○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月21日

鳥取県人事委員会規則第15号

職員の勤務時間、休暇等に関する規則をここに公布する。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

職員の勤務時間に関する規則(昭和26年12月鳥取県人事委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第1条の2―第7条)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第8条―第10条の10)

第4章 時間外勤務代休時間及び休日の代休日(第10条の11・第11条)

第5章 休暇(第12条―第25条)

第6章 臨時的任用職員の休暇等(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(平28人委規則14・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19人委規則19・一部改正)

第2章 正規の勤務時間等

(平28人委規則14・章名追加)

(職員の申告を考慮した勤務時間の割振り)

第1条の2 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職員は、警察学校において教養訓練を受ける職員その他職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが適当でない職員として人事委員会が定める職員とする。

2 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める期間は、4週間とする。ただし、1週間、2週間又は3週間とする必要がある場合は、人事委員会の定めるところにより、これらの期間とすることができる。

(平28人委規則14・追加)

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第1条の3 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事委員会の定める日については、7時間45分とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する5時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前6時30分以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対する条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、前項第1号及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会の定める場合における条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

(平28人委規則14・追加)

第1条の4 条例第3条第3項の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告があった場合には、当該申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項又はこの項の規定による勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) あらかじめ職員から前項又はこの項の規定により割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻について変更する旨の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項又はこの項の規定による勤務時間の割振りの後に生じた事由により、当該勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、人事委員会の定めるところにより変更するとき。

(平28人委規則14・追加)

(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第1条の5 条例第3条第4項の規定に基づく週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、同条第3項に規定する単位期間をその初日から1週間ごとに区分した期間(第4号において「区分期間」という。)につき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日その他人事委員会の定める日については、7時間45分とすること。

(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者が部局又は機関ごとに2時間以上4時間30分以下であらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(4) 前2号の規定にかかわらず、条例第3条第1項の規定による週休日に加えて週休日を設けない区分期間内の1日については、勤務時間を4時間未満とすることができること。

(5) 始業の時刻は午前6時30分以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に対する条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、前項第2号及び第3号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会の定める場合に係る条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、第1項第3号に定める基準によらないことができるものとする。

(平28人委規則14・追加)

第1条の6 条例第3条第4項の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告があった場合において、当該申告をした職員が第1条の8第2項に掲げる職員又は第1条の9に規定する職員であることを確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定による申告があった場合には、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより、週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができる。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項又はこの項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) あらかじめ職員から前項又はこの項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻について変更する旨の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項又はこの項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの後に生じた事由により、当該週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、人事委員会の定めるところにより変更するとき。

(平28人委規則14・追加、平31人委規則11・一部改正)

(申告簿及び割振り簿)

第1条の7 条例第3条第3項及び第4項の申告は、申告簿により行うものとする。

2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り並びに同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、割振り簿により行うものとする。

(平28人委規則14・追加)

(介護をする職員等)

第1条の8 条例第3条第4項第1号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項及び第16条の表第10号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 条例第3条第4項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 12歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。(次号を除き、以下同じ。))の養育をする職員

(2) 配偶者、父母、子、配偶者の父母又は前項に規定する者であって、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある期間が2週間以上にわたるものを介護する職員

(平28人委規則14・追加、平28人委規則27・一部改正)

第1条の9 条例第3条第4項第2号の人事委員会規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として人事委員会が定めるものとする。

(平31人委規則11・追加)

(介護をする職員等でなくなった旨の届出)

第1条の10 第1条の6第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第1条の8第2項に掲げる職員又は前条に規定する職員でなくなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、証拠書類の提出を求めることができる。

(平28人委規則14・追加、平31人委規則11・旧第1条の9繰下・一部改正)

(単位期間の中途に介護をする職員等でなくなった場合の特例)

第1条の11 第1条の6第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が条例第3条第3項に規定する単位期間の中途に第1条の8第2項に掲げる職員又は第1条の9に規定する職員でなくなった場合においては、当該単位期間の末日までの間、週休日及び勤務時間の割振りを変更しないことができる。

(平28人委規則14・追加、平31人委規則11・旧第1条の10繰下・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 前2項の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(平13人委規則1・平20人委規則2・平21人委規則1・平28人委規則14・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、原則として同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とすることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分又は4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(平17人委規則15・平21人委規則1・平22人委規則2・一部改正)

