○鳥取県行政組織規則

昭和39年3月30日

鳥取県規則第13号

鳥取県行政組織規則をここに公布する。

鳥取県行政組織規則

鳥取県行政組織規程(昭和28年4月鳥取県規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 部局、部内局、課等の設置(第5条・第6条)

第2節 分掌事務(第6条の2―第15条)

第3節 職制及び職務(第16条・第17条)

第3章 地方機関

第1節 通則(第18条・第19条)

第2節 総合事務所(第20条―第22条の9)

第3節 交流人口拡大本部の所管に属する機関(第23条・第24条)

第4節 危機管理局の所管に属する機関

第1款 消防防災航空センター(第25条・第26条)

第2款 消防学校(第27条・第28条)

第5節 総務部の所管に属する機関

第1款 公文書館(第29条―第33条)

第2款 県税事務所(第34条・第35条)

第3款 人権ひろば21(第36条・第37条)

第6節 地域づくり推進部の所管に属する機関

第1款 東部地域振興事務所(第38条・第39条)

第2款 県民文化会館(第40条・第41条)

第3款 倉吉未来中心(第42条・第43条)

第4款 童謡館(第44条・第45条)

第5款 コンベンションセンター(第46条・第47条)

第6款 社会体育施設(第48条・第49条)

第7款 倉吉体育文化会館(第50条・第51条)

第8款 産業体育館(第52条・第53条)

第9款 埋蔵文化財センター(第54条―第56条)

第10款 むきばんだ史跡公園(第57条・第58条)

第7節 福祉保健部の所管に属する機関

第1款 福祉事務所(第59条・第60条)

第2款 保健所(第61条・第62条)

第3款 身体障害者更生相談所(第63条・第64条)

第4款 知的障害者更生相談所(第65条・第66条)

第5款 障害者体育センター(第67条・第68条)

第6款 福祉人材研修センター(第69条・第70条)

第7款 障害児入所施設及び児童発達支援センター(第71条―第73条)

第8款 看護師等養成施設(第74条―第76条)

第9款 歯科衛生専門学校(第77条・第78条)

第10款 精神保健福祉センター(第79条―第81条)

第8節 子育て・人財局の所管に属する機関

第1款 鳥取砂丘こどもの国(第82条・第83条)

第2款 福祉相談センター(第84条―第86条)

第3款 児童相談所(第87条―第89条)

第4款 婦人相談所(第90条・第91条)

第5款 児童自立支援施設(第92条―第94条)

第9節 生活環境部の所管に属する機関

第1款 食肉衛生検査所(第95条・第96条)

第2款 交通事故相談所(第97条・第98条)

第3款 東部建築住宅事務所(第99条・第99条の2)

第4款 氷ノ山自然ふれあい館(第100条・第101条)

第10節 商工労働部の所管に属する機関

第1款 とっとりバイオフロンティア(第102条・第103条)

第2款 職業能力開発校(第104条―第106条)

第11節 農林水産部の所管に属する機関

第1款 東部農林事務所(第107条・第108条)

第2款 農村総合研修所(第109条・第110条)

第3款 農業試験場(第110条の2―第110条の4)

第4款 園芸試験場(第110条の5―第110条の7)

第5款 鳥獣対策センター(第111条・第112条)

第6款 病害虫防除所(第113条―第121条)

第7款 とっとり花回廊(第122条・第123条)

第8款 鳥取二十世紀梨記念館(第124条―第127条)

第9款 畜産試験場(第127条の2―第127条の4)

第10款 中小家畜試験場(第127条の5―第127条の7)

第11款 家畜保健衛生所(第128条―第130条)

第12款 林業試験場(第130条の2―第130条の4)

第13款 とっとり出合いの森(第130条の5・第130条の6)

第14款 水産試験場(第131条―第133条)

第15款 栽培漁業センター(第134条―第136条)

第16款 とっとり賀露かにっこ館(第137条・第138条)

第12節 県土整備部の所管に属する機関

第1款 県土整備事務所(第139条―第142条)

第2款 港湾事務所(第143条―第146条)

第3款 みなとさかい交流館(第147条―第150条)

第13節 令和新時代創造本部及び総務部の所管に属する機関(第151条・第152条)

第14節 商工労働部及び農林水産部の所管に属する機関(第153条―第155条)

第15節 職制及び職務(第156条―第158条)

第4章 附属機関(第159条)

第5章 雑則(第160条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県会計管理局組織規則(平成21年鳥取県規則第24号)に定めるもののほか、知事の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関の設置、所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(平6規則23・平19規則38・平24規則19・平26規則20・平30規則19・一部改正)

(機関の分類)

第2条 知事の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関は、本庁、地方機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置される知事の直近下位の内部組織(以下「部局」という。)並びに部局の下に設けられる局(局に相当するものを含む。以下「部内局」という。)、課(課に相当するものを含む。以下同じ。)及び課内室等をいう。

3 地方機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 法第155条の規定に基づき条例で設置される地方事務所

(2) 法第156条の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置される行政機関

(3) 法第158条第1項の規定に基づき設置される本庁以外の内部組織

(4) 法第244条第1項の規定に基づき設置される公の施設(鳥取県衛生環境研究所、鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館及び鳥取県立農業大学校を除く。)

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき設置される教育機関であって、条例の定めるところにより知事が管理し、及び執行する事務に係るもの

4 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置される附属機関をいう。

(昭45規則68・昭49規則2・昭59規則72・昭60規則7・平12規則14・平13規則23・平15規則58・平15規則81・平16規則25・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則87・平22規則27・平24規則19・平25規則39・平25規則69・平27規則40・平28規則11・平31規則27・一部改正)

(臨時又は特命の事項を処理させるための本部等の設置)

第3条 前条の規定にかかわらず、知事は、臨時又は特命の事項を処理させるため、本部、事務局、協議会等を置くことができる。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、知事の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

第1節 部局、部内局、課等の設置

(昭49規則2・平13規則23・平17規則16・平19規則38・平20規則20・平21規則87・平25規則39・改称)

(部局及び部内局の名称等)

第5条 鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第2条の規定により設置された部局は、次のとおりである。

令和新時代創造本部

交流人口拡大本部

危機管理局

総務部

地域づくり推進部

福祉保健部

子育て・人財局

生活環境部

商工労働部

農林水産部

県土整備部

2 前項に掲げる部局のうち、次の表の左欄に掲げる部局の下に、同表の右欄に掲げる部内局を置く。

令和新時代創造本部

政策戦略監

交流人口拡大本部

観光交流局

総務部

行財政改革局 人権局 総合事務センター

地域づくり推進部

スポーツ振興局 中山間・地域交通局 中山間振興統括本部 文化財局

福祉保健部

ささえあい福祉局 健康医療局

生活環境部

くらしの安心局

商工労働部

雇用人材局

農林水産部

農業振興戦略監 試験場統括本部 森林・林業振興局 水産振興局

商工労働部及び農林水産部

市場開拓局

(昭45規則68・昭49規則2・昭54規則18・平6規則23・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則81・平16規則25・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則32・平21規則87・平22規則27・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平25規則80・平26規則20・平27規則24・平27規則40・平28規則53・平29規則31・平30規則19・平31規則27・令元規則4・令2規則14・一部改正)

(課及び課内室等の設置)

第6条 次の表の第1欄に掲げる部局及び第2欄に掲げる部内局に、同表の第3欄に掲げる課を置き、課に同表の第4欄に掲げる課内室等を置く。

部局

部内局

課内室等

令和新時代創造本部

政策戦略監

新時代・SDGsエスディージーズ推進課

新しい県民生活推進室

総合統括課



広報課


女性活躍推進課


統計課


交流人口拡大本部


ふるさと人口政策課

関係人口推進室

東京本部

拉致被害者対策調整室 総務チーム 情報発信チーム 販路開拓チーム 産業振興・定住支援・県立ハローワークチーム

関西本部

企業立地・移住促進・県立ハローワークチーム 観光・情報発信チーム 販路開拓チーム

名古屋代表部


観光交流局

観光戦略課


国際観光誘客課


交流推進課


まんが王国官房


危機管理局


危機管理政策課


危機対策・情報課


原子力安全対策課


消防防災課


総務部

 

総務課


財政課


政策法務課


税務課


営繕課


行政監察・法人指導課


情報政策課

次世代戦略室

行財政改革局

人事企画課

給与室

職員支援課


資産活用推進課


職員人材開発センター

 

人権局

人権・同和対策課


総合事務センター

庶務集中課


物品契約課


地域づくり推進部


市町村課


県民参画協働課

共生社会プロジェクト推進室

文化政策課


スポーツ振興局

スポーツ課


関西ワールドマスターズゲームズ推進課


中山間・地域交通局

中山間地域政策課


地域交通政策課


中山間振興統括本部



文化財局

文化財課


とっとり弥生の王国推進課

青谷上寺地遺跡整備室

福祉保健部

ささえあい福祉局

福祉保健課

くらし応援対策室

福祉監査指導課


障がい福祉課

社会参加推進室

長寿社会課


健康医療局

健康政策課

がん・生活習慣病対策室 感染症・新型インフルエンザ対策室

医療政策課

医療人材確保室

医療・保険課


子育て・人財局


子育て王国課


家庭支援課


総合教育推進課


福祉保健部・子育て・人財局


子ども発達支援課


生活環境部

 

環境立県推進課

星空環境推進室

低炭素社会推進課


衛生環境研究所

水環境対策チーム 化学衛生室 保健衛生室 大気・地球環境室

循環型社会推進課


緑豊かな自然課


山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館


くらしの安心局

くらしの安心推進課


消費生活センター

 

住まいまちづくり課

景観・建築指導室

水環境保全課


危機管理局・生活環境部


原子力環境センター


商工労働部


商工政策課


立地戦略課


産業振興課


企業支援課


通商物流課


雇用人材局

雇用政策課

障がい者・外国人就労支援室

とっとり働き方改革支援センター


産業人材課


鳥取県立鳥取ハローワーク


鳥取県立倉吉ハローワーク


鳥取県立米子ハローワーク


鳥取県立境港ハローワーク


農林水産部

 

農林水産総務課


農業大学校


経営支援課


農地・水保全課

農村整備室

農業振興戦略監

とっとり農業戦略課

研究・普及推進室

生産振興課


畜産課


試験場統括本部



森林・林業振興局

林政企画課


県産材・林産振興課


森林づくり推進課


水産振興局

水産課

水産振興室

商工労働部・農林水産部

市場開拓局

販路拡大・輸出促進課

 

食のみやこ推進課

 

県土整備部

 

県土総務課

建設業・入札制度室 用地室

技術企画課

都市計画室

道路企画課

高速道路推進室

道路建設課


河川課


治山砂防課


空港港湾課


総務部・県土整備部


淀江産業廃棄物処理施設計画審査室


(昭40規則2・昭40規則15・昭40規則50・昭41規則14・昭41規則26・昭42規則25・昭43規則21・昭43規則35・昭43規則56・昭43規則68・昭44規則4・昭44規則14・昭45規則39・昭45規則68・昭45規則78・昭46規則6・昭46規則17・昭46規則32・昭46規則44・昭46規則58・昭46規則73・昭47規則19・昭47規則39・昭47規則71・昭48規則6・昭48規則20・昭48規則43・昭48規則71・昭49規則2・昭49規則57・昭50規則17・昭50規則36・昭51規則34・昭52規則36・昭53規則31・昭54規則18・昭55規則9・昭56規則27・昭57規則16・昭58規則25・昭59規則10・昭60規則7・昭61規則12・昭62規則9・昭62規則34・昭63規則19・昭63規則59・平元規則26・平2規則7・平2規則49・平3規則29・平4規則16・平5規則14・平6規則23・平7規則12・平8規則19・平9規則6・平10規則4・平11規則8・平11規則47・平12規則14・平12規則83・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平15規則81・平16規則25・平16規則94・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平19規則66・平20規則20・平20規則88・平21規則32・平21規則83・平21規則87・平22規則27・平22規則47・平23規則29・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平25規則80・平26規則20・平26規則39・平27規則24・平27規則40・平28規則11・平28規則53・平29規則31・平29規則39・平30規則19・平30規則55・平30規則64・平31規則1・平31規則27・令元規則4・令元規則27・令2規則14・令2規則39・一部改正)

第2節 分掌事務

(令和新時代創造本部各課の所掌事務)

第6条の2 令和新時代創造本部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

政策戦略監新時代・SDGsエスディージーズ推進課

(1) 県政推進上の重要政策の統轄、総合調整及び調査研究に関すること。

(2) 県の重点施策の推進の総括に関すること。

(3) 地方創生の推進の総括に関すること。

(4) 県政におけるSDGsエスディージーズ(Sustinable Development Goals:持続可能な開発目標)に係る施策の総括に関すること。

(5) 民意を県政に反映させるための施策の企画及び調整に関すること。

(6) 統轄監の秘書に関すること。

(7) 本部の連絡調整に関すること。

(8) 本部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(9) その他本部内他課の所掌に属しないこと。

政策戦略監総合統括課

(1) 知事会議に関すること。

(2) 国への提案・要望の統括に関すること。

(3) 他の都道府県との連携に関すること。

(4) 国土形成計画に関すること。

(5) 高速鉄道整備に係る統括に関すること。

広報課

(1) 県政に係る広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡等に関すること。

(3) 庁内放送に関すること。

(4) 県及び県庁のイメージの創出に係る施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) 県及び県庁の情報発信に係る企画及び総合調整に関すること。

女性活躍推進課

(1) 男女共同参画社会の実現のための施策の企画、連絡調整及び推進に関すること。

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策の企画、連絡調整及び推進に関すること。

(3) 男女共同参画センターに関すること(人権局人権・同和対策課と共管)

統計課

(1) 国勢調査に関すること。

(2) 人口統計、労働統計、教育統計、住宅統計、事業所統計、農林水産統計、商工統計及び消費統計に関すること。

(3) 県経済関連統計及び県民所得の推計に関すること。

(4) 統計思想の普及並びに統計の指導及び調整に関すること。

(5) その他他課の所掌に属しない統計に関すること。

(令元規則4・追加、令2規則14・一部改正)

(交流人口拡大本部各課の所掌事務)

第6条の3 交流人口拡大本部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

ふるさと人口政策課

(1) 県外からの移住定住の促進及び関係人口の拡大に関すること。

(2) 県外大学との連携の促進に関すること。

(3) 人口減少対策に関すること。

(4) 本部の連絡調整に関すること。

(5) 本部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(6) その他本部内他課の所掌に属しないこと。

東京本部

(1) 各省その他の国の機関、中央諸機関及び府県中央連絡機関等との連絡に関すること。

(2) 県行政に必要な情報の収集及び資料の調査に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(3) 県内物産に関する宣伝及び紹介に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(4) 関東地域等の商況等の調査及び情報連絡に関すること。

(5) 観光の宣伝に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(6) 関東地域等の企業の誘致に関すること。

(7) 県内産業の振興に係る情報収集及び連絡調整に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(8) 県内への定住促進及び関係人口の拡大等に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(9) 無料の職業紹介及び県内企業の人材の確保に関すること(関東地域等において行うものに限る。)

(10) 鳥取県東京アンテナショップの管理運営及び情報発信に関すること。

(11) その他知事の特命事項に関すること。

関西本部

(1) 県行政に必要な情報の収集及び資料の調査に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

(2) 関西地域等の商況等及び中京地域等の農産物市場の情況等の調査及び情報連絡に関すること。

(3) 県内物産の販路開拓、宣伝及び紹介に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

(4) 観光の宣伝に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

(5) 関西地域等の企業の誘致に関すること。

(6) 県内産業の振興に係る情報収集及び連絡調整に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

(7) 県内への定住促進及び関係人口の拡大等に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

(8) 無料の職業紹介及び県内企業の人材の確保に関すること(関西地域等において行うものに限る。)

名古屋代表部

(1) 県行政に必要な情報の収集及び資料の調査に関すること(中京地域等において行うものに限る。)

