額(イに掲げる税額を除く。) | 当該修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(10) 自動車税の種別割 | 第141条第1項の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
(11) 鉱区税 | 第150条第1項の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
(12) 県が課する固定資産税 | ア 第163条の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 法第745条第2項の規定により不足税額を納付する場合の税額 | 当該不足税額の納期限までの期間又は当該不足税額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
(13) 狩猟税 | 第210条第2項の規定による納期限後に納付する場合の税額 | 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
(14) 産業廃棄物処分場税 | ア 第229条第1項の規定により不足金額を納入又は納付する場合の税額 | 当該不足金額の納期限までの期間又は当該不足金額の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
イ 第227条第2項の修正申告書に係る税額 | 当該修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間 | |
ウ ア又はイに掲げる金額以外の金額 | 当該金額に係る第222条第1項若しくは第2項又は第226条第1項若しくは第2項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 |
2 第142条第3項の規定により普通徴収の方法により徴収される自動車税の種別割を納付する納税者は、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付書によって納付しなければならない。
3 前2項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平13条例19・平14条例61・平15条例45・平16条例16・平16条例74・平20条例30・平21条例35・平22条例30・平25条例41・平28条例33・平30条例6・令2条例8・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第10条 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例41・令2条例8・一部改正)
(平31条例5・一部改正)
(督促)
第12条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後20日以内に規則で定める督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。
2 法第48条第1項及び第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によって個人の県民税について滞納処分をする場合において、督促状を発していないものについては、徴税吏員は、速やかにこれを発しなければならない。
3 法第20条の4第1項の規定によって徴収の嘱託を受けた場合において、当該嘱託に係る徴収金のうち滞納に係るもので徴収の嘱託をした地方団体の徴税吏員が督促状を発していないものについては、徴収の嘱託を受けた徴税吏員は、速やかにこれを発しなければならない。
(平17条例20・平28条例33・一部改正)
(公示送達)
第13条 法第20条の2の規定による公示送達は、課税地を所管する県税事務所の掲示場に規則で定める公示送達書を掲示して行うものとする。
(平19条例44・平25条例33・一部改正)
(納税管理人の申告等)
第14条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税若しくは産業廃棄物処分場税の納税義務者又はゴルフ場利用税若しくは産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者(以下この条及び次条において「納税義務者等」という。)は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、納税又は納入に関する一切の事項を処理させるため、課税地を所管する県税事務所の管内(以下この項において「管内」という。)に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてその必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書を知事に提出し、又は管内以外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてその必要が生じた日から10日以内に規則で定める申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて、あらかじめ規則で定める申請書を知事に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(平16条例74・平19条例44・平20条例30・平25条例33・一部改正)
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・一部改正)
(納税証明書の交付の請求等)
第16条 法第20条の10の規定による証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする県税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の請求により証明する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第20条の10の施行令に掲げる事項
(2) 県税に関する犯則事件について法第1章第16節第2款の規定による処分を受けたことがないこと。
3 証明書の交付を受けようとする者は、証明書1枚につき400円の手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する証明書については、これを徴しないものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定によって請求する証明書
(2) 鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2又は第20条第4項の規定によって請求する証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業の振興に寄与すること等を目的とした融資制度で規則で定めるものを利用するために請求する証明書
(平20条例30・平26条例29・平29条例24・一部改正)
(徴税吏員等の証票)
第17条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合にあっては当該徴税吏員の身分を証明する規則で定める証票を、県税に関する犯則事件の調査を行う場合にあってはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する規則で定める証票を、それぞれ携帯しなければならない。
(鳥取県行政手続条例の適用除外)
第18条 鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、鳥取県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 鳥取県行政手続条例第3条、第4条又は第34条第5項に定めるもののほか、県の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第4項及び第35条の規定は、適用しない。
(平24条例40・平27条例6・一部改正)
(鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外)
第18条の2 第134条の32第2項の承認に係る申請、第134条の34第6項の返納、第134条の35第1項の申請及び第221条第8項の返却については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)第3条の規定は、適用しない。
2 第130条第3項、第134条の34第1項及び第4項、第134条の35第4項並びに第221条第4項の交付並びに第134条の34第6項の書換えに係る交付については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第4条の規定は、適用しない。
(平16条例43・追加、平16条例74・平21条例35・平26条例29・一部改正)
(申告書、届出書等の提出)
第19条 法、施行令、総務省令又はこの条例の規定により知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類の提出は、課税地を所管する県税事務所長を経由してしなければならない。
(平19条例44・平25条例33・一部改正)
(平30条例6・追加)
第19条の3 法第747条の3第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う特定地方税関係申告等については、第19条の規定を適用しない。
(平30条例6・追加)
(法定外目的税の指定)
第19条の4 施行令第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税は、産業廃棄物処分場税とする。
(平30条例6・追加・旧第19条の2繰下)
第2章 普通税
第1節 県民税
第1款 通則
(1) 均等割 法第23条第1項第1号に規定する均等割をいう。
(2) 所得割 法第23条第1項第2号に規定する所得割をいう。
(3) 法人税割 法第23条第1項第3号に規定する法人税割をいう。
(4) 利子割 法第23条第1項第3号の2に規定する利子割をいう。
(5) 配当割 法第23条第1項第3号の3に規定する配当割をいう。
(6) 株式等譲渡所得割 法第23条第1項第3号の4に規定する株式等譲渡所得割をいう。
(7) 利子等 法第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。
(8) 特定配当等 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。
(9) 特定株式等譲渡対価等 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。
(10) 特定株式等譲渡所得金額 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。
(11) 退職手当等 法第23条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。
(12) 法人税額 法第23条第1項第4号に規定する法人税額をいう。
(13) 個別帰属法人税額 法第23条第1項第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。
(14) 資本金等の額 法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。
(15) 営業所等 法第24条第8項に規定する営業所等をいう。
(平14条例61・平15条例45・平18条例22・平20条例30・平25条例41・一部改正)
(1) 県内に住所を有する個人 | 均等割の額及び所得割の額の合算額 |
(2) 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者 | 均等割の額 |
(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割の額及び法人税割の額の合算額 |
(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの | 均等割の額 |
(4の2) 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの | 法人税割の額 |
(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人 | 利子割の額 |
(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの | 配当割の額 |
(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの | 株式等譲渡所得割の額 |
2 前項の表(1)、(6)及び(7)の県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については、市町村の住民基本台帳に記録されている者(法第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする。
4 法第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業(法第24条第9項の施行令で定める範囲の事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第1項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有する者に課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。
7 第1項の表(2)に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
(平13条例42・平14条例16・平15条例17・平15条例45・平16条例16・平19条例44・平20条例30・平25条例41・平26条例29・平27条例24・一部改正)
第2款 個人の県民税
(所得割の課税標準)
第22条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額とは、法第32条第2項から第15項まで及び同条第16項の施行令の規定によって算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(平25条例41・一部改正)
(所得控除)
第23条 所得割の課税標準の算定に当たっては、法第34条の定めるところにより、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を、それぞれ前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(平16条例16・平18条例22・平20条例30・令2条例8・一部改正)
(所得割の税率)
第24条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。
(平18条例22・一部改正)
(調整控除)
第24条の2 所得割の納税義務者については、その者の前条の規定により算定した所得割の額から法第37条の規定による金額を控除する。
(平18条例22・追加)
(住宅借入金等特別控除)
第24条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)には、法附則第5条の4第1項に規定する道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額を当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(平18条例22・追加、平21条例35・平25条例41・平27条例24・平29条例24・平31条例5・平31条例22・令2条例34・一部改正)
(寄附金税額控除)
第24条の4 所得割の納税義務者が、前年中に法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合は、当該100分の4に相当する金額に同条第11項(法附則第5条の5第1項又は附則第5条の6第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第24条及び第24条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
2 所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があった場合においては、法附則第7条の2第2項(法附則第7条の3第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告特例控除額を当該納税義務者の前項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
3 法第37条の2第1項第3号の条例で定める住民の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定する寄附金のうち、次の各号のいずれかに該当する寄附金とする。
(1) 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた公益信託の信託財産とするために支出した金銭
名称 | 主たる事務所の所在地 | 期間 |
特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会 | 鳥取市瓦町601 | 令和2年1月1日から令和6年12月31日まで |
特定非営利活動法人倉吉鴨水館 | 倉吉市下田中町801 | 令和2年8月1日から令和7年7月31日まで |
特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ | 八頭郡八頭町才代299 | 平成30年1月1日から令和4年12月31日まで |
特定非営利活動法人十人十色 | 鳥取市用瀬町安蔵991 | 平成30年8月1日から令和5年7月31日まで |
特定非営利活動法人グリーンツーリズムもちがせ | 鳥取市用瀬町屋住278 | 令和元年8月1日から令和6年7月31日まで |
5 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス感染症特例法第5条第4項に規定する指定行事のうち、知事が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第2項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額の法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第1項の規定を適用する。
(平20条例30・追加、平23条例28・平24条例40・平25条例33・平25条例41・平26条例54・平27条例24・平27条例32・平29条例48・平30条例41・平31条例5・平31条例22・令元条例6・令元条例25・令2条例34・令2条例39・一部改正)
(平15条例45・追加、平18条例22・旧第24条の2繰下・一部改正、平20条例30・旧第24条の4繰下・一部改正)
(平15条例45・平18条例22・平20条例30・一部改正)
(株式等に係る配当所得等に対する所得割の税率)
第26条 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法附則第33条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該利子所得及び配当所得に対する所得割の額は、第24条の規定にかかわらず、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額に100分の2を乗じて得た金額とする。
2 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等について法附則第35条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等に対する所得割の額は、第24条の規定にかかわらず、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額に100分の2を乗じて得た金額とする。
3 租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等について法附則第35条の2の2第1項の規定の適用がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等に対する所得割の額は、第24条の規定にかかわらず、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に100分の2を乗じて得た金額とする。
(平25条例41・全改・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第27条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。ただし、平成26年度から令和5年度までの各年度分については、1,500円とする。
(平24条例40・平31条例22・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第29条 前条の規定によって課する所得割(以下この節において「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第30条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。
(平18条例22・平23条例28・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第31条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の県民税の賦課徴収)
第32条 個人の県民税の賦課徴収は、法第48条の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(個人の県民税の申告等)
第33条 第21条第1項の表(1)に掲げる者のうち法第317条の2第1項から第4項、法第317条の3の2及び法第317条の3の3までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書と併せて法第45条の2、法第45条の3の2及び法第45条の3の3の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
(平22条例30・一部改正)
第34条 第21条第1項の表(1)に掲げる者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、法第45条の3第3項の総務省令で定めるところにより、県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
(平22条例30・一部改正)
(分離課税に係る所得割の納入申告書)
第35条 法第328条の5第2項又は第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書と併せて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(退職所得申告書)
第36条 退職手当等の支払を受ける者は、法第328条の7第1項の規定に基づく市町村民税に関する申告書と併せて法第50条の7第1項の規定に基づく県民税に関する申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、市町村長に提出しなければならない。
(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)
第37条 市町村が法第42条第3項の規定によって個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、規則で定める払込書によって指定金融機関等に払い込むものとする。
(平19条例67・一部改正)
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第38条 市町村長は、次に掲げる事項をその年の8月31日までに規則で定める報告書により知事に報告しなければならない。
(1) 個人の県民税の納税義務者数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割及び所得割のそれぞれの総額
(3) 個人の県民税及び個人の市町村民税の所得割の課税標準額
2 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された個人の県民税及び個人の市町村民税の分離課税に係る所得割に関し、次に掲げる事項を当該月の翌月の10日までに、規則で定める報告書により、知事に報告しなければならない。
(1) 個人の県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の分離課税に係る所得割の額の総額
3 市町村長は、毎月分の個人の県民税の賦課徴収状況並びに法第45条の規定によって個人の県民税を減免した場合には、その理由、件数及び金額を前項の規定による報告に併せて報告しなければならない。
4 市町村長は、法第46条第2項の規定により5月31日現在における個人の県民税に係る滞納の状況について、滞納の件数及びこれに係る税額の合計額、徴収猶予の件数及びこれに係る徴収金の合計額、滞納処分の停止の件数及びこれに係る徴収金の合計額、換価の猶予の件数及びこれに係る徴収金の合計額その他知事が必要であると認める事項を、規則で定める報告書により、6月30日までに知事に報告しなければならない。
5 知事は、必要があると認める場合には、前各項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(1) 前期 | 法第47条第1項第1号の金額の100分の60に相当する金額 |
(2) 後期 | 法第47条第1項第1号の金額から(1)に係る金額を控除した金額 |
2 知事は、市町村長から前項の規定による報告があったときは、前期分は11月10日までに、後期分は5月10日までに、当該市町村に対して徴収取扱費を交付するものとする。
(平19条例44・平23条例28・一部改正)
第3款 法人の県民税
(平20条例30・改称)
法人税割 | 税率 | |
(1) (2)に掲げる法人税割以外の法人税割 | 100分の1 | |
(2) 令和8年3月31日までに開始する各事業年度分の法人税割 | ア イに掲げる法人税割以外の法人税割 | 100分の1.8 |
イ 中小法人等に対する各事業年度分の法人税割 | 100分の1 |
3 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないものであるかどうかの判定は、法第51条第2項に定める日の現況によるものとする。
4 第2項の規定を適用する場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、法第57条第1項(法第1条第2項において準用する場合を含む。)の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(平13条例19・平13条例49・平14条例61・平15条例45・平18条例22・平18条例65・平19条例44・平22条例30・平23条例53・平26条例29・平28条例33(平30条例6)・平28条例45・平31条例22・令2条例53・一部改正)
法人 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額(その額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額。以下この表において同じ。)が1,000万円以下であるもの | 年額 2万円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 5万円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 13万円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 54万円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 80万円 |
(平18条例22・平20条例30・平27条例24・一部改正)
(法人の県民税均等割の課税免除)
第41条の2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体のうち、収益事業を行わないものに対しては、法人の県民税の均等割を課さない。
2 前項の規定は、認可地縁団体が知事に対し、規則で定めるところにより、当該認可地縁団体が地方自治法第260条の2第1項に規定する市町村長の認可を受けたものであること及び収益事業を行わないものであることを証する書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第1項の規定によって均等割を課さないこととされた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
(平21条例35・追加、平26条例29・一部改正)
(法人の県民税均等割の減免)
第41条の3 知事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人その他の法人で規則で定めるもののうち、収益事業を行わないものに対しては、規則で定めるところにより、法人の県民税の均等割を減免することができる。
3 第1項の規定により法人の県民税の均等割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
(平21条例35・追加、平31条例5・一部改正)
(法人の県民税の徴収方法)
第42条 法人の県民税の徴収については、申告納付の方法による。
(平20条例30・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第43条 県民税を申告すべき法人は、法第53条の規定によって、同条第1項、第2項、第4項、第19項、第22項及び第23項の申告書を知事に提出し、及びその税額を納付書によって納付しなければならない。
2 法第53条第1項、第4項、第19項及び第23項の規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申告書(同条第1項後段の規定により提出があったものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、法第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前項の規定によって申告書を提出し、及びその申告した税額を納付することができる。
4 特定法人(法第53条第47項に規定する特定法人をいう。)である内国法人(法第23条第1項第3号イに規定する内国法人をいう。以下同じ。)は、第1項の規定にかかわらず、法第53条第46項に規定する方法により同項の申告を行わなければならない。
5 前項の規定により行われた申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。
6 前項の申告書記載事項、納税申告書、添付書類記載事項又は添付書類とは、それぞれ法第53条第46項に規定する申告書記載事項、納税申告書、添付書類記載事項又は添付書類をいう。
(平13条例19・平14条例61・平16条例16・平20条例30・平22条例30・平30条例6・一部改正)
(法人の県民税に係る更正及び決定に関する通知)
第44条 法第55条第4項の規定による更正又は決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平20条例30・一部改正)
(法人の県民税に係る不足税額の納付手続)
第45条 前条の通知書を受理した法人は、不足税額(法第56条第1項に規定する不足税額をいう。)があるときは、納付書によってこれを納付しなければならない。
(平20条例30・一部改正)
(法人の県民税の徴収猶予の申請)
第45条の2 法人の県民税の納税義務者は、法第55条の2第1項又は法第55条の4第1項の規定によって徴収猶予を申請する場合には、法第55条の2第6項又は法第55条の4第6項の施行令に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するとともに、申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。
(平20条例30・追加)
第4款 利子等に係る県民税
(利子割の課税標準)
第46条 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。
(利子割の税率)
第47条 利子割の税率は、100分の5とする。
(利子割の徴収の方法)
第48条 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(利子割の特別徴収義務者)
第49条 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。
(利子割の申告納入)
第50条 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項の総務省令で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項の総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
(営業所等設置の届出等)
第51条 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合には、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 営業所等の名称及び所在地
(2) 営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
(3) その他知事が必要であると認める事項
(利子割に係る更正及び決定に関する通知)
第52条 法第71条の11第4項の規定による更正又は決定の通知、法第71条の14第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の15第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平19条例44・一部改正)
第5款 特定配当等に係る県民税
(平15条例45・追加)
(配当割の課税標準)
第53条の2 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。
(平15条例45・追加)
(配当割の税率)
第53条の3 配当割の税率は、100分の5とする。
(平15条例45・追加)
第53条の4 削除
(平25条例41)
(配当割の徴収の方法)
第53条の5 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平15条例45・追加)
(平15条例45・追加、平20条例30・平25条例41・平27条例24・一部改正)
(配当割の申告納入)
第53条の7 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項の総務省令で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項の総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
(平15条例45・追加、平20条例30・平25条例41・一部改正)
(源泉徴収選択口座内配当等に係る特別徴収の特例)
第53条の7の2 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第53条の6の特別徴収義務者が、法附則第35条の2の5第1項の規定の適用を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、前条の規定に基づき配当割を徴収する場合における第21条第1項第6号、第53条の6及び前条の規定の適用については、第21条第1項第6号及び第53条の6の規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、前条中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年の1月10日(法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用する法第71条の31第2項の施行令で定める場合にあっては、当該施行令で定める日)」とする。
(平20条例30・追加、平25条例41・一部改正)
(配当割に係る更正及び決定に関する通知)
第53条の8 法第71条の32第4項の規定による更正又は決定の通知、法第71条の35第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の36第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平15条例45・追加、平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平15条例45・追加、平19条例44・一部改正)
第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税
(平15条例45・追加)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第53条の10 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(平15条例45・追加、平25条例41・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第53条の11 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。
(平15条例45・追加)
第53条の12 削除
(平25条例41)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第53条の13 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平15条例45・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第53条の14 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第23条第1項第16号に規定する選択口座が開設されている法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。
(平15条例45・追加、平16条例16・平19条例44・平25条例41・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第53条の15 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(法第71条の51第2項の施行令で定める場合にあっては、同項の施行令で定める日)までに、同項の総務省令で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項の総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
(平15条例45・追加、平25条例41・一部改正)
(株式等譲渡所得割に係る更正及び決定に関する通知)
第53条の16 法第71条の52第4項の規定による更正又は決定の通知、法第71条の55第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の56第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平15条例45・追加、平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平15条例45・追加、平19条例44・一部改正)