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。

2 任命権者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

3 条例第6条第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、交替制により勤務させる場合その他任命権者が人事委員会と協議して定める場合とする。

(平11人委規則9・一部改正)

第5条 削除

(平18人委規則9)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項若しくは第3項の規定により勤務時間を割り振り、同条第4項若しくは第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平13人委規則1・平18人委規則9・平28人委規則14・一部改正)

(船員の勤務時間の特例)

第7条 条例第8条の人事委員会規則で定める職員は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する教育職給料表(1)又は海事職給料表の適用を受ける職員とする。

2 条例第8条の人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため、又は人命若しくは他の船舶を救助するため、緊急を要する作業

(2) 防災操練、救命艇操練その他これらに類似する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事委員会が定めるものを除く。)

(3) 航海当直の通常の交代のために必要な作業

(平18人委規則9・平20人委規則37・平22人委規則2・一部改正)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務

(平28人委規則14・章名追加)

(宿日直勤務)

第8条 条例第9条第1項本文の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 総合療育センターにおける入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(3) 警察署における業務の管理又は監督のための当直勤務

(4) 警察本部又は警察署における警備又は事件の捜査、処理等のための当直勤務

(5) 倉吉農業高等学校における動物の飼育、植物の栽培等の実習指導のための当直勤務

(6) 高等学校、警察学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務

(7) 児童相談所、児童自立支援施設又は鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)の規定に基づき設置された施設における入所者等の生活介助等のための当直勤務

2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日として人事委員会が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平7人委規則11・平10人委規則13・平17人委規則15・平18人委規則9・平20人委規則2・平23人委規則24・平28人委規則14・一部改正)

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第9条第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、育児短時間勤務職員等以外の職員に第8条第1項各号に掲げる勤務を命ずることができない場合であって、育児短時間勤務職員等に同項各号に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20人委規則2・追加)

(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)

第9条の3 条例第9条第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20人委規則2・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13人委規則1・平16人委規則29・平18人委規則9・平20人委規則2・平28人委規則14・平31人委規則11・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員(病院に勤務する医師を除く。)に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平31人委規則11・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の3 条例第10条第1項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第10条第1項に規定する深夜をいう。以下この条から第10条の5までにおいて同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11人委規則9・追加、平14人委規則15・平18人委規則9・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の2繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の4 職員は、人事委員会が別に定める請求書により、請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。)の初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第10条第1項の請求(以下この条及び次条において「請求」という。)を行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求書が提出された場合には、速やかに、公務の運営の支障の有無について、請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、その日の前日までに、請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11人委規則9・追加、平14人委規則15・平18人委規則9・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の3繰下)

第10条の5 前条第1項の請求書が提出された日から制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第10条の3各号のいずれにも該当することとなった場合

(5) 請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 制限開始日から制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求がされたものとみなす。

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、人事委員会が別に定める届出書により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11人委規則9・追加、平14人委規則15・平28人委規則27・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の4繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の6 職員は、人事委員会が別に定める請求書により、条例第10条第2項又は第3項の請求に係る一の期間の初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。この場合において、条例第10条第2項の請求に係る期間と同条第3項の請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第10条の4第2項及び第3項の規定は、条例第10条第2項の請求について準用する。

3 任命権者は、条例第10条第3項の請求があった場合には、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第10条第3項の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第10条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第10条の4第4項の規定は、条例第10条第2項又は第3項の請求について準用する。

(平14人委規則15・追加、平18人委規則9・一部改正、平22人委規則14・旧第10条の6繰上・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の5繰下・一部改正)

第10条の7 条例第10条第2項又は第3項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第10条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条第2項又は第3項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の請求にあっては3歳に、同条第3項の請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、人事委員会が別に定める届出書により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の4第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平14人委規則15・追加、平22人委規則14・旧第10条の7繰上・一部改正、平28人委規則27・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の6繰下・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の8 条例第10条第4項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 第10条の4及び第10条の5(同条第1項第3号から第6号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第10条第4項に規定する要介護者をいう。以下この項、第10条の10及び第16条において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の4第1項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、第10条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平11人委規則9・追加、平14人委規則15・旧第10条の5繰下・一部改正、平17人委規則15・平18人委規則9・一部改正、平22人委規則14・旧第10条の8繰上・一部改正、平28人委規則14・平28人委規則27・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の7繰下・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の9 職員は、人事委員会が別に定める請求書により、条例第10条第5項及び第6項の請求(以下この条及び次条において「請求」という。)に係る一の期間の初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。