(2) 中京地域等の商況等(農産物市場の情況等を除く。)の調査及び情報連絡に関すること。

(3) 県内物産に関する宣伝及び紹介に関すること(中京地域等において行うものに限る。)

(4) 観光の宣伝に関すること(中京地域等において行うものに限る。)

(5) 中京地域等の企業の誘致に関すること。

(6) 県内産業の振興に係る情報収集及び連絡調整に関すること(中京地域等において行うものに限る。)

(7) 県内への定住促進及び関係人口の拡大等に関すること(中京地域等において行うものに限る。)

観光交流局観光戦略課

(1) 観光の振興に関すること。

(2) コンベンションの振興に関すること。

(3) 観光資源の活用施策に係る企画及び総合調整に関すること。

(4) 国内航空路線の整備及び利用の促進並びに空港の利便性の向上に関すること。

(5) 夢みなとタワーに関すること。

(6) その他局内他課の所掌に属しないこと。

観光交流局国際観光誘客課

(1) インバウンドへの対応に関すること。

(2) 国際航空路線の整備及び利用の促進に関すること。

観光交流局交流推進課

(1) 国内交流の推進に関すること。

(2) 国際交流の推進に関すること。

(3) 多文化共生の推進に関すること。

(4) 旅券の発給に関すること。

観光交流局まんが王国官房

まんがを使った観光その他の産業の振興及び地域の活性化に関すること。

(令元規則4・追加)

(危機管理局各課の所掌事務)

第6条の4 危機管理局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

危機管理政策課

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 地震、津波、風水害及び雪害の対策の推進に関すること。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。

(4) 避難所運営体制の整備に関すること。

(5) 避難行動要支援者の支援体制の整備に関すること。

(6) 災害時における事業継続の取組の促進に関すること。

(7) 広域防災体制の整備に関すること。

(8) その他危機管理に係る企画及び総合調整に関すること。

(9) 局の連絡調整に関すること。

(10) 局の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(11) その他局内他課の所掌に属しないこと。

危機対策・情報課

(1) 県民の安全に係る危機管理の総括に関すること。

(2) 有事における国民保護に係る施策の総括に関すること。

(3) 災害危機情報に関すること。

(4) 消防・防災に係る情報システムに関すること。

(5) 自衛官の募集及び自衛隊との連絡調整(防衛省地方防衛局に係るものを除く。)に関すること。

原子力安全対策課

原子力災害に係る安全対策に関すること。

消防防災課

(1) 地域の危機対応力の向上に関すること。

(2) 消防事務に関すること。

(3) 電気工事業及び電気工事並びに電気製品の安全に関すること。

(4) 高圧ガス等の保安に関すること。

(5) 火薬類及び猟銃等の製造販売の許可に関すること。

(6) 消防防災航空センター及び消防学校に関すること。

(平15規則81・追加、平16規則25・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則32・一部改正、平22規則27・旧第6条の2繰下・一部改正、平23規則29・平23規則47・平25規則39・平26規則20・一部改正、平29規則31・旧第6条の3繰下・一部改正、平30規則19・一部改正、平31規則27・旧第6条の4繰上・一部改正、令元規則4・旧第6条の3繰下)

(総務部各課の所掌事務)

第7条 総務部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 行政運営の連絡調整に関すること。

(2) 位勲(戦没者に係るものを除く。)及び褒賞に関すること。

(3) 知事及び副知事の秘書に関すること。

(4) 知事公邸の管理に関すること。

(5) 行幸啓その他皇室に関すること。

(6) 庁内儀式に関すること。

(7) 県庁内図書室の管理運営及び職員の情報の収集・活用能力向上の支援に関すること。

(8) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(9) 庁舎の電話、電気、機械その他諸施設の管理に関すること。

(10) 環境管理システムに関すること(県の事業活動における取組に関するものに限る。)

(11) 東日本大震災被災地からの避難者に対する支援施策の総括に関すること。

(12) 部の連絡調整に関すること。

(13) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(14) その他他課の所掌に属しないこと。

財政課

(1) 県議会に関すること。

(2) 予算その他財政に関すること。

(3) 県に係る地方交付税に関すること。

(4) 県の出資法人等の経営状況に関すること。

政策法務課

(1) 条例及び規則の公布並びに訓令、告示その他の施行文書の公表に関すること。

(2) 条例、規則、訓令又は告示、重要又は異例な契約書その他法制上重要な文書の審査に関すること。

(3) 不服申立て及び争訟の処理の総括に関すること。

(4) 行政書士に関すること。

(5) 文書の審査その他の文書事務に係る指導監督に関すること。

(6) 文書の保存に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 文書の受領及び発送に関すること。

(9) 公文書館に関すること。

税務課

(1) 県税並びに法令の規定により県が賦課徴収する国税及び市町村税(以下「県税等」という。)に関すること。

(2) 市町村の税制に関すること。

(3) 都道府県間の事業税の分割に関すること。

(4) 税理士の登録に関すること。

(5) 税務事務総合電算処理システムに関すること。

(6) 債権管理の支援調整に関すること。

(7) 県税事務所に関すること。

営繕課

(1) 県有施設の保全に関すること。

(2) 公共建物の企画調整及び事業化の支援に関すること。

(3) 総務部が所掌する建築工事の入札に関すること(県土総務課の所掌に属するものを除く。)

(4) 営繕に関すること。

(5) 建築工事の施工基準(設計単価及び歩掛を含む。)及び技術に関すること。

行政監察・法人指導課

(1) 県の業務の実施状況の監察に関すること。

(2) 県の適正な業務の執行等の確保に関すること(運用状況等の評価に関することに限る。)

(3) 公益法人に係る事務の総括に関すること。

(4) 宗教法人に関すること。

(5) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び水産業協同組合の検査に関すること。

(6) その他の法人及び団体の検査及び指導のうち知事が特に指定する事案に係るものに関すること。

情報政策課

(1) 情報化施策に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域の高度情報化の推進に関すること。

(3) 行政情報化の推進に関すること。

(4) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(5) 個人番号の制度に関すること。

(6) 個人情報の提供に用いるネットワークシステムに関すること。

(7) 小規模な有線電気通信設備を用いる放送に関すること。

(8) 鳥取県版Society5.0(政府が提唱するSociety5.0(仮想空間と現実空間とを高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会をいう。)の理念にのっとり、本県が提唱する社会をいう。)の実現のための施策の推進に関すること。

行財政改革局人事企画課

(1) 職員の任免、配置、分限、懲戒、勤務成績の評価及び表彰に関すること。

(2) 行政組織及び職員の定数に関すること。

(3) 県の適正な業務の執行等の確保に関すること(行政監察・法人指導課の所掌に属するものを除く。)

(4) 職員の人材育成に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) その他人事管理に関すること。

(7) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 災害復興推進の体制整備に関すること。

(10) 県の出資法人等の総合調整に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)

(11) その他局内他課の所掌に属しないこと。

行財政改革局職員支援課

(1) 業務の改革及び改善並びに職員のワークライフバランス等の働き方改革に関すること。

(2) 職員の社会的活動への参加に関する意識の啓発に関すること。

(3) 職員の衛生管理に関すること。

(4) 公務災害補償に関すること。

(5) 職員の自動車事故に係る損害賠償に関すること。

(6) その他職員の厚生福利に関すること。

行財政改革局資産活用推進課

(1) 官民の連携による公共施設等の整備及び運営の検討に関すること。

(2) 公有財産の取得管理及び処分に関すること。

(3) 建物の評価に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(5) その他財源確保対策に関すること。

行財政改革局職員人材開発センター

県、市町村、地方公共団体の組合、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)その他行政と密接に関わる事務を行う団体の職員の資質の向上並びに事務能率の増進を図るための研修の企画及び実践に関すること。

人権局人権・同和対策課

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) 人権相談に関すること。

(3) 人権ひろば21に関すること。

(4) 男女共同参画センターに関すること(女性活躍推進課と共管)

(5) 同和対策に関すること。

総合事務センター庶務集中課

(1) 庶務、会計及び契約事務に係る集中処理に関すること(総合事務センター物品契約課の所掌に属するものを除く。)

(2) 庁用自動車の管理に関すること。

(3) 職員の給与の支給手続に関すること。

(4) 職員宿舎の管理に関すること。

(5) 恩給(旧軍人及び旧軍属関係を除く。)並びに退職年金及び退職一時金に関すること。

(6) 地方職員共済組合の業務に関すること。

(7) 職員の互助会に関すること。

(8) その他センター内他課の所掌に属しないこと。

総合事務センター物品契約課

(1) 会計及び契約事務(物品、役務、業務の委託及び賃借に係るものに限る。)に係る集中処理に関すること。

(2) 競争入札(建設工事及び測量設計に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格の審査及び登録に関すること。

(昭40規則54・昭41規則14・昭42規則25・昭43規則1・昭43規則10・昭44規則64・昭45規則39・昭45規則68・昭46規則32・昭47規則19・昭47規則71・昭48規則20・昭49規則2・昭52規則36・昭53規則17・昭54規則18・昭57規則16・昭58規則25・昭59規則10・昭60規則7・昭61規則12・昭63規則19・平2規則49・平3規則29・平5規則14・一部改正、平6規則23・旧第9条繰上・一部改正、平7規則12・平8規則19・平10規則4・平11規則47・平12規則14・平12規則83・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平17規則16・平17規則87・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平20規則87・平21規則32・平22規則27・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平25規則57・平26規則20・平27規則40・平27規則59・平28規則11・平29規則31・平29規則39・平30規則19・平31規則27・令元規則4・令2規則14・一部改正)

(地域づくり推進部各課の所掌事務)

第8条 地域づくり推進部各課及び中山間振興統括本部の所掌事務は、次のとおりとする。

市町村課

(1) 市町村と連携した地域振興のための施策に関すること。

(2) 市町村の地方分権の推進に関すること。

(3) 市町村の行財政に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)

(6) 東部地域振興事務所に関すること。

(7) 部の連絡調整に関すること。

(8) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(9) その他部内他課の所掌に属しないこと。

県民参画協働課

(1) 県民及び大学、研究機関、非営利公益活動団体等の団体と連携した地域づくりの推進に関すること。

(2) ボランティア等の社会参加活動の推進及び総合調整に関すること。

(3) 特定非営利活動法人に関すること。

(4) 県政に対する提案、意見、苦情、陳情、要望等の処理に関すること。

(5) 県民参画の推進に関すること。

(6) 情報公開に係る事務の総括に関すること。

(7) 個人情報保護に係る事務の総括に関すること。

(8) 行政手続に係る事務の総括に関すること。

(9) 地方創生に係る共生社会プロジェクトの総合調整に関すること。

文化政策課

(1) 文化振興の企画及び総合調整に関すること。

(2) 文化芸術の推進に関すること。

(3) 総合芸術文化祭に関すること。

(4) 県民文化会館、倉吉未来中心、童謡館及びコンベンションセンターに関すること。

スポーツ振興局スポーツ課

(1) スポーツ振興の企画及び総合調整に関すること。

(2) 生涯スポーツの振興に関すること。

(3) スポーツの競技力向上に関すること。

(4) スポーツ大会、合宿等の誘致に関すること。

(5) ねんりんピックに関すること。

(6) 社会体育施設、倉吉体育文化会館及び産業体育館に関すること。

(7) その他局内他課の所掌に属しないこと。

スポーツ振興局関西ワールドマスターズゲームズ推進課

ワールドマスターズゲームズ2021関西に関すること。

中山間・地域交通局中山間地域政策課

(1) 過疎・中山間地域等の地域振興に関すること。

(2) まちなかの過疎対策及び振興に関すること。

(3) 空き家の利活用及び除却に関すること。

(4) 街なみ環境整備に関すること。

(5) その他局内他課の所掌に属しないこと。

中山間・地域交通局地域交通政策課

(1) 地域交通政策(駅前整備を含む。)に係る施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 航空便運航に係る空港の利用調整に関すること(観光交流局観光戦略課及び国際観光誘客課の所掌に属するものを除く。)

(3) 鉄道の整備の促進に関すること。

(4) 乗合バスの運行確保対策に関すること。

中山間振興統括本部

(1) 地域づくり推進部の所掌する中山間振興施策の連携推進に関すること。

(2) 地域の特色あるまちづくりの総括に関すること。

文化財局文化財課

(1) 文化財の保護に関すること(文化財局とっとり弥生の王国推進課の所掌に属するものを除く。)

(2) その他局内他課の所掌に属しないこと。

文化財局とっとり弥生の王国推進課

(1) 埋蔵文化財及び史跡の保護に関すること。

(2) 鳥取県埋蔵文化財センターに関すること。

(3) 鳥取県立むきばんだ史跡公園に関すること。

(4) 世界遺産及び日本遺産に関すること。

(令元規則4・追加、令2規則14・一部改正)

(福祉保健部各課の所掌事務)

第9条 福祉保健部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

ささえあい福祉局福祉保健課

(1) 福祉施策及び保健施策の調整に関すること。

(2) 衛生教育に関すること。

(3) 医療社会事業に関すること。

(4) 社会福祉事業に関すること。

(5) 災害救助に関すること(危機管理政策課の所掌に属するものを除く。)

(6) 福祉専門職員等の人財育成及び専門性向上に関すること。

(7) 社会福祉施設職員退職手当共済に関すること。

(8) 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策に関すること。

(9) 行旅死亡人に関すること。

(10) 更生福祉に必要な物資に関すること。

(11) 社会福祉統計、人口動態統計及び衛生統計に関すること。

(12) 福祉のまちづくりの推進に関すること。

(13) 引揚者の援護に関すること。

(14) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)の施行に関すること。

(15) 未復員者及び未引揚者並びにそれらの留守家族に関すること。

(16) 戦没者及びその遺族に関すること。

(17) 旧軍人及び旧軍属に関すること。

(18) 原爆被爆者の健康管理に関すること。

(19) 地域福祉の推進に関すること。

(20) 民生委員に関すること。

(21) 福祉事務所、保健所及び福祉人材研修センターに関すること。

(22) 部の連絡調整に関すること。

(23) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(24) その他部内他課の所掌に属しないこと。

ささえあい福祉局福祉監査指導課

(1) 社会福祉法人の指導監督に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

ささえあい福祉局障がい福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

(4) 特別医療費の助成に関すること。

(5) 特別児童扶養手当に関すること。

(6) 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及び障害者体育センターに関すること。

ささえあい福祉局長寿社会課

(1) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(2) 高齢者の施設福祉に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

健康医療局健康政策課

(1) 健康増進対策に関すること。

(2) がん対策に関すること。

(3) 感染症(結核を含む。)その他の疾病の予防に関すること。

(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)の施行に関すること。

(5) 栄養の改善及び指導に関すること。

(6) ハンセン病に関すること。

(7) 精神保健福祉センターに関すること。

(8) 生活習慣病対策に関すること。

(9) 難病対策に関すること。

(10) その他局内他課の所掌に属しないこと。

健康医療局医療政策課

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関すること(健康医療局医療・保険課の所掌に属するものを除く。)

(2) 医師、歯科医師等医療関係者に関すること。

(3) 地域の医療の連携に関すること。

(4) 医療人材確保対策に関すること。

(5) 看護師等養成施設及び歯科衛生専門学校に関すること。

健康医療局医療・保険課

(1) 医療監視及び医療の安全の確保に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民健康保険団体連合会の指導監督に関すること。

(5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の施行に関すること。

(6) 麻薬類、向精神薬、覚せい剤及び毒劇物の指導及び取締りに関すること。

(7) 医薬品その他衛生資材の生産需給に関すること。

(平6規則23・追加、平7規則12・平7規則49・平8規則19・平8規則62・平9規則6・平10規則4・平11規則8・平12規則14・平13規則23・平13規則58・平14規則12・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則32・平21規則87・平22規則27・平23規則29・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平25規則69・平25規則80・平26規則20・平26規則53・平27規則24・平27規則40・平28規則11・平29規則31・平30規則19・平31規則27・令元規則4・一部改正)

(子育て・人財局各課の所掌事務)

