○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月19日

鳥取県条例第35号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

職員の勤務時間に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例2・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例3・平16条例73・平19条例91・平20条例82・平28条例7・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員及び次条又は第7条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で人事委員会規則で定める期間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) 12歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第17条第1項第2号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。第10条第4項において同じ。)の介護をする職員であって、人事委員会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事委員会規則で定めるもの

(平13条例3・平16条例73・平19条例91・平20条例82・平28条例7・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき、1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例3・平16条例73・平19条例91・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平20条例82・平28条例7・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合として人事委員会規則で定めるとき及び第3条第4項の規定により勤務時間を割り振る場合は、この限りでない。

(平11条例8・平28条例7・一部改正)

(船員の勤務時間等の特例)

第7条 任命権者は、第2条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分から40時間の範囲内で任命権者が定める時間(育児短時間勤務職員等にあっては第2条第2項の規定により定める時間、再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定により定める時間とする。)とすることができる。

2 任命権者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

3 任命権者は、前条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の休憩時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例3・平16条例73・一部改正、平17条例110・旧第8条繰上・一部改正、平19条例91・平20条例82・一部改正)

第8条 船舶に乗り組む職員で人事委員会規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が、第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事委員会規則で定める作業に従事する場合には、第2条又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

(平17条例110・旧第9条繰上)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条まで、第7条第1項及び前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平11条例8・一部改正、平17条例110・旧第10条繰上・一部改正、平19条例91・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、深夜における勤務をしないことを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があるときは、この限りでない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、前条第2項に規定する勤務をしないことを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。第6項において同じ。)をしないことを承認しなければならない。

4 任命権者は、配偶者等で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び第17条において「要介護者」という。)のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、深夜における勤務をしないことを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があるときは、この限りでない。

5 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、前条第2項に規定する勤務をしないことを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があるときは、この限りでない。

6 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をしないことを承認しなければならない。

(平11条例8・追加、平14条例13・一部改正、平17条例110・旧第10条の2繰上・一部改正、平22条例6・平28条例7・平28条例56・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第10条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例8・追加)

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例8・一部改正)

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び無給休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年に新たに採用されたもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となった者その他人事委員会規則で定める者 人事委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例3・平14条例3・平16条例73・平19条例91・一部改正)

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、人事委員会規則で定める。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、人事委員会規則で定める。

(無給休暇)

第17条 無給休暇は、次のとおりとする。

(1) 介護休暇 職員が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

(2) 海外随伴休暇 職員が、海外勤務を命ぜられた配偶者に随伴するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

(3) 子育て部分休暇 職員(育児短時間勤務職員等及び育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けた職員を除く。)が、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

(4) 介護時間 職員が、要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

2 無給休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 介護休暇 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間

(2) 海外随伴休暇 4年を超えない期間内において必要と認められる期間

(3) 子育て部分休暇 始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間内において、1日につき2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)第20条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認されている職員にあっては、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)の範囲内で30分を単位として必要と認められる期間

(4) 介護時間 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間の範囲内で必要と認められる期間

3 介護休暇、子育て部分休暇及び介護時間については、職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 海外随伴休暇については、いかなる給与も支給しない。

5 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第8条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用については、海外随伴休暇の期間は、同条例第8条の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

6 地方公務員法第28条の4、第28条の5又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、第1項(海外随伴休暇に係る部分に限る。)第4項及び前項の規定は、適用しない。

(平11条例8・平13条例3・平14条例13・平16条例47・平18条例45・平22条例8・平25条例65・平26条例60・平28条例7・平28条例56・一部改正)

(病気休暇、特別休暇及び無給休暇の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)及び無給休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(臨時的任用職員の休暇)

第19条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用された職員をいう。)の休暇については、人事委員会規則で定める。

(平28条例7・令元条例14・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例3・平16条例73・平19条例91・令元条例14・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条及び第8条第3項の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例の一部改正)

8 教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

9 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年8月鳥取県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第17条の規定は、第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧勤務時間条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

附 則(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により海外随伴休暇の承認を受けている職員に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第2項の規定による海外随伴休暇の期間は、当該承認を受けた期間の初日から起算して4年を超えない期間内において必要と認められる期間とする。

附 則(平成16年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第110号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

2 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平21法65の施行の日=平成22年6月30日)

附 則(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第56号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(令和元年鳥取県条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(臨時的任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する臨時的任用職員として在職する者で引き続き臨時的任用職員として在職するものの第5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第9条に規定する勤続期間の計算については、施行日前の臨時的任用職員としての在職期間を同条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月19日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)