第7款 森林環境保全税
(平16条例16・追加)
(森林環境保全税の趣旨)
第53条の18 すべての県民が享受している水源かん養、県土の保全等の森林の持つ公益的な機能を持続的に発揮させる必要があることにかんがみ、県民の理解と協力の下に、森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成に資する施策に要する費用に充てるため、県民税の均等割の税率の特例として森林環境保全税を課する。
(平16条例16・追加、平20条例30・一部改正)
(平16条例16・追加、平17条例20・平19条例44・平19条例83・平24条例58・平29条例48・平31条例22・一部改正)
(平16条例16・追加、平18条例22・平19条例83・平20条例30・平22条例30・平24条例58・平29条例48・平31条例22・一部改正)
(森林環境保全税の使途)
第53条の21 知事は、前2条の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を用いて、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 緊急に公益的な機能を維持し、又は回復する必要がある森林及び県民の生活を守るために特に重要な役割を果たしている森林を保全し、又は整備するための事業
(2) 森林をすべての県民で守り育てる意識を醸成するための事業
(平16条例16・追加、平19条例10・平19条例83・平24条例58・一部改正)
第2節 事業税
第1款 通則
(平15条例45・款名追加)
(1) 付加価値割 法第72条第1号に規定する付加価値割をいう。
(2) 資本割 法第72条第2号に規定する資本割をいう。
(3) 所得割 法第72条第3号に規定する所得割をいう。
(4) 収入割 法第72条第4号に規定する収入割をいう。
(平15条例45・追加、平16条例16・旧第53条の18繰下、平19条例44・一部改正)
事業 | 額 | |
(1) (2)及び(3)に掲げる事業以外の事業 | ア イに掲げる法人以外の法人(以下この節において「外形標準課税対象法人」という。) | 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額 |
イ 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、特別法人(法第72条の24の7第6項に規定する特別法人をいう。以下この節において同じ。)、法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等、同条第5項に規定するみなし課税法人、同条第1項第1号ロに規定する投資法人、同号ロに規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(以下この節において「外形標準課税対象外法人」という。) | 所得割額 | |
(2) 電気供給業((3)に掲げる事業を除く。)、ガス供給業(法第72条の2第1項第2号に規定するガス供給業をいう。以下この節において同じ。)及び保険業(貿易保険の事業を含む。以下この節において同じ。) | 収入割額 | |
(3) 電気供給業のうち、小売電気事業等(法第72条の2第1項第3号に規定する小売電気事業等をいう。以下この節において同じ。)及び発電事業等(同号に規定する発電事業等をいう。以下この節において同じ。) | ア 外形標準課税対象法人 | 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額 |
イ 外形標準課税対象外法人 | 収入割額及び所得割額の合算額 |
3 個人の行う事業に対する事業税は、法第72条の2に規定する個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、その事業を行う個人に課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(法第72条の2第11項の施行令に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、法人の事業税に関する規定を適用する。
5 法人課税信託の引受けを行う個人には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
(平15条例45・平18条例22・平19条例44・平20条例30・平28条例33・平30条例6・令2条例8・一部改正)
第2款 法人の事業税
(平15条例45・款名追加)
(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額
(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額
(3) 所得割 各事業年度の所得
(4) 収入割 各事業年度の収入金額
2 前項の課税標準は、法第72条の14から第72条の24の3まで、第72条の24の5及び第72条の24の6並びに法附則第9条の規定により算定される金額とする。
(平13条例19・平14条例61・平15条例17・平15条例45・平18条例22・平19条例44・平22条例30・平27条例24・令2条例8・一部改正)
(法人の区分経理の義務)
第56条 医療法人又は医療施設(法第72条の23第2項の施行令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(法第72条の5第1項第5号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。)で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について、法第72条の23第2項の規定によって当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額又は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額及び同項に規定する個別帰属損金額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 次の各号に掲げる事業の区分のうち2以上のものを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、事業に関する経理を当該区分ごとに行わなければならない。
(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業、保険業及び貿易保険業
(3) 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等
(平14条例61・平15条例45・平18条例22・平27条例24・令3条例10・一部改正)
第57条 削除
(平15条例45)
事業 | 法人 | 金額 | 税率 |
(1) (2)及び(3)に掲げる事業以外の事業 | 外形標準課税対象法人(受託法人(法第72条の2の2第3項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。次項において同じ。) | 各事業年度の付加価値額 | 100分の1.2 |
各事業年度の資本金等の額 | 100分の0.5 | ||
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の0.4 | ||
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の0.7 | ||
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の1 | ||
特別法人 | 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 | |
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 | ||
その他の法人 | 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 | |
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.3 | ||
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の7 | ||
(2) 電気供給業((3)に掲げる事業を除く。)、ガス供給業及び保険業 | 電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)、ガス供給業及び保険業を行う法人 | 各事業年度の収入金額 | 100分の1 |
(3) 電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等 | 外形標準課税対象法人(受託法人を除く。) | 各事業年度の収入金額 | 100分の0.75 |
各事業年度の付加価値額 | 100分のの0.37 | ||
各事業年度の資本金等の額 | 100分の0.15 | ||
外形標準課税対象法人(受託法人に限る。) | 各事業年度の収入金額 | 100分の0.75 | |
外形標準課税対象外法人 | 各事業年度の収入金額 | 100分の0.75 | |
各事業年度の所得の金額 | 100分の1.85 |
法人 | 金額 | 税率 |
外形標準課税対象法人 | 各事業年度の付加価値額 | 100分の1.2 |
各事業年度の資本金等の額 | 100分の0.5 | |
各事業年度の所得 | 100分の1 | |
特別法人 | 各事業年度の所得 | 100分の4.9 |
その他の法人 | 各事業年度の所得 | 100分の7 |
事業 | 金額 | 税率 |
(1) (2)及び(3)に掲げる事業以外の事業 | 各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額 | 100分の4.9 | |
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 | 100分の5.7 | |
(2) 電気供給業((3)に掲げる事業を除く。)、ガス供給業及び保険業 | 各事業年度の収入金額 | 100分の1 |
(3) 電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等 | 各事業年度の収入金額 | 100分の0.75 |
各事業年度の所得の金額 | 100分の1.85 |
金額 | 税率 |
各事業年度の所得のうち年10億円以下の金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 | 100分の5.7 |
(平13条例19・平14条例61・平15条例45・平16条例16・平18条例22・平19条例44・平20条例30・平22条例30・平27条例24・平28条例33・平31条例5・令2条例8・一部改正)
(法人の事業税の徴収方法)
第59条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
(平15条例45・一部改正)
法人 | 期間 | |
(1) 法第72条の25第1項又は第72条の28第1項の規定の適用を受ける法人 | ア イに掲げる法人以外の法人 | 各事業年度又は各計算期間終了の日から2月以内の期間 |
イ 法第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる外国法人(同条第2項の認定を受けたものを除く。) | 当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日のいずれか早い日までの期間 | |
(2) 法第72条の25第2項(同条第6項(法第72条の28第2項又は法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、法第72条の28第2項又は法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は法第72条の25第4項(同条第7項(法第72条の28第2項及び法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、法第72条の28第2項又は法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人 | これらの規定により指定された日までの期間 | |
(3) 法第72条の25第3項(法第72条の28第2項又は法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人 | 当該各事業年度終了の日から3月以内又はこれらの規定により指定された月数の期間 | |
(4) 法第72条の25第5項(法第72条の28第2項又は法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人 | 当該各事業年度終了の日から4月以内又はこれらの規定により指定された月数の期間 | |
(5) 法第72条の26第1項の規定の適用を受ける法人 | 当該法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日から2月以内の期間 | |
(6) 法第72条の29第1項の規定の適用を受ける法人 | 当該法人の当該事業年度終了の日から2月以内の期間 | |
(7) 法第72条の29第3項の規定の適用を受ける法人 | 当該法人の当該事業年度終了の日から1月以内の期間(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日までの期間) |
(平13条例19・平14条例61・平15条例45・平18条例22・平19条例44・平20条例30・平22条例30・令2条例8・一部改正)
2 前条若しくは前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は法第72条の39、法第72条の41第1項から第3項まで若しくは法第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあっては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、法第72条の31第2項の総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。
3 前条又は第1項の規定によって申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき(当該法人が、当該事業年度において法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人(同条第12号の7に規定する連結子法人に限る。)である場合にあっては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係(第62条第4項において「連結完全支配関係」という。)がある同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人(第62条第4項において「連結親法人」という。)が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、法第72条の31第3項の総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときはこれを納付しなければならない。
(平14条例61・平15条例45・平18条例22・平19条例44・平22条例30・平28条例33・平30条例6・一部改正)
2 前項の規定により行われた申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。
3 前項の申告書記載事項、納税申告書、添付書類記載事項又は添付書類とは、それぞれ法第72条の32第1項に規定する申告書記載事項、納税申告書、添付書類記載事項又は添付書類をいう。
(平30条例6・追加)
(法人の事業税の徴収猶予の申請)
第61条の3 法人の事業税の納税義務者は、法第72条の38の2第1項又は第6項の規定によって徴収猶予を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、当該事業税の申告書を提出する際に併せて知事に提出するとともに、申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。
(1) 所在地及び名称
(2) 申請に係る事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその代表者の氏名
(3) 徴収猶予を受けようとする理由
(4) 提供する担保
(5) 徴収猶予を受けようとする税額及び期間
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 法人の事業税の納税義務者は、法第72条の39の2第1項又は法第72条の39の4第1項の規定によって徴収猶予を申請する場合には、法第72条の39の2第6項又は法第72条の39の4第6項の施行令に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するとともに、申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。
(平15条例45・追加、平20条例30・一部改正、平30条例6・旧第61条の2繰下)
(新設法人等の届出)
第62条 新たに設立した法人(法第72条の4の規定の適用を受ける法人を除く。以下この条において同じ。)は、設立の日から2月以内に、その設立の日、名称、事業目的、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出をする場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款その他の法人の基本的な定めの写し
(2) 登記事項証明書
3 事務所又は事業所を新たに設立した法人は、これを設けた日から2月以内に、事務所又は事業所の名称、所在地、事業の種類及び種目、従業者数、固定資産の価額並びにその設置の年月日を知事に届け出なければならない。
4 法人税法第4条の2の承認を受けた法人は、承認を受けた日から2月以内に、その承認を受けた日並びに当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の名称及び事務所又は事業所の所在地(当該法人が連結親法人である場合にあっては、その旨)を知事に届け出なければならない。
5 法人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消され、若しくは取り消されたものとみなされ、又は同法第4条の5第3項の承認を受けた法人は、同法第4条の2の承認を取り消され、若しくは取り消されたものとみなされた日又は同法第4条の5第3項の承認を受けた日から2月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平14条例61・平16条例58・一部改正)
(法人の事業税に係る更正及び決定に関する通知)
第63条 法第72条の42の規定による更正又は決定の通知、法第72条の46第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第72条の47第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平19条例44・一部改正)
第3款 個人の事業税
(平15条例45・款名追加)
(個人の事業税の課税標準)
第64条の2 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(平15条例45・追加)
(個人の区分経理の義務)
第64条の3 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について、第72条の49の12第1項ただし書の規定によって当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
(平15条例45・追加、平19条例44・平23条例28・一部改正)
区分 | 税率 |
(1) 法第72条の2第8項に規定する第一種事業を行う個人 | 100分の5 |
(2) 法第72条の2第9項に規定する第二種事業を行う個人 | 100分の4 |
(3) 法第72条の2第10項に規定する第三種事業((4)に掲げるものを除く。)を行う個人 | 100分の5 |
(4) 法第72条の2第10項に規定する第三種事業のうち同項第5号又は第7号に掲げる事業を行う個人 | 100分の3 |
(平15条例45・追加、平19条例44・一部改正)
(個人の事業税の徴収方法)
第64条の5 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平15条例45・追加)
(個人の事業税の納期)
第65条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、年の中途において事業を廃止した場合又は特別の事情がある場合における事業に対する事業税の納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(1) 第1期 8月1日から同月31日まで
(2) 第2期 11月1日から同月30日まで
(平25条例33・一部改正)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告)
第66条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定によって計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、法第72条の55第1項の総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の3月15日までに、当該年の前年中の事業の所得、当該年の前年において生じた譲渡損失の金額並びに法第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を知事に申告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額並びに法第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を知事に申告しなければならない。
3 前2項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の12第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、法第72条の55第2項の総務省令で定めるところにより、知事に申告することができる。
(平15条例45・平23条例28・一部改正)
第67条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は県民税につき法第45条の2第1項の申告書を提出した場合(法第72条の55の2第1項の施行令で定める場合を除く。)には、この節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
(個人の事業税の不申告に係る過料)
第68条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・一部改正)
第3節 地方消費税
(1) 譲渡割 法第72条の77第2号に規定する譲渡割をいう。
(2) 貨物割 法第72条の77第3号に規定する貨物割をいう。
(地方消費税の納税義務者等)
第70条 地方消費税は、法第72条の77第1号に規定する事業者(法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所が県内に所在するものに限る。)の行った課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)については当該事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあっては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される者に限る。)を除く。)に対し譲渡割によって、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物については当該課税貨物を同項第2号に規定する保税地域(県内に所在する保税地域に限る。)から引き取る者に対し貨物割によって課する。
2 法第72条の78第6項の規定により税務署長(県内に所在する税務署に所属する税務署長に限る。以下この節において同じ。)又は税関長(県内に所在する税関に所属する税関長に限る。以下この節において同じ。)が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては貨物割に含まれるものとして、この節(この条を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
(平19条例44・平27条例24・一部改正)
(地方消費税の課税標準額)
第71条 地方消費税の課税標準額は、消費税額とする。
(地方消費税の税率)
第72条 地方消費税の税率は、78分の22とする。
(平25条例33・一部改正)
(譲渡割の申告納付)
第73条 譲渡割の申告納付は、当分の間、消費税の申告納付の例により、消費税の申告納付と併せて、税務署長に申告し、及び国に納付しなければならない。
(貨物割の申告)
第74条 消費税法第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(貨物割の納付)
第75条 貨物割の納税義務者は、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
第4節 不動産取得税
(不動産取得税の納税義務者等)
第76条 不動産取得税は、不動産の取得(法第73条の2第2項から第7項まで、第11項及び第12項の規定により取得とみなされるものを含む。以下この節において同じ。)に対し、当該不動産の取得者(同条第2項、第11項及び第12項の規定により取得者とみなされる者を含む。以下この節において同じ。)に課する。
(平20条例30・平29条例24・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第76条の2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が、その設立の日から6月以内に、専ら同条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受け、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の保存又は移転の登記がされたときは、当該不動産の取得(知事の承認を受けたものに限る。)に対しては、不動産取得税を課さない。
(平13条例42・追加、平26条例29・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第77条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第77条の2 法第73条の14又は法附則第11条の規定の適用を受ける不動産取得税の課税標準は、これらの規定により算定される金額とする。
(平27条例24・追加)
(家庭的保育事業の用に直接供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第77条の3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
(平29条例24・追加)
(居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第77条の4 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
(平29条例24・追加)
(事業所内保育事業の用に直接供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第77条の5 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
(平29条例24・追加)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第78条 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第77条第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和3年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。
(平15条例17・平18条例22・平21条例35・平24条例40・平27条例24・平30条例6・平31条例22・一部改正)
(3世代住宅の取得に対する不動産取得税の減免)
第78条の2 知事は、法第73条の14第1項若しくは第3項又は第73条の27の2第1項の規定の適用を受けない住宅で、当該住宅に同居する直系の親族の世代数が当該住宅の取得者の世代を含めて3以上のもの(以下「3世代住宅」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、当該3世代住宅が法第73条の14第1項又は第3項の施行令で定める住宅の床面積に係る要件の上限を超えないとしたならば同条第1項若しくは第3項又は法第73条の27の2第1項の規定の適用を受けることとなる場合には、法第73条の14第1項若しくは第3項の規定により控除するものとされる額に税率を乗じて得た額又は法第73条の27の2第1項の規定により減額するものとされる額に相当する額を減免することができる。
(平20条例30・追加、平23条例28・平25条例64・平26条例33・一部改正)
(3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減免)
第78条の3 知事は、法第73条の24第1項から第3項までの規定の適用を受けない土地で、3世代住宅の用に供するものの取得に対して課する不動産取得税については、当該3世代住宅が同条第1項又は法第73条の14第3項の施行令で定める住宅の床面積に係る要件の上限を超えないとしたならば法第73条の24第1項から第3項までの規定の適用を受けることとなる場合には、これらの規定により減額するものとされる額に相当する額を減免することができる。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもってこれらの土地を取得した日とみなして、前項の規定を適用する。
3 第1項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき第83条の2第1項の規定により徴収猶予がなされた場合、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合を除き、当該土地の取得者から、第106条に定めるところにより、当該土地の取得につき第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、同項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
(平20条例30・追加、平26条例33・平30条例6・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第79条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。
(不動産取得税の税率の特例)
第80条 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、前条の規定にかかわらず、100分の3とする。
(平13条例19・平15条例17・平18条例22・平20条例30・平21条例35・平24条例40・平27条例24・平30条例6・平31条例22・一部改正)
(不動産取得税の免税点)
第81条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもって一の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
(不動産取得税の納期)
第82条 不動産取得税の納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(不動産取得税の徴収方法)
第83条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
(3世代住宅等の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第83条の2 知事は、住宅又は土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅又は土地の取得者から当該不動産取得税について第78条の2第1項又は第78条の3第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、第1号に該当する住宅の取得にあっては当該取得の日から6月以内の期間、第2号に該当する土地の取得にあっては当該取得の日から3年以内の期間、第3号に該当する土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内の期間を限って、当該住宅又は土地に係る不動産取得税額のうち第78条の2第1項又は第78条の3第1項の規定により減免することができる額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
(1) 住宅を取得した日から6月以内に法第73条の27の2第1項に規定する耐震改修(以下「耐震改修」という。)を行う場合
(2) 土地を取得した日から3年以内に当該土地の上に住宅を新築する場合
(3) 土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある住宅を取得する場合
4 知事は、第1項の規定によって徴収猶予をした期間内は、その猶予に係る徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
5 知事は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(平20条例30・追加、平23条例28・平25条例64・平26条例33・一部改正)
2 知事は、前項の規定によって徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税者に通知するものとする。
(平20条例30・追加、平26条例33・一部改正)
2 知事は、前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(平20条例30・追加、平26条例33・一部改正)
(不動産の取得に係る申告又は報告)
第84条 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目、地積及び用途
(3) 不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、用途、床面積及び構造
(4) 家屋の増築又は改築の場合には、増築又は改築前の用途、床面積及び構造
(5) 不動産の譲渡による取得の場合には、旧所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(6) 不動産を取得した年月日及びその取得の原因
2 法第73条の4から第73条の7までの規定に該当する者は、前項の申告書にこれらの規定に該当することを証明する書類その他の書類を添付しなければならない。
3 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)
第85条 不動産の取得者が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第86条 市町村長は、法第73条の18第3項の規定によって送付し、又は通知する場合においては、当該不動産の固定資産課税台帳(法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳をいう。)に登録された価格その他不動産の価格の決定について参考となるべき事項を、規則で定める通知書によって併せて知事に通知するものとする。
(専有部分の床面積の割合の補正等の申出)
第87条 総務省令第7条の3第4項又は第7条の3の2第4項若しくは第5項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書に、家屋の区分所有者の全員が連署して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 家屋の区分所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在及び家屋番号
(3) 家屋及び附帯設備の種類、構造及び床面積
(4) 協議して定めた補正の方法
(平30条例6・一部改正)
(住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例に関する申告)
第88条 法第73条の14第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) その他知事が必要であると認める事項
2 法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該住宅が法第73条の14第3項の施行令で定める住宅であることを証明する書類
(2) その他知事が必要であると認める書類
3 法附則第11条第8項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとする者が提出する第1項の申告書には、当該住宅が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であることを証明する書類を添付しなければならない。
4 法附則第11条第11項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとする者が提出する第1項の申告書には、当該住宅が高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で法附則第11条第11項の施行令で定めるものであることを証明する書類を添付しなければならない。
5 第84条第1項の申告書を提出する者で、法第73条の14第1項(法附則第11条第8項又は第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付記した第84条第1項の申告書を提出することにより、第1項の申告書の提出に代えることができる。この場合において、法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者にあっては第2項の書類を、法附則第11条第8項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとする者にあっては第3項の書類を、法附則第11条第11項の規定により読み替えて適用される法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとする者にあっては前項の書類を、第84条第1項の申告書に添付しなければならない。
(平20条例30・平22条例30・平23条例28・平24条例40・平25条例33・平28条例33・令2条例8・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第89条 法第73条の24第1項(法附則第11条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(5) 住宅を取得した年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