第9条の2 子育て・人財局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

子育て王国課

(1) 少子化対策に関すること。

(2) 児童福祉(障害児福祉に係るものを除く。)に関すること。

(3) 私立幼稚園及び認定こども園に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 青少年施策の推進に関すること。

(6) レクリエーション及び余暇活動の推進に係る総合調整に関すること。

(7) 鳥取砂丘こどもの国に関すること。

(8) 局の連絡調整に関すること。

(9) 局の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(10) その他局内他課の所掌に属しないこと。

家庭支援課

(1) ひとり親及び寡婦の福祉に関すること。

(2) 児童扶養手当に関すること。

(3) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。

(4) 児童虐待防止に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 結核児童の療育に関すること。

(7) 母体保護及び受胎調節に関すること。

(8) 福祉相談センター、児童相談所、婦人相談所及び児童自立支援施設に関すること。

総合教育推進課

(1) 県内高等教育機関及び学術研究の振興に関すること。

(2) 私立学校、私立専修学校及び私立各種学校に関すること(私立幼稚園に関するものを除く。)

(3) 科学技術の振興に関すること。

(4) 公立大学法人公立鳥取環境大学に関すること。

(5) 教育の振興に関する総合的な施策の調整に関すること。

(令元規則4・追加)

(ささえあい福祉局子ども発達支援課の所掌事務)

第9条の3 ささえあい福祉局子ども発達支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害児福祉に関すること。

(2) 障害児入所施設及び児童発達支援センターに関すること。

(令元規則4・追加)

(生活環境部各課の所掌事務)

第10条 生活環境部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

環境立県推進課

(1) 生活環境施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 環境の保全のための総合調整に関すること。

(3) 環境影響評価に関すること。

(4) 公害に係る紛争の処理に関すること。

(5) 星空環境の活用及び保全に関すること。

(6) 大気の汚染の防止に関すること。

(7) 騒音、振動及び悪臭の防止に関すること。

(8) その他公害の防止及び生活環境の保全に関すること。

(9) 部の連絡調整に関すること。

(10) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(11) その他部内他課の所掌に属しないこと。

低炭素社会推進課

(1) 地球温暖化対策に関すること。

(2) エネルギー対策に関すること。

(3) 新エネルギーの普及及び推進に関すること。

(4) 環境教育に関すること。

(5) 環境活動の推進に関すること。

(6) 環境管理システムに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)

(7) 鉱業権に関すること。

衛生環境研究所

(1) 公衆衛生及び環境に関する調査研究に関すること(環境放射能に係るものを除く。)

(2) 細菌学的検査に関すること。

(3) 病理臨床試験検査に関すること。

(4) 化学試験に関すること。

(5) 食品の衛生検査に関すること。

(6) 公害の防止のための試験検査に関すること。

(7) 開放施設等の提供に関すること。

循環型社会推進課

(1) 廃棄物に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること(淀江産業廃棄物処理施設計画審査室の所掌に属するものを除く。)

(3) 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること。

緑豊かな自然課

(1) 自然環境の保全に係る施策の企画、調整及び普及啓発に関すること。

(2) 希少野生動植物の保護に関すること。

(3) その他自然環境の保護に関すること。

(4) 自然公園及び長距離自然歩道に関すること(総合事務所の所管区域における管理に関することを除く。)

(5) 鳥取砂丘の保全再生及び適正な利活用の推進並びに山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンターに関すること。

(6) 都市公園、緑地その他公共空地に関すること。

(7) 都市緑化の推進に関すること。

(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(9) 氷ノ山自然ふれあい館に関すること。

(10) 鳥取県立大山自然歴史館、鳥取県立大山駐車場及び大山オオタカの森に関すること(管理に関することを除く。)

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

(1) 山陰海岸ジオパークの調査研究に関すること。

(2) 山陰海岸ジオパークの保全及び利用促進に関すること(緑豊かな自然課の所掌に属するものを除く。)

(3) 山陰海岸ジオパークを活用した地域の活性化に関すること。

くらしの安心局くらしの安心推進課

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 調理師、ふぐ処理師及び製菓衛生師に関すること。

(3) と畜場及びと畜に関すること。

(4) 食鳥処理場及び食鳥処理に関すること。

(5) 肥料(分析及び鑑定を除く。)及び農薬に関すること。

(6) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること。

(7) 理美容所、旅館、住宅宿泊事業者、興行場等生活衛生関係営業関係者に関すること。

(8) 建築物衛生及び清掃衛生の改善及び向上に関すること。

(9) 化製場等に関すること。

(10) 温泉に関すること。

(11) 不当景品類及び不当表示に関すること。

(12) 食品及び家庭用品の品質表示に関すること。

(13) 消費生活用製品安全に関すること。

(14) 災害時の生活関連物資の調達に関すること。

(15) 適正な計量の確保に関すること。

(16) 狂犬病予防及び飼犬等の管理に関すること。

(17) 動物の愛護及び管理に関すること。

(18) 食肉衛生検査所に関すること。

(19) 犯罪のないまちづくりの推進に関すること。

(20) 犯罪被害者に係る総合相談窓口に関すること。

(21) 交通安全対策に関すること。

(22) 交通事故相談所に関すること。

(23) その他局内他課の所掌に属しないこと。

くらしの安心局消費生活センター

(1) 消費者安全の確保に関すること。

(2) 消費者教育の推進に関すること。

(3) 生活関連物資の需給又は価格の安定に関すること。

(4) その他消費者の利益の擁護及び増進に関すること。

くらしの安心局住まいまちづくり課

(1) 住宅に係る施策の企画及び実施に関すること。

(2) 公営住宅の整備及び管理に関すること。

(3) 民間賃貸住宅に関すること。

(4) 住宅地区の改良及び整備に関すること。

(5) 住宅金融に関すること。

(6) 住宅の仕様及び建設技術に関すること。

(7) 宅地建物取引業に関すること。

(8) 住宅供給公社に関すること。

(9) 建築に係る施策の企画及び実施に関すること。

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(11) 建築士法(昭和25年法律第202号)の施行に関すること。

(12) 建築動態統計に関すること。

(13) 景観形成の推進に関すること。

(14) 屋外広告物に関すること。

(15) 民間企業の開発事業に係る指導及び連絡調整に関すること。

(16) 都市計画区域等の開発行為の規制に関すること。

(17) 東部建築住宅事務所に関すること。

(18) その他建築住宅行政に関すること。

くらしの安心局水環境保全課

(1) 水質の汚濁の防止に関すること。

(2) 土壌の汚染の防止に関すること。

(3) 地盤の沈下の防止に関すること。

(4) その他公害の防止及び生活環境の保全に関すること(環境立県推進課の所掌に属するものを除く。)

(5) 水資源対策に関すること。

(6) 生活排水処理施設の整備並びに下水道の整備及び管理に関すること。

(7) 水道に関すること。

(平6規則23・全改、平8規則19・平9規則6・平10規則44・平11規則8・平12規則14・平12規則104・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平17規則16・平17規則87・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則32・平22規則27・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平26規則20・平27規則24・平28規則11・平28規則53・平29規則31・平29規則39・平30規則19・平30規則64・平31規則1・平31規則27・令元規則4・令元規則27・令2規則14・一部改正)

(原子力環境センターの所掌事務)

第10条の2 原子力環境センターは、環境放射能の測定及び分析に関する事務を所掌する。

(平29規則31・追加、平31規則27・旧第10条の3繰上)

(商工労働部各課の所掌事務)

第11条 商工労働部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

商工政策課

(1) 部の施策に係る総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 商工労働施策の企画及び調整に関すること。

(3) 経済・雇用振興キャビネットに関すること。

(4) 部の連絡調整に関すること。

(5) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(6) その他部内他課の所掌に属しないこと。

立地戦略課

(1) 企業立地に関すること。

(2) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関すること。

(3) 企業の育成及び製造業その他の産業の支援に関すること。

産業振興課

(1) 産業振興体制の整備に関すること。

(2) 環境産業の振興に関すること。

(3) 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関すること。

(4) 共同して研究等を行う大学等、民間企業、金融機関及び官庁の連携に関すること。

(5) 発明及び知的財産権に関すること。

(6) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターに関すること。

(7) 水産事務所に関すること(水産振興局水産課と共管)

企業支援課

(1) 中小企業等協同組合及び商工組合に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 中小企業の指導及び診断に関すること。

(4) 商工業金融に関すること。

(5) 貸金業に関すること。

(6) 商業の振興に関すること。

(7) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(8) 企業の新事業開拓支援に関すること。

通商物流課

(1) 貿易の振興及び経済交流に関すること。

(2) 物流施策に関すること。

雇用人材局雇用政策課

(1) 雇用情勢の改善及び人材(外国人材を含む。)の確保に関すること(県立ハローワークの所掌に属するものを除く。)

(2) 雇用・就業対策に関すること。

(3) その他局内他課の所掌に属しないこと。

雇用人材局とっとり働き方改革支援センター

(1) 県内企業の働き方改革の推進に関すること。

(2) 労働相談及び労働関係の調整に関すること(労働委員会の所掌に属するものを除く。)

(3) 労働教育に関すること。

(4) 労働の福祉に関すること。

雇用人材局産業人材課

(1) 職業能力の開発及び高度化に関すること。

(2) 産業人材育成センターに関すること。

雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク

(1) 無料の職業紹介に関すること。

(2) 県内企業の人材の確保に関すること。

(3) 県立ハローワークの総合調整に関すること。

雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワーク

(1) 無料の職業紹介に関すること。

(2) 県内企業の人材の確保に関すること。

雇用人材局鳥取県立米子ハローワーク

(1) 無料の職業紹介に関すること。

(2) 県内企業の人材の確保に関すること。

雇用人材局鳥取県立境港ハローワーク

(1) 無料の職業紹介に関すること。

(2) 県内企業の人材の確保に関すること。

(昭40規則15・昭43規則21・昭43規則56・昭43規則68・昭44規則5・昭44規則52・昭45規則39・昭46規則3・昭46規則73・昭46規則83・昭47規則60・昭47規則71・昭48規則39・昭47規則71・昭49規則2・昭49規則57・昭50規則17・昭50規則36・昭50規則56・昭53規則17・昭55規則9・昭56規則27・昭57規則16・昭59規則10・昭59規則72・昭61規則12・昭61規則50・昭63規則19・昭63規則59・平3規則22・平3規則29・平4規則16・平5規則14・平5規則65・平6規則23・平7規則12・平8規則19・平9規則6・平10規則4・平12規則14・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平16規則92・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平19規則66・平20規則20・平21規則32・平22規則27・平23規則47・平25規則39・平26規則20・平27規則24・平27規則40・平28規則11・平29規則31・平29規則39・平30規則19・平30規則55・平31規則27・一部改正)

(農林水産部各課の所掌事務)

第12条 農林水産部各課及び試験場統括本部の所掌事務は、次のとおりとする。

農林水産総務課

(1) 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合及び漁業協同組合連合会の育成指導に関すること。

(2) 東部農林事務所に関すること。

(3) 部の連絡調整に関すること。

(4) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(5) 農林水産部が所掌する土木工事の入札に関すること(県土総務課の所掌に属するものを除く。)

(6) その他部内他課の所掌に属しないこと。

農業大学校

(1) 次代の農林業の担い手に対し必要な専門的知識及び技術を修得させること。

(2) 農業者等の研修に関すること。

(3) 農業者等の生涯学習及び国際交流に関すること。

経営支援課

(1) 農業金融に関すること。

(2) 農業経営改善に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 集落営農組織育成事業に関すること。

(5) 農地関係等の調整に関すること。

(6) 農業会議及び農業委員会に関すること。

(7) 既墾地における自作農の創設維持に関すること。

(8) 国有農地の管理に関すること。

(9) 経営構造対策に関すること。

農地・水保全課

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 土地改良事業に係る調査及び計画に関すること。

(3) 土地改良事業の認可に関すること。

(4) 土地改良区に関すること。

(5) 土地改良事業に要する資金に関すること。

(6) 土地改良事業に係る換地に関すること。

(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく調査に関すること。

(8) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(9) 農業水利の調整に関すること。

(10) 日本型直接支払事業に関すること。

(11) 農業用ため池に関すること。

農業振興戦略監とっとり農業戦略課

(1) 農林水産行政に係る企画調整に関すること。

(2) 地域農政の推進に関すること。

(3) 農業災害補償に関すること。

(4) 農林水産部の所掌する試験研究機関の試験研究に係る評価、企画等の総合調整に関すること。

(5) 農業の普及指導に関すること。

(6) 農業気象に関すること。

(7) 農村総合研修所に関すること。

農業振興戦略監生産振興課

(1) 農産物の生産に関すること。

(2) 植物防疫に関すること。

(3) 鳥獣被害対策に係る国等との連絡調整に関すること。

(4) 農林水産業の環境対策に関すること。

(5) 農業試験場、園芸試験場、鳥獣対策センター、病害虫防除所、とっとり花回廊及び鳥取二十世紀梨記念館に関すること。

農業振興戦略監畜産課

(1) 畜産物の需給調整に関すること。

(2) 畜産経営改善に関すること。

(3) 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

(4) 家畜及び家きんの生産振興に関すること。

(5) 草地の造成及び改良に関すること。

(6) 飼料に関すること。

(7) 家畜衛生防疫に関すること。

(8) 獣医師に関すること。

(9) 畜産に係る環境対策に関すること。

(10) 畜産試験場、中小家畜試験場及び家畜保健衛生所に関すること。

(11) その他畜産に関すること。

試験場統括本部

農林水産部の所掌する試験研究機関の連携による技術開発の推進に関すること。

森林・林業振興局林政企画課

(1) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(2) 林業担い手対策に関すること。

(3) 林業金融に関すること。

(4) 森林計画に関すること。

(5) 森林整備の地域活動支援に関すること。

(6) 入会林野整備に関すること。

(7) 林業の普及指導に関すること。

(8) 林業試験場に関すること。

(9) とっとり出合いの森に関すること。

(10) その他他課の所掌に属しない森林及び林業に関すること。

森林・林業振興局県産材・林産振興課

(1) 低コスト林業の推進に関すること。

(2) 県産材の需要拡大及び販路開拓に関すること。

(3) 林道及び作業道に関すること。

(4) 林産物及び特用林産物の振興に関すること。

(5) 木質バイオマスに関すること。

森林・林業振興局森林づくり推進課

(1) 森林の保全及び整備に関すること。

(2) 森林の有する癒やしの効果の活用に関すること。

(3) 県営林に関すること。

(4) 保安林の整備管理に関すること。

(5) 治山事業のうち保安林整備事業に関すること。

(6) 造林に関すること。

(7) 林業種苗に関すること。

(8) 森林の病害、虫害及び獣害の防除に関すること。

(9) 森林保険に関すること。

(10) 緑化の推進に関すること。

(11) とっとり共生の森に関すること。

(12) 森林による二酸化炭素の吸収に関すること。

水産振興局水産課

(1) 水産業振興に関すること。

(2) 漁業調整に関すること。

(3) 漁業取締りに関すること(水産事務所の所掌に属するものを除く。)

(4) 漁業金融に関すること。

(5) 漁ろう及び水産物加工に関すること。

(6) 水産増殖に関すること。

(7) 漁船及び小型船舶に関すること(水産事務所の所掌に属するものを除く。)

(8) 水産資源保護に関すること。

(9) 沿岸漁場の維持管理及び工事に関すること。

(10) 水産物の産地市場に関すること。

(11) 水産事務所に関すること(産業振興課と共管)

(12) 水産試験場、栽培漁業センター及びとっとり賀露かにっこ館に関すること。

(13) 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。

(14) その他他課の所掌に属しない水産に関すること。

(昭39規則35・昭40規則3・昭40規則27・昭41規則14・昭42規則25・昭43規則21・昭43規則35・昭44規則14・昭45規則39・昭46規則44・昭46規則67・昭47規則19・昭47規則71・昭48規則20・昭50規則17・昭50規則36・昭51規則34・昭52規則36・昭53規則17・昭53規則31・昭54規則18・昭55規則9・昭56規則27・昭59規則10・昭59規則62・昭59規則72・昭60規則7・昭61規則12・昭62規則9・昭62規則34・平元規則26・平3規則29・平4規則16・平5規則14・平6規則23・平6規則64・平7規則12・平7規則80・平8規則19・平9規則6・平9規則40・平10規則4・平11規則8・平11規則47・平12規則14・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平20規則88・平21規則32・平21規則83・平22規則27・平23規則29・平24規則19・平25規則39・平26規則20・平27規則24・平27規則40・平29規則31・平30規則19・令元規則4・令2規則14・一部改正)