2 任命権者は、請求があった場合には、条例第10条第6項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第10条第6項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14人委規則15・追加、平17人委規則15・平18人委規則9・一部改正、平22人委規則14・旧第10条の9繰上・一部改正、平28人委規則27・一部改正、平31人委規則11・旧第10条の8繰下)

第10条の10 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、人事委員会が別に定める届出書により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22人委規則14・追加、平31人委規則11・旧第10条の9繰下)

第4章 時間外勤務代休時間及び休日の代休日

(平28人委規則14・章名追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の11 条例第10条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、給与条例第13条第4項に規定する60時間を超えてした第1項勤務(同項に規定する第1項勤務をいう。)及び第3項勤務(同項に規定する第3項勤務をいう。)の全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第13条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平22人委規則2・追加、平31人委規則11・旧第10条の10繰下)

(休日の代休日の指定)

第11条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日(任命権者が特に必要と認める場合にあっては、16週間後の日)までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平17人委規則15・平22人委規則2・一部改正)

第5章 休暇

(平28人委規則14・章名追加)

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第14条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間数(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、同条第5項の規定に基づき定められた勤務時間数を含む。)を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数の時間があるときは、これを含む日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第14条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、当該職員が採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)とする。

4 条例第14条第1項第3号の国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する者

(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び同令第9条の4各号に掲げる法人(同令第9条の2各号に掲げる法人を除く。)に使用される者

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は同法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人に使用される者

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職し引き続き鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)に在職する者(以下「退職派遣者」という。)

(7) 人事委員会が特に認める機関に勤務する者

5 条例第14条第1項第3号の国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となった者その他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた職員であって、公益的法人等派遣法第5条第1項又は第2項の規定により職務に復帰したもの

(2) 臨時的任用職員(条例第19条に規定する臨時的任用職員をいう。)、会計年度任用職員(条例第20条に規定する職員をいう。)又は任期を定めて採用された職員(以下この条においてこれらの者を「臨時的任用職員等」という。)であって、引き続き新たに職員となったもの

6 条例第14条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年において国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第4項各号に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日の属する月において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者が採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、当該年において新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数(職員としての勤務が継続しているとみなされるものとして人事委員会が定める者(以下「継続勤務者」という。)にあっては、これを含んだ日数))を減じて得た日数(再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合(継続勤務者に係る当該日数が基本日数に満たない場合を除く。)にあっては、基本日数)

(2) 当該年の前年において国家公務員等であった者で、引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数(継続勤務者にあっては、これを含んだ日数))を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数(継続勤務者にあっては、これを含んだ日数))を減じて得た日数(再任用職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合(継続勤務者に係る当該日数が基本日数に満たない場合を除く。)にあっては、基本日数)

(3) 新たに職員となった年に公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、当該職員となった年に職務に復帰した者 他の職員との均衡を考慮して人事委員会が別に定める日数

(4) 前項第1号に規定する者(前号に掲げる者を除く。) 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを含んだ日数)を加えて得た日数から、当該年において職員に復帰した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数(再任用職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)

(5) 当該年において臨時的任用職員等となった者で、引き続き新たに職員となったもの 臨時的任用職員等となった日の属する月において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者が採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、当該年において新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数(任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)(当該日数が臨時的任用職員等であったときの年次有給休暇の残日数に満たない場合は、当該残日数)

(6) 前項第2号に規定する者(前号に掲げる者を除く。) 20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを含んだ日数)を加えて得た日数から、当該年において新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数(任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)(当該日数が臨時的任用職員等であったときの年次有給休暇の残日数に満たない場合は、当該残日数)

7 前項第1号又は第2号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

8 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇の日数に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平13人委規則1・平14人委規則3・平15人委規則14・平16人委規則3・平16人委規則29・平19人委規則30・平20人委規則2・平20人委規則30・平20人委規則33・平21人委規則1・平21人委規則6・平24人委規則17・平25人委規則21・平30人委規則2・平30人委規則11・令2人委規則5・一部改正)