(1) 法第73条の24第2項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、当該住宅が法第73条の14第3項の施行令で定める住宅であることを証明する書類
(2) 法第73条の24第3項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の証明を受けたことを証する書類
(3) その他知事が必要であると認める書類
3 第84条第1項の申告書を提出する者で、法第73条の24第1項(法附則第11条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第1項第4号に掲げる事項を付記した第84条第1項の申告書を提出することにより、第1項の申告書の提出に代えることができる。この場合において、法第73条の24第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする者にあっては第84条第1項の申告書に前項の書類(前条第2項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を、法附則第11条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第1項の規定の適用を受けようとする者にあっては前条第4項の書類(同条第3項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
(平23条例28・平24条例40・平30条例6・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第90条 法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第73条の24第1項第1号に規定する特例適用住宅の新築、同条第2項第1号に規定する耐震基準適合既存住宅等の取得又は同条第3項第1号に規定する耐震基準不適合既存住宅の取得をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による当該土地の取得の申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、用途及び床面積
(5) 住宅の着工及び完成の予定年月日又は取得する予定年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 法第73条の27第1項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条第1項各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平26条例29・平30条例6・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額に関する申告)
第91条 法第73条の27の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所及び氏名
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) その他知事が必要であると認める事項
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明する書類
(2) その他知事が必要であると認める書類
(平26条例29・追加、平26条例33・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額の特例に関する申告)
第91条の2 法附則第62条第1項の規定により読み替えて適用される法第73条の27の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所及び氏名
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) 耐震改修に係る契約の締結年月日
(5) 耐震改修の完成年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
(1) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該住宅をその取得の日から6月以内に前項に規定する者の居住の用に供することができなかったことにつき法附則第62条第1項の総務省令で定めるところにより証明する書類
(2) 当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明する書類
(3) 法第73条の27の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を法附則第62条第1項に規定する政令で定める日までに締結していることを証明する書類
(4) その他知事が必要であると認める書類
(令2条例34・追加・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第92条 法第73条の27の2第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、住宅を取得した日から6月以内に同条第1項に規定する耐震改修を行うことを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所及び氏名
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) 耐震改修の着工及び完成の予定年月日
(5) その他知事が必要であると認める事項
2 法第73条の27の2第3項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに第91条第1項各号(次条の規定による徴収猶予の適用を受けた場合にあっては、第91条の2第1項各号)に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平26条例29・追加、平26条例33・平27条例24・令2条例34・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の特例に関する申告)
第92条の2 法附則第62条第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の27の2第2項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該住宅を取得した日から耐震改修の日後6月以内に第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所及び氏名
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) 耐震改修に係る契約の締結年月日
(5) 耐震改修の着工及び完成の予定年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該住宅をその取得の日から6月以内に前項に規定する者の居住の用に供することができなかったことにつき法附則第62条第1項の総務省令で定めるところにより証明する書類
(2) 法第73条の27の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を法附則第62条第1項に規定する政令で定める日までに締結していることを証明する書類
(3) その他知事が必要であると認める書類
(令2条例34・追加・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第93条 法第73条の27の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産が同項に規定する被収用不動産等(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものであることを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 取得した不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 被収用不動産等の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(5) 不動産を収用されて補償金を受け、不動産を譲渡し、又は移転補償金を受けた年月日
(平26条例29・旧第91条繰下・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第94条 法第73条の27の3第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、不動産を取得した日から1年以内に当該不動産以外の不動産を収用され、又は譲渡することを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 取得した不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける予定の不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(5) 不動産を収用されて補償金を受け、不動産を譲渡し、又は移転補償金を受ける予定年月日
2 法第73条の27の3第3項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平26条例29・旧第92条繰下・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告)
第95条 法第73条の27の4第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 譲渡担保財産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 譲渡担保財産の設定をした年月日
(4) 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該担保財産を移転した年月日
(平26条例29・旧第93条繰下・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第96条 法第73条の27の4第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 譲渡担保財産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 譲渡担保財産の設定をした年月日
(4) 譲渡担保財産により担保された債権の弁済期限
2 法第73条の27の4第4項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平26条例29・旧第94条繰下・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告)
第97条 法第73条の27の5第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項に規定する譲受け予定者、国、地方公共団体(以下この条及び次条において「譲受け予定者等」という。)が同項に規定する取得をしたことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 譲受け予定者等が不動産を取得した年月日
(平14条例16・平16条例16・平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第95条繰下・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第98条 法第73条の27の5第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲受け予定者等が同条第1項に規定する取得をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 譲受け予定者等が不動産を取得する予定年月日
2 法第73条の27の5第2項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平14条例16・平16条例16・平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第96条繰下・一部改正)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告)
第99条 法第73条の27の6第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項に規定する売渡し若しくは交換又は現物出資をしたことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 土地を売り渡し、若しくは交換し、又は現物出資した年月日
(平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第97条繰下・一部改正、平31条例5・一部改正)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第100条 法第73条の27の6第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条第1項に規定する売渡し若しくは交換又は現物出資をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 土地を売り渡し、若しくは交換し、又は現物出資する予定年月日
2 法第73条の27の6第3項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第98条繰下・一部改正、平31条例5・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告)
第101条 法第73条の27の7第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項に規定する譲渡をしたことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 取得した土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 譲渡した土地の所在、地番、地目及び地積
(5) 土地を譲渡した年月日
(平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第99条繰下・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第102条 法第73条の27の7第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条第1項に規定する譲渡をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 取得した土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 譲渡する予定の土地の所在、地番、地目及び地積
(5) 土地を譲渡する予定年月日
2 法第73条の27の7第2項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平23条例28・一部改正、平26条例29・旧第100条繰下・一部改正)
第103条及び第104条 削除
(平26条例29)
(3世代住宅の取得に対して課する不動産取得税の減免に関する申告)
第105条 第78条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した者の住所及び氏名
(2) 住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) その他知事が必要であると認める事項
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該住宅が3世代住宅であることを証明する書類
(2) 当該住宅が法第73条の14第3項の施行令で定める住宅の床面積に係る要件の上限を超えないとしたならば同項に規定する耐震基準適合既存住宅に該当することとなる場合にはそのことを証明する書類
(3) 当該住宅に耐震改修を行った場合には当該住宅が耐震基準に適合することにつき法第73条の27の2第1項の総務省令で定めるところにより証明する書類
(4) その他知事が必要であると認める書類
(平20条例30・全改、平26条例33・一部改正)
(3世代住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の減免に関する申告)
第106条 第78条の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所及び氏名
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(5) 住宅を取得した年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
(1) 当該住宅が3世代住宅であることを証明する書類
(2) 当該住宅が法第73条の14第3項の施行令で定める住宅の床面積に係る要件の上限を超えないとしたならば同項に規定する耐震基準適合既存住宅に該当することとなる場合にはそのことを証明する書類
(3) その他知事が必要であると認める書類
(平20条例30・全改、平26条例33・一部改正)
(1) 住宅又は土地を取得した者の住所及び氏名
(2) 土地を取得した場合には、土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 住宅又は土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、用途及び床面積並びに住宅を取得した場合はその家屋番号
(5) 住宅の耐震改修又は新築をする場合には着工及び完成の予定年月日、住宅の取得をする場合には取得する予定年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
(平20条例30・追加、平26条例33・一部改正)
(心身障害者を多数雇用する事業主の施設の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第107条 法附則第11条の4第1項の規定の適用を受けようとする事業主は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項に規定する助成金の支給を受けたことを証明する書類及び当該施設の取得の日から引き続き3年以上当該施設を同項の施行令で定める事業所の事業の用に供したことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 施設を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 施設の所在、家屋番号、床面積及び名称
(3) 施設を取得した年月日
(4) 支給を受けた助成金の額及び支給を受けた年月日
(平23条例28・平31条例5・一部改正)
(心身障害者を多数雇用する事業主の施設の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第108条 法附則第11条の4第2項において準用する法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申告書に、助成金の支給を受けたことを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 施設を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 施設の所在、家屋番号、床面積及び名称
(3) 施設を取得した年月日
(4) 支給を受ける助成金の予定金額及び支給を受ける予定年月日
2 法附則第11条の4第2項において準用する法第73条の27第1項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平23条例28・平26条例29・平31条例5・一部改正)
(宅地建物取引業者による中古住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第109条 法附則第11条の4第4項の規定の適用を受けようとする宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第167号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した宅地建物取引業者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) その他知事が必要であると認める事項
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該住宅が法附則第11条の4第4項に規定する住宅性能向上改修住宅に該当することを証明する書類
(2) 当該住宅を譲渡した個人に対し宅地建物取引業法第37条第1項の規定により交付した書面の写し
(3) その他知事が必要であると認める書類
(平27条例24・追加)
(宅地建物取引業者による中古住宅の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第110条 法附則第11条の4第5項において準用する法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする宅地建物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、住宅を取得した日から2年以内に改修工事を行うことを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による当該住宅の取得の申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 住宅を取得した宅地建物取引業者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(3) 住宅を取得した年月日
(4) 改修工事の着工及び完成の予定年月日
(5) その他知事が必要であると認める事項
2 法附則第11条の4第5項において準用する法第73条の27第1項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする宅地建物取引業者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条第1項各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平27条例24・追加、平31条例5・一部改正)
(宅地建物取引業者による中古住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第111条 法附則第11条の4第6項の規定の適用を受けようとする宅地建物取引業者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した宅地建物取引業者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、家屋番号、用途及び床面積
(5) 住宅を取得した年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
(1) 当該住宅が法附則第11条の4第6項に規定する特定住宅性能向上改修住宅に該当することを証明する書類
(2) 当該土地を譲渡した個人に対し宅地建物取引業法第37条第1項の規定により交付した書面の写し
(3) その他知事が必要であると認める書類
(平30条例6・全改)
(宅地建物取引業者による中古住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第112条 法附則第11条の4第7項において準用する法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする宅地建物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、住宅を取得した日から2年以内に改修工事を行うことを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による当該住宅の取得の申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した宅地建物取引業者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、番地、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、用途及び床面積
(5) 住宅の改修工事の着工及び完成の予定年月日又は取得の予定年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 法附則第11条の4第7項において準用する法第73条の27第1項の規定による不動産取得税の還付を受けようとする宅地建物取引業者は、当該不動産取得税の年度及び税額並びに前条第1項各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平30条例6・全改、平31条例5・一部改正)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第113条 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この条において「農地等」という。)の取得について、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、総務省令附則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 贈与により農地等を取得した者の住所及び氏名
(2) 贈与した者の住所及び氏名
(3) 贈与により取得した農地等の所在、地番、地目及び地積
(4) 贈与により農地等を取得した年月日
2 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける者は、同項の規定による徴収の猶予に係る期限が確定するまでの間、租税特別措置法第70条の4第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所
(2) 贈与により農地等を取得した年月日
(3) 贈与により取得した農地等の所在、地番、地目及び地積
(4) 租税特別措置法第70条の4第4項の規定の適用があった農地等がある場合には、当該農地等の所在、地番、地目及び地積
(5) 所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
(6) その他知事が必要であると認める事項
3 前項の規定により提出する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
(2) 前項の届出書の提出期限の属する年前3年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があった場合には、その明細を記載した書類
(3) 前項第5号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
(平15条例17・一部改正)
第5節 県たばこ税
(1) 製造たばこ 法第74条第1項第1号に規定する製造たばこをいう。
(2) 特定販売業者 法第74条第1項第2号に規定する特定販売業者をいう。
(3) 卸売販売業者 法第74条第1項第3号に規定する卸売販売業者をいう。
(4) 小売販売業者 法第74条第1項第4号に規定する小売販売業者をいう。
(5) 小売販売業者の営業所 法第74条第1項第5号に規定する小売販売業者の営業所をいう。
(平30条例6・一部改正)
(県たばこ税の納税義務者等)
第115条 県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除き、法第74条の3の規定により売り渡したとみなされる場合を含む。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等(同条第4項の規定により卸売販売業者であるとみなされる者を含む。)に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合(法第74条の3第3項及び第4項の規定により消費等をしたものとみなされる場合を含む。)においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等(同条第4項の規定により卸売販売業者であるとみなされる者を含む。)に課する。
2 前項に規定する製造たばこの本数は、法第74条の4第2項から第4項までの規定により算定するものとする。
(平30条例6・一部改正)
(たばこ税の税率)
第117条 たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。
(平15条例17・平18条例22・平19条例44・平22条例30・平23条例28・平30条例6・一部改正)
(1) 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本につき930円
(2) 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本につき1,000円
(平15条例17・平18条例22・平19条例44・平22条例30・平23条例28・平30条例6・平27条例24(平30条例6)・平31条例22・一部改正)
(たばこ税の徴収方法)
第119条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、法第74条の3第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法による。
2 前項ただし書の規定により普通徴収の方法により徴収するたばこ税の納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(たばこ税の申告納付)
第120条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、法第74条の10第1項の総務省令で定める様式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によって納付しなければならない。
(2) 課税標準数量に対するたばこ税額
(3) 法第74条の6第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては、同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額
(4) 法第74条の14第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては、同項の適用を受けようとするたばこ税額
(5) その他知事が必要であると認める事項
2 前項の申告書には、法第74条の10第1項の総務省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第74条の6第3項に規定する書類
(2) 法第74条の14第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類
(3) 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等にあっては、前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類
3 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間におけるたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、法第74条の10第2項の総務省令で定めるところにより、前2項の規定に準じて、申告書を知事に提出しなければならない。
1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
(令2条例8・一部改正)
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・追加)
(納期限の延長の申請)
第121条 卸売販売業者等は、法第74条の11第1項の規定によって納期限の延長を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に納期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを知事に提出するとともに、申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。
(1) 申請者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 納期限の延長を必要とする理由
(3) 納期限の延長を受けようとする税額及び期間
(4) 提供する担保
(5) その他知事が必要であると認める事項
(たばこ税に係る更正、決定等に関する通知)
第123条 法第74条の20第4項の規定による更正又は決定の通知、法第74条の23第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第74条の24第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平19条例44・平27条例24・一部改正)
第6節 ゴルフ場利用税
(1) 会員その他の当該ゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この節において「会員等」という。)が存するゴルフ場 会員等以外の一般の利用者が支払うべきものとされている利用料金の額であって、平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)以外の日をいう。)におけるもの(以下この節において「平日料金」という。)又は休日におけるものの最高額(以下この節において「休日料金」という。)の70パーセントに相当する額のうちいずれか高い額
(2) 会員等が存しないゴルフ場 平日料金の90パーセントに相当する額又は休日料金の63パーセントに相当する額のうちいずれか高い額
(平18条例54・追加)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第125条の2 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、その利用者に課する。
(平18条例54・旧第125条繰下)
等級 | 規模及び基準料金額 | 税率 | ||
ホール数が27ホール以上のゴルフ場 | ホール数が18ホール以上27ホール未満のゴルフ場 | ホール数が18ホール未満のゴルフ場 | ||
1級 | 基準料金額が13,000円以上のもの | 基準料金額が15,500円以上のもの |
| 1人1日につき 1,200円 |
2級 | 基準料金額が10,500円以上13,000円未満のもの | 基準料金額が13,000円以上15,500円未満のもの |
| 1人1日につき 1,100円 |
3級 | 基準料金額が8,000円以上10,500円未満のもの | 基準料金額が10,500円以上13,000円未満のもの |
| 1人1日につき 950円 |
4級 | 基準料金額が6,000円以上8,000円未満のもの | 基準料金額が8,000円以上10,500円未満のもの |
| 1人1日につき 800円 |
5級 | 基準料金額が4,000円以上6,000円未満のもの | 基準料金額が6,000円以上8,000円未満のもの | 基準料金額が8,000円以上のもの | 1人1日につき 650円 |
6級 | 基準料金額が4,000円未満のもの | 基準料金額が4,000円以上6,000円未満のもの | 基準料金額が6,000円以上8,000円未満のもの | 1人1日につき 500円 |
7級 |
| 基準料金額が4,000円未満のもの | 基準料金額が6,000円未満のもの | 1人1日につき 400円 |
8級 |
|
|
| 1人1日につき 300円 |
3 ゴルフ場ごとの等級及び税率は、前2項の規定により知事が決定し、規則で定める通知書によって通知する。
(平18条例54・一部改正)
(1) 年齢65歳以上70歳未満の者
(2) ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与することを目的として開催される高齢者健康スポーツ祭及びその予選会(以下「ねんりんピック等」という。)に参加するプロゴルファー以外の選手(ねんりんピック等の種目への参加として利用する場合に限る。)
(3) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民体育大会に準ずる競技会として知事が指定したもの(以下「国民体育大会に準ずる競技会」という。)に参加するプロゴルファー以外の選手(国民体育大会に準ずる競技会の競技及び当該国民体育大会に準ずる競技会について指定された練習日における練習のためにゴルフ場を利用する場合に限る。)
(平15条例17・平15条例45・平18条例54・平23条例49・令2条例8・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収方法)
第128条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第129条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第130条 前条第1項の規定によって特別徴収義務者となるべき者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、特別徴収義務者としての登録をゴルフ場ごとに知事に申請しなければならない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 当該ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 当該ゴルフ場の利用料金
(4) 当該ゴルフ場の規模
(5) 開業年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
3 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付するものとする。
4 前項の証票の様式は、規則で定める。
5 第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から5日以内に、登録の変更を申請しなければならない。
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第131条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、規則で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、そのゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から5日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税について、これを申告納入しなければならない。
2 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に納入に係る期間及び期限を指定することができる。
(ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者の帳簿等の保存義務)
第132条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の利用について次に掲げる事項を記載した帳簿又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)若しくは電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。)を、当該記載又は記録した利用に係る前条の申告納入の期限の翌日から5年間保存しなければならない。