(市場開拓局各課の所掌事務)

第13条 市場開拓局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

市場開拓局販路拡大・輸出促進課

(1) 商工物産の市場調査及び販路拡大に関すること。

(2) 農畜産物、林産物及び水産物の市場調査、販路拡大、輸出促進及びブランド化の推進に関すること。

(3) 特産品の愛用の促進に関すること。

(4) 物産振興及び匠の支援の総合調整に関すること。

(5) 伝統産業及び民工芸の振興に関すること。

(6) 鳥取県東京アンテナショップに関すること(東京本部の所掌に属するものを除く。)

市場開拓局食のみやこ推進課

(1) 地産地消の推進に関すること。

(2) 農商工連携及び6次産業化の促進に関すること。

(平13規則23・追加、平14規則25・平16規則25・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平22規則27・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第12条の2繰下・一部改正、平26規則20・平27規則24・一部改正)

(県土整備部各課の所掌事務)

第14条 県土整備部各課の所掌事務は、次のとおりとする。

県土総務課

(1) 建設業に関すること。

(2) 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の施行に関すること。

(3) 土木建築工事の入札に関すること。

(4) 県土整備部が所掌する土木工事に係る契約に関すること。

(5) 土地等の収用及び使用に関すること。

(6) 道路、河川、港湾その他土木に関する工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること。

(7) 国土交通省所管の国有財産に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)

(9) 測量法(昭和24年法律第188号)の施行に関すること。

(10) 収用委員会に関すること。

(11) 鳥取県土地開発公社に関すること。

(12) 県土整備事務所に関すること。

(13) 部の連絡調整に関すること。

(14) 部の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課の所掌に属するものを除く。)

(15) その他部内他課の所掌に属しないこと。

技術企画課

(1) 土木に関する施策の企画及び技術の調整に関すること。

(2) 土木関係の資材及び物資の需給調整に関すること。

(3) 建設災害事務の取りまとめに関すること。

(4) 県土整備部が所掌する土木工事の施工基準(設計単価及び歩掛を含む。)の作成に関すること。

(5) 都市計画に関すること(循環型社会推進課、緑豊かな自然課、くらしの安心局住まいまちづくり課及び水環境保全課並びに道路建設課の所掌に属するものを除く。)

(6) 土地区画整理に関すること。

(7) 総合的な土地利用計画の策定及び土地利用規制対策に関すること。

(8) 地価公示及び地価調査に関すること。

(9) 不動産鑑定業に関すること。

(10) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関すること。

道路企画課

(1) 道路の整備計画に関すること。

(2) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(3) 交通安全施設等の整備に関すること。

(4) 道路占用許可等の道路管理に関すること。

(5) 駐車場に関すること。

(6) 高速道路の整備の推進に関すること。

道路建設課

道路及び橋梁の建設に関すること(街路事業を含む。)

河川課

(1) 公有水面の埋立て(農地・水保全課及び空港港湾課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。

(4) 河川の維持管理及び工事に関すること。

(5) 海岸保全区域の維持管理及び工事(農地・水保全課及び空港港湾課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 水利に関すること。

(7) 河川総合開発計画に関すること。

治山砂防課

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の施行に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)の施行に関すること。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の施行に関すること。

(4) 砂防に関すること。

(5) 地すべりによる災害の防止に関すること。

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

(7) 雪崩による災害の防止に関すること。

(8) 治山事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

空港港湾課

(1) 港湾及び漁港の維持管理及び工事に関すること。

(2) 海岸保全区域の維持管理及び工事に関すること(港湾区域、港湾隣接地域、港湾区域の定めのない港湾の水域及び漁港の区域に係るものに限る。次号において同じ。)

(3) 公有水面の埋立てに関すること。

(4) 港湾及び漁港の災害事務の取りまとめに関すること。

(5) 空港の整備に関すること。

(6) 鳥取空港、港湾事務所及びみなとさかい交流館に関すること。

(7) 境港管理組合との連絡調整に関すること。

(昭40規則27・昭42規則34・昭42規則38・昭43規則21・昭43規則56・昭44規則5・昭44規則14・昭45規則39・昭45規則70・昭46規則32・昭46規則73・昭47規則19・昭47規則71・昭48規則20・昭50規則36・昭51規則34・昭52規則36・昭53規則31・昭54規則18・昭55規則9・昭56規則27・昭58規則25・昭59規則10・昭60規則7・昭61規則71・昭62規則9・昭63規則19・平元規則26・平2規則7・平3規則29・平6規則23・平7規則12・平8規則19・平9規則6・平10規則4・平12規則14・平12規則83・平12規則104・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則58・平16規則25・平16規則94・平17規則16・平18規則17・平19規則38・平20規則20・平21規則32・平22規則27・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第13条繰下・一部改正、平26規則20・平27規則40・平29規則31・平30規則19・平30規則54・令元規則4・一部改正)

(淀江産業廃棄物処理施設計画審査室の所掌事務)

第14条の2 淀江産業廃棄物処理施設計画審査室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関すること(公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが米子市淀江町小波地内に設置を計画している産業廃棄物処理施設の設置許可に関するものに限る。)

(2) 前号の産業廃棄物処理施設の計画地における地下水、地層及び地質の調査に関すること。

(令元規則27・追加)

(課内室等の所掌事務)

第15条 課内室等の所掌事務は、課の長が定め、主管する部局の長(以下「主管部局長」という。)及び知事に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

2 前項の所掌事務を定め又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(昭49規則2・平6規則23・平13規則23・平15規則13・平15規則81・平16規則25・平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第14条繰下・一部改正、平19規則38・平24規則19・平25規則39・平28規則11・一部改正)

第3節 職制及び職務

(職制及び職務)

第16条 部局、部内局、課及び課内室等(東京本部の拉致被害者対策調整室以外の課内室等を除く。以下この条において同じ。)に、それぞれその長を置き、それぞれ当該部局、部内局、課及び課内室等の事務をつかさどる。

2 統轄監は、知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び立案を行うとともに、令和新時代創造本部を所掌し、及び各部局の総合調整を行う。

3 部局長は、知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び立案を行うとともに、部局の所掌事務をつかさどる。

4 部局長は、前項の事務を遂行するため、県行政全般にわたる総合的視野に立ち、統轄監とともに、相互に協力してその任に当たる。

5 危機管理局長は、県内の防災及び県民の安全に係る危機管理の総合調整に関する事務を併せてつかさどる。

6 第1項の規定により置く令和新時代創造本部政策戦略監の長は政策戦略監とし、農林水産部農業振興戦略監の長は農業振興戦略監とする。

7 次の各号に掲げる者の職務を補佐し、その者に事故があるときにその職務を代行させるため、必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める職員を置くことができる。

(1) 部局長 次長(次長に相当するものを含む。以下同じ。)

(2) 部内局長 副局長(副局長に相当するものを含む。)

(3) 交流人口拡大本部観光交流局まんが王国官房長 副官房長及び課長補佐(課長補佐に相当するものを含む。以下同じ。)

(4) 課又は課内室等の長 課長補佐

8 前項各号に定める職員を2名以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、それぞれ当該各号に掲げる者(課内室等の長を除く。)が定める。

9 部局の事務に参画させるため、必要があると認めるときは、部局に理事監、参事監又は参事を置くことができる。

10 危機管理専門官を危機管理局に置き、災害又は危機が発生した場合の応急対策の総合調整に関する事務をつかさどる。

11 危機管理情報官を危機管理局に置き、災害又は危機管理に係る情報の収集及び提供の統括に関する事務をつかさどる。

12 原子力安全対策監を危機管理局に置き、危機管理局長の職務を補佐させるとともに、原子力安全対策の総合調整に関する事務をつかさどる。

13 業務適正化推進本部事務局長を総務部に置き、業務適正化推進本部の庶務をつかさどる。

14 業務適正化推進幹を総務部に置き、県の適正な業務の執行等の確保に関する施策(運用状況等の評価に関する施策を除く。)の総合調整に関する事務をつかさどる。

15 業務適正化監察幹を総務部に置き、県の適正な業務の執行等の確保に関する施策(運用状況等の評価に関する施策に限る。)の総合調整に関する事務をつかさどる。

16 文化振興監を地域づくり推進部に置き、文化振興施策の総合調整に関する事務をつかさどる。

17 関西ワールドマスターズゲームズ鳥取県実施本部事務局長を地域づくり推進部に置き、関西ワールドマスターズゲームズ鳥取県実施本部事務局の庶務に関する事務をつかさどる。

18 星空環境推進幹を生活環境部に置き、星空環境の活用及び保全施策の総合調整に関する事務をつかさどる。

19 経済産業振興監を商工労働部に置き、企業誘致及び中小企業の支援に係る施策の総合調整に関する事務をつかさどる。

(昭40規則3・昭40規則54・昭41規則42・昭44規則14・昭45規則68・昭47規則19・昭49規則2・昭59規則10・平6規則23・平9規則6・平10規則4・平11規則47・平13規則23・平14規則25・平15規則13・平15規則81・平16規則25・平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第15条繰下・一部改正、平19規則38・平20規則20・平20規則71・平21規則87・平22規則27・平23規則47・平24規則19・平25規則39・平26規則20・平26規則39・平27規則24・平27規則40・平28規則53・平28規則56・平29規則31・平30規則19・平31規則27・平31規則33・令元規則4・令2規則14・一部改正)

(事務分担)

第17条 職員の分担事務は、課の長が定めるものとする。

(昭40規則3・昭45規則68・昭45規則70・昭49規則2・平13規則23・平15規則13・一部改正)

第3章 地方機関

(平25規則69・旧第4章繰上)

第1節 通則

(定義)

第18条 この章において「庶務」とは、次の各号に掲げる事務をいう。

(1) 公印の管守

(2) 文書の収受、発送、審査、記録及び保管

(3) 所属職員の人事、給与及び厚生福利

(4) 予算その他の財務事務

(5) 事務所の管理

(平25規則69・旧第19条繰上)

(内部組織の所掌事務)

第19条 地方機関の内部組織の所掌事務は、別に定めがある場合を除くほか、当該地方機関の長が定め、主管部局長及び知事に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

2 前項の所掌事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(平6規則23・平19規則38・一部改正、平25規則69・旧第20条繰上)

第2節 総合事務所

(平19規則38・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第20条 鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第2条第1項の規定により設置された総合事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県中部総合事務所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県西部総合事務所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

2 鳥取県総合事務所等設置条例第2条第3項の規定により設置された総合事務所の日野振興センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県西部総合事務所日野振興センター

日野郡日野町

(平19規則38・追加、平20規則20・平25規則39・一部改正、平25規則69・旧第21条繰上)

(内部組織)

第21条 鳥取県中部総合事務所に、次の表の左欄に掲げる局を置き、局の事務を分掌させるため、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる室等を置く。

地域振興局

中部振興課


総務室


農商工連携チーム


中山間地域振興チーム


福祉保健局

地域福祉支援課


障がい者支援課


健康支援課


生活環境局

環境・循環推進課


生活安全課


建築住宅課


農林局

農業振興課


倉吉農業改良普及所


東伯農業改良普及所


地域整備課


林業振興課


県土整備局

建設総務課


維持管理課


用地課


計画調査課


道路都市課


河川砂防課


2 鳥取県西部総合事務所に、次の表の左欄に掲げる局を置き、局の事務を分掌させるため、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる室等を置く。

地域振興局

西部振興課


西部観光商工課


総務室


農商工連携チーム


中山間地域振興チーム


福祉保健局

福祉企画課


福祉支援課


障がい者支援課


健康支援課


生活環境局

環境・循環推進課


生活安全課


建築住宅課


農林局

農林業振興課

林業振興室

西部農業改良普及所

大山普及支所

地域整備課


米子県土整備局

建設総務課


維持管理課


用地課


計画調査課


道路都市課


河川砂防課


3 総合事務所の日野振興センターに、次の表の左欄に掲げる局を置き、局の事務を分掌させるため、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる室等を置く。

日野振興局

地域振興課


農林業振興課

農業振興室

日野農業改良普及所


日野県土整備局

建設総務課

計画調査室

維持管理課


用地課


道路整備課


河川砂防課


(平19規則38・追加、平20規則20・平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・平25規則39・一部改正、平25規則69・旧第22条繰上、平26規則20・平27規則1・平28規則51・平29規則31・平31規則27・一部改正)

(地域振興局各課の所掌事務)

第22条 中部総合事務所地域振興局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

地域振興局中部振興課

(1) 事務所内の総合調整に関すること。

(2) 鳥取県中部地震の被災者に係る生活の復興の支援に関すること。

(3) 県政に対する提案、意見、苦情等の処理に関すること。

(4) 情報公開に係る事務に関すること。

(5) 個人情報保護に係る事務に関すること。

(6) 行政手続に係る事務に関すること。

(7) 人権施策の推進に関すること。

(8) 特定非営利活動法人等に関すること。

(9) 国際交流の推進に関すること。

(10) 旅券の発給に関すること。

(11) 文化芸術の振興に関すること。

(12) 観光の振興に関すること。

(13) 災害対策本部地方支部に関すること。

(14) 商工業の振興及び中小企業の各種相談に関すること。

(15) 労働相談、雇用対策その他労働に関すること(鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年鳥取県条例第6号。以下「個別労働紛争解決条例」という。)第4条第1項の規定によるあっせんの申請の受理を含む。)

(16) その他事務所内他課の所掌に属しないこと。

地域振興局総務室

(1) 中部総合事務所及び鳥取県中部県税事務所の予算経理及び庶務に関すること(福祉保健局地域福祉支援課、生活環境局環境・循環推進課、農林局農業振興課、県土整備局建設総務課及び鳥取県中部県税事務所収税課の所掌に属するものを除く。)

(2) 事務所の車両に関すること(県土整備局維持管理課の所掌に属するものを除く。)

地域振興局農商工連携チーム

中小企業者と農林漁業者の連携による事業活動の促進に関すること。

地域振興局中山間地域振興チーム

過疎・中山間地域の振興に関すること。

(平20規則20・追加、平22規則27・平23規則47・一部改正、平25規則39・旧第22条の4繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の2繰上、平26規則20・平27規則1・平29規則31・平30規則19・平31規則27・一部改正)

第22条の2 西部総合事務所地域振興局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

地域振興局西部振興課

(1) 事務所内の総合調整に関すること。

(2) 災害対策本部地方支部に関すること。

(3) 県政に対する提案、意見、苦情等の処理に関すること(日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(4) 情報公開に係る事務に関すること。

(5) 個人情報保護に係る事務に関すること。

(6) 行政手続に係る事務に関すること。

(7) 人権施策の推進に関すること。

(8) 特定非営利活動法人等に関すること。

(9) 原子力防災に係る連絡調整に関すること。

(10) 中海対策に係る連絡調整に関すること。

(11) 文化芸術の振興に関すること。

(12) その他事務所内他課の所掌に属しないこと。

地域振興局西部観光商工課

(1) 国際交流の推進に関すること。

(2) 旅券の発給に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 鳥取県立大山駐車場の管理に関すること。

(5) 商工業の振興及び中小企業の各種相談に関すること。

(6) 労働相談、雇用対策その他労働に関すること(個別労働紛争解決条例第4条第1項の規定によるあっせんの申請の受理を含む。)