第12条の2 年の中途において1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該変更の日の属する月の初日において新たに職員となったものとみなして変更後の勤務形態により条例第14条第1項の規定を適用した場合に同日において得られる日数から変更前の勤務形態により同項の規定を適用した場合に同日において得られる日数を減じた日数(当該日数が負となる場合にあっては、0日。以下この条において「調整日数」という。)を当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に加えた日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数(当該端数が当該変更の日以後の1日当たりの平均勤務時間数を超える場合にあっては、当該1日当たりの平均勤務時間数をもって1日に換算した日数))とする。この場合において、当該年の初日において同項の規定により与えられた日数(以下この条において「初日付与日数」という。)に調整日数を加えた日数が20日を超えるときは、20日から初日付与日数を減じた日数を調整日数とする。

(平20人委規則2・追加)

(年次有給休暇の繰越し等)

第13条 条例第14条第2項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該各項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)とする。

2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

(平20人委規則2・一部改正)

(年次有給休暇の単位及び計算)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等

(2) 再任用短時間勤務職員

(3) 任期付短時間勤務職員

(4) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員以外の職員(前3号に掲げる職員を除く。)

3 職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

(平13人委規則1・平16人委規則29・平20人委規則2・一部改正)

(病気休暇)

第15条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員に係る派遣先の機関、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)に係る同条第3項第1号に規定する派遣先団体又は退職派遣者に係る特定法人における業務に係る業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(公益的法人等派遣職員及び退職派遣者にあっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該派遣先団体又は特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。))をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合

医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最少限度必要と認める期間

(平14人委規則3・平18人委規則35・平20人委規則33・平21人委規則6・平30人委規則2・一部改正)

(特別休暇)

第16条 条例第16条第1項の人事委員会規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植又は末しょう血幹細胞移植のために、骨髄若しくは末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末しょう血幹細胞を提供する場合

その都度必要と認める期間

(3)の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 国、地方公共団体又は公共的団体が主催、共催又は後援をする大会等へ参加する身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により日常生活を営むのに支障がある者を支援する活動

オ 図書館、公民館その他の社会教育施設における点訳及び手話通訳

カ 国、地方公共団体又は公共的団体が主催、共催又は後援する国際交流事業に参加する外国人等を支援する活動

キ 国、地方公共団体が行う環境保全活動に参加して行う活動

ク アからキまでに掲げるもののほか、青少年の健全育成に資する活動その他の活動でアからキまでに掲げる活動に相当すると人事委員会が認めるもの

ケ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に該当する活動であって人事委員会が定めるもの

一の年において5日の範囲内の期間(ケにあっては、当該期間内のうち1日の範囲内の期間に限る。)

(4) 結婚の場合

1週間以内

(4の2) 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において6日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(5) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6)の2 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間

(7) 妊娠中の女性職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

請求した日から出産の日までの期間

(9) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

(10) 職員(配偶者が人事委員会が別に定める場合に該当する者を除く。)が生後満1年6月に達しない生児を育てる場合

1日2回各45分以内の期間(配偶者がこの号の規定による特別休暇、労働基準法第67条の規定による育児時間又は法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの(以下「育児時間」という。)を利用するときは、90分から当該配偶者が利用する育児時間を減じた期間を1日2回合計の限度とする。)

(11) 生理日のため勤務が著しく困難である場合

その都度必要と認める期間

(12) 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又はその子以外の子であって小学校就学の始期に達するまでのもの(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12)の3 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12)の4 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 忌引の場合

別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間

(14) 父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上、最少限度必要と認める期間

(15) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業の制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務することが困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(平7人委規則30・平8人委規則26・平9人委規則12・平10人委規則13・平11人委規則9・平12人委規則9・平12人委規則29・平14人委規則18・平15人委規則14・平17人委規則1・平19人委規則19・平20人委規則37・平21人委規則38・平22人委規則2・平22人委規則14・平23人委規則3・平23人委規則14・平24人委規則16・平30人委規則11・令元人委規則2・令2人委規則5・一部改正)