(1) 利用年月日ごとの料金別利用者数及び利用料金総額
(2) 利用年月日ごとのゴルフ場利用税額
(3) その他知事が必要であると認める事項
(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定に関する通知)
第133条 法第87条第4項の規定による更正又は決定の通知、法第90条第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第91条第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平19条例44・一部改正)
第134条の2から第134条の21まで 削除
(平28条例33(平29条例24))
第7節 軽油引取税
(平21条例35・追加、平28条例33・旧第6節の3繰下)
(1) 軽油 法第144条第1項第1号に規定する軽油をいう。
(2) 元売業者 法第144条第1項第2号に規定する元売業者をいう。
(3) 特約業者 法第144条第1項第3号に規定する特約業者をいう。
(4) 炭化水素油 法第144条の2第3項に規定する炭化水素油をいう。
(5) 揮発油 法第144条の2第3項に規定する揮発油をいう。
(6) 燃料炭化水素油 法第144条の2第3項に規定する燃料炭化水素油をいう。
(7) 石油製品販売業者 法第144条の2第4項に規定する石油製品販売業者をいう。
(8) 自動車の保有者 法第144条の2第5項に規定する自動車の保有者をいう。
2 当分の間、前項第5号に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(平21条例35・追加)
(1) 特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。(2)において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに係る軽油の数量 | 引取りを行う者 |
(2) 特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けず、かつ、当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者がある場合における当該引取りに係る軽油の数量 | 現実の納入を伴う引取りを行う者 |
(3) 特約業者又は元売業者が燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合におけるその販売量(法第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税若しくは揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。) | 特約業者又は元売業者 |
(4) 石油製品販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合におけるその販売量(法第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税若しくは揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。) | 石油製品販売業者 |
(5) 自動車の保有者が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)におけるその消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあっては、法第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税若しくは揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油若しくは揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。) | 自動車の保有者 |
(6) 軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)におけるその所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第134条の33第4号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で法第144条の2第6項の施行令で定めるところによって算定したもの | 特別徴収義務者であった者 |
(7) 特約業者が軽油を自ら消費する場合におけるその消費量 | 消費をする者 |
(8) 元売業者が軽油を自ら消費する場合におけるその消費量 | 消費をする者 |
(9) 法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該譲渡に係る数量 | 譲渡をする者 |
(10) 法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項に規定する軽油の引取りを行った者がこれらの規定に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合におけるその消費量 | 消費をする者 |
(11) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油を製造して当該製造に係る軽油を自ら消費し又は他の者に譲渡する場合における当該消費又は譲渡に係る数量 | 消費又は譲渡をする者 |
(12) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該輸入に係る数量 | 輸入をする者(関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受ける場合には、当該許可を受ける者) |
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で法第144条の3第2項の施行令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項の表(7)又は(8)に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項の表(9)に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、法第144条の3第3項の施行令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出て、その承認を受けなければならない。
(平21条例35・追加、平22条例30・一部改正)
(軽油引取税の補完的納税義務)
第134条の24 法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、前条第1項の表(4)又は(11)の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき、又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行った者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で法第144条の4第1項の施行令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の税率)
第134条の25 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円とする。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の税率の特例)
第134条の26 平成22年4月1日以後に第134条の23第1項の表(1)若しくは(2)に規定する軽油の引取り、同表(3)の燃料炭化水素油の販売、同表(4)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(5)の炭化水素油の消費若しくは同表(7)から(12)までの軽油の消費、譲渡若しくは輸入(次条において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同表(6)の規定に該当するに至った場合(次条において「特別徴収義務の消滅に係る所有に至った場合」という。)における軽油引取税の税率は、前条の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2,100円とする。
(平21条例35・追加、平22条例30・一部改正)
(平22条例30・追加)
(軽油引取税の徴収方法)
第134条の27 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第134条の23第1項の表(3)から(12)までの規定によって軽油引取税を課する場合及び特別の必要があって知事が指定する場合においては、申告納付の方法による。
2 前項の規定にかかわらず、法第144条の22第4項(法第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定によって軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第134条の28 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。
2 前項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
3 第1項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの軽油の引取りで現実の納入を伴うものに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。
(平21条例35・追加)
(特約業者の指定等)
第134条の29 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(法第144条の8第1項の施行令で定める要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定する。
3 知事は、仮特約業者が法第144条の8第1項の施行令で定める要件又は同条第3項の施行令で定める場合に該当するときは、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 前3項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例35・追加)
第134条の30 知事は、県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、法第144条の9第1項の施行令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。
2 知事は、特約業者が法第144条の9第1項の施行令で定める要件に該当しなくなったとき、又は同条第3項の施行令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例35・追加)
(1) 県内において事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合 当該開始の日の5日前の日
(2) 県内において事務所又は事業所の事業を開始した後に法第144条の7第1項の規定による元売業者としての指定又は法第144条の9第1項の規定による特約業者としての指定を受けた場合 当該指定の日の5日後の日
(3) 県内において引渡しに係る軽油の現実の納入が行われることとなった場合 当該納入の日の属する月の翌月の末日
(1) 前項第1号の場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその代表者の氏名
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
エ 事務所又は事業所の事業の開始予定年月日
オ その他知事が必要であると認める事項
(2) 前項第2号の場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその代表者の氏名
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
エ 元売業者又は特約業者として指定された日
オ その他知事が必要であると認める事項
(3) 前項第3号の場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
イ 軽油の納入地
ウ 当該納入を受ける者の住所又は所在地及び氏名又は名称
エ その他知事が必要であると認める事項
3 知事は第1項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録し、及びその旨を当該特別徴収義務者に対して通知するとともに、当該特別徴収義務者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、法第144条の16第1項の総務省令で定める証票を交付するものとする。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合には、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の取消しの申請があったとき、又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を取り消すものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を取り消すことができる。
(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなったこと。
(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われていないこと。
7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該取消しに係る者に対して通知するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、特別徴収義務者の登録又は登録の取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の申告納入)
第134条の32 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに法第144条の5若しくは法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した法第144条の14第2項の総務省令で定める様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。
2 前項の場合において、法第144条の5若しくは法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、法第144条の14第4項の総務省令で定めるところにより、法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免税証(以下単に「免税証」という。)その他当該数量を証する書類を添付して、知事の承認を受けなければならない。
(平21条例35・追加、平22条例30・一部改正)
(軽油引取税の申告納付)
第134条の33 第134条の27第1項ただし書の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者は、次に定めるところによって申告した税額を、それぞれ納付書によって納付しなければならない。
(1) 第134条の23第1項の表(3)に該当する特約業者又は元売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(2) 第134条の23第1項の表(4)に該当する石油製品販売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(3) 第134条の23第1項の表(5)に該当する自動車の保有者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(4) 第134条の23第1項の表(6)に該当する者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(5) 第134条の23第1項の表(7)、(8)又は(11)に該当する者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(6) 第134条の23第1項の表(9)又は(10)に該当する者にあっては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(7) 第134条の23第1項の表(12)に該当する者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項の総務省令で定める様式による納付申告書を知事に提出すること。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第134条の34 法第144条の6に規定する用途又は法附則第12条の2の7第1項各号に掲げる用途(以下「免税用途」という。)に供するため、法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項の規定によってその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする法第144条の6に規定する者又は法附則第12条の2の7第1項各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に法第144条の21第2項の申請書を提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。
2 前項の規定により免税軽油使用者証の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定により納付すべき手数料の額は、1件につき400円とする。
4 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が免税用途のいずれにも該当しないときその他法第144条の21第3項の施行令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付する。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合には、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
7 免税軽油使用者証の交付を受けた者(次条第3項の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証の返納を命ずることができる。
(平21条例35・追加、平22条例30・平26条例29・一部改正)
第134条の35 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、法第144条の21第1項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、施行令第43条の15第13項の届出書の写しを知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにしなければならない。
4 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他法第144条の21第6項の施行令で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。
5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に記名押印しなければならない。
7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年を超えない範囲内において知事が定めて免税証に記載した期間とする。
(平21条例35(平21条例39)・追加、平22条例30・平26条例29・一部改正)
(免税軽油以外の軽油の引取りを行った後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第134条の36 免税軽油使用者は、免税証に記載された数量を超える数量の軽油を免税用途に使用した場合において、法第144条の31第4項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第5項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による知事の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 知事が交付した免税証に係る軽油の数量
(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
(4) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
(5) 免税軽油以外の軽油の引渡しを行った軽油の販売業者の事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
(6) 免税証の交付を申請することができなかった理由
(7) その他知事が必要であると認める事項
2 知事は、法第144条の31第4項又は第5項の規定による承認をしたときは、規則で定める承認書を前項の申請書を提出した免税軽油使用者に交付するものとする。
3 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定によって、軽油引取税額の納入の免除又は軽油引取税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合には、規則で定める申請書に免税証を交付した都道府県知事の承認書を添付して知事に提出しなければならない。
(平21条例35・追加、平22条例30・一部改正)
(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限)
第134条の37 引取りを行う免税軽油の数量が少量であることその他規則で定める特別な事情があると認められる者が法第144条の27第1項の報告書を提出する期限は、規則で定める。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の徴収猶予の申請)
第134条の38 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の29第1項の規定によって徴収猶予を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを知事に提出するとともに申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 申請に係る事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその代表者の氏名
(3) 軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第134条の32の納期限までに受け取ることができなかった理由並びにその受け取ることができなかった金額
(4) 提供する担保
(5) 徴収猶予を受けようとする税額及び期間
(6) その他知事が必要であると認める事項
(平21条例35・追加)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)
第134条の39 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の30第1項の規定によって軽油引取税の還付又は納入義務の免除を申請する場合には、知事が別に定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平21条例35・追加)
(軽油を返還した場合における措置)
第134条の40 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 申請に係る事務所又は事業所の名称及び所在地並びにその代表者の氏名
(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
(4) 販売契約の解除の理由及び解除のあった年月日
(5) 返還に係る軽油の数量及び返還のあった年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定によって、軽油引取税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合には、規則で定める還付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証明する書類を添付しなければならない。
(平21条例35・追加)
(製造等の承認の申請等)
第134条の41 法第144条の32第1項の承認を受けようとする元売業者(同項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、法第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)又は自動車の保有者は、法第144条の32第1項の総務省令で定める事項について記載した申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書の提出があった場合には、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、法第144条の32第1項の承認を与えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、製造等の承認に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例35・追加)
(軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知)
第134条の42 法第144条の44第4項の規定による更正又は決定の通知、法第144条の47第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第144条の48第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平21条例35・追加、平28条例33・一部改正)
(平21条例35・追加)
第8節 自動車税
(平28条例33・旧第7節繰下)
第1款 通則
(平28条例33・款名追加)
(1) 環境性能割 法第145条第1号に規定する環境性能割をいう。
(2) 種別割 法第145条第2号に規定する種別割をいう。
(3) 自動車 法第145条第3号に規定する自動車をいう。
(4) 新規登録 道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録をいう。
(5) 電気自動車 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(6) 水素自動車 水素を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。
(7) 天然ガス自動車 法第149条第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。
(8) 電力併用自動車 法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。
(平13条例19・追加、平15条例17・平16条例16・平18条例22・平20条例30・一部改正、平21条例35・旧第134条の2繰下、平22条例30・平24条例40・平26条例29・平28条例45・平28条例50・一部改正、平28条例33(平29条例24・平30条例6)・旧第134条の44繰下・一部改正)
(自動車税の納税義務者等)
第135条の2 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者に種別割によって、それぞれ課する。
2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他法第146条第2項の施行令で定める者を含まないものとする。
3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
(平28条例33(平29条例24)・旧第135条繰下・一部改正)
(自動車税のみなす課税)
第135条の3 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地外から県内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(自動車税の非課税)
第136条 日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。
(1) 救急自動車
(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
(3) 血液事業の用に供する自動車
(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車
(環境性能割の非課税)
第136条の2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものとして、国と協調して県がその運行する車両の購入に係る補助金の交付の対象とした路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和3年3月31日までに行われたときに限り、第135条の2第1項の規定にかかわらず、環境性能割を課さない。
2 法第157条第1項第1号ロ(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第2号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間(第137条の6第2項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第135条の2第1項の規定にかかわらず、環境性能割を課さない。
(平31条例5・追加、平31条例22・令2条例34・一部改正)
(1) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が開設する病院又は診療所が救急業務又はへき地巡回診療のために専用する自動車
(2) 一般財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供する自動車
(3) 特定非営利活動法人が専ら特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車(当該特定非営利活動法人がその設立の日から6月以内に無償で譲り受け、かつ、当該期間内に新規登録又は道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この節において「移転登録」という。)を受けたものに限る。)
(1) 道路運送車両法第4条の規定による登録を受けていない自動車
(2) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が所有する自動車で消防業務又は救急業務のために専用するもの
(3) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が開設する病院又は診療所が所有する自動車でへき地巡回診療のために専用するもの
(4) 構造上身体障害、知的障害又は精神障害を有し歩行が困難な者の利用に専ら供するためのものと認められる自動車
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若しくは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供するもの
(6) 次に掲げる事業を営む法人が所有する自動車でその事業において専ら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(当該事業の用に供する施設の外の場所において訓練、就労又は実習を行うためのものに限る。)の用に供するもの
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業
イ 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業
ウ 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業
エ 障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力又は生活能力の向上を図るものを運営する事業
(7) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業の用に供するもの(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
イ 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業
ウ 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護に係る事業
エ 障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業
オ 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練に係る事業
カ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る事業
キ 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援に係る事業
ク 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業
(8) 障がい者等(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者、高次脳機能障害(頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として生じる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害その他の認知障害をいう。)その他の障害があるために日常生活若しくは社会生活に制限を受ける者として知事が別に定めるもの又は難病として知事が指定する疾患にり患している者をいう。以下同じ。)を通所させ、障がい者等の能力に応じた作業訓練、生活指導等を行う施設(市町村が運営する施設及び社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業の用に供する施設を除く。以下「小規模作業所」という。)を営む個人又は法人が所有する自動車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(当該小規模作業所の外の場所において作業を営むためのものに限る。)の用に供するもの
(9) 一般財団法人鳥取県交通安全協会が所有する自動車で専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供するもの
(10) 地方バス路線維持のために政府が交付する路線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスのうち規則で定める基準を満たすもので地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供するもの
(11) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域における地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者に必要な交通の確保のために県又は市町村が交付する補助金を受けて道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に規定する交通空白地有償運送を行う特定非営利活動法人が所有する自動車で専ら当該交通空白地有償運送の用に供するもの
(平13条例42・平15条例17・平15条例45・平18条例22・平18条例54・平19条例44(平19条例76・平19条例77・平23条例4)・平19条例77・平20条例58・平21条例35・平23条例50・平24条例40・平24条例54・平25条例33・平26条例33・平26条例38・平27条例28・平28条例33・平29条例24・平30条例51・令2条例8・令3条例10・一部改正)
(1) 身体障害、知的障害若しくは精神障害を有し移動のために自動車を必要とする者のうち規則で定めるもの(以下この条及び次条において「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が、次のいずれかの自動車を取得した場合
ア 当該身体障害者等が運転する自動車(当該身体障害者等が取得したものに限る。)
イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学、生業その他日常生活における移動のためにその者と生計を一にする者が運転する自動車
ウ 当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)の通院、通所、通学、生業その他日常生活における移動のためにその者を常時介護する者が運転する自動車
(2) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車を取得した場合
(3) 専ら身体障害者等が運転するための構造の変更がなされた自動車で営業用のものを取得した場合
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車を取り扱う者で規則で定める要件を備えたものが、賦課期日において、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けている自動車で商品中古自動車であることが一般財団法人日本自動車査定協会鳥取県支所において証明されているものを商品として所有し、及び展示する場合
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校が、その所有する自動車を専ら生徒の教育練習の用に供する場合
(平19条例44(平19条例76・平19条例77)・追加・一部改正、平20条例58・平24条例54・平30条例51・平28条例33(平30条例51)・令3条例10・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に該当するもの 当該自動車に係る環境性能割の全額又は250万円に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額のいずれか低い額
(1) 前条第2項第1号に該当するもの 納付すべき種別割の税額の全額又は45,000円(賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額)のいずれか低い額
(3) 前条第2項第3号に該当するもの 同号に規定する自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラックにあっては最大積載量等が、バスにあっては乗車定員が同一である第138条第1項の表(1)ア、(2)ア又は(3)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に対して課すべきその年度分の種別割の税額に相当する額を、当該年度分の種別割の税額から控除して得た額