(7) 地元食材のブランド化及び販路拡大に関すること。

(8) 大山圏域の振興に関すること。

地域振興局総務室

(1) 西部総合事務所、鳥取県西部県税事務所及び鳥取県米子児童相談所の予算経理及び庶務に関すること(福祉保健局福祉企画課、生活環境局環境・循環推進課、農林局農林業振興課、米子県土整備局建設総務課、日野振興センター日野振興局地域振興課、日野振興センター日野県土整備局建設総務課及び鳥取県西部県税事務所収税課の所掌に属するものを除く。)

(2) 事務所の車両に関すること(米子県土整備局維持管理課、日野振興センター日野振興局地域振興課及び日野振興センター日野県土整備局維持管理課の所掌に属するものを除く。)

地域振興局農商工連携チーム

中小企業者と農林漁業者の連携による事業活動の促進に関すること。

地域振興局中山間地域振興チーム

過疎・中山間地域の振興に関すること(日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(平20規則20・追加、平22規則27・平23規則29・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第22条の5繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の3繰上、平26規則20・平28規則51・平29規則31・一部改正)

(福祉保健局各課の所掌事務)

第22条の3 福祉保健局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

福祉保健局地域福祉支援課

(1) 保健、医療及び福祉に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 社会福祉統計に関すること。

(3) 福祉のまちづくりの推進に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 救済援護に必要な物資に関すること。

(6) 災害援助に関すること。

(7) 民生委員及び児童委員に関すること。

(8) 社会福祉施設に関すること。

(9) 児童の福祉に関すること(福祉事務所の所掌に属するものを除く。)

(10) 児童福祉施設に関すること。

(11) 老人福祉計画の推進に関すること。

(12) 生活保護及び生活困窮者の自立支援に係る連絡調整に関すること。

(13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(14) ひとり親及び寡婦の福祉に関すること。

(15) 福祉保健局内の庶務に関すること。

(16) その他局内他課の所掌に属しない福祉保健行政に関すること。

福祉保健局福祉企画課

(1) 保健、医療及び福祉に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 社会福祉統計に関すること。

(3) 福祉のまちづくりの推進に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 救済援護に必要な物資に関すること。

(6) 災害救助に関すること。

(7) 民生委員及び児童委員に関すること。

(8) 社会福祉施設に関すること。

(9) 児童の福祉に関すること(福祉事務所の所掌に属するものを除く。)

(10) 児童福祉施設に関すること。

(11) 福祉保健局内の庶務に関すること。

(12) その他局内他課の所掌に属しない福祉保健行政に関すること。

福祉保健局福祉支援課

(1) 老人福祉計画の推進に関すること。

(2) 生活保護及び生活困窮者の自立支援に係る連絡調整に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) ひとり親及び寡婦の福祉に関すること。

福祉保健局障がい者支援課

次に掲げる事務(保健所の所掌に属するものを除く。)

(1) 障害者福祉に係る連絡調整に関すること。

(2) 要保護女子及び配偶者等からの暴力の被害者の保護に係る相談に関すること。

(3) ひきこもり等の心の健康に係る相談に関すること。

(4) 保健及び福祉に関する総合相談窓口に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

(6) 戦傷病者の更生援護に関すること。

福祉保健局健康支援課

次に掲げる事務(保健所の所掌に属するものを除く。)

(1) 地域保健医療計画の推進に関すること。

(2) 医療法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること。

(3) 医師、歯科医師、薬剤師等医療関係者に関すること。

(4) 麻薬類、向精神薬、覚せい剤及び毒劇物の指導及び取締りに関すること。

(5) 医薬品その他衛生資材の生産需給に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 感染症その他の疾病の予防に関すること。

(8) 健康増進対策に関すること。

(9) がん対策に関すること。

(10) 栄養士法の施行に関すること。

(11) 栄養の改善及び指導に関すること。

(12) 歯科保健に関すること。

(13) 保健師等の業務指導に関すること。

(14) 母体保護及び母子保健に関すること。

(15) 生活習慣病の対策に関すること。

(16) 難病に関すること。

(17) 老人保健に関すること。

(18) その他他課の所掌に属しない公衆衛生に関すること。

(平19規則38・追加、平19規則69・一部改正、平20規則20・旧第22条の4繰下・一部改正、平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第22条の8繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の4繰上・一部改正、平26規則20・平27規則24・平29規則31・一部改正)

(生活環境局各課の所掌事務)

第22条の4 生活環境局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

生活環境局環境・循環推進課

次に掲げる事務(保健所の所掌に属するものを除く。)

(1) 環境保全、生活衛生、建築及び住宅に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 建築物衛生及び清掃衛生の改善及び向上に関すること。

(3) 理美容所、旅館、住宅宿泊事業者、興行場等環境衛生関係営業関係者に関すること。

(4) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の施行に関すること。

(5) 上水道及び下水道の衛生に関すること。

(6) 地下水の保全及び持続的な利用に関すること。

(7) 温泉に関すること。

(8) 公害対策に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(10) 生活環境局内の庶務に関すること。

(11) その他局内他課の所掌に属しない生活環境行政に関すること。

生活環境局生活安全課

次に掲げる事務(保健所の所掌に属するものを除く。)

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 食品表示に関すること。

(3) 調理師等食品関係者に関すること。

(4) と畜場及びと畜に関すること。

(5) 食鳥処理場及び食鳥処理に関すること。

(6) 肥料(分析及び鑑定を除く。)及び農薬に関すること。

(7) 狂犬病予防に関すること。

(8) 動物の愛護及び管理に関すること(日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(9) 自然環境の保護に関すること(日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(11) 自然公園に関すること(地域振興局西部広域観光課又は日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(12) その他生活環境に関すること。

(13) 鳥取県立大山自然歴史館及び大山オオタカの森の管理に関すること(西部総合事務所に限る。)

生活環境局建築住宅課

次に掲げる事務(第7号から第9号までに掲げる事務にあっては、県土整備局維持管理課及び米子県土整備局維持管理課の所掌に属するものを除く。)

(1) 建築及び住宅行政に関すること。

(2) 県営住宅の管理事務に関すること。

(3) 営繕工事の調査、設計、施工及び指導監督に関すること。

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構委託業務に関すること。

(5) 建築物の評価に関すること。

(6) 景観形成に関すること。

(7) 都市公園に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 開発行為に係る許可等に関すること。

(平19規則38・追加、平19規則69・一部改正、平20規則20・旧第22条の5繰下・一部改正、平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第22条の9繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の5繰上・一部改正、平26規則20・平27規則24・平30規則19・一部改正)

(農林局各課の所掌事務)

第22条の5 中部総合事務所農林局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

農林局農業振興課

(1) 農林局内の総合調整に関すること。

(2) 地域農林水産業振興対策に関すること。

(3) 農業協同組合等農業団体の振興対策に関すること。

(4) 農業金融対策に関すること。

(5) 農業生産及び経営合理化対策に関すること。

(6) 農地関係等の調整に関すること。

(7) 農業共済に関すること。

(8) 果樹等特産物振興対策に関すること。

(9) 自作農創設維持に関すること。

(10) 畜産振興対策及び経営支援に関すること。

(11) 草地改良に関すること。

(12) 家畜衛生に関すること。

(13) 農業構造改善に関すること。

(14) 鳥獣被害対策に係る情報収集、補助及び相談に関すること。

(15) 土地改良区に関すること。

(16) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(17) 農業水利の調整に関すること。

(18) 農林局内の庶務に関すること。

(19) その他局内他課の所掌に属しない農林水産行政に関すること。

農林局倉吉農業改良普及所

倉吉市、東伯郡三朝町及び同郡湯梨浜町の区域における次に掲げる事務(以下「普及所の事務」という。)

(1) 改良普及員(農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項の普及指導員を含む。)の行う事務により得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動に関すること。

(2) 農業者に対する農業経営又は農村生活の改善に関する情報の提供に関すること。

(3) 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動に関すること。

農林局東伯農業改良普及所

東伯郡琴浦町及び同郡北栄町の区域における普及所の事務

農林局地域整備課

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 鳥取県しっかり守る農林基盤交付金に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(5) 農業水利の調整に関すること。

(6) 東伯地区かんがい排水事業に関すること。

(7) 農業用ため池に関すること。

農林局林業振興課

(1) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(2) 森林の保全及び整備に関すること。

(3) 低コスト林業の推進に関すること。

(4) 県産材の需要拡大及び販路開拓に関すること。

(5) 林業担い手対策に関すること。

(6) 林業金融に関すること。

(7) 県営林に関すること。

(8) 保安林の整備管理に関すること。

(9) 治山事業のうち保安林整備事業に関すること。

(10) 林産物及び特用林産物の振興に関すること。

(11) 林業技術普及に関すること。

(12) 林業経営指導に関すること。

(13) 木質バイオマスに関すること。

(14) 森林計画に関すること。

(15) とっとり共生の森に関すること。

(16) 森林による二酸化炭素吸収に関すること。

(17) 森林整備の地域活動支援に関すること。

(18) 緑化の推進に関すること。

(19) 造林に関すること。

(20) 林業種苗に関すること。

(21) 森林の病害、虫害及び獣害防除に関すること。

(22) 森林保険に関すること。

(23) 林道に関すること。

(24) 作業道に関すること。

(平19規則38・追加、平19規則69・一部改正、平20規則20・旧第22条の6繰下・一部改正、平21規則32・平22規則27・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第22条の10繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の6繰上、平26規則20・平27規則24・平30規則19・令2規則14・一部改正)

第22条の6 西部総合事務所農林局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

農林局農林業振興課

米子市、境港市及び西伯郡の区域における次に掲げる事務(第6号及び第9号に掲げる事務にあっては、日野郡の区域に係るものを含む。)

(1) 農林局内の総合調整に関すること。

(2) 地域農林水産業振興対策に関すること。

(3) 農業協同組合等農業団体の振興対策に関すること。

(4) 農業金融対策に関すること。

(5) 農業生産及び経営合理化対策に関すること。

(6) 農地関係等の調整に関すること。

(7) 農業共済に関すること。

(8) 果樹等特産物振興対策に関すること。

(9) 自作農創設維持に関すること。

(10) 畜産振興対策及び経営支援に関すること。

(11) 草地改良に関すること。

(12) 家畜衛生に関すること。

(13) 農業構造改善に関すること。

(14) 鳥獣被害対策に係る情報収集、補助及び相談に関すること。

(15) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(16) 森林の保全及び整備に関すること。

(17) 低コスト林業の推進に関すること。

(18) 県産材の需要拡大及び販路開拓に関すること。

(19) 林業担い手対策に関すること。

(20) 林業金融に関すること。

(21) 県営林に関すること。

(22) 保安林の整備管理に関すること。

(23) 治山事業のうち保安林整備事業に関すること。

(24) 林産物及び特用林産物の振興に関すること。

(25) 木質バイオマスに関すること。

(26) 森林計画に関すること。

(27) とっとり共生の森に関すること。

(28) 森林による二酸化炭素吸収に関すること。

(29) 森林整備の地域活動支援に関すること。

(30) 緑化の推進に関すること。

(31) 造林に関すること。

(32) 林業種苗に関すること。

(33) 森林の病害、虫害及び獣害防除に関すること。

(34) 森林保険に関すること。

(35) 作業道に関すること。

(36) 農林局内の庶務に関すること。

(37) その他局内他課の所掌に属しない農林水産行政に関すること。

農林局西部農業改良普及所

米子市、境港市及び西伯郡の区域における普及所の事務

農林局地域整備課

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 鳥取県しっかり守る農林基盤交付金に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(5) 農業水利の調整に関すること。

(6) 大山山麓地区土地改良事業に関すること。

(7) 弓浜半島地区土地改良事業に関すること。

(8) 農業用ため池に関すること。

(平25規則39・追加、平25規則69・旧第22条の7繰上、平27規則24・平29規則31・平30規則19・令2規則14・一部改正)

(県土整備局各課の所掌事務)

第22条の7 県土整備局及び米子県土整備局(以下この条において「県土整備局」という。)各課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において、米子県土整備局各課の所掌事務からは、日野振興センター日野県土整備局各課の所掌に属するものを除くものとする。

県土整備局建設総務課

(1) 建設業に関すること。

(2) 事務所の所管する土木建築工事の入札に関すること。

(3) 県土整備局内の庶務に関すること。

(4) その他局内他課の所掌に属しない県土整備行政に関すること。

県土整備局維持管理課

(1) 県土整備部の所掌に係る許認可等(局内他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 道路、河川、港湾、海岸及び砂防設備(以下「道路等」という。)の維持管理・修繕に関すること。

(3) 都市公園の修繕に関すること(中部総合事務所に限る。)

(4) 道路等の境界確定及び用途廃止に関すること。

(5) 県土整備局の車両に関すること。

県土整備局用地課

(1) 土木工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること。

(2) 土木工事に係る損害の賠償又は補償に関すること。

(3) 不動産の登記に関すること。

県土整備局計画調査課

(1) 土木工事の計画調整及び調査設計に関すること(県土整備局道路都市課及び県土整備局河川砂防課の所掌に属するものを除く。)

(2) 土木工事の施工基準(設計単価及び歩掛を含む。)に関すること。

(3) 土木工事の設計審査に関すること。

(4) 山陰道の建設に係る調整に関すること(西部総合事務所に限る。)

県土整備局道路都市課

(1) 道路工事及び都市計画事業(下水道に関する事業を除く。)に係る工事(以下この項において「道路工事等」という。)の調査設計に関すること。

(2) 道路工事等の施工及び指導監督に関すること。

(3) 流域下水道事業に係る工事の調査、設計、施工及び指導監督並びに流域下水道施設の維持管理に関すること(中部総合事務所に限る。)

(4) 流域関連公共下水道事業の指導に関すること(中部総合事務所に限る。)

県土整備局河川砂防課

(1) 災害復旧工事に係る事務の取りまとめに関すること。

(2) 河川工事、海岸工事及び砂防工事(以下この項において「河川工事等」という。)の調査設計に関すること。

(3) 河川工事等の施工及び指導監督に関すること。

(4) 港湾工事の調査設計に関すること。

(5) 港湾工事の施工及び指導監督に関すること。

(6) ダムの維持管理に関すること。

(7) 治山事業に関すること(農林局農林業振興課又は林業振興課の所掌に属するものを除く。)

(8) 漁港及び漁場の整備及び維持修繕に関すること。

(平19規則38・追加、平19規則69・一部改正、平20規則20・旧第22条の7繰下・一部改正、平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第22条の11繰上・一部改正、平25規則69・旧第22条の8繰上、平26規則20・平29規則31・平30規則19・一部改正)

(日野振興センター日野振興局各課の所掌事務)

第22条の8 日野振興センター日野振興局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

日野振興センター日野振興局地域振興課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 日野振興センター内の総合調整に関すること。

(2) 県政に対する提案、意見、苦情等の処理に関すること。

(3) 日野郡3町との連携、共同処理の推進に関すること。

(4) 犬及びねこの引取りに関すること。

(5) 自然環境の保全及び希少野生動植物の保護に関すること。

(6) 自然公園に関すること。

(7) 県税相談に関すること。

(8) 過疎・中山間地域の振興に関すること。

(9) 日野振興センターの庶務に関すること(日野振興センター日野県土整備局建設総務課の所掌に属するものを除く。)

(10) 日野振興センターの車両に関すること(日野振興センター日野県土整備局維持管理課の所掌に属するものを除く。)

(11) その他日野振興センター内他課の所掌に属しないこと。

日野振興センター日野振興局農林業振興課

日野郡の区域における次に掲げる事務(第22号第23号及び第34号に掲げる事務にあっては、米子市、境港市及び西伯郡の区域に係るものを含む。)