(介護休暇)

第17条 条例第17条第2項第1号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)は、職員の申出に基づき、任命権者が指定する。

2 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対して申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長の申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長の申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平7人委規則30・平11人委規則9・平28人委規則27・一部改正)

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28人委規則27・追加)

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業又は条例第17条第1項第3号の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28人委規則27・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第18条の人事委員会規則で定める特別休暇は、第16条の表第8号及び第9号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第2項において同じ。)の請求について、第15条の表に掲げる場合又は第16条の表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(無給休暇の承認)

第20条 任命権者は、無給休暇の請求について、条例第17条第1項第1号から第4号までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28人委規則14・平28人委規則27・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第16条の表第8号の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

4 第16条の表第9号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平10人委規則13・一部改正)

(無給休暇の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 海外随伴休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ相当の期間をおいて休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

4 子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ子育て部分休暇承認申請書により任命権者に請求しなければならない。

(平17人委規則1・平28人委規則14・平28人委規則27・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第2項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は無給休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17人委規則1・一部改正、平28人委規則14・旧第24条繰上・一部改正)

(子育て部分休暇の承認)

第23条の2 第16条の表第10号に規定する特別休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する子育て部分休暇の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇及び当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平29人委規則11・追加)

(子育て部分休暇に係る子が死亡した場合等の届出)

第24条 子育て部分休暇をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合

(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

(4) 子育て部分休暇に係る子について、特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該休暇をしている職員が条例第17条第1項第3号に規定する職員に該当しなくなった場合

2 任命権者は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、証拠書類の提出を求めることができる。

(平28人委規則14・追加、平28人委規則27・一部改正)

(休暇簿)

第25条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。

第6章 臨時的任用職員の休暇等

(平28人委規則14・章名追加)

(臨時的任用職員の休暇)

第26条 条例第19条に定める臨時的任用職員の休暇については、人事委員会が別に定めるところによる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第27条 任命権者は、条例第20条の定めるところに従い地方公務員法第22条の2第2項第1号に掲げる職員の勤務時間を定める場合には、常勤職員の勤務時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第20条の定めるところに従い地方公務員法第22条の2第2項第2号に掲げる職員の勤務時間を定める場合には、常勤職員の勤務時間の例によらなければならない。

(令2人委規則1・一部改正)

第7章 雑則

(平28人委規則14・章名追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)

第28条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第1条の3第1条の5第2条第3条第10条の11第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事委員会の承認を得て、週休日若しくは勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平18人委規則9・平22人委規則2・平28人委規則14・平31人委規則11・一部改正)

(報告)

第29条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に、職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第3項又は第5条の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて人事委員会の承認を得ている職員の勤務時間については、条例の施行の日において、条例第2条第2項及び第8条第1項の規定により定められた勤務時間とみなす。

3 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項又は第5条の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事委員会が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日又は勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第28条の規定に基づき人事委員会の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

(平18人委規則9・旧第5項繰上)

5 条例の施行の日前から引き続き在職する職員の同日における職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和31年12月鳥取県人事委員会規則第20号。以下「旧職務専念の特例規則」という。)第4条第1項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇は、条例第14条第2項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇とみなす。

(平18人委規則9・旧第6項繰上)

6 条例の施行の際現に旧職務専念の特例規則第2条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、条例第14条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

(平18人委規則9・旧第7項繰上)

7 条例の施行の際現に旧職務専念の特例規則第3条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている同条第6号第7号第9号第10号第10号の2第11号の2から第11号の4まで、第12号から第19号まで、第19号の2第23号から第25号までに掲げる場合の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)については、条例第18条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

(平18人委規則9・旧第8項繰上)

8 この規則の施行の日前に使用された旧職務専念の特例規則第3条第10号の2第15号第11号の4第25号第16号又は第7号の義務免除であって、同一の事由について第15条の表第2号又は第16条の表第4号、第7号、第12号、第13号若しくは第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第15条の表第2号の病気休暇又は第16条の表第4号、第7号、第12号、第13号若しくは第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平18人委規則9・旧第9項繰上)

9 この規則の施行の日前に行われた旧職務専念の特例規則第3条第12号の規定による請求又は同条第13号の規定に該当することとなった旨の届出であって、同一の事項について第16条の表第8号の規定による請求又は第21条第4項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第16条の表第8号又は第21条第4項の規定により行われたものとみなす。

