○鳥取県労働委員会事務局組織規則

昭和27年12月26日

鳥取県規則第100号

〔鳥取県地方労働委員会事務局組織規程〕をここに公布する。

鳥取県労働委員会事務局組織規則

(平16規則92・平17規則34・改称)

(目的)

第1条 この規則は、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)に基づき、鳥取県労働委員会事務局の組織に関する事項を定めることを目的とする。

(平16規則92・一部改正)

(事務局の課及び内部組織の設置)

第2条 鳥取県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に審査調整課を置き、課の事務を分掌させるため総務・審査担当及び調整・個別紛争解決支援担当を置く。

(昭28規則80・昭38規則21・平16規則92・平17規則34・平21規則34・平29規則30・一部改正)

(審査調整課の所掌事務)

第3条 審査調整課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書等の収受、審査、発送、編さん及び保管に関すること。

(3) 職員の人事に関すること(所属職員の児童手当の受給資格及びその額の認定に係るものを除く。)

(4) 予算、決算、会計及び物品の保管に関すること。

(5) 総会の招集、議案の準備、議事録の作成その他議事手続に関すること。

(6) 公益委員会議の招集、議案の準備、議事録の作成その他議事手続に関すること。

(7) 労働組合の資格審査及び証明に関すること。

(8) 地方公営企業における監督的地位にある職員等の範囲の認定及び告示に関すること。

(9) 不当労働行為に関する審査及びこれに伴う諸手続に関すること。

(10) 労働協約の地域的の一般的拘束力の適用に関すること。

(11) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。

(12) 労働争議(労働関係調整法第6条に規定する労働争議をいう。以下同じ。)のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(13) 労働争議の発生届及び公益事業の争議行為予告通知の受理に関すること。

(14) 労働争議発生に伴う実情調査に関すること。

(15) あっせん員候補者の委嘱手続及びあっせん員候補者名簿の作成に関すること。

(16) 知事の委任を受けた鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定によるあっせんに関すること(鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規則(平成14年鳥取県規則第14号)第2条の規定によるあっせん申請書(以下単に「あっせん申請書」という。)の受理に関する事務を除く。)

(17) 知事の権限に属する事務の補助執行として行う条例第3条の規定による労働関係に関する事項についての相談及びあっせん申請書の受理に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、労働委員会事務局の所掌事務に関すること。

2 審査調整課の内部組織の所掌事務は、事務局が別に定める。

(平17規則34・全改、平18規則32・平21規則34・一部改正)

(職制及び職務)

第4条 事務局に、鳥取県労働委員会会長(以下「会長」という。)の同意を得て知事が任命する事務局長、事務局次長、課長その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、鳥取県労働委員会の権限に属する事項については会長の、知事の権限に属する事項については知事の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を処理する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

5 課長は、あらかじめその事務を補佐する者を定めるものとし、課長に事故がある場合は、その者がその職務を代行するものとする。

(昭37規則28・昭38規則21・旧第5条繰上、昭58規則47・平16規則92・平17規則34・一部改正)

(事務代決)

第5条 事務局長が不在の場合は、事務局次長がその事務を代決する。

2 課長が不在の場合は、あらかじめ課長が指定した者がその事務を代決する。

(昭28規則80・追加、昭38規則21・旧第8条繰上、平17規則34・旧第7条繰上・一部改正)

(専決事項)

第6条 知事の権限に属する事項のうち事務局長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(昭28規則80・追加、昭38規則21・旧第9条繰上、平17規則34・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事の承認を得て事務局が別に定める。

(昭28規則80・旧第6条繰下、昭38規則21・旧第10条繰上、平17規則34・旧第9条繰上・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

附 則(昭和28年規則第80号)

この規則は、昭和28年12月1日から施行する。

附 則(昭和37年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第47号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第81号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第92号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県物品事務取扱規則の一部改正)

3 鳥取県物品事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第12号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

4 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭58規則47・全改、平6規則81・平17規則34・平29規則30・一部改正)

事務局長専決事項

課長専決事項

1 職員(事務局長を除く。以下同じ。)の分担事務の決定

2 職員に対する外国旅行の旅行命令及びその復命の受理

3 職員に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

4 職員に対する休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第14条第1項に規定する年次有給休暇、同条例第17条第1項に規定する無給休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第16条の表第2号、第8号及び第9号に該当する場合における休暇を除く。)又は職務に専念する義務の免除(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年鳥取県条例第25号)第2条第1号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号)第2条の表第9号及び第10号に該当する場合を除く。)の承認

5 予算の執行

6 重要な調査、報告の受理及び届書の処理

7 重要な通知、申請、照会、回答、報告及び催告

8 前各号に掲げるもののほか重要なもの

1 法令、条例、規則その他の規程による台帳の調整及び備付

2 軽易な調査、報告の受理及び届書の処理

3 軽易な通知、申請、照会、回答及び報告

4 前各号に掲げるもののほか軽易なもの

鳥取県労働委員会事務局組織規則

昭和27年12月26日 規則第100号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第6章 労働雇用/第1節 労働委員会
沿革情報
昭和27年12月26日 規則第100号
昭和28年11月17日 規則第80号
昭和37年5月16日 規則第28号
昭和38年5月1日 規則第21号
昭和58年5月31日 規則第47号
平成6年12月27日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第22号
平成16年12月28日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第30号