(1) 地域農林業振興対策に関すること。

(2) 農業協同組合等農業団体の振興対策に関すること。

(3) 農業金融対策に関すること。

(4) 農業生産及び経営合理化対策に関すること。

(5) 農業共済に関すること。

(6) 果樹等特産物振興対策に関すること。

(7) 畜産振興対策及び経営支援に関すること。

(8) 草地改良に関すること。

(9) 家畜衛生に関すること。

(10) 農業構造改善に関すること。

(11) 鳥獣被害対策に係る情報収集、補助及び相談に関すること。

(12) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(13) 森林の保全及び整備に関すること。

(14) 低コスト林業の推進に関すること。

(15) 県産材の需要拡大及び販路開拓に関すること。

(16) 林業担い手対策に関すること。

(17) 林業金融に関すること。

(18) 県営林に関すること。

(19) 保安林の整備管理に関すること。

(20) 治山事業のうち保安林整備事業に関すること。

(21) 林産物及び特用林産物の振興に関すること。

(22) 林業技術普及に関すること。

(23) 林業経営指導に関すること。

(24) 木質バイオマスに関すること。

(25) 森林計画に関すること。

(26) とっとり共生の森に関すること(日野振興センター日野振興局地域振興課の所掌に属するものを除く。)

(27) 森林による二酸化炭素吸収に関すること。

(28) 森林整備の地域活動支援に関すること。

(29) 緑化の推進に関すること。

(30) 造林に関すること。

(31) 林業種苗に関すること。

(32) 森林の病害、虫害及び獣害防除に関すること。

(33) 森林保険に関すること。

(34) 林道に関すること。

(35) 作業道に関すること。

(36) その他日野振興センター内他課の所掌に属しない農林水産行政に関すること。

日野振興センター日野振興局日野農業改良普及所

日野郡の区域における普及所の事務

(平25規則39・追加、平25規則69・旧第22条の9繰上、平26規則20・平27規則24・一部改正)

(日野振興センター日野県土整備局各課の所掌事務)

第22条の9 日野振興センター日野県土整備局各課の所掌事務は、次のとおりとする。

日野振興センター日野県土整備局建設総務課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 建設業に関すること。

(2) 日野振興センターの所管する土木建築工事の入札に関すること。

(3) 土木工事の計画調整及び調査設計に関すること(日野振興センター日野県土整備局道路整備課及び河川砂防課の所掌に属するものを除く。)

(4) 土木工事の施行基準(設計単価及び歩掛を含む。)に関すること。

(5) 土木工事の設計審査に関すること。

(6) 日野振興センター日野県土整備局内の庶務に関すること。

(7) その他局内他課の所掌に属しない県土整備行政に関すること。

日野振興センター日野県土整備局維持管理課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 県土整備部の所掌に係る許認可等(局内他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 道路等の維持管理・修繕に関すること。

(3) 道路等の境界確定及び用途廃止に関すること。

(4) 開発行為に係る許可等、屋外広告物及び都市公園に関すること。

(5) 日野県土整備局の車両に関すること。

日野振興センター日野県土整備局用地課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 土木工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること。

(2) 土木工事に係る損害の賠償又は補償に関すること。

(3) 不動産の登記に関すること。

日野振興センター日野県土整備局道路整備課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 道路工事及び都市計画事業(下水道に関する事業を除く。)に係る工事(以下この項において「道路工事等」という。)の調査設計に関すること。

(2) 道路工事等の施工及び指導監督に関すること。

日野振興センター日野県土整備局河川砂防課

日野郡の区域における次に掲げる事務

(1) 災害復旧工事に係る事務の取りまとめに関すること。

(2) 河川工事及び砂防工事(以下この項において「河川工事等」という。)の調査設計に関すること。

(3) 河川工事等の施工及び指導監督に関すること。

(4) ダムの維持管理に関すること。

(5) 治山事業に関すること(日野振興センター日野振興局農林業振興課の所掌に属するものを除く。)

(平25規則39・追加、平25規則69・旧第22条の10繰上、平26規則20・平29規則31・平30規則19・一部改正)

第3節 交流人口拡大本部の所管に属する機関

(令元規則4・追加)

(名称及び位置)

第23条 鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第25号)第2条の規定により設置された夢みなとタワーの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立夢みなとタワー

境港市

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第24条 夢みなとタワーは、本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光の振興に資するための事務を所掌する。

(令元規則4・追加)

第4節 危機管理局の所管に属する機関

(平15規則81・追加、平16規則25・改称、平18規則17・旧第1節の2繰下、平19規則38・旧第2節繰下、平23規則47・改称、令元規則4・旧第3節繰下)

第1款 消防防災航空センター

(平20規則20・追加)

(設置)

第25条 消防防災航空センターを次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県消防防災航空センター

鳥取市

(平20規則20・追加、令元規則4・旧第23条繰下)

(所掌事務)

第26条 消防防災航空センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防防災ヘリコプターに関すること。

(2) 消防防災ヘリコプターによる市町村等への支援に関すること。

(平20規則20・追加、令元規則4・旧第23条の2繰下)

第2款 消防学校

(平20規則20・款名追加)

(設置)

第27条 消防学校を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県消防学校

米子市

(平15規則81・追加、平19規則38・旧第20条の2繰下、平20規則20・旧第23条繰下、令元規則4・旧第24条繰下)

(所掌事務)

第28条 消防学校は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項の規定による消防職員及び消防団員の教育訓練並びに自主防災組織の構成員等の教育訓練に関する事務を所掌する。

(平15規則81・追加、平19規則38・旧第20条の3繰下・一部改正、平20規則20・旧第24条繰下、令元規則4・旧第24条の2繰下)

第5節 総務部の所管に属する機関

(平18規則17・旧第2節繰下、平19規則38・旧第3節繰下、令元規則4・旧第4節繰下)

第1款 公文書館

(平2規則49・全改、平18規則17・旧第3款繰下、平19規則38・旧第5款繰上、平22規則27・旧第4款繰上)

第29条及び第30条 削除

(令元規則4)

(名称及び位置)

第31条 鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例(平成28年鳥取県条例第54号)第9条の規定により設置された公文書館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立公文書館

鳥取市

(平2規則49・全改、平18規則17・旧第27条繰下・一部改正、平19規則38・旧第31条繰下、平29規則31・一部改正、令元規則4・旧第33条繰上)

(所掌事務)

第32条 公文書館は、鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)を保存し、県民の利用に供するとともに、鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例第2条第1項に規定する歴史公文書等(以下「歴史公文書等」という。)に関連する調査研究を行うため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定歴史公文書等の保存及び一般の利用に関すること。

(2) 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究に関すること。

(3) 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修に関すること。

(4) 県の施策その他県政に係る歴史的事実に関する調査研究及び情報の提供に関すること。

(5) 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的な情報の提供、技術的な助言その他の協力の実施に関すること。

(6) 県史編さん事業の成果、収集した歴史資料等の利活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務

(平2規則49・全改、平6規則23・一部改正、平18規則17・旧第28条繰下、平19規則38・旧第32条繰下、平20規則20・平29規則31・一部改正、令元規則4・旧第34条繰上、令2規則14・一部改正)

第33条 削除

(令2規則14)

第2款 県税事務所

(平25規則39・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第34条 鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第3条第1項の規定により設置された県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県東部県税事務所

鳥取市

鳥取市、岩美郡及び八頭郡

鳥取県中部県税事務所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県西部県税事務所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

2 鳥取県総合事務所等設置条例第3条第3項の規定により設置された県税事務所の支所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県西部県税事務所日野支所

日野郡日野町

(平25規則39・追加、令元規則4・旧第35条繰上)

(内部組織及び所掌事務)

第35条 県税事務所に、収税課及び課税課を置く。

2 各課及び支所の所掌事務は、次のとおりとする。

収税課

(1) 県税等に係る周知宣伝に関すること。

(2) 県税等に係る徴収金の督促及び収納に関すること。

(3) 県税等に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。

(4) 県税等に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

(5) 県税等に係る延滞金の減免に関すること。

(6) 県税等に係る徴収金の徴収に関する犯則の取締りに関すること。

(7) 自動車税等(自動車税及び軽自動車税(環境性能割に限る。)をいう。以下同じ。)に係る徴収金の賦課及び課税免除に関すること。

(8) 自動車税等に係る申告書等の受理に関すること。

(9) 自動車税等に係る徴収金(延滞金を除く。)の減免に関すること。

(10) 自動車税等に係る徴収金の賦課に関する犯則の取締りに関すること。

(11) 納税貯蓄組合の指導に関すること。

(12) 県税事務所内の庶務に関すること。

(13) その他他課の所掌に属しない県税行政に関すること。

課税課

(1) 県税等(自動車税等を除く。)に係る徴収金の賦課及び課税免除に関すること。

(2) 県税等(自動車税等を除く。)に係る徴収金(延滞金を除く。)の減免に関すること。

(3) 県税等(自動車税等を除く。)に係る徴収金の賦課に関する犯則の取締りに関すること。

支所

(1) 県税等に係る周知宣伝に関すること。

(2) 県税等に係る徴収金の督促及び収納に関すること。

(3) 県税等に係る納税証明書の交付に関すること。

(4) 県税等に係る申告書等の受理に関すること。

(平25規則39・追加、平26規則20・平29規則31・平30規則19・平31規則27・一部改正、令元規則4・旧第36条繰上・一部改正)

第3款 人権ひろば21

(平14規則25・追加、平18規則17・旧第8款繰上、平19規則38・旧第7款繰上、平22規則27・旧第5款繰上、平25規則39・旧第2款繰下、平26規則20・旧第4款繰上)

(名称及び位置)

第36条 鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第47号)第2条の規定により設置された人権ひろば21の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立人権ひろば21

鳥取市

(平14規則25・追加、平18規則17・旧第34条の4繰下、平25規則39・旧第35条繰下、平26規則20・旧第38条の2繰上、令元規則4・旧第37条繰上)

(所掌事務)

第37条 人権ひろば21は、県民が生涯を通じて主体的に人権について学習し、人権尊重の理念に対する理解を深めるための機会を提供し、もって人権意識の向上に資するための事務を所掌する。

(平14規則25・追加、平18規則17・旧第34条の5繰下、平25規則39・旧第36条繰下、平26規則20・旧第38条の3繰上、令元規則4・旧第38条繰上)

第6節 地域づくり推進部の所管に属する機関

(昭48規則39・全改、平6規則23・旧第2節の2の繰下、平16規則25・改称、平18規則17・旧第3節繰下、平19規則38・旧第5節繰下、平20規則20・旧第6節繰上、平26規則20・平27規則40・改称、令元規則4・旧第5節繰下・改称)

第1款 東部地域振興事務所

(令元規則4・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第38条 鳥取県総合事務所等設置条例第4条第1項の規定により鳥取市に設置された東部地域振興事務所の所管区域は、鳥取市、岩美郡及び八頭郡である。

(令元規則4・追加)

(内部組織及び所掌事務)

第39条 東部地域振興事務所に、次の表に掲げる課等を置く。

東部振興課

農商工連携チーム

中山間地域振興チーム

2 各課等の所掌事務は、次のとおりとする。

東部振興課

(1) 県東部圏域の活性化に関すること(本庁と各地方機関との間の総合調整を含む。)

(2) 県東部圏域に係る災害対策本部地方支部に関すること。

(3) 県東部圏域に係る特定非営利活動法人等に関すること。

(4) 鳥取県東部庁舎の庁舎管理に関すること。

(5) 鳥取県東部庁舎の車両に関すること(鳥取県土整備事務所維持管理課の所掌に属するものを除く。)

(6) 鳥取県東部県税事務所、鳥取県東部地域振興事務所、鳥取県東部建築住宅事務所、鳥取県東部農林事務所(八頭事務所を除く。)、鳥取県鳥取県土整備事務所、鳥取県福祉相談センター、鳥取県立鳥取療育園、鳥取県立精神保健福祉センター及び鳥取県立鳥取看護専門学校の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課並びに鳥取県東部県税事務所収税課、鳥取県東部農林事務所農業振興課及び鳥取県鳥取県土整備事務所建設総務課の所掌に属するものを除く。)

農商工連携チーム

中小企業者と農林漁業者の連携による事業活動の促進に関すること。

中山間地域振興チーム

過疎・中山間地域の振興に関すること。

(令元規則4・追加)

第2款 県民文化会館

(平5規則58・追加、令元規則4・旧第1款繰下)

(名称及び位置)

第40条 鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成5年鳥取県条例第2号)第2条の規定により設置された県民文化会館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立県民文化会館

鳥取市

(平5規則58・追加、平13規則23・旧第34条の2繰下、平14規則25・旧第34条の4繰下、平18規則17・旧第34条の6繰下・一部改正、令元規則4・旧第39条繰下)

(所掌事務)

第41条 県民文化会館は、県民の文化の振興を図るための事務を所掌する。

(平5規則58・追加、平6規則23・一部改正、平13規則23・旧第34条の3繰下、平14規則25・旧第34条の5繰下、平18規則17・旧第34条の7繰下、令元規則4・旧第40条繰下)

第3款 倉吉未来中心

(平13規則23・追加、平18規則17・旧第1款の3繰下、令元規則4・旧第2款繰下)

(名称及び位置)

第42条 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(平成12年鳥取県条例第5号)第1条の規定により設置された倉吉未来中心の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立倉吉未来中心

倉吉市

(平13規則23・追加、平14規則25・旧第34条の8繰下、平18規則17・旧第34条の10繰下、令元規則4・旧第41条繰下)

(所掌事務)

第43条 倉吉未来中心は、人と人との交流を促進し、地域の活性化を図るための事務を所掌する。

(平13規則23・追加、平14規則25・旧第34条の9繰下、平18規則17・旧第34条の11繰下、令元規則4・旧第42条繰下)

第4款 童謡館

(平18規則17・追加、令元規則4・旧第3款繰下)

(名称及び位置)

第44条 鳥取県立童謡館の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取県条例第2号)第2条の規定により設置された童謡館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立童謡館

鳥取市

(平18規則17・追加、令元規則4・旧第43条繰下)

(所掌事務)

第45条 童謡館は、童謡、唱歌等を通じて特色ある地域文化の振興に資するための事務を所掌する。

(平18規則17・追加、令元規則4・旧第44条繰下)

第5款 コンベンションセンター

(平13規則23・追加、平18規則17・旧第3款繰下、令元規則4・旧第4款繰下)

(名称及び位置)

第46条 鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第16号)第2条の規定により設置されたコンベンションセンターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立米子コンベンションセンター

米子市

(平13規則23・追加、平18規則17・旧第36条の3繰下、令元規則4・旧第45条繰下)

(所掌事務)

第47条 コンベンションセンターは、国内外との学術、情報、技術、文化等の交流を促進し、地域の経済の発展と文化の振興を図るための事務を所掌する。

(平13規則23・追加、平18規則17・旧第36条の4繰下、令元規則4・旧第46条繰下)

第6款 社会体育施設

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第6款繰上、平31規則27・旧第5款繰下、令元規則4・旧第7款繰上)

(名称及び位置)

第48条 鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第24号)第2条の規定により設置された社会体育施設(鳥取県営ライフル射撃場を除く。以下「社会体育施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立武道館

米子市

鳥取県営鳥取屋内プール

鳥取市

鳥取県営東山水泳場

米子市

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第48条の2繰上、平27規則49・一部改正、令元規則4・旧第47条繰下)

(所掌事務)

第49条 社会体育施設は、スポーツを振興し、もって県民の心身の健全な発達に寄与するための事務を所掌する。

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第48条の3繰上、令元規則4・旧第48条繰下)

第7款 倉吉体育文化会館

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第7款繰上、平31規則27・旧第6款繰下、令元規則4・旧第8款繰上)

(名称及び位置)

第50条 鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年鳥取県条例第8号)第2条の規定により設置された倉吉体育文化会館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立倉吉体育文化会館

倉吉市

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第48条の4繰上、令元規則4・旧第48条の2繰下)

(所掌事務)

第51条 倉吉体育文化会館は、県民の体育及び文化に関する活動を推進するための事務を所掌する。

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第48条の5繰上、令元規則4・旧第48条の3繰下)

第8款 産業体育館

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第8款繰上、平31規則27・旧第7款繰下、令元規則4・旧第9款繰上)

(名称及び位置)

第52条 鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第1号)第2条の規定により設置された産業体育館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立鳥取産業体育館

鳥取市

鳥取県立米子産業体育館

米子市

(平26規則20・追加、平27規則40・旧第48条の6繰上、令元規則4・旧第48条の4繰下)

(所掌事務)