(平19条例44(平19条例76)・追加・一部改正、平30条例51・平28条例33(平30条例51)・一部改正)
第2款 環境性能割
(平28条例33・追加)
(環境性能割の課税標準)
第137条の4 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として法第156条の総務省令で定めるところにより算定した金額(第137条の7において「通常の取得価額」という。)とする。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(環境性能割の課税標準の特例)
第137条の4の2 法附則第12条の2の13の規定の適用を受ける環境性能割の課税標準は、同条の規定により算定される金額とする。
(平31条例5・追加)
(環境性能割の税率)
第137条の5 法第157条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。
2 法第157条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる自動車(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。
3 前2項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(平28条例33(平29条例24)・追加、平31条例5・一部改正)
(環境性能割の免税点)
第137条の7 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(環境性能割の徴収方法)
第137条の8 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時
(2) 移転登録を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)
(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)
(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(環境性能割の納付の方法)
第137条の11 環境性能割の納税義務者は、第137条の9第1項又は前条の規定により環境性能割を納付する場合(法第170条の規定により当該環境性能割に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に鳥取県収入証紙条例(昭和39年鳥取県条例第9号)第3条に規定する収入証紙(以下「鳥取県収入証紙」という。)を貼ってしなければならない。この場合には、証紙の額面金額に相当する金額の証紙代金収納計器による表示を受けること、又は証紙の額面金額に相当する現金を納付した後規則で定める納税済印を受けることによって鳥取県収入証紙の貼付けに代えることができる。
2 環境性能割の納税義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録又は移転登録の申請を行い、併せて鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第137条の9第1項の規定による申告書の提出を行う場合には、第6条第2項及び前項の規定にかかわらず、知事から得た納付情報により当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる。
(平28条例33(平29条例24・平30条例46・平31条例5)・追加、令元条例22・一部改正)
(環境性能割に係る不申告に関する過料)
第137条の12 環境性能割の納税義務者が第137条の9の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等に関する申告)
第137条の13 法第164条第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 自動車の登録番号又は車両番号
(3) 譲渡担保財産の設定をした年月日
(4) 譲渡担保権者から譲渡担保設定者に当該担保財産に係る自動車を移転した年月日
2 法第164条第2項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、第137条の9第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 自動車の登録番号又は車両番号
(3) 譲渡担保財産の設定をした年月日
(4) 譲渡担保財産により担保された債権の弁済期限
3 法第164条第6項の規定による環境性能割の還付を受けようとする者は、当該環境性能割の年度及び税額並びに第1項各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務の免除等の申請)
第137条の14 法第165条第1項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免除申請書に、当該自動車の性能が良好でないことその他同項の総務省令に定める理由により当該自動車を自動車販売業者に返還したことを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする環境性能割の年度及び税額
(2) 返還した自動車の種類、用途、車名、型式及び車台番号
(3) 返還した自動車の登録番号又は車両番号
(4) 自動車を返還した年月日
(5) 自動車の返還を受けた自動車販売業者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(6) その他知事が必要であると認める事項
2 法第165条第2項の規定による環境性能割の還付を受けようとする者は、当該環境性能割の年度及び税額並びに前項各号に掲げる事項を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
(環境性能割に係る更正、決定等に関する通知)
第137条の15 法第168条第4項の規定による更正又は決定の通知、法第171条第6項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第172条第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平28条例33(平29条例24)・追加、令2条例8・一部改正)
(環境性能割に係る不足税額等の納付手続)
第137条の16 前条の通知を受けた者は、環境性能割に係る不足税額、過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額があるときは、それぞれ納付書によってこれらを納付しなければならない。
(平28条例33(平29条例24)・追加)
第3款 種別割
(平28条例33・款名追加)
(2) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車又は同項第5号に規定する石油ガス自動車で平成20年3月31日までに最初の新規登録を受けたもの(天然ガス自動車、法附則第12条の3第1項に規定するメタノール自動車、同項に規定する混合メタノール自動車及び電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車(以下この条及び次条において「天然ガス自動車等」という。)並びに自家用の乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)並びに特種用途自動車のうち乗用車に類する教習車及びキャンピング車(以下この条及び次条において「自家用乗用車等」という。)を除く。)に係る最初の新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度以後の年度分の種別割 次の表の重課税率の欄に定める額
(3) 法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成22年3月31日までに最初の新規登録を受けたもの(天然ガス自動車等及び自家用乗用車等を除く。)に係る最初の新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度以後の年度分の種別割 次の表の重課税率の欄に定める額
(4) 法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車(自家用乗用車等を除く。)で平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和元年度分の種別割(法第177条の10第1項又は第2項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるものに限る。)、法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車で平成31年4月1日(自家用乗用車等にあっては令和元年10月1日)から令和2年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和2年度分の種別割及び同項各号に掲げる自動車で令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和3年度分の種別割 次の表の最大軽課税率の欄に定める額
(5) 法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車(自家用乗用車等を除く。)で平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和元年度分の種別割(法第177条の10第1項又は第2項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるものに限る。)、法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車で平成31年4月1日(自家用乗用車等にあっては令和元年10月1日)から令和2年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和2年度分の種別割及び同項各号に掲げる自動車で令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和3年度分の種別割 次の表の最小軽課税率の欄に定める額
自動車 | 通常税率 | 重課税率 | 最大軽課税率 | 最小軽課税率 | |||||
(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。) | ア 営業用 | a 総排気量が1リットル以下のもの | 7,500円 | 8,600円 | 2,000円 | 4,000円 | |||
b 総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 8,500円 | 9,700円 | 2,500円 | 4,500円 | |||||
c 総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 9,500円 | 10,900円 | 2,500円 | 5,000円 | |||||
d 総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 13,800円 | 15,800円 | 3,500円 | 7,000円 | |||||
e 総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 15,700円 | 18,000円 | 4,000円 | 8,000円 | |||||
f 総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 17,900円 | 20,500円 | 4,500円 | 9,000円 | |||||
g 総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 20,500円 | 23,500円 | 5,500円 | 10,500円 | |||||
h 総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 23,600円 | 27,100円 | 6,000円 | 12,000円 | |||||
i 総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 27,200円 | 31,200円 | 7,000円 | 14,000円 | |||||
j 総排気量が6リットルを超えるもの | 40,700円 | 46,800円 | 10,500円 | 20,500円 | |||||
k 電気自動車又は水素自動車 | 7,500円 | 2,000円 | 4,000円 | ||||||
イ 自家用 | a 総排気量が1リットル以下のもの | 25,000円 | 6,500円 | 12,500円 | |||||
b 総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 30,500円 | 8,000円 | 15,500円 | ||||||
c 総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 36,000円 | 9,000円 | 18,000円 | ||||||
d 総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 43,500円 | 11,000円 | 22,000円 | ||||||
e 総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 50,000円 | 12,500円 | 25,000円 | ||||||
f 総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 57,000円 | 14,500円 | 28,500円 | ||||||
g 総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 65,500円 | 16,500円 | 33,000円 | ||||||
h 総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 75,500円 | 19,000円 | 38,000円 | ||||||
i 総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 87,000円 | 22,000円 | 43,500円 | ||||||
j 総排気量が6リットルを超えるもの | 110,000円 | 27,500円 | 55,000円 | ||||||
k 電気自動車又は水素自動車 | 25,000円 | 6,500円 | 12,500円 | ||||||
(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。) | ア 営業用 | a 最大積載量が1トン以下のもの | 6,500円 | 7,100円 | 2,000円 | 3,500円 | |||
b 最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの | 9,000円 | 9,900円 | 2,500円 | 4,500円 | |||||
c 最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの | 12,000円 | 13,200円 | 3,000円 | 6,000円 | |||||
d 最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの | 15,000円 | 16,500円 | 4,000円 | 7,500円 | |||||
e 最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの | 18,500円 | 20,300円 | 5,000円 | 9,500円 | |||||
f 最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの | 22,000円 | 24,200円 | 5,500円 | 11,000円 | |||||
g 最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの | 25,500円 | 28,000円 | 6,500円 | 13,000円 | |||||
h 最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの | 29,500円 | 32,400円 | 7,500円 | 15,000円 | |||||
i 最大積載量が8トンを超えるもの | 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額 | 32,400円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,200円を加算した額 | 15,000円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに2,400円を加算した額 | |||||
j 小型自動車に属するけん引車 | 7,500円 | 8,200円 | 2,000円 | 4,000円 | |||||
k 普通自動車に属するけん引車 | 15,100円 | 16,600円 | 4,000円 | 8,000円 | |||||
l 小型自動車に属する被けん引車 | 3,900円 | ||||||||
m 普通自動車に属する被けん引車 | (a) 最大積載量が8トン以下のもの | 7,500円 | |||||||
(b) 最大積載量が8トンを超えるもの | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額 | ||||||||
n 総容積が1リットルを超えるロータリー・エンジンを備え乗車定員が4人以上のもの | 12,800円 | 14,000円 | 3,500円 | 6,500円 | |||||
イ 自家用 | a 最大積載量が1トン以下のもの | 8,000円 | 8,800円 | 2,000円 | 4,000円 | ||||
b 最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの | 11,500円 | 12,600円 | 3,000円 | 6,000円 | |||||
c 最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの | 16,000円 | 17,600円 | 4,000円 | 8,000円 | |||||
d 最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの | 20,500円 | 22,500円 | 5,500円 | 10,500円 | |||||
e 最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの | 25,500円 | 28,000円 | 6,500円 | 13,000円 | |||||
f 最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの | 30,000円 | 33,000円 | 7,500円 | 15,000円 | |||||
g 最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの | 35,000円 | 38,500円 | 9,000円 | 17,500円 | |||||
h 最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの | 40,500円 | 44,500円 | 10,500円 | 20,500円 | |||||
i 最大積載量が8トンを超えるもの | 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額 | 44,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,900円を加算した額 | 10,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,600円を加算した額 | 20,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,200円を加算した額 | |||||
j 小型自動車に属するけん引車 | 10,200円 | 11,200円 | 3,000円 | 5,500円 | |||||
k 普通自動車に属するけん引車 | 20,600円 | 22,600円 | 5,500円 | 10,500円 | |||||
l 小型自動車に属する被けん引車 | 5,300円 | ||||||||
m 普通自動車に属する被けん引車 | (a) 最大積載量が8トン以下のもの | 10,200円 | |||||||
(b) 最大積載量が8トンを超えるもの | 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | ||||||||
n 総容積が1リットル以下のロータリー・エンジンを備えたもの | 14,300円 | 15,700円 | 4,000円 | 7,500円 | |||||
o 総容積が1リットルを超えるロータリー・エンジンを備えたもの | 16,000円 | 17,600円 | 4,000円 | 8,000円 | |||||
(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。) | ア 営業用 | (ア) 一般乗合用のもの(道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。) | a 乗車定員が30人以下のもの | 12,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |||
b 乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 14,500円 | 4,000円 | 7,500円 | ||||||
c 乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 17,500円 | 4,500円 | 9,000円 | ||||||
d 乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||||||
e 乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 22,500円 | 6,000円 | 11,500円 | ||||||
f 乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 25,500円 | 6,500円 | 13,000円 | ||||||
g 乗車定員が80人を超えるもの | 29,000円 | 7,500円 | 14,500円 | ||||||
(イ) 一般乗合用のもの以外のもの | a 乗車定員が30人以下のもの | 26,500円 | 29,100円 | 7,000円 | 13,500円 | ||||
b 乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 32,000円 | 35,200円 | 8,000円 | 16,000円 | |||||
c 乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 38,000円 | 41,800円 | 9,500円 | 19,000円 | |||||
d 乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 44,000円 | 48,400円 | 11,000円 | 22,000円 | |||||
e 乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 50,500円 | 55,500円 | 13,000円 | 25,500円 | |||||
f 乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 57,000円 | 62,700円 | 14,500円 | 28,500円 | |||||
g 乗車定員が80人を超えるもの | 64,000円 | 70,400円 | 16,000円 | 32,000円 | |||||
イ 自家用 | (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの | a 乗車定員が30人以下のもの | 33,000円 | 36,300円 | 8,500円 | 16,500円 | |||
b 乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 41,000円 | 45,100円 | 10,500円 | 20,500円 | |||||
c 乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 49,000円 | 53,900円 | 12,500円 | 24,500円 | |||||
d 乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 57,000円 | 62,700円 | 14,500円 | 28,500円 | |||||
e 乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 65,500円 | 72,000円 | 16,500円 | 33,000円 | |||||
f 乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 74,000円 | 81,400円 | 18,500円 | 37,000円 | |||||
g 乗車定員が80人を超えるもの | 83,000円 | 91,300円 | 21,000円 | 41,500円 | |||||
(イ) 学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学の用に用いるもの | ア(ア)に定める額 | ア(ア)に定める額 | ア(ア)に定める額 | ア(ア)に定める額 | |||||
(4) 特種用途自動車(3輪の小型自動車であるものを除く。) | ア 営業用 | (ア) 霊きゅう車 | a 乗車定員が3人以下のもの | 6,500円 | 7,400円 | 2,000円 | 3,500円 | ||
b 乗車定員が4人以上のもの | 12,000円 | 13,800円 | 3,000円 | 6,000円 | |||||
(イ) その他 | a 最大積載量の定めのないもの又は最大積載量が1トン以下のもの | (a) 車両重量が2トン以下のもの | 6,500円 | 7,100円 | 2,000円 | 3,500円 | |||
(b) 車両重量が2トンを超え4トン以下のもの | 9,000円 | 9,900円 | 2,500円 | 4,500円 | |||||
(c) 車両重量が4トンを超え6トン以下のもの | 12,000円 | 13,200円 | 3,000円 | 6,000円 | |||||
(d) 車両重量が6トンを超え8トン以下のもの | 15,000円 | 16,500円 | 4,000円 | 7,500円 | |||||
(e) 車両重量が8トンを超え10トン以下のもの | 18,500円 | 20,300円 | 5,000円 | 9,500円 | |||||
(f) 車両重量が10トンを超え12トン以下のもの | 22,000円 | 24,200円 | 5,500円 | 11,000円 | |||||
(g) 車両重量が12トンを超え14トン以下のもの | 25,500円 | 28,000円 | 6,500円 | 13,000円 | |||||
(h) 車両重量が14トンを超え16トン以下のもの | 29,500円 | 32,400円 | 7,500円 | 15,000円 | |||||
(i) 車両重量が16トンを超えるもの | 29,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに4,700円を加算した額(その額が48,300円を超えるときは、48,300円) | 32,400円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに5,100円を加算した額(その額が52,800円を超えるときは、52,800円) | 7,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに1,200円を加算した額(その額が12,300円を超えるときは、12,300円) | 15,000円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに2,400円を加算した額(その額が24,600円を超えるときは、24,600円) | |||||
b 最大積載量が1トンを超えるもの | (2)アに定める額 | (2)アに定める額 | (2)アに定める額 | (2)アに定める額 | |||||
c 3輪の小型自動車に属するもの | 4,500円 | 5,100円 | 1,500円 | 2,500円 | |||||
イ 自家用 | (ア) 教習車 | a 乗用車に類するもの | (1)イに定める額 | (1)イに定める額 | (1)イに定める額 | ||||
b トラックに類するもの | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | |||||
c バスに類するもの | (3)イ(ア)に定める額 | (3)イ(ア)に定める額 | (3)イ(ア)に定める額 | (3)イ(ア)に定める額 | |||||
(イ) キャンピング・トレーラー | a 普通自動車に属するもの | 10,200円 | |||||||
b 4輪以上の小型自動車に属するもの | 5,300円 | ||||||||
(ウ) キャンピング車 | a 総排気量が1リットル以下のもの | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |||||
b 総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 24,400円 | 6,500円 | 12,500円 | ||||||
c 総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 28,800円 | 7,500円 | 14,500円 | ||||||
d 総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 34,800円 | 9,000円 | 17,500円 | ||||||
e 総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 40,000円 | 10,000円 | 20,000円 | ||||||
f 総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 45,600円 | 11,500円 | 23,000円 | ||||||
g 総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 52,400円 | 13,500円 | 26,500円 | ||||||
h 総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 60,400円 | 15,500円 | 30,500円 | ||||||
i 総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 69,600円 | 17,500円 | 35,000円 | ||||||
j 総排気量が6リットルを超えるもの | 88,000円 | 22,000円 | 44,000円 | ||||||
k 電気自動車又は水素自動車 | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||||||
(エ) その他 | a 最大積載量の定めのないもの又は最大積載量が1トン以下のもの | (a) 車両重量が2トン以下のもの | 8,000円 | 8,800円 | 2,000円 | 4,000円 | |||
(b) 車両重量が2トンを超え4トン以下のもの | 11,500円 | 12,600円 | 3,000円 | 6,000円 | |||||
(c) 車両重量が4トンを超え6トン以下のもの | 16,000円 | 17,600円 | 4,000円 | 8,000円 | |||||
(d) 車両重量が6トンを超え8トン以下のもの | 20,500円 | 22,500円 | 5,500円 | 10,500円 | |||||
(e) 車両重量が8トンを超え10トン以下のもの | 25,500円 | 28,000円 | 6,500円 | 13,000円 | |||||
(f) 車両重量が10トンを超え12トン以下のもの | 30,000円 | 33,000円 | 7,500円 | 15,000円 | |||||
(g) 車両重量が12トンを超え14トン以下のもの | 35,000円 | 38,500円 | 9,000円 | 17,500円 | |||||
(h) 車両重量が14トンを超え16トン以下のもの | 40,500円 | 44,500円 | 10,500円 | 20,500円 | |||||
(i) 車両重量が16トンを超えるもの | 40,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに6,300円を加算した額(その額が65,700円を超えるときは、65,700円) | 44,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに6,900円を加算した額(その額が72,100円を超えるときは、72,100円) | 10,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに1,600円を加算した額(その額が16,900円を超えるときは、16,900円) | 20,500円に車両重量が16トンを超える部分2トンまでごとに3,200円を加算した額(その額が33,300円を超えるときは、33,300円) | |||||
b 最大積載量が1トンを超えるもの | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | (2)イに定める額 | |||||
c 3輪の小型自動車に属するもの | 6,000円 | 6,900円 | 1,500円 | 3,000円 | |||||
(5) 3輪の小型自動車 | ア 営業用 | a 小型自動車に属するもの | 4,500円 | 5,100円 | 1,500円 | 2,500円 | |||
b 3輪の小型自動車に属するけん引車 | 3,900円 | 4,400円 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
c 3輪の小型自動車に属する被けん引車 | 3,900円 | ||||||||
イ 自家用 | a 小型自動車に属するもの | 6,000円 | 6,900円 | 1,500円 | 3,000円 | ||||
b 3輪の小型自動車に属するけん引車 | 5,300円 | 6,000円 | 1,500円 | 3,000円 | |||||
c 3輪の小型自動車に属する被けん引車 | 5,300円 | ||||||||
備考 1 総排気量とは、ロータリー・エンジンを備えたものにあっては、総容積に1.5を乗じて得た容積をいう。 2 総容積とは、ロータリー・エンジンの1の作動室の容積にローター数を乗じて得た容積をいう。 |
自動車 | 通常税率 | 重課税率 | 最大軽課税率 | 最小軽課税率 | |
営業用 | 総排気量が1リットル以下のもの | 3,700円 | 4,100円 | 1,000円 | 1,800円 |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 4,700円 | 5,200円 | 1,200円 | 2,300円 | |
総排気量が1.5リットルを超えるもの | 6,300円 | 6,900円 | 1,600円 | 3,200円 | |
電気自動車又は水素自動車 | 3,700円 | 1,000円 | 1,800円 | ||
自家用 | 総排気量が1リットル以下のもの | 5,200円 | 5,700円 | 1,300円 | 2,600円 |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 6,300円 | 6,900円 | 1,600円 | 3,200円 | |
総排気量が1.5リットルを超えるもの | 8,000円 | 8,800円 | 2,000円 | 4,000円 | |
電気自動車又は水素自動車 | 5,200円 | 1,300円 | 2,600円 |
(平26条例29・追加、平28条例45・平29条例24・平31条例5・平28条例33(平29条例24・平31条例5)・平31条例22・一部改正)
第139条 令和元年9月30日までに最初の新規登録を受けた自家用乗用車等であって、鳥取県税条例等の一部を改正する条例(平成28年鳥取県条例第33号)第3条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第135条第1項の規定により旧条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに最初の新規登録を受けた自家用乗用車等であって地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法第146条その他の地方税に関する法律並びに旧条例第136条、第137条及び第137条の2の規定により旧条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第146条第2項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であって令和元年10月1日以後に最初の新規登録を受けたものに対して課する種別割の税率は、前条の規定にかかわらず、1台について1年当たり、次の各号に掲げる種別割の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(2) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車又は同項第5号に規定する石油ガス自動車で平成20年3月31日までに最初の新規登録を受けたもの(天然ガス自動車等を除く。)に係る最初の新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度以後の年度分の種別割 次の表の重課税率の欄に定める額
(3) 法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成22年3月31日までに最初の新規登録を受けたもの(天然ガス自動車等を除く。)に係る最初の新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度以後の年度分の種別割 次の表の重課税率の欄に定める額
(4) 法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車で平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和元年度分の種別割(法第177条の10第1項又は第2項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるものに限る。)及び法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車で平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和2年度分の種別割 次の表の最大軽課税率の欄に定める額
