○鳥取県会計管理局組織規則
平成21年3月31日
鳥取県規則第24号
〔鳥取県会計局及び庶務集中局設置規則〕をここに公布する。
鳥取県会計管理局組織規則
(平21規則69・平30規則48・改称)
鳥取県出納局設置規則(昭和49年鳥取県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理局の内部組織の設置及び所掌事務並びに職制及び職務について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則69・追加、平24規則40・平25規則51・平26規則35・平30規則48・一部改正)
(内部組織の設置)
第2条 会計管理局に、本庁として会計指導課、統括審査課及び工事検査課を置く。
2 会計管理局に、地方機関として工事検査事務所を次のとおり置く。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県米子工事検査事務所 | 米子市 | 米子市、倉吉市、境港市、東伯郡、西伯郡及び日野郡 |
3 会計管理局に鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条第1項の規定により設置された附属機関は、次のとおりである。
名称 | 庶務を担当する課 |
鳥取県政府調達苦情検討委員会 | 会計指導課 |
鳥取県物品購入等に係る入札等審査会 | |
鳥取県公共工事評価委員会 | 工事検査課 |
(平21規則69・平24規則40・平25規則51・平26規則35・平29規則31・平30規則48・一部改正)
(各課の所掌事務)
第3条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。
会計指導課
(1) 現金の出納(基金に属する現金に係るものに限る。)及び保管(歳計現金及び歳入歳出外現金の金融機関への預金の方法によるもの並びに基金に属する現金に係るものに限る。)に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものに限る。)の出納及び保管に関すること。
(3) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び処分に関すること。
(4) 現金(会計管理者が直接収納したものを除く。)及び財産(基金に属する動産を除く。)の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(7) 支出官及び歳入徴収官の事務に関すること。
(8) 会計の監督に関すること。
(9) 財務会計オンラインシステムに関すること。
(10) 収入証紙に関すること。
(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2に規定する職員の賠償責任に係る事務に関すること。
(12) 競争入札(建設工事及び測量設計に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格の決定に関すること。
(13) 会計管理者の秘書に関すること。
(14) 会計管理局の連絡調整に関すること。
(15) 会計管理局の予算経理及び庶務に関すること。
(16) その他会計管理局内他課の所掌に属しないこと。
統括審査課
(1) 現金の出納及び保管に関すること(会計指導課の所掌事務に属するものを除く。)。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを除く。)の出納及び保管に関すること。
(3) 現金(会計管理者が直接収納したものに限る。)の記録管理に関すること。
(4) 法第232条の4第2項の規定による支出負担行為の確認に関すること。
(5) 支出負担行為に係る起案文書の関連審査(法令又は予算の適正な執行を図る目的で行う審査及び確認の手続をいう。)に関すること。
工事検査課
(1) 県が施行する建設工事の検査に関すること。
(2) 県費補助に係る建設工事の検査(技術的又は専門的なもので知事が特に必要があると認めるものに限る。)に関すること。
(3) 市町村等から委託を受けた建設工事の検査に関すること。
(4) 建設事業の評価に関すること。
(5) 工事検査事務所に関すること。
(平21規則69・平26規則35・平29規則31・平30規則48・令2規則37・一部改正)
(工事検査事務所の所掌事務)
第4条 工事検査事務所は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 県が施行する建設工事の検査に関すること。
(2) 県費補助に係る建設工事の検査(技術的又は専門的なもので知事が特に必要があると認めるものに限る。)に関すること。
(3) 市町村等から委託を受けた建設工事の検査に関すること。
(平26規則35・追加、平30規則48・旧第5条繰上)
(職制及び職務)
第5条 課及び工事検査事務所に、それぞれその長を置き、当該長は、それぞれ当該課及び工事検査事務所の事務をつかさどる。
2 課の長の職務を補佐し、その者に事故があるときにその職務を代行させるため、必要があると認めるときは、課長補佐を置くことができる。
3 前項の職員を2名以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、当該課の長が定めるものとする。
4 重要事項の企画に参画させるため、必要があると認めるときは、会計管理局に参事監及び参事を置くことができる。
(平23規則31・平24規則40・一部改正、平25規則51・旧第6条繰上・一部改正、平26規則35・旧第5条繰下・一部改正、平30規則48・旧第6条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(鳥取県予算規則の一部改正)
2 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)
3 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。
附 則(平成23年規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)
2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。