(平18人委規則9・旧第10項繰上)

(令和2年度における特別休暇の特例)

10 令和2年度における特別休暇については、第16条の規定にかかわらず、条例第16条第1項の人事委員会規則で定める場合は、第16条の表の左欄に掲げる場合及び次の表の左欄に掲げる場合とし、条例第16条第2項の人事委員会規則で定める期間は、第16条の表の右欄に掲げる期間及び次の表の右欄に掲げる期間とする。

年末年始における新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

令和2年12月24日から令和3年1月11日までの期間内において、3日の範囲内の期間

(令2人委規則11・追加)

附 則(平成7年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(宿日直手当に関する規則の一部改正)

2 宿日直手当に関する規則(昭和44年2月鳥取県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年人委規則第30号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年人委規則第26号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年人委規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年人委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年人委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年人委規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年人委規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第29号)

この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

附 則(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年人委規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第30号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。ただし、第1条中職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の改正は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった者については、第2条の規定による改正前の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第1条、第7条及び第8条の6第2項、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第1条の2、第7条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則第8条及び第9条、第8条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第4項及び第15条並びに第9条の規定による改正前の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第4項及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成21年人委規則第38号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年人委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鳥取県条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「新勤務時間条例」という。)第10条第2項の請求若しくは改正条例による改正後の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「新県費負担教職員勤務時間条例」という。)第8条第2項の請求又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする新勤務時間条例第10条第3項の請求若しくは新県費負担教職員勤務時間条例第8条第3項の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の5第1項又は第3条の規定による改正後の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の5第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に承認された第2条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条の表第12号の3の休暇については、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条の表第12号の3の休暇として承認されたものとみなす。

附 則(平成23年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年人委規則第17号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年人委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年人委規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年人委規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成30年人委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年人委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

採用された月

日数

採用された月

日数

採用された月

日数

1月

20日

5月

13日

9月

7日

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

別表第2(第16条関係)

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月21日 人事委員会規則第15号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 勤務時間
沿革情報
平成6年12月21日 人事委員会規則第15号
平成7年3月28日 人事委員会規則第11号
平成7年12月22日 人事委員会規則第30号
平成8年12月24日 人事委員会規則第26号
平成9年4月30日 人事委員会規則第12号
平成10年3月31日 人事委員会規則第13号
平成11年3月31日 人事委員会規則第9号
平成12年3月31日 人事委員会規則第9号
平成12年12月26日 人事委員会規則第29号
平成13年3月28日 人事委員会規則第1号
平成14年3月29日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第15号
平成14年4月26日 人事委員会規則第18号
平成15年3月31日 人事委員会規則第14号
平成16年3月30日 人事委員会規則第3号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成17年1月18日 人事委員会規則第1号
平成17年3月28日 人事委員会規則第15号
平成18年1月31日 人事委員会規則第9号
平成18年5月17日 人事委員会規則第35号
平成19年3月30日 人事委員会規則第19号
平成19年9月28日 人事委員会規則第30号
平成20年2月22日 人事委員会規則第2号
平成20年9月12日 人事委員会規則第30号
平成20年11月28日 人事委員会規則第33号
平成20年12月26日 人事委員会規則第37号
平成21年2月24日 人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成21年12月22日 人事委員会規則第38号
平成22年3月23日 人事委員会規則第2号
平成22年6月1日 人事委員会規則第14号
平成23年3月11日 人事委員会規則第3号
平成23年3月30日 人事委員会規則第14号
平成23年11月1日 人事委員会規則第24号
平成24年8月31日 人事委員会規則第16号
平成24年9月21日 人事委員会規則第17号
平成25年9月27日 人事委員会規則第21号
平成28年3月31日 人事委員会規則第14号
平成28年12月22日 人事委員会規則第27号
平成29年3月31日 人事委員会規則第11号
平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
平成30年3月30日 人事委員会規則第11号
平成31年3月26日 人事委員会規則第11号
令和元年5月10日 人事委員会規則第2号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号
令和2年3月27日 人事委員会規則第5号
令和2年11月13日 人事委員会規則第11号