(5) 法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車で平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和元年度分の種別割(法第177条の10第1項又は第2項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるものに限る。)及び法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車で平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に最初の新規登録を受けたものに係る令和2年度分の種別割 次の表の最小軽課税率の欄に定める額
自家用乗用車等 | 通常税率 | 重課税率 | 最大軽課税率 | 最小軽課税率 | |
(1) 乗用車 | ア 総排気量が1リットル以下のもの | 29,500円 | 33,900円 | 7,500円 | 15,000円 |
イ 総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 34,500円 | 39,600円 | 9,000円 | 17,500円 | |
ウ 総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 39,500円 | 45,400円 | 10,000円 | 20,000円 | |
エ 総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 45,000円 | 51,700円 | 11,500円 | 22,500円 | |
オ 総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 51,000円 | 58,600円 | 13,000円 | 25,500円 | |
カ 総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 58,000円 | 66,700円 | 14,500円 | 29,000円 | |
キ 総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 66,500円 | 76,400円 | 17,000円 | 33,500円 | |
ク 総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 76,500円 | 87,900円 | 19,500円 | 38,500円 | |
ケ 総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 88,000円 | 101,200円 | 22,000円 | 44,000円 | |
コ 総排気量が6リットルを超えるもの | 111,000円 | 127,600円 | 28,000円 | 55,500円 | |
サ 電気自動車又は水素自動車 | 29,500円 | 7,500円 | 15,000円 | ||
(2) 教習車(乗用車に類するもの) | (1)に定める額 | (1)に定める額 | (1)に定める額 | (1)に定める額 | |
(3) キャンピング車 | ア 総排気量が1リットル以下のもの | 23,600円 | 27,100円 | 6,000円 | 12,000円 |
イ 総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 27,600円 | 31,700円 | 7,000円 | 14,000円 | |
ウ 総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 31,600円 | 36,300円 | 8,000円 | 16,000円 | |
エ 総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 36,000円 | 41,400円 | 9,000円 | 18,000円 | |
オ 総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 40,800円 | 46,900円 | 10,500円 | 20,500円 | |
カ 総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 46,400円 | 53,300円 | 12,000円 | 23,500円 | |
キ 総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 53,200円 | 61,100円 | 13,500円 | 27,000円 | |
ク 総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 61,200円 | 70,300円 | 15,500円 | 31,000円 | |
ケ 総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 70,400円 | 80,900円 | 18,000円 | 35,500円 | |
コ 総排気量が6リットルを超えるもの | 88,800円 | 102,100円 | 22,500円 | 44,500円 | |
サ 電気自動車又は水素自動車 | 23,600円 | 6,000円 | 12,000円 |
(平31条例5・全改、平31条例22・一部改正)
(種別割の賦課期日)
第140条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
(平28条例33・一部改正)
(種別割の納期)
第141条 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。
2 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するもの又はやむを得ない事情により前項の納期により難いものの納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(平16条例74・平28条例33・一部改正)
(種別割の徴収方法)
第142条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。
2 新規登録の申請があった自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。
(平17条例20・平18条例22・平28条例33・一部改正)
(平17条例20・平18条例22・平28条例33(平30条例46)・平30条例46・一部改正)
(平30条例46・追加、平28条例33(平30条例46・平31条例5)・令元条例22・一部改正)
(種別割の賦課徴収に関する申告)
第144条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第12条の規定による変更登録若しくは移転登録の申請又は同法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の手続をする場合には、法第177条の13第1項の総務省令で定める様式によって、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。
(平13条例19・平28条例33・一部改正)
(所有権留保付自動車に係る売主の報告)
第145条 第135条の3第1項に規定する売主は、当該自動車の買主の住所若しくは居所又は所在地が不明であることを理由として知事が請求したときは、当該請求のあった日から20日以内に、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
(1) 自動車の買主の住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 自動車の買主の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 自動車の賦払金の支払場所
(4) 自動車の所有権を自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(5) 自動車の占有の有無
(6) その他知事が必要であると認める事項
(平28条例33・一部改正)
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第146条 種別割の納税義務者又は第135条の3第1項に規定する売主が前2条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・平28条例33・一部改正)
第9節 鉱区税
(平28条例33・旧第8節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第147条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(平26条例29・一部改正)
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 次に掲げる鉱区の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
イ 採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 面積100アールごとに年額200円
2 前項の規定にかかわらず、河床鉱区についての鉱区税の税率は、延長1,000メートルごとに年額600円とする。
4 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。
5 第2項の場合において、1,000メートル未満の端数は、1,000メートルとみなす。
(平13条例19・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第149条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。
(鉱区税の納期)
第150条 鉱区税の納期は、5月20日から同月31日までとする。
2 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(鉱区税の徴収方法)
第151条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。
(鉱区税の賦課徴収に関する申告)
第152条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 鉱区の所在地、種類、鉱種名、登録番号、存続期間及び面積又は延長
(3) 県内の主たる事務所又は事業所(県内に主たる事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称
(4) 納税義務の発生若しくは消滅又は申告した事項の異動の年月日及び原因
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第153条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例28・一部改正)
第154条から第158条まで 削除
(平16条例16)
第10節 県が課する固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第159条 県が課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)は、大規模償却資産に対し、その所有者に課する。
(固定資産税の課税標準)
第160条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模償却資産の価額(法第349条の2、法第349条の3又は法第349条の3の4の規定によって固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち、市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。
(平29条例24・一部改正)
(固定資産税の税率)
第161条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の賦課期日)
第162条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第163条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 4月20日から同月30日まで
(2) 第2期 7月20日から同月31日まで
(3) 第3期 12月16日から同月25日まで
(4) 第4期 翌年2月20日から同月末日まで
(固定資産税の徴収方法)
第164条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
(固定資産税の納期前の納付)
第165条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第166条 法第742条第1項又は第3項の規定によって知事が指定した大規模償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によって準用する法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、その情状により知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
(平21条例35)
第167条から第206条まで 削除
(平21条例35)
第3節 狩猟税
(平16条例16・改称)
(狩猟税の納税義務者)
第207条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対して課する。
(平16条例16・一部改正)
(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円
(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族(以下この条において「同一生計配偶者等」という。)に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円
(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円
(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、同一生計配偶者等に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円
(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円
(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 11,000円
(2) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円
(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1
(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3
(平15条例6・平16条例16・平19条例44・平19条例71・平27条例24・平29条例24・一部改正)
(平20条例30・追加、平24条例43・平25条例33・平27条例24・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第209条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受けた日とする。
(平16条例16・一部改正)
(狩猟税の徴収方法)
第210条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。
2 知事が必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、普通徴収の方法によることができる。この場合の納期は、知事が定めて納税通知書に記載したところによる。
(平16条例16・一部改正)
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第211条 前条第1項の規定により、証紙をもって狩猟税を納付する者は、狩猟者の登録を受ける際に、知事が定める関係書類に鳥取県収入証紙をはって、その税金を納付しなければならない。この場合において、第208条第1項第2号又は第4号に該当する者は、その旨を証明する書類を添付しなければならない。
4 第1項の関係書類は、狩猟者の登録申請書に添えて知事に提出しなければならない。
(平16条例16・追加、平16条例74・旧第210条の2繰下、平19条例71・一部改正)
第4節 産業廃棄物処分場税
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の趣旨)
第212条 県は、法第731条第1項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)の設置の促進及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物処分場税を課する。
(平16条例74・追加)
(1) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 中間処理産業廃棄物 発生から埋立処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。
(3) 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供する施設で鳥取県の区域内に所在するものをいう。
(4) 最終処分業者 廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事(鳥取県の知事に限る。)の許可(廃棄物処理法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による変更の許可を含む。)を受け、産業廃棄物の埋立処分を業として行う者をいう。
2 この節の規定の適用については、最終処分場に搬入される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物は、産業廃棄物とみなす。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の納税義務者等)
第214条 産業廃棄物処分場税は、産業廃棄物の最終処分場への搬入(次に掲げる搬入を除く。)に対し、中間処理産業廃棄物以外の産業廃棄物(以下この条において「未処理産業廃棄物」という。)にあっては事業活動に伴って当該搬入に係る未処理産業廃棄物を生じさせた者(以下この条において「排出者」という。)に、中間処理産業廃棄物にあっては産業廃棄物を処分して当該搬入に係る中間処理産業廃棄物とした者(以下「中間処理者」という。)に課する。
(1) 中間処理者が自ら当該搬入に係る中間処理産業廃棄物とした中間処理産業廃棄物(他の者から搬入された産業廃棄物を処分した後のものを除く。)を自ら設置する最終処分場において埋立処分するための搬入
(2) 排出者が自ら生じさせた未処理産業廃棄物を自ら設置する最終処分場において埋立処分するための搬入
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の課税免除)
第215条 知事は、次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては、産業廃棄物処分場税を課さない。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道から生じた汚泥及びその焼却後の燃え殻並びにこれらを処理した後のもの並びに当該汚泥の焼却施設において発生するばいじん
(2) その他知事が別に定める産業廃棄物
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の課税標準)
第216条 産業廃棄物処分場税の課税標準は、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量とする。
2 産業廃棄物の重量の計測が困難な場合において規則で定める要件に該当するときは、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とみなす。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の税率)
第217条 産業廃棄物処分場税の税率は、1トンにつき1,000円とする。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の端数計算)
第218条 産業廃棄物処分場税の確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の徴収方法)
第219条 産業廃棄物処分場税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、中間処理者が自ら当該搬入に係る中間処理産業廃棄物とした中間処理産業廃棄物(他の者から搬入された産業廃棄物を処分した後のものに限る。)を自ら設置する最終処分場において埋立処分するための搬入(以下「自己搬入」という。)に対し産業廃棄物処分場税を課する場合においては、申告納付の方法による。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者)
第220条 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者は、最終処分業者とする。
2 知事は、特に必要があると認める場合には、最終処分業者以外の徴収の便宜を有する者を産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者として指定することができる。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者としての登録)
第221条 前条第1項の規定によって産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者となるべき者は、最終処分場において埋立処分を業として開始しようとする日の5日前までに、産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者としての登録を最終処分場ごとに知事に申請しなければならない。
2 前条第2項の規定によって産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者としての指定を受けた者は、当該指定を受けた日から3日以内に、産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者としての登録を最終処分場ごとに知事に申請しなければならない。
(1) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 最終処分場の所在地及び名称
(3) 最終処分場の規模
(4) 事業開始年月日
(5) その他知事が必要であると認める事項
5 前項の証票の様式は、規則で定める。
6 第4項の証票の交付を受けた者は、これを最終処分場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
7 第4項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
8 第4項の証票の交付を受けた者は、最終処分場に係る産業廃棄物処分場税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の申告納入)
第222条 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間内において徴収すべき産業廃棄物処分場税について、それぞれ同表の右欄に定める期限までに、課税標準となる重量、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、最終処分場において業として行う埋立処分を廃止し、又は休止した場合においては、その廃止し、又は休止した日から1月以内に、廃止し、又は休止した日までにおいて徴収すべき当該廃止又は休止に係る最終処分場への搬入に対して課する産業廃棄物処分場税について、これを申告納入しなければならない。
1月1日から3月31日まで | 4月30日 |
4月1日から6月30日まで | 7月31日 |
7月1日から9月30日まで | 10月31日 |
10月1日から12月31日まで | 翌年の1月31日 |
2 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に納入に係る期間及び期限を指定することができる。
(平16条例74・追加)
2 前項の規定による徴収の猶予を申請する産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者は、規則で定める申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
3 法第15条第4項及び第15条の3の規定は、第1項の規定による徴収の猶予について準用する。
4 第1項の規定により徴収を猶予した産業廃棄物処分場税に係る徴収金については、法第733条の22第2項の期間は、その猶予した期間の末日から20日以内とする。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第224条 知事は、産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分に係る料金及び産業廃棄物処分場税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物処分場税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合においては、当該産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物処分場税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条第1項の規定により徴収を猶予しているときその他その産業廃棄物処分場税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 前項の規定により還付又は納入義務の免除を申請する産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者は、規則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により産業廃棄物処分場税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の納税義務者としての登録)
第225条 第219条ただし書の規定によって産業廃棄物処分場税を申告納付すべき者(以下「産業廃棄物処分場税の納税義務者」という。)は、自己搬入を開始しようとする日の5日前までに、産業廃棄物処分場税の納税義務者としての登録を最終処分場ごとに知事に申請しなければならない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 産業廃棄物処分場税の納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 最終処分場の所在地及び名称
(3) 最終処分場の規模
(4) 自己搬入の開始年月日
(5) その他知事が必要であると認める事項
3 知事は、第1項の登録の申請があった場合には、その申請をした者を産業廃棄物処分場税の納税義務者として登録するとともに、その旨をその者に対し通知するものとする。
4 第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から5日以内に、登録の変更を申請しなければならない。
(平16条例74・追加)
1月1日から3月31日まで | 4月30日 |
4月1日から6月30日まで | 7月31日 |
7月1日から9月30日まで | 10月31日 |
10月1日から12月31日まで | 翌年の1月31日 |
2 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に納付に係る期間及び期限を指定することができる。
(平16条例74・追加)
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税に係る更正及び決定に関する通知)
第228条 法第733条の16第4項の規定による更正又は決定の通知、法第733条の18第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第733条の19第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。
(平16条例74・追加、平19条例44・平28条例33・一部改正)
(平16条例74・追加、平19条例44・一部改正)
(産業廃棄物処分場税に係る帳簿等の保存義務)
第230条 納税義務者等は、最終処分場への産業廃棄物の搬入について次に掲げる事項を記載した帳簿又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)若しくは電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。)を、当該記載し、又は記録した産業廃棄物の搬入に係る第222条第1項若しくは第2項又は第226条第1項若しくは第2項の納期限の翌日から5年間保存しなければならない。
(1) 年月日ごとの搬入された産業廃棄物の重量
(2) 前号の産業廃棄物のうち課税対象とならない搬入に係るものの重量及びその理由
(3) その他知事が必要と認める事項
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の使途)
第231条 知事は、県に納入し、又は納付された産業廃棄物処分場税額から産業廃棄物処分場税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、産業廃棄物処理施設の設置の促進及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てなければならない。
(平16条例74・追加)
(産業廃棄物処分場税の適用期間)
第232条 産業廃棄物処分場税は、令和5年3月31日までに行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入について適用する。
(平16条例74・追加、平17条例98・平19条例71・平24条例58・平29条例48・平31条例22・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第233条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平16条例74・旧第211条繰下)
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成12年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中法人等の県民税に関する部分は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人等の県民税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人等の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、適用日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、適用日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、適用日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成12年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の地方消費税について適用し、平成12年度分までの地方消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、適用日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、適用日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、適用日以後に行われる法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、適用日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、適用日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、適用日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第8条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成12年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 キャンピング車に対して課する平成13年度分の自動車税の税率は、新条例第138条の表(4)イ(ウ)に定める税率(以下「新税率」という。)が鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成11年鳥取県条例第40号)による改正前の鳥取県税条例第110条第4号イに定める税率(以下「旧税率」という。)を超える場合には、新条例第138条の規定にかかわらず、旧税率に新税率から旧税率を控除して得た額の3分の2の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して得た額とする。
(鉱区税に関する経過措置)
第9条 新条例の規定中鉱区税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の鉱区税について適用し、平成12年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第10条 新条例の規定中狩猟者登録税に関する部分は、適用日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、適用日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第11条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第12条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、適用日以後に行われる軽油の引取り、軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、炭化水素油の消費又は軽油の消費若しくは譲渡(以下「軽油の引取り等」という。)に対して課すべき軽油引取税及び適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用し、適用日前に行われた軽油の引取り等に対して課する軽油引取税及び適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
第13条 新条例の規定中入猟税に関する部分は、適用日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、適用日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(処分等の効力に関する経過措置)
第14条 適用日前に改正前の鳥取県税条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条 適用日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例及び特定地域の振興を促進するための県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正)
第16条 次の表の条例名の欄に掲げる条例の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。
〔次のよう〕略
(鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第17条 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成11年鳥取県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平29条例48・追加)
附 則(平成13年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成13年4月1日)
(1) 第9条、第40条、第43条、第55条、第58条及び第60条の改正並びに附則第2条及び第3条の規定 平成13年3月31日
(2) 第134条の次に第134条の2を加える改正、第138条、第139条、第144条及び第178条の改正並びに附則第4条の規定 平成14年4月1日
(3) 第148条の改正 平成14年3月31日
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人等の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人等の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人等の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人等の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第134条の2、第138条及び第139条の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第5条 新条例第187条第1項の表(12)、第189条及び第196条第7号の規定は、平成13年6月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新条例第187条第1項の表(12)の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税について適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る改正前の鳥取県税条例第187条第1項の表(11)の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第16号)抄
この条例は、都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)第1条の規定の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
(平14法11の施行の日=平成14年6月1日)
(平14法78の施行の日=平成14年12月18日)
附 則(平成14年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度(新条例第43条第3項に規定する連結事業年度をいう。)分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(連結納税の承認の届出に関する経過措置)
4 この条例の施行前に法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の2の承認を受けた法人に係る新条例第62条第4項の規定の適用については、同項中「承認を受けた日から2月以内」とあるのは、「鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第16号)の施行の日から2月以内」とする。