第53条 産業体育館は、集会、展示会、スポーツ等の用に供し、もって産業とスポーツの振興を図るための事務を所掌する。

(平26規則20・追加、平27規則24・一部改正、平27規則40・旧第48条の7繰上、令元規則4・旧第48条の5繰下)

第9款 埋蔵文化財センター

(令元規則4・追加)

(名称及び位置)

第54条 鳥取県埋蔵文化財センター設置条例(昭和57年鳥取県条例第14号)第1条の規定により設置された埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県埋蔵文化財センター

鳥取市

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第55条 埋蔵文化財センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 埋蔵文化財の調査研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財関係職員その他関係者の研修に関すること。

(3) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に係る指導及び助言に関すること。

(4) 出土品の整理及び公開に関すること。

(5) 埋蔵文化財発掘調査に係る記録の収集整理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、埋蔵文化財の保存及び活用に関し必要な業務に関すること。

(令元規則4・追加)

(内部組織)

第56条 埋蔵文化財センターに、発掘事業室を置く。

(令元規則4・追加)

第10款 むきばんだ史跡公園

(令元規則4・追加)

(名称及び位置)

第57条 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成22年鳥取県条例第4号)第1条の規定により設置されたむきばんだ史跡公園(以下「史跡公園」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立むきばんだ史跡公園

米子市及び西伯郡大山町

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第58条 史跡公園は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 史跡公園の維持管理、調査研究及び整備に関すること。

(2) 史跡公園の普及啓発及び情報発信に関すること。

(3) 史跡公園の関係職員その他関係者の研修に関すること。

(4) 妻木晩田遺跡の管理団体(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第113条第1項の規定による指定を受けた団体をいう。)として行う管理及び復旧に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の保存及び活用に関し必要な業務に関すること。

(令元規則4・追加)

第7節 福祉保健部の所管に属する機関

(昭49規則2・改称、平6規則23・旧第3節繰下・改称、平18規則17・旧第4節繰下、平19規則38・旧第6節繰下、平20規則20・旧第7節繰上、平27規則40・旧第6節繰下)

第1款 福祉事務所

(平7規則12・旧第1款繰下、平18規則17・旧第1款の2繰上、平25規則39・旧第1款繰下、平30規則19・旧第2款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第59条 鳥取県福祉事務所設置条例(昭和30年鳥取県条例第8号)第1条の規定により設置された福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県中部福祉事務所

倉吉市

東伯郡三朝町

鳥取県西部福祉事務所

米子市

西伯郡大山町

(平5規則14・平12規則14・平13規則23・平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第37条繰下、平22規則27・平23規則29・平24規則19・一部改正、令元規則4・旧第49条繰下)

(内部組織及び所掌事務)

第60条 次の表の左欄に掲げる福祉事務所ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる課を置く。

鳥取県中部福祉事務所

地域福祉支援課

障がい者支援課

鳥取県西部福祉事務所

福祉企画課

福祉支援課

障がい者支援課

2 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉支援課

(1) 福祉に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生活保護及び生活困窮者の自立支援に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療機関の指導に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) ひとり親及び寡婦の福祉に関すること。

(6) 老人の福祉に関すること。

(7) 助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護に関すること。

(8) その他社会福祉に関すること。

福祉企画課

福祉に関する情報の収集及び提供に関すること。

福祉支援課

次に掲げる事務(第4号に掲げる事務(母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け及び償還に係るものに限る。)で日野郡の区域内に係るものを含む。)

(1) 生活保護及び生活困窮者の自立支援に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療機関の指導に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) ひとり親及び寡婦の福祉に関すること。

(5) 老人の福祉に関すること。

(6) 助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護に関すること。

(7) その他社会福祉に関すること。

障がい者支援課

(1) 身体障害者の福祉に関すること。

(2) 知的障害者の福祉に関すること。

(昭44規則14・昭44規則35・昭44規則52・昭45規則39・昭47規則19・昭52規則36・昭54規則18・昭62規則9・平5規則14・平6規則23・平7規則12・平9規則6・平11規則8・平12規則14・平13規則23・平15規則58・平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第38条繰下・一部改正、平19規則38・平20規則20・平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・平25規則39・平27規則24・平29規則31・一部改正、令元規則4・旧第50条繰下)

第2款 保健所

(平18規則17・追加、平25規則39・旧第2款繰下、平30規則19・旧第3款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第61条 鳥取県保健所条例(平成12年鳥取県条例第6号)第1条の規定により設置された保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥取保健所

鳥取市

岩美郡及び八頭郡

鳥取県倉吉保健所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県米子保健所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

(平18規則17・追加、平25規則39・平30規則19・一部改正、令元規則4・旧第51条繰下)

(内部組織及び所掌事務)

第62条 次の表の左欄に掲げる保健所ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる課を置く。

鳥取県倉吉保健所

地域福祉支援課

障がい者支援課

健康支援課

環境・循環推進課

生活安全課

鳥取県米子保健所

福祉企画課

障がい者支援課

健康支援課

環境・循環推進課

生活安全課

2 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

福祉企画課及び地域福祉支援課

地域保健法(昭和22年法律第101号)第6条第2号(人口動態統計に関するものに限る。)に規定する事務のうち法令により保健所長及び保健所の事務として規定されたものに関すること。

障がい者支援課

地域保健法第6条第10号(ささえあい福祉局福祉保健課の所掌に属するものを除く。)に規定する事務のうち法令により保健所長及び保健所の事務として規定されたものに関すること。

健康支援課

地域保健法第6条第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号、第12号及び第14号(第2号にあっては福祉企画課又は地域福祉支援課の所掌に属するものを、第3号にあっては生活安全課の所掌に属するものを、第12号にあってはささえあい福祉局福祉保健課の所掌に属するものをそれぞれ除く。)に規定する事務のうち法令により保健所長及び保健所の事務として規定されたものに関すること。

環境・循環推進課

地域保健法第6条第4号に規定する事務のうち法令により保健所長及び保健所の事務として規定されたものに関すること。

生活安全課

地域保健法第6条第3号(食品衛生に関するものに限る。)及び同条第4号に規定する事務のうち法令により保健所長及び保健所の事務として規定されたものに関すること(環境・循環推進課の所掌に属するものを除く。)

(平18規則17・追加、平19規則38・平20規則20・平21規則32・平22規則27・平23規則29・平24規則19・平25規則39・平29規則31・平30規則19・一部改正、令元規則4・旧第52条繰下)

第3款 身体障害者更生相談所

(平18規則17・旧第2款繰下、平23規則47・旧第4款繰上、平25規則39・旧第3款繰下、平30規則19・旧第4款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第63条 鳥取県身体障害者更生相談所設置条例(平成12年鳥取県条例第9号)第1条の規定により設置された身体障害者更生相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県東部身体障害者更生相談所

鳥取市

鳥取市、岩美郡及び八頭郡

鳥取県中部身体障害者更生相談所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県西部身体障害者更生相談所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

(平12規則14・全改、平15規則13・平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第39条繰下、平23規則47・旧第55条繰上、令元規則4・旧第53条繰下)

(所掌事務)

第64条 身体障害者更生相談所は、身体障害者の相談に応じ、その医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行う事務を所掌する。

(平6規則23・一部改正、平18規則17・旧第40条繰下・一部改正、平23規則47・旧第56条繰上、令元規則4・旧第54条繰下)

第4款 知的障害者更生相談所

(平11規則8・改称、平18規則17・旧第3款繰下、平23規則47・旧第5款繰上、平25規則39・旧第4款繰下、平30規則19・旧第5款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第65条 鳥取県知的障害者更生相談所設置条例(平成12年鳥取県条例第10号)第1条の規定により設置された知的障害者更生相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県東部知的障害者更生相談所

鳥取市

鳥取市、岩美郡及び八頭郡

鳥取県中部知的障害者更生相談所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県西部知的障害者更生相談所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

(平12規則14・全改、平15規則13・平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第41条繰下、平23規則47・旧第57条繰上、令元規則4・旧第55条繰下)

(所掌事務)

第66条 知的障害者更生相談所は、知的障害者の相談に応じ、その医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導等を行う事務を所掌する。

(平6規則23・平11規則8・平15規則13・一部改正、平18規則17・旧第42条繰下、平23規則47・旧第58条繰上、令元規則4・旧第56条繰下)

第5款 障害者体育センター

(平15規則13・追加、平17規則16・旧第4款の7繰上、平18規則17・旧第4款の2繰下、平23規則47・旧第7款繰上、平25規則39・旧第6款繰下、平30規則19・旧第7款繰上、平31規則27・旧第6款繰上)

(名称及び位置)

第67条 鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年鳥取県条例第1号)第2条の規定により設置された障害者体育センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立障害者体育センター

鳥取市

(平15規則13・追加、平17規則16・旧第45条の12繰上、平18規則17・旧第45条繰下、平23規則47・旧第61条繰上、令元規則4・旧第59条繰下)

(所掌事務)

第68条 障害者体育センターは、障害者の体育活動等を推進するための事務を所掌する。

(平15規則13・追加、平17規則16・旧第45条の13繰上、平18規則17・旧第45条の2繰下、平23規則47・旧第62条繰上、令元規則4・旧第60条繰下)

第6款 福祉人材研修センター

(平23規則47・追加、平25規則39・旧第8款繰下、平30規則19・旧第9款繰上、平31規則27・旧第8款繰上)

(名称及び位置)

第69条 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第11号)第2条の規定により設置された福祉人材研修センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立福祉人材研修センター

鳥取市

(平23規則47・追加、令元規則4・旧第63条繰下)

(所掌事務)

第70条 福祉人材研修センターは、社会福祉にかかわる人材の育成を行うとともに、県民の社会福祉に対する理解と参加の促進を図るための事務を所掌する。

(平23規則47・追加、令元規則4・旧第64条繰下)

第7款 障害児入所施設及び児童発達支援センター

(平23規則47・追加、平24規則19・改称、平25規則39・旧第15款繰下、平27規則24・旧第16款繰上、平30規則19・旧第15款繰上、平31規則27・旧第14款繰上、令元規則4・旧第12款繰上)

(名称、位置及び種別)

第71条 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号。以下「社会福祉施設設置条例」という。)第2条の規定により設置された障害児入所施設及び児童発達支援センターの名称、位置及び種別は、次のとおりである。

名称

位置

種別

鳥取県立皆成学園

倉吉市

障害児入所施設

鳥取県立総合療育センター

米子市

障害児入所施設及び児童発達支援センター

鳥取県立鳥取療育園

鳥取市

児童発達支援センター

鳥取県立中部療育園

倉吉市

児童発達支援センター

(平23規則47・追加、平24規則19・一部改正、令元規則4・旧第81条繰上・一部改正)

(所掌事務)

第72条 障害児入所施設は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1項第1号の規定による障害児の入所による保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与に関すること(鳥取県立皆成学園に限る。)

(2) 児童福祉法第42条第1項第2号の規定による障害児の入所による保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療に関すること(鳥取県立総合療育センターに限る。)

(3) 自閉症等の特有な発達の障害がある者に対する専門的な支援に関すること(鳥取県立皆成学園に限る。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に定める短期入所に関すること。

2 児童発達支援センターは、児童福祉法第43条第1項第2号の規定による障害児の通所による日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練及び治療に関する事務を所掌する。

(平23規則47・追加、平24規則19・平25規則39・平25規則69・一部改正、令元規則4・旧第82条繰上・一部改正)

(内部組織)

第73条 次の表の左欄に掲げる障害児入所施設及び児童発達支援センターごとに、それぞれ当該右欄に掲げる課等を置く。

鳥取県立皆成学園

総務課 育成課 養護課 発達障がい者支援センター

鳥取県立総合療育センター

事務部 地域療育連携支援室 医務部 リハビリテーション部 看護部 社会参加部 通園部

鳥取県立鳥取療育園


鳥取県立中部療育園


(平23規則47・追加、平24規則19・平25規則39・一部改正、令元規則4・旧第83条繰上)

第8款 看護師等養成施設

(平6規則23・追加、平14規則12・改称、平18規則17・旧第17款繰下、平21規則32・旧第18款繰上、平24規則19・旧第17款繰上、平25規則39・旧第16款繰下、平27規則24・旧第17款繰上、平30規則19・旧第16款繰上、平31規則27・旧第15款繰上、令元規則4・旧第13款繰上)

(名称及び位置)

第74条 鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取県条例第4号)第2条の規定により設置された看護師等養成施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立鳥取看護専門学校

鳥取市

鳥取県立倉吉総合看護専門学校

倉吉市

(平7規則12・全改、平14規則12・一部改正、平18規則17・旧第71条の7繰下、平23規則47・旧第89条繰上、令元規則4・旧第87条繰上)

(所掌事務)

第75条 鳥取看護専門学校は、看護師として必要な知識及び技能を修得させるための事務を所掌する。

2 倉吉総合看護専門学校は、看護師及び助産師として必要な知識及び技能を修得させるための事務を所掌する。

(平6規則23・追加、平14規則3・一部改正、平18規則17・旧第71条の8繰下、平21規則32・一部改正、平23規則47・旧第90条繰上、令元規則4・旧第88条繰上)

(内部組織)

第76条 倉吉総合看護専門学校に教務課を置く。

(平6規則23・追加、平18規則17・旧第71条の9繰下、平23規則47・旧第91条繰上、平25規則39・一部改正、令元規則4・旧第89条繰上)

第9款 歯科衛生専門学校

(平6規則23・追加、平18規則17・旧第18款繰下、平21規則32・旧第19款繰上、平24規則19・旧第18款繰上、平25規則39・旧第17款繰下、平27規則24・旧第18款繰上、平30規則19・旧第17款繰上、平31規則27・旧第16款繰上、令元規則4・旧第14款繰上)

(名称及び位置)

第77条 鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第15号)第2条の規定により設置された歯科衛生専門学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立歯科衛生専門学校

鳥取市

(平6規則23・追加、平18規則17・旧第71条の10繰下・一部改正、平23規則47・旧第92条繰上、令元規則4・旧第90条繰上)

(所掌事務)

第78条 歯科衛生専門学校は、歯科衛生士として必要な知識及び技能を修得させるための事務を所掌する。

(平6規則23・追加、平18規則17・旧第71条の11繰下、平23規則47・旧第93条繰上、令元規則4・旧第91条繰上)

第10款 精神保健福祉センター

(平6規則23・追加、平7規則49・改称、平12規則14・旧第20款繰上、平18規則17・旧第19款繰下、平21規則32・旧第20款繰上、旧平24規則19・第19款繰上、平25規則39・旧第18款繰下、平27規則24・旧第19款繰上、平30規則19・旧第18款繰上、平31規則27・旧第17款繰上、令元規則4・旧第15款繰上)

(名称及び位置)

第79条 鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年鳥取県条例第14号)第2条の規定により設置された精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立精神保健福祉センター

鳥取市

(平6規則23・追加、平7規則49・一部改正、平12規則14・旧第71条の14繰下・一部改正、平18規則17・旧第72条繰下、平23規則47・旧第94条繰上、令元規則4・旧第92条繰上)

(所掌事務)

第80条 精神保健福祉センターは、県民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものに関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第12条に規定する事項を処理する鳥取県精神保健福祉医療協議会の事務に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項の規定により、市町村が同条第1項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第1項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

(8) 精神障害者の社会復帰を促進するための診療に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関し必要な業務に関すること。

(平6規則23・追加、平7規則49・一部改正、平12規則14・旧第71条の15繰下、平14規則25・一部改正、平18規則17・旧第73条繰下・一部改正、平23規則47・旧第95条繰上、平25規則39・平25規則69・平26規則20・平27規則24・一部改正、令元規則4・旧第93条繰上)

(内部組織)

第81条 精神保健福祉センターにこころの健康増進課及び地域支援課を置く。

(平6規則23・追加、平7規則49・一部改正、平12規則14・旧第71条の16繰下、平18規則17・旧第73条の2繰下・一部改正、平23規則47・旧第96条繰上、令元規則4・旧第94条繰上)

第8節 子育て・人財局の所管に属する機関

(令元規則4・追加)

