○鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日

鳥取県条例第3号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平20条例65・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び第43条第3項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への県の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例65・平21条例8・平30条例11・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者(法第2条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地域医療を担う公的病院を開設している公益的法人等であって知事が別に定めるものとの間の取決めに基づき医師である職員(次項に定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができるほか、次に掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員を派遣することができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に掲げるもの

 公益財団法人鳥取県環境管理事業センター

 公益財団法人鳥取県教育文化財団

 公益財団法人鳥取県建設技術センター

 公益財団法人鳥取県国際交流財団

 公益財団法人鳥取県産業振興機構

 公益財団法人鳥取県造林公社

 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構

 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構

 公益財団法人日本オリンピック委員会

 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会

 公益財団法人鳥取県市町村振興協会

 公益社団法人鳥取県観光連盟

 公益社団法人とっとり被害者支援センター

 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

 公益社団法人全国自治体病院協議会

 一般財団法人自治体国際化協会

 一般社団法人山陰インバウンド機構

 一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会

(2) 公立大学法人公立鳥取環境大学

(3) 学校法人放送大学学園

(4) 鳥取県国民健康保険団体連合会

(5) 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

(6) 地方税共同機構

(7) 全国知事会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条の規定により条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号。以下「休職条例」という。)第2条各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職され、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職されている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例12・平18条例16・平19条例18・平19条例86・平20条例3・平20条例65・平21条例8・平22条例7・平22条例47・平23条例6・平24条例10・平24条例52・平25条例13・平25条例51・平26条例8・平26条例55・平27条例10・平28条例14・平29条例10・平29条例31・平30条例11・平31条例11・令元条例14・令2条例11・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれか又は休職条例第2条第2号に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例3・平16条例56・平18条例43・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の2第1項第1号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。第7条第1項において同じ。)給与条例第12条の2第1項第1号に規定する通勤とみなす。

(平19条例18・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例43・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条の表2の項(5)第5条の表1の項(2)及び第8条の2第1項の公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条の表2の項(4)第5条の表2の項(6)及び第8条の2第1項の通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第8条の2第1項及び第9条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第8条の2第1項に規定する職務に従事することを要しない期間に該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、その額を調整することができる。

(平15条例14・平18条例43・平18条例45・一部改正)

(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は現業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平16条例56・平18条例43・一部改正)

(報告)

第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(特定法人)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、鳥取空港ビル株式会社とする。

(平30条例11・追加)

(退職派遣者とならない職員)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(平30条例11・追加)

(退職派遣者を採用する場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(平30条例11・追加)

(退職派遣者を採用しない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による免職の処分を行うことが適当であると認められるときとする。

(平30条例11・追加)

(取決めで定める事項)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平30条例11・追加)

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。次条から第18条までにおいて同じ。)に関する給与条例第12条の2第1項第1号の規定の適用については、特定法人において就いていた業務を公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を同号に規定する通勤とみなす。

(平30条例11・追加)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平30条例11・追加)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条の表2の項(5)第5条の表1の項(2)及び第8条の2第1項の公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条の表2の項(4)第5条の表2の項(6)及び第8条の2第1項の通勤による傷病とみなす。

(平30条例11・追加)

第18条 職員が法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人であって、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ退職手当を支給されないで引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された場合においては、その者の退職手当条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第9条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平30条例11・追加)

(報告)

第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(平30条例11・追加)

(人事委員会規則への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平21条例8・旧第20条繰上、平30条例11・旧第10条繰下)

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第20条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(鳥取県警察職員定員条例の一部改正)

3 鳥取県警察職員定員条例(昭和32年鳥取県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(退職手当条例の一部改正)

4 退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(休職条例の一部改正)

8 休職条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県職員定数条例の一部改正)

10 鳥取県職員定数条例(平成6年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

11 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

12 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の適用を受ける派遣職員に対する平成16年度分の寒冷地手当については、第3条の規定による改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第4条又は第8条の規定を適用したときに支給することとなる額(附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮する必要があるものとして人事委員が定める職員にあっては、人事委員が定める額)が3万円を上回らない場合を除いて、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第86号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。

(1) 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県条例第36号)附則第17項

(2) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)附則第23項第2号

(3) 鳥取県職員定数条例(平成6年鳥取県条例第4号)第2条第2項第3号

(4) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)第4条第5号

(5) 鳥取県警察職員定員条例(昭和32年鳥取県条例第14号)第2条第2項

附 則(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった者については、改正前の鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第10条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号サの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号クの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第55号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年2月1日から施行)

附 則(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第31号)

この条例は、平成29年10月2日から施行する。

附 則(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 改正後の鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第10条から第19条までの規定は、平成30年7月1日以後に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

附 則(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第12号
平成16年10月15日 条例第56号
平成18年3月28日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第45号
平成19年3月16日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第86号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年10月21日 条例第65号
平成21年3月27日 条例第8号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年10月15日 条例第47号
平成23年3月18日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第10号
平成24年8月10日 条例第52号
平成25年3月26日 条例第13号
平成25年7月30日 条例第51号
平成26年3月25日 条例第8号
平成26年12月24日 条例第55号
平成27年3月17日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月28日 条例第10号
平成29年7月7日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第11号
平成31年3月15日 条例第11号
令和元年10月15日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第11号