5 この条例の施行前に法人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消され、若しくは取り消されたものとみなされ、又は同法第4条の5第3項の承認を受けた法人については、新条例第62条第4項及び第5項並びに前項の規定は、適用しない。
附 則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成15年4月1日)
(1) 第6条第1項、第134条の2、第137条第5号、第138条第1項(同項の表に限る。)及び第171条第3号の改正並びに附則第5条第1項及び第6条の規定 平成15年4月1日
(2) 第117条及び第118条の改正並びに附則第3条の規定 平成15年7月1日
(3) 第138条第1項(同項の表を除く。)及び第2項の改正規定並びに附則第5条第2項の規定 平成16年4月1日
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第6条第1項の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新条例第78条の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第6条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和256年法律第226号)附則第11条の4第7項及び第8項の規定の適用を受けようとする者については、改正前の鳥取県税条例第109条及び第110条の規定は、なおその効力を有する。
(たばこ税に関する経過措置)
第3条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第115条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこ指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円
(2) 新条例第118条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円
3 前項に規定する者は、卸売販売業者等にあってはその所持する製造たばこで同項に規定するものの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあってはその所持する製造たばこで同項に規定するものを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、改正法附則第7条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に知事に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 前2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税にかかる申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するものほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第120条及び第121条の規定を除く。)を適用する。
第9条第1項の表(6) | 第120条第1項又は第3項 | 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成15年鳥取県条例第17号。以下「平成15年改正条例」という。)附則第3条第3項 |
第122条第1項 | 第120条第1項から第4項までの規定によって申告書 | 平成15年改正条例附則第3条第3項の規定によって申告 |
第120条第1項から第4項までの規定によって申告納付する。 | 平成15年改正条例附則第3条第3項及び第5項の規定によって申告納付する。 | |
第122条第2項 | 第120条第1項から第4項まで | 平成15年改正条例附則第3条第3項 |
第124条第2項 | 経過した日 | 経過した日(当該経過した日が平成16年1月5日前である場合には、同日) |
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正法第1条の規定による改正後の地方税法第74条の14の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第120条の規定により知事に提出すべき申告書には、改正法附則第7条第7項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第4条 新条例第127条第1項及び第3項の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第137条及び第138条第1項(同項の表に限る。)の規定は、平成15年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成14年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新条例第138条第1項(同項の表を除く。)及び第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例よる。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新条例第171条の規定は、平成15年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次の改正(「(第54条―第68条)」を削り、「/第1款 通則(第53条の18・第54条)/第2款 法人の事業税(第55条―第64条)/第3款 個人の事業税(第64条の2―第68条)/」を加える部分に限る。)、第8条第1項の表、第9条第1項の表(3)、第40条第1項の表及び第54条の改正、同条の前に款名及び1条を加える改正、同条の次に款名を付する改正、第55条の改正、第56条の改正(同条第1項中「第72条の5第1項第4号」を「第72条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)、第57条を削り、同条を加える改正、第58条から第61条までの改正、同条の次に1条を加える改正、第64条の次に款名及び4条を加える改正並びに第66条の改正並びに附則第3条の規定 平成16年4月1日
(2) 第25条第1項、第111条、第127条第1項、第137条第8号及び第171条第6号の改正 公布の日
(3) 第56条第1項の改正(「第72条の5第1項第4号」を「第72条の5第1項第5号」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第24条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
2 新条例の規定中特定配当等(新条例第20条第6号の2に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
3 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新条例第20条第6号の3に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき新条例第21条第1項の表(7)に規定する特定口座内保管上場株式等の同表(7)に規定する譲渡の対価及び同表(7)に規定する上場株式等に係る同表(7)に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第3条第19項に規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成16年4月1日)
(1) 第187条第1項の表の改正、同条の次に1条を加える改正、第197条、第198条第4項及び第8項並びに第204条第1項及び第3項の改正並びに附則第6条の規定 平成16年6月1日
(2) 第23条の改正及び次条第1項の規定 平成17年1月1日
(3) 目次の改正(「第7款 森林環境保全税(第53条の18―第53条の21)」を加える部分及び「第53条の18」を「第53条の22」に改める部分に限る。)、第43条第3項の改正、第2章第1節第6款の次に1款を加える改正、第53条の18を第53条の22とする改正、第138条第1項の改正(「及び旧登録自動車」を「、旧登録自動車」に改める部分及び「、旧登録自動車のうち同項第4号に掲げるものに係る平成17年度以後の各年度分の自動車税及び旧登録自動車のうち同項第5号に掲げるものに係る平成18年度以後の各年度分の自動車税」を加える部分に限る。)及び同条第2項に2号を加える改正並びに附則第4条第2項の規定 平成17年4月1日
(4) 第21条第5項の改正 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日
(施行の日=平成16年6月2日)
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第53条の4の規定は、施行日以後に特定配当等(新条例第20条第6号の2に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る改正法附則第3条第4項に規定する新租税特別措置法第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る改正法附則第3条第4項に規定する旧租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新条例第95条及び第96条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第134条の2並びに第138条第1項(旧登録自動車に関する部分を除く。)及び第6項から第8項までの規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新条例第138条第1項(旧登録自動車に関する部分に限る。)及び第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第5条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条 新条例第187条の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
(狩猟税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
第8条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(鳥取県産業廃棄物処分場税条例の一部改正)
第9条 鳥取県産業廃棄物処分場税条例(平成14年鳥取県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年条例第43号)
この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年10月15日)
附 則(平成16年条例第58号)
この条例は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年3月7日)
附 則(平成16年条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取県産業廃棄物処分場税条例の廃止)
2 鳥取県産業廃棄物処分場税条例(平成14年鳥取県条例第55号)は、廃止する。
(鳥取県産業廃棄物処分場税条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の鳥取県産業廃棄物処分場税条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年4月1日)
附 則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第2項の改正 平成17年4月1日
(2) 第142条第2項及び第143条の改正並びに附則第3条の規定 平成18年4月1日
(3) 附則第4条及び第5条の規定 公布の日
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第26条第4項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第142条第2項及び第143条の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(鳥取県産業廃棄物適正処理基金条例の一部改正)
第4条 鳥取県産業廃棄物適正処理基金条例(平成15年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第18号で平成18年4月1日から施行)
(経過措置の規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成18年4月1日)
(1) 第1条中第6条の改正 公布の日
(2) 第1条中第27条の2、第137条及び第171条の改正並びに次条第1項の規定 平成18年4月1日
(3) 第1条中第117条及び第118条の改正並びに附則第6条の規定 平成18年7月1日
(4) 第1条中第30条の改正及び次条第4項の規定 平成19年1月1日
(5) 第1条中第24条の改正、第24条の2第1項の改正(「100分の32」を「5分の2」に改める部分を除く。)、同条を第24条の4とし、同条の前に2条を加える改正並びに第25条、第26条並びに第58条第1項及び第2項(同項の表を除く。)の改正並びに次条第2項並びに附則第3条及び第4条の規定 平成19年4月1日
(6) 第1条中第23条の改正並びに次条第3項及び第5項の規定 平成20年1月1日
(7) 第1条中第24条の2第1項の改正(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)及び同条第2項を削る改正並びに次条第6項の規定 平成20年4月1日
(8) 第1条中第111条、第112条及び第194条の改正 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
(施行の日=平成18年5月1日)
(9) 第2条中第138条第1項の表の改正((3)アの(ア)「(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)」の部分に限る。) 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日
(施行の日=平成18年10月1日)
(県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第27条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分の個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条、第24条の2及び第25条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第23条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
5 個人の県民税の所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(改正法附則第5条第5項に規定する長期損害保険契約等をいう。)に係る損害保険料を支払った場合には、新法第34条第1項第5号の3の規定にかかわらず、改正法附則第5条第5項及び第6項の規定を適用する。
6 新条例第24条の4の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(平成19年度分の個人の県民税の特例)
第3条 平成19年度分の個人の県民税については、改正法附則第6条第1項から第3項までの規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新条例第58条第1項及び第2項(同項の表を除く。)の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新条例第78条の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
第6条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第115条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円
(2) 新条例第118条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円
3 前項に規定する者は、卸売販売業者等にあってはその所持する製造たばこで同項に規定するものの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあってはその所持する製造たばこで同項に規定するものを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、改正法附則第9条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に知事に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 前2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第120条及び第121条の規定を除く。)を適用する。
第9条第1項の表(6) | 第120条第1項又は第3項 | 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第22号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6条第3項 |
第122条第1項 | 第120条第1項から第4項までの規定によって申告書 | 平成18年改正条例附則第6条第3項の規定によって申告書 |
第120条第1項から第4項までの規定によって申告納付する | 平成18年改正条例附則第6条第3項及び第5項の規定によって申告納付する | |
第122条第2項 | 第120条第1項から第4項まで | 平成18年改正条例附則第6条第3項 |
第124条第2項 | 経過した日 | 経過した日(当該経過した日が平成19年1月4日前である場合には、同日) |
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第120条の規定により知事に提出すべき申告書には、改正法附則第9条第7項後段の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条 新条例第171条の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、平成17年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
第9条 この条例の規定は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
附 則(平成18年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第137条及び第171条の改正並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成18年10月1日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
2 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、平成18年8月1日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年10月1日以後に所有する自動車に対して課すべき自動車税について適用し、同日前に所有する自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、平成18年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(施設の運営に関する経過措置)
5 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた身体障害者更生援護施設及び同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた知的障害者援護施設であって、なお従前の例により運営されるものについては、同法附則第1条第3号に規定する政令で定める日の前日までの間、新条例の規定を適用せず、なお従前の例による。
(現に課税の免除を受けている自動車に関する経過措置)
6 平成18年9月30日において現に改正前の鳥取県税条例(以下「旧条例」という。)第137条の規定により自動車税を課さないこととされている自動車(同条第7号に係るものに限る。)であって、その所有者である社会福祉法人が営む事業が障害者自立支援法の施行に伴い社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業から同条第3項に規定する第二種社会福祉事業に移行することにより自動車税を課されることとなるものに対して課する自動車税については、規則で定める日までの間、新条例第137条及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則で定める日=平成25年規則第8号で平成25年3月31日)
(処分等の効力に関する経過措置)
7 附則第2項の規定により新条例の規定が適用される日前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(平成18年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県税条例第40条第1項の規定は、平成19年4月1日以後に終了する各事業年度分及び各計算期間分の法人税割並びに同日以後の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算中の各事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した各事業年度分及び各計算期間分の法人税割並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第208条の改正及び附則第6条の規定 平成19年4月16日
(2) 第2条の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定 平成20年4月1日
(3) 第3条の規定及び附則第4条の2の規定 平成23年4月1日
(4) 第1条中第21条第4項及び第5項、第53条の4並びに第53条の12の改正、第64条の4の改正(「同項第4号、第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)、第117条及び第118条の改正並びに附則第3条の規定 地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日
(施行の日=平成19年4月1日)
(5) 第1条中第21条第1項及び第6項、第40条、第53条の22、第54条、第55条、第58条、第60条、第61条並びに第64条の3の改正、第64条の4の改正(「同項第4号、第5号」を「同項第5号」に改める部分を除く。)並びに第70条の改正並びに附則第7条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(施行の日=平成19年9月30日)
(6) 第1条中第53条の14の改正 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(施行の日=平成19年9月30日)
(平19条例76・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 平成18年度分の個人の均等割については、第1条の規定による改正前の鳥取県税条例第27条の2第1項及び第53条の19第2項の規定は、なおその効力を有する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第39条の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 改正法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年4月1日以後に所有する自動車に対して課すべき自動車税について適用し、同日前に所有する自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
第4条の2 第3条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成23年4月1日以後に所有する自動車に対して課すべき自動車税について適用し、同日前に所有する自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(平19条例76・追加)
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第6条 新条例第208条の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)
第7条 新条例第21条、第40条、第53条の22、第54条、第55条、第58条、第60条、第61条、第64条の3、第64条の4及び第70条の規定は、信託法の施行の日以降に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第8条 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年鳥取県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(この条例の失効)
第9条 この条例の規定(第1条中第21条、第40条、第53条の4、第53条の12、第53条の14、第53条の22、第54条、第55条、第58条、第60条、第61条、第64条の3、第64条の4、第70条、第117条、第118条及び第208条の改正並びに附則第3条、第6条及び第7条の規定に限る。以下この条において同じ。)は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
(平23条例4・旧第8条繰下・一部改正)
附 則(平成19年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第232条の改正は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正後の鳥取県税条例第211条第2項に規定する出納員の管理する口座に振り込まれた現金(県外の者その他の証紙を購入することが困難な者が狩猟税を納付する目的で振り込んだものに限る。)は、同項の規定により振り込まれた現金とみなす。
附 則(平成19年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第77号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附 則(平成19年条例第83号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成20年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成20年4月1日)
(1) 第1条中第8条第2項の改正、第26条の2及び第27条の2を削る改正、第78条の次に2条を加える改正、第80条の改正、第83条の次に3条を加える改正並びに第105条及び第106条を削り、第104条の次に3条を加える改正並びに次条第1項の規定 平成20年4月1日
(2) 第1条中第21条第5項第4号の改正、同項第5号を第6号とし、同号の前に1号を加える改正及び第54条の改正並びに第2条の規定 平成20年12月1日
(3) 第1条中第53条の4第1項及び第53条の12第1項の改正並びに次条第2項の規定 平成21年1月1日
(4) 第1条中第23条の改正、第24条の4を第24条の5とし、同条の前に1条を加える改正及び第25条の改正並びに次条第3項の規定 平成21年4月1日
(5) 第1条中第53条の4に1項を加える改正、第53条の6の改正、第53条の7の改正及び同条の次に1条を加える改正並びに次条第4項の規定 平成22年1月1日
(6) 第1条中第53条の12に1項を加える改正 平成22年4月1日
(7) 第1条中第58条の改正及び同条の次に1条を加える改正 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号。以下「暫定措置法」という。)の施行の日
(施行の日=平成20年10月1日)
(8) 第1条中第88条の改正 長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(施行の日=平成21年6月4日)
(平20条例36・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
第2条 平成19年度分までの個人の県民税については、第1条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下「旧条例」という。)第26条の2及び第27条の2の規定は、なおその効力を有する。
2 平成21年1月1日前に支払を受けるべき旧条例第53条の4に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第24条の4の規定は、所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
4 新条例第53条の7の2の規定は、平成22年1月1日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
(法人の県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
2 旧条例第21条第1項の表第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 平成20年3月31日までに行われた住宅以外の家屋の取得に対する不動産取得税については、旧条例第80条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第7条 新条例第208条の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
第8条 この条例の規定(附則第1条第1号及び第7号に掲げる改正並びに附則第2条第1項の規定を除く。)は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
第9条 この条例の規定(附則第1条第7号に掲げる改正に限る。)は、暫定措置法の施行によりその効力を生じるものとし、暫定措置法が成立しないとき、その他暫定措置法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例35・追加)
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第58号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成21年4月1日)
(1) 第1条中第41条の次に2条を加える改正 平成21年4月1日
(2) 第1条中第24条の3に1項を加える改正 平成22年1月1日
(3) 第1条中第103条の改正 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
(施行の日=平成21年12月15日)
(自動車取得税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第134条の23第1項の表(1)若しくは(2)に規定する軽油の引取り、同表(3)の燃料炭化水素油の販売、同表(4)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(5)の炭化水素油の消費若しくは同表(7)から(12)まで(同表(9)又は(10)の軽油の消費を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同表(6)の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下「旧条例」という。)第187条第1項の表(1)若しくは(2)に規定する軽油の引取り、同表(3)の燃料炭化水素油の販売、同表(4)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(5)の炭化水素油の消費若しくは同表(7)から(12)まで(同表(9)又は(10)の軽油の消費を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同表(6)の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第192条第1項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新条例第134条の29第1項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第192条第1項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新条例第134条の29第1項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
5 この条例の施行の際現にされている旧条例第193条第1項の規定による特約業者の指定の申請は、新条例第134条の30第1項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第193条第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新条例第134条の30第1項の規定による特約業者の指定とみなす。
7 この条例の施行の際現にされている旧条例第194条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第134条の31第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第194条第3項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第134条の31第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
9 この条例の施行の際現にされている旧条例第194条第4項の規定による登録特別徴収義務者の登録の変更の申請は、新条例第134条の31第4項の規定による登録特別徴収義務者の登録の変更の申請とみなす。
10 この条例の施行の際現にされている旧条例第194条第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の取消しの申請は、新条例第134条の31第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の取消しの申請とみなす。
11 この条例の施行の際現に旧条例第197条第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第134条の34第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
12 この条例の施行の際現にされている旧条例第197条第6項の規定による免税軽油使用者証の書換えの申請は、新条例第134条の34第6項の規定による免税軽油使用者証の書換えの申請とみなす。
13 この条例の施行の際現にされている旧条例第198条第1項の規定による免税証の交付の申請は、新条例第134条の35第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
14 この条例の施行の際現に旧条例第198条第4項の規定により交付を受けている免税証は、新条例第134条の35第4項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
15 この条例の施行の際現に旧条例第204条第2項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による知事の承認は、新条例第134条の41第2項の規定による知事の承認とみなす。
(法人の県民税均等割に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項の規定に基づく法人の県民税の均等割の減免を受けている認可地縁団体(収益事業を行わないものに限る。)は、新条例第41条の2第1項の規定による法人の県民税の均等割を課さないこととされた者とみなす。
(この条例の失効)
第5条 この条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正を除く。)は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
附 則(平成21年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)
(1) 第9条の改正規定、第40条の改正規定、第43条の改正規定、第53条の20の改正規定(「若しくは第4号」を削る部分を除く。)、第55条の改正規定、第58条の改正規定、第58条の2の改正規定、第60条の改正規定、第61条第2項の改正規定及び第3項の改正規定(「第12号の7の5」を「第12号の7の7」に改める部分を除く。)、第117条の改正規定並びに第118条の改正規定 平成22年10月1日
(2) 第33条の改正規定及び第34条の改正規定 平成23年1月1日
(個人の県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第33条の規定(改正法第45条の3の2及び改正法第45条の3の3の規定に基づく県民税に関する申告書の部分に限る。)は、平成23年1月1日以後に提出する申告書について適用する。
(法人の県民税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散した法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散した法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
第6条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第115条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第38条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内に所在する場合において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円
(2) 新条例第118条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、改正法附則第6条第3項の総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
(3) その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正法附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第38条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。
6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第120条及び第121条の規定を除く。)を適用する。
