○日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則
平成12年3月31日
鳥取県規則第7号
日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号)第2条の3の職の範囲を定めるものとする。
(公権力の行使に携わる職)
第2条 公権力の行使に携わる職は、次に掲げる事務を担当する職とする。
(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則をいう。以下同じ。)の規定に基づく許可、認可、免許その他の処分に関する事務
(2) 法令の規定に基づく報告の徴収又は検査に関する事務
(3) 県税に係る徴収金の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
(4) 法令の規定に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
(5) 審査請求に対する裁決に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき個人又は法人その他の団体の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす事務
(平28規則8・一部改正)
(公の意思の形成への参画に携わる職)
第3条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に掲げる職とする。
(1) 鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号。以下「組織条例」という。)第14条第1項に規定する統轄監及び部局長、鳥取県行政組織規則(昭和39年鳥取県規則第13号。以下「組織規則」という。)第16条第1項の規定により置かれる部内局及び課の長、同条第7項の規定により置かれる次長、同条第9項の規定により置かれる理事監及び参事監、同条第10項の規定により置かれる危機管理専門官、同条第11項の規定により置かれる危機管理情報官、同条第12項の規定により置かれる原子力安全対策監、同条第16項の規定により置かれる文化振興監並びに同条第19項の規定により置かれる経済産業振興監
(2) 組織条例第15条第2項に規定する会計管理者並びに鳥取県会計管理局組織規則(平成21年鳥取県規則第24号)第5条第1項の規定により置かれる課及び工事検査事務所の長
(3) 鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第9条に規定する所長及び組織規則第156条第4項の規定により置かれる総合事務所の日野振興センター及び農林事務所の八頭事務所の長並びに組織規則第157条第1項の規定により置かれる地方機関の長
(4) 鳥取県営企業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取県条例第37号)第3条の規定により置かれる鳥取県企業局の長、本局の次長及び課長並びに事務所の長
(5) 鳥取県労働委員会事務局組織規則(昭和27年鳥取県規則第100号)第4条第1項の規定により置かれる事務局長
(平15規則81・平16規則43・平16規則92・平17規則34・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則24・平21規則69・平21規則87・平22規則21・平23規則47・平24規則18・平25規則38・平26規則19・平27規則39・平29規則31・平30規則19・平30規則48・平31規則27・平31規則33・令元規則4・令2規則14・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知事は、この規則の施行後3年を経過したときは、この規則の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成15年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第92号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条及び附則第4項 平成19年2月1日
附 則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。
附 則(平成21年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「局等」を「局」に改める部分に限る。)、第2条第2項、第2章第1節の節名、第5条の見出し及び同条第2項、第6条(見出しを含む。)並びに第16条第5項及び第6項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。