第1款 鳥取砂丘こどもの国

(令元規則4・追加)

(名称及び位置)

第82条 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取県条例第19号)第2条の規定により設置された鳥取砂丘こどもの国の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立鳥取砂丘こどもの国

鳥取市

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第83条 鳥取砂丘こどもの国は、自然とのふれあいや遊びを通じて子どもたちが憩い楽しめる場を提供し、もって児童の健全な育成に資するための事務を所掌する。

(令元規則4・追加)

第2款 福祉相談センター

(令元規則4・追加)

(設置)

第84条 福祉相談センターを次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県福祉相談センター

鳥取市

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第85条 福祉相談センターは、児童及び要保護女子の福祉並びに配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する相談についての総合企画及び連絡調整を行う事務を所掌する。

(令元規則4・追加)

(内部組織)

第86条 福祉相談センターに総務課、児童相談課、女性相談課、判定課及び一時保護課を置く。

(令元規則4・追加)

第3款 児童相談所

(令元規則4・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第87条 鳥取県児童相談所設置条例(平成12年鳥取県条例第13号)第1条の規定により設置された児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管地域

鳥取県中央児童相談所

鳥取市

鳥取市、岩美郡及び八頭郡

鳥取県倉吉児童相談所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県米子児童相談所

米子市

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第88条 児童相談所は、児童福祉法第12条の規定による主として児童の福祉についての相談、調査、判定及び指導並びに児童の一時保護に関する事務を所掌する。

2 前項の規定にかかわらず、鳥取県中央児童相談所は、必要に応じて他の児童相談所を援助するとともに、その連絡調整を図るものとする。

(令元規則4・追加)

(内部組織)

第89条 次の表の左欄に掲げる児童相談所ごとに、それぞれ当該右欄に掲げる課を置く。

鳥取県中央児童相談所


鳥取県倉吉児童相談所

相談課 判定保護課

鳥取県米子児童相談所

相談課 判定課 一時保護課

(令元規則4・追加、令2規則14・一部改正)

第4款 婦人相談所

(令元規則4・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第90条 鳥取県婦人相談所設置条例(平成12年鳥取県条例第7号)第1条の規定により設置された婦人相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県婦人相談所

鳥取市

鳥取県の区域

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第91条 婦人相談所は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項各号に掲げる要保護女子の保護更生に関する事務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項各号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる配偶者暴力相談支援センターの業務

(令元規則4・追加)

第5款 児童自立支援施設

(令元規則4・追加)

(設置)

第92条 社会福祉施設設置条例第2条の規定により設置された児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立喜多原学園

米子市

(令元規則4・追加)

(所掌事務)

第93条 児童自立支援施設は、児童福祉法第44条の規定による不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援するとともに、当該児童自立支援施設を退所した者に対する相談その他の援助を行う事務を所掌する。

(令元規則4・追加)

(内部組織)

第94条 児童自立支援施設に指導課を置く。

(令元規則4・追加)

第9節 生活環境部の所管に属する機関

(昭49規則2・追加、平6規則23・旧第3節の2繰下・改称、平18規則17・旧第5節繰下、平19規則38・旧第7節繰下、平20規則20・旧第8節繰上、平27規則40・旧第7節繰下、令元規則4・旧第8節繰下)

第1款 食肉衛生検査所

(昭58規則79・追加、平6規則23・旧第1款の2繰上、平25規則39・旧第1款繰下、平30規則19・旧第2款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第95条 鳥取県食肉衛生検査所条例(平成12年鳥取県条例第16号)第1条の規定により設置された食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県食肉衛生検査所

西伯郡大山町

鳥取県の区域

(平12規則14・全改、平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第74条繰下、平23規則47・旧第97条繰上、平25規則39・旧第95条繰下、平30規則19・旧第97条繰上)

(所掌事務)

第96条 食肉衛生検査所は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 獣畜のと殺又は解体の検査に関すること。

(2) 食肉等の試験検査に関すること。

(3) と畜場の衛生に関すること。

(4) 食肉等の衛生に関すること。

(昭58規則79・追加、平6規則23・旧第73条の3繰下・一部改正、平12規則14・一部改正、平18規則17・旧第75条繰下・一部改正、平23規則47・旧第98条繰上、平25規則39・旧第96条繰下、平30規則19・旧第97条の2繰上)

第2款 交通事故相談所

(平20規則20・追加、平25規則39・旧第2款繰下、平30規則19・旧第3款繰上)

(設置)

第97条 交通事故相談所を次のとおり置く。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥取交通事故相談所

鳥取市

鳥取県の区域

鳥取県米子交通事故相談所

米子市

(平20規則20・追加、平23規則29・一部改正、平23規則47・旧第100条繰上、平30規則19・旧第98条繰上)

(所掌事務)

第98条 交通事故相談所は、交通事故被害者等に対する交通事故に関する相談及び関係機関へのあっせん並びに交通事故被害者等の援護に関する指導、連絡等に関する事務を所掌する。

(平20規則20・追加、平23規則47・旧第100条の2繰上、平30規則19・旧第99条繰上)

第3款 東部建築住宅事務所

(平30規則19・追加、令元規則4・改称)

(名称、位置及び所管区域)

第99条 鳥取県総合事務所等設置条例第5条第1項の規定により鳥取市に設置された東部建築住宅事務所の所管区域は、鳥取市、岩美郡及び八頭郡である。

(平30規則19・追加、令元規則4・一部改正)

(所掌事務)

第99条の2 東部建築住宅事務所は次に掲げる事務(第7号から第9号までに掲げる事務にあっては、県土整備事務所維持管理課の所掌に属するものを除く。)を所掌する。

(1) 建築及び住宅行政に関すること。

(2) 県営住宅の管理事務に関すること。

(3) 営繕工事の調査、設計、施工及び指導監督に関すること。

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構委託業務に関すること。

(5) 建築物の評価に関すること。

(6) 景観形成に関すること。

(7) 都市公園に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 開発行為に係る許可等に関すること。

(平30規則19・追加、令元規則4・一部改正)

第4款 氷ノ山自然ふれあい館

(平17規則16・追加、平18規則17・旧第6款繰上、平20規則20・旧第2款繰下、平25規則39・旧第3款繰下)

(名称及び位置)

第100条 鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取県条例第25号)第2条の規定により設置された氷ノ山自然ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館

八頭郡若桜町

(平17規則16・追加、平18規則17・旧第88条繰下、平20規則20・旧第100条繰下、平23規則47・旧第101条繰上)

(所掌事務)

第101条 氷ノ山自然ふれあい館は、国定公園氷ノ山の豊かな自然を紹介し、その魅力を体験できる場を提供するとともに、自然を大切にする心をはぐくむための事務を所掌する。

(平17規則16・追加、平18規則17・旧第89条繰下、平20規則20・旧第101条繰下、平23規則47・旧第101条の2繰上)

第10節 商工労働部の所管に属する機関

(平6規則23・旧第4節繰下、平18規則17・旧第6節繰下、平19規則38・旧第8節繰下、平20規則20・旧第9節繰上、平27規則40・旧第8節繰下、令元規則4・旧第9節繰下)

第1款 とっとりバイオフロンティア

(平24規則19・追加)

(名称及び位置)

第102条 とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例(平成22年鳥取県条例第46号)第2条の規定により設置されたとっとりバイオフロンティアの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

とっとりバイオフロンティア

米子市

(平24規則19・追加)

(所掌事務)

第103条 とっとりバイオフロンティアは、バイオテクノロジーを活用した医薬、医療、食品等の産業(以下「バイオ産業」という。)における新技術の研究開発及び実用化、新製品の研究開発等を支援するとともに、バイオ産業に係る専門的な技術を有する人材の育成等を行うことにより、本県におけるバイオ産業の集積の形成及び活性化を図り、もって県内産業の振興に資するための事務を所掌する。

(平24規則19・追加)

第2款 職業能力開発校

(平24規則19・追加)

(名称及び位置)

第104条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項の規定により設置された職業能力開発校の名称及び位置は、鳥取県立産業人材育成センター条例(昭和44年鳥取県条例第37号)の規定により、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立産業人材育成センター

倉吉市

(昭44規則52・全改、昭61規則12・平3規則22・平5規則14・一部改正、平18規則17・旧第101条繰下・一部改正、平19規則38・一部改正、平24規則19・旧第102条繰下、平25規則39・一部改正)

(所掌事務)

第105条 産業人材育成センターは、職業能力の開発及び向上に関する次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 普通職業訓練の実施に関すること(産業人材課の所掌に属するものを除く。)

(2) 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項の相談その他の援助に関すること。

(3) 職業訓練指導員の派遣に関すること。

(4) 前各号に掲げる職務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務に関すること。

(5) 公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関すること。

(昭44規則52・全改、昭55規則9・昭61規則12・平3規則22・平5規則14・平6規則23・一部改正、平18規則17・旧第102条繰下、平24規則19・旧第103条繰下、平25規則39・平30規則19・一部改正)

(内部組織)

第106条 鳥取県立産業人材育成センター条例第2条第2項の規定による産業人材育成センターの職業訓練を行う施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立産業人材育成センター倉吉校

倉吉市

鳥取県立産業人材育成センター米子校

米子市

(昭44規則52・全改、平3規則22・一部改正、平18規則17・旧第103条繰下、平19規則38・平22規則27・一部改正、平24規則19・旧第104条繰下、平25規則39・一部改正)

第11節 農林水産部の所管に属する機関

(昭54規則18・改称、平6規則23・旧第5節繰下、平18規則17・旧第7節繰下、平19規則38・旧第9節繰下、平20規則20・旧第10節繰上、平27規則40・旧第9節繰下、令元規則4・旧第10節繰下)

第1款 東部農林事務所

(平25規則39・追加、令元規則4・改称)

(名称、位置及び所管区域)

第107条 鳥取県総合事務所等設置条例第6条第1項の規定により鳥取市に設置された東部農林事務所及び同条第3項の規定により八頭郡八頭町に設置された東部農林事務所八頭事務所の所管区域は、鳥取市、岩美郡及び八頭郡である。

(平25規則39・追加、令元規則4・一部改正)

(内部組織及び所掌事務)

第108条 東部農林事務所に、次の表の左欄に掲げる課等を置き、課等の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

農業振興課


鳥取農業改良普及所


地域整備課


2 東部農林事務所八頭事務所に、次の表の左欄に掲げる課等を置き、課等の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

農林業振興課

農業振興室

八頭農業改良普及所


3 各課等の所掌事務は、次のとおりとする。

農業振興課

鳥取市及び岩美郡の区域における次に掲げる事務(第6号及び第9号に掲げる事務にあっては、八頭郡の区域内に係るものを含む。)

(1) 事務所内の総合調整に関すること。

(2) 地域農林水産業振興対策に関すること。

(3) 農業協同組合等農業団体の振興対策に関すること。

(4) 農業金融対策に関すること。

(5) 農業生産及び経営合理化対策に関すること。

(6) 農地関係等の調整に関すること。

(7) 農業共済に関すること。

(8) 果樹等特産物振興対策に関すること。

(9) 自作農創設維持に関すること。

(10) 畜産振興対策及び経営支援に関すること。

(11) 草地改良に関すること。

(12) 家畜衛生に関すること。

(13) 農業構造改善に関すること。

(14) 鳥獣被害対策に係る情報収集、補助及び相談に関すること。

(15) 東部農林事務所内の庶務に関すること(八頭事務所農林業振興課の所掌に属するものを除く。)

(16) その他事務所内他課の所掌に属しない農林水産行政に関すること。

鳥取農業改良普及所

鳥取市及び岩美郡の区域における普及所の事務

地域整備課

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 鳥取県しっかり守る農林基盤交付金に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(5) 農業水利の調整に関すること。

(6) 農業用ため池に関すること。

八頭事務所農林業振興課

八頭郡の区域における次に掲げる事務(第12号から第35号までに掲げる事務にあっては、鳥取市及び岩美郡の区域内に係るものを含む。)

(1) 地域農林水産業振興対策に関すること。

(2) 農業協同組合等農業団体の振興対策に関すること。

(3) 農業金融対策に関すること。

(4) 農業生産及び経営合理化対策に関すること。

(5) 農業共済に関すること。

(6) 果樹等特産物振興対策に関すること。

(7) 畜産振興対策及び経営支援に関すること。

(8) 草地改良に関すること。

(9) 家畜衛生に関すること。

(10) 農業構造改善に関すること。

(11) 鳥獣被害対策に係る情報収集、補助及び相談に関すること。

(12) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(13) 森林の保全及び整備に関すること。

(14) 低コスト林業の推進に関すること。

(15) 県産材の需要拡大及び販路開拓に関すること。

(16) 林業担い手対策に関すること。

(17) 林業金融に関すること。

(18) 県営林に関すること。

(19) 保安林の整備管理に関すること。

(20) 治山事業のうち保安林整備事業に関すること。

(21) 林産物及び特用林産物の振興に関すること。

(22) 林業技術普及に関すること。

(23) 林業経営指導に関すること。

(24) 木質バイオマスに関すること。

(25) 森林計画に関すること。

(26) とっとり共生の森に関すること。

(27) 森林による二酸化炭素吸収に関すること。

(28) 森林整備の地域活動支援に関すること。

(29) 緑化の推進に関すること。

(30) 造林に関すること。

(31) 林業種苗に関すること。

(32) 森林の病害、虫害及び獣害防除に関すること。

(33) 森林保険に関すること。

(34) 林道に関すること。

(35) 作業道に関すること。

(36) 八頭事務所内の庶務に関すること。

(37) その他八頭事務所内他課の所掌に属しない農林水産行政に関すること。

八頭事務所八頭農業改良普及所

八頭郡の区域における普及所の事務

(平25規則39・追加、平26規則20・平27規則24・平30規則19・令元規則4・令2規則14・一部改正)

第2款 農村総合研修所

(平18規則17・追加、平25規則39・旧第1款繰下)

(名称及び位置)

第109条 鳥取県立農村総合研修所の設置及び管理に関する条例(昭和59年鳥取県条例第6号)第2条の規定により設置された農村総合研修所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立農村総合研修所

倉吉市

(平18規則17・追加、平24規則19・旧第105条繰下、平25規則39・旧第107条繰下)

(所掌事務)

第110条 農村総合研修所は、農村指導者等の研修のための利用に関する事務を所掌する。

(平18規則17・追加、平24規則19・旧第106条繰下、平25規則39・旧第108条繰下)

第3款 農業試験場

(平26規則20・追加)

(設置)

第110条の2 農業試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県農業試験場

鳥取市

(平26規則20・追加)

(所掌事務)

第110条の3 農業試験場は、次に掲げる農業に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 農業経営技術の改善に関すること。

(2) 主要農作物の育種及び栽培に関すること。

(3) 主要農作物の原種及び原々種に関すること。

(4) 土壌肥料及び土壌保全に関すること。

(5) 主要農作物の病害虫に関すること。

(6) 農業機械化に関すること。

(7) 土壌、肥料等の分析に関すること。

(8) 水田機能の維持・保全に関すること。

(9) 有機・特別栽培の生産技術に関すること。

(10) その他農業の振興に関すること。

(平26規則20・追加)

(内部組織)

第110条の4 農業試験場に作物研究室、環境研究室及び有機・特別栽培研究室を置く。

(平26規則20・追加)

第4款 園芸試験場

(平26規則20・追加)

(設置)

第110条の5 園芸試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県園芸試験場

東伯郡北栄町

(平26規則20・追加)

(所掌事務)

第110条の6 園芸試験場は、次に掲げる果樹園芸、野菜園芸、花き園芸及び農業関係の生物工学に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 果樹、野菜及び花きの育種及び栽培に関すること。

(2) 果樹、野菜及び花きの土壌肥料に関すること。

(3) 果樹、野菜及び花きの病害虫に関すること。

(4) 果樹、野菜及び花きの機械器具に関すること。

(5) 果樹、野菜及び花きの原種及び原々種に関すること。

(6) 生物工学を応用した農産物の研究開発に関すること。

(7) その他果樹園芸、野菜園芸及び花