第9条第1項の表(6) | 第120条第1項又は第3項 | 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成22年鳥取県条例第30号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第6条第3項 |
第122条第1項 | 第120条第1項から第4項までの規定によって申告書 | 平成22年改正条例附則第6条第3項の規定によって申告書 |
第120条第1項から第4項までの規定によって申告納付する | 平成22年改正条例附則第6条第3項及び第5項の規定によって申告納付する | |
第122条第2項 | 第120条第1項から第4項まで | 平成22年改正条例附則第6条第3項 |
第124条第2項 | 経過した日 | 経過した日(当該経過した日が平成23年3月31日前である場合には、同日) |
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第120条の規定により知事に提出すべき申告書には、改正法附則第6条第7項後段の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第134条の23第1項の表(1)若しくは(2)に規定する軽油の引取り、同表(3)の燃料炭化水素油の販売、同表(4)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(5)の炭化水素油の消費若しくは同表(7)から(12)までの軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同表(6)の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧条例第134条の23第1項の表(1)若しくは(2)に規定する軽油の引取り、同表(3)の燃料炭化水素油の販売、同表(4)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(5)の炭化水素油の消費若しくは同表(7)から(12)までの軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同表(6)の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新条例の施行の際現に旧条例第134条の34第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第134条の34第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
3 新条例の施行の際現にされている旧条例第134条の35第1項の規定による免税証の交付の申請は、新条例第134条の35第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
4 新条例の施行の際現に旧条例第134条の35第4項の規定により交付を受けている免税証は、新条例第134条の35第4項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
(自動車税に関する経過措置)
第9条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
第10条 この条例の規定は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。
附 則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成23年6月30日)
(1) 第2条の改正規定、第78条の2の改正規定及び第83条の2の改正規定並びに附則第5条の規定 平成23年4月1日
(2) 第15条の改正規定、第68条の改正規定、第85条の改正規定、第120条の次に1条を加える改正規定、第134条の16の次に1条を加える改正規定、第146条の改正規定及び第153条の改正規定 改正法の施行の日から起算して2月を経過した日
(3) 第24条の4の改正規定及び次条第1項の規定 平成24年1月1日
(4) 第88条第4項の改正規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条第16項の規定に係る部分に限る。)及び第88条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定並びに第89条第1項及び第3項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
(施行の日=平成23年10月20日)
(5) 第4条の改正規定、第30条第2項を削る改正規定、第64条の3の改正規定、第66条の改正規定、第117条の改正規定及び第118条の改正規定 規則で定める日
(平成23年規則第63号で第4条の改正規定(「又は第5項」を「又は第6項」に改める部分に限る。)は平成23年12月2日、第4条の改正規定(「又は第5項」を「又は第6項」に改める部分を除く。)は平成24年2月2日、第30条第2項を削る改正規定、第64条の3の改正規定及び第66条の改正規定は平成25年1月1日、第117条の改正規定及び第118条の改正規定は平成25年4月1日から施行)
2 前項第5号に掲げる規定の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(平23条例32・平23条例35・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第24条の4の規定は、所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
2 平成22年度分の徴収取扱費の算定及び報告については、改正前の鳥取県税条例第39条の2の規定は、なおその効力を有する。
(平23条例35・一部改正)
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以前に改正法による改正前の地方税法附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第2号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例第78条の2及び第83条の2の規定は、平成23年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平23条例35・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 新条例第134条の5の2の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(平23条例35・旧第5条繰上・一部改正)
(この条例の失効)
第5条 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が当該改正法を踏まえた新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。
(平23条例32・一部改正、平23条例35・旧第6条繰上)
附 則(平成23年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第49号)
この条例は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成23年条例第50号)抄
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年10月1日)
附 則(平成23年条例第53号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第111条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成24年規則第43号で平成24年4月1日から施行)
(1) 第4条第1項第2号及び第5条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第24条の4に1項を加える改正規定、第27条の改正規定及び第137条の改正規定 平成24年4月1日
(3) 第18条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日
(鳥取県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の鳥取県税条例第18条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る減額若しくは徴収猶予の申告又は還付の申請については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第138条の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第5条 改正法の施行の日が平成24年4月1日後となる場合における新条例の規定の適用に関し必要な事項(前2条の規定の読替えを含む。)その他この条例の円滑な施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
2 この条例の規定(附則第1条各号に掲げる規定及び附則第2条の規定を除く。)は、改正法が成立しないときは、その効力を失う。この場合において、この条例の失効に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成24年条例第43号)
この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第10号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年6月30日)
附 則(平成24年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第232条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第16号で平成25年4月1日から施行)
附 則(平成25年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第88条及び第208条の2の改正規定 規則で定める日
(平成25年規則第53号で平成25年4月1日から施行)
(2) 第2条並びに次条及び附則第3条の規定 平成26年4月1日
(3) 第3条及び附則第4条の規定 令和元年10月1日
(平27条例24・平29条例24・平31条例22・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第24条の4第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。
(地方消費税に関する経過措置)
第3条 新条例第72条の規定は、平成26年4月1日以後に事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び同日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
第4条 第3条の規定による改正後の鳥取県税条例第72条の規定は、令和元年10月1日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を除く。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに同日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等(平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れ並びに平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(平27条例24・平29条例24・平31条例22・一部改正)
(規則への委任)
第5条 附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日が平成25年4月1日後となる場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の円滑な施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成25年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第24条の3第2項の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条第1項から第3項までの規定 平成28年1月1日
(3) 第2条中鳥取県税条例第26条の改正規定及び附則第4条第4項の規定 平成29年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 平成26年度分の個人の県民税に対する新条例第26条の規定の適用については、同条中「100分の2」とあるのは、「100分の1.2」とする。
3 第1条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下「旧条例」という。)第53条の4第1項の規定は、平成25年12月31日以前に支払を受けるべき旧条例第20条第8号に規定する特定配当等については、なおその効力を有する。
4 旧条例第53条の12第1項の規定は、平成25年12月31日以前に行われた同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた旧条例第20条第9号に規定する特定株式等譲渡所得金額については、なおその効力を有する。
第4条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中28年新条例第20条第7号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき第2条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下「28年旧条例」という。)第20条第7号に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 28年新条例の規定中28年新条例第20条第8号に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧条例第20条第8号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3 28年新条例の規定中28年新条例第20条第10号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に行われる地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第16号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた28年旧条例第21条第1項の表(7)に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
4 28年新条例第26条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第64号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第78条の2第1項及び第83条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成25年鳥取県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第40条第1項及び第58条の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成26年10月1日
(2) 第97条の見出し及び第98条の見出しの改正規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日
(施行の日=平成26年4月1日)
(法人の県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)第40条第1項の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第3条 平成26年10月1日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度分以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第6条 地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)が原案どおり成立しない場合における新条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の円滑な施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成26年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に鳥取県税条例第84条第1項の規定による住宅又は土地の取得の申告をした者が、新条例第106条の2第1項に規定する申告書に同項に規定する書類を添付して、知事が別に定める期日までに知事に提出したときは、新条例第83条の2第2項の規定にかかわらず、同条第1項の申告があったものとみなす。
附 則(平成26年条例第38号)抄
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「地方税法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
(1) 第1条中鳥取県税条例第208条第3項第1号の改正規定 平成27年5月29日
(2) 第1条中鳥取県税条例第70条第1項の改正規定及び第3条中鳥取県税条例の一部を改正する条例附則第4条の改正規定並びに附則第6条の規定 平成27年10月1日
(3) 第1条中鳥取県税条例第53条の6の改正規定及び次条第3項の規定 平成28年1月1日
(4) 第1条中鳥取県税条例第118条の改正規定及び第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 平成28年4月1日
(5) 第2条中鳥取県税条例第118条の改正規定及び附則第9条の規定 令和元年10月1日
(平30条例6・平31条例22・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条の4第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
3 新条例第53条の6の規定は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
5 地方税法等改正法附則第6条第10項に規定する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての新条例第41条の規定の適用については、同条の表中「その額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう」とする。
第3条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
第5条 28年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、平成27年10月1日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等を除く。)及び同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れに係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、平成28年4月1日前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこをいう。以下同じ。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日前に第1条の規定による改正前の鳥取県税条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のために所持する卸売販売業者等(同法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者(同法第74条第4号に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)がある場合において、地方税法等改正法附則第12条第3項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数を課税標準として、1,000本につき70円の県たばこ税を課する。
3 平成29年4月1日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、地方税法等改正法附則第12条第9項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数を課税標準として、1,000本につき70円の県たばこ税を課する。
4 平成30年4月1日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、地方税法等改正法附則第12条第11項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数を課税標準として、1,000本につき105円の県たばこ税を課する。
第9条 別段の定めがあるものを除き、28年新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、令和元年10月1日以後に課すべき県たばこ税について適用し、同日前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係る県たばこ税については、なお従前の例による。
2 令和元年10月1日前に新条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、地方税法等改正法附則第12条第13項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数を課税標準として、1,000本につき274円の県たばこ税を課する。
(平30条例6・平31条例22・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
第11条 新条例第208条の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第12条 第189回国会において地方税法等の一部を改正する法律案が原案どおり成立しない場合における新条例及び28年新条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第13号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(1) 第1条中鳥取県税条例第7条の改正規定及び同条の前に5条を追加する改正規定並びに附則第8条の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条中鳥取県税条例第52条、第53条の8、第53条の16、第63条、第123条、第133条、第134条の20、第134条の42及び第228条の改正規定 平成29年1月1日
(3) 第3条中鳥取県税条例第54条の改正規定 平成29年4月1日
(4) 第3条(前号に掲げる規定を除く。)及び第5条から第7条まで並びに次条、附則第4条、第5条及び第7条の規定 令和元年10月1日
(平29条例24・平31条例22・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「元年新条例」という。)第40条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(平29条例24・平31条例22・一部改正)
(事業税に関する経過措置)
第3条 第1条及び第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
第4条 令和元年10月1日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第3条の規定による改正前の鳥取県税条例(以下「元年旧条例」という。)第58条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
2 第7条の規定による改正後の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例第4条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(平29条例24・平31条例22・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 令和元年10月1日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(平29条例24・平31条例22・一部改正)
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
第7条 元年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
2 元年新条例第137条の2第1項ただし書の規定の適用については、元年旧条例第134条の7第1号に該当することにより自動車取得税の減免を受けた者は、当該減免の対象となった自動車について、自動車税の環境性能割の減免を受けたものとみなす。
3 元年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度分以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
4 元年新条例第137条の2第2項ただし書の規定の適用については、元年旧条例第137条の2第1項第1号に該当することにより自動車税の減免を受けた者は、当該減免の対象となった自動車について、自動車税の種別割の減免を受けたものとみなす。
(平29条例24・平31条例5・平31条例22・一部改正)
(規則への委任)
第8条 第190国会において地方税法等の一部を改正する法律案が原案どおり成立しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県税条例第138条の規定は、この条例の施行の日以後に納税義務が発生した者に対して課する自動車税について適用し、この条例の施行の日前に納税義務が発生した者に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第50号)
この条例は、平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。
附 則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第24条の3の改正規定並びに第4条及び第6条の規定 公布の日
(2) 第2条(次号に掲げる規定を除く。)及び第5条の規定 平成30年4月1日
(3) 第2条中鳥取県税条例第208条の改正規定 平成31年1月1日
(納税証明書の交付の請求等に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「30年新条例」という。)の規定中納税証明書の交付の請求等に係る処分に関する部分は、平成30年4月1日以後にした行為に係る犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る犯則事件の処分については、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第5条 30年新条例第76条の規定は、平成29年4月1日以後に新築された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第10条に規定する専有部分等(以下「専有部分等」という。)の平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、平成29年4月1日前に新築された同条に規定する特定家屋(以下「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の平成30年4月1日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 30年新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、平成30年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成30年4月1日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(県が課する固定資産税に関する経過措置)
第8条 新条例の規定中県が課する固定資産税に関する規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の県が課する固定資産税について適用し、同日前に発生した震災等に係る償却資産に対して県が課する固定資産税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第9条 第193回国会において改正法が原案どおり成立しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成29年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第232条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第14号で平成30年4月1日から施行)
附 則(平成30年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第114条及び第116条から第118条までの改正規定並びに第6条、第7条及び附則第4条の規定 平成30年10月1日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(3) 第3条の規定 令和元年10月1日
(4) 第4条、次条及び附則第3条第2項の規定 令和2年4月1日
(5) 第5条及び附則第5条の規定 令和3年10月1日
(平31条例22・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「2年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(平31条例22・一部改正)
(事業税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 2年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(平31条例22・一部改正)
(県たばこ税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、平成30年10月1日以後に課すべき県たばこ税について適用し、同日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成30年10月1日前に鳥取県税条例第115条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた第1条の規定による改正前の鳥取県税条例第114条第1号に規定する製造たばこ(紙巻たばこ三級品(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のために所持する卸売販売業者等(地方税法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者(同法第74条第1項第4号に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)がある場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第10条第2項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数を課税標準として、1,000本につき70円の県たばこ税を課する。
3 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた新条例第114条第1号に規定する製造たばこ(以下この項及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のために所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、地方税法等改正法附則第12条第2項の規定によりこれらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなされるときは、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数を課税標準として、1,000本につき70円の県たばこ税を課する。
(平31条例22・一部改正)
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第7条 第196回国会において地方税法等改正法が原案どおり成立しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成30年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第73号で平成31年1月4日から施行)
(自動車取得税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、施行日以後の自動車税の納付について適用し、施行日前の自動車税の納付については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分以後の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第24条の4の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 令和元年6月1日
(2) 第2条及び第9条並びに附則第3条並びに第6条第2項及び第3項の規定 令和元年10月1日
(3) 第3条及び附則第6条第4項の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条及び附則第4条第2項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和2年4月1日)
(5) 第5条及び次条第4項の規定 令和6年1月1日
(平31条例22・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新条例第24条の4第1項及び第2項の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の4第1項及び第2項の規定の適用については、令和2年度分の個人の県民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第24条の4第1項 | を支出し、当該特例控除対象寄附金 | 又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金 |
第24条の4第2項 | 特例控除対象寄附金 | 特例控除対象寄附金又は法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。) |
送付 | 送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付 |
(平31条例22・一部改正)
(事業税に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(平31条例22・一部改正)
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第4条の規定による改正後の鳥取県税条例第99条及び第100条の規定は、附則第1条第4号に規定する日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
3 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例第139条の規定は、令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
(平31条例22・一部改正)
(規則への委任)
第7条 第198回国会において地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)が原案どおり成立しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附 則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第22号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年12月16日)
附 則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県税条例第24条の4第4項に規定する特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会に対して支出した寄附金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第137条及び第137条の15の改正規定 公布の日
(2) 第2条、次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日
(3) 第3条、附則第4条並びに附則第5条第2項及び第3項の規定 令和4年4月1日
(4) 第4条の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の鳥取県税条例(次条において「3年新条例」という。)第10条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する経過措置)
第3条 3年新条例第23条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正後の鳥取県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第6条 施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、第1条の規定による改正前の鳥取県税条例第127条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
第7条 第201回国会において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が原案どおり成立しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和2年条例第34号)
この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
(施行の日=令和2年4月30日)
附 則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県税条例第24条の4第4項に規定する特定非営利活動法人倉吉鴨水館に対して支出した寄附金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第56条、第137条及び第137条の2の改正規定並びに第4条及び第5条の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第3条の規定 令和4年4月1日
(3) 第3条の規定 令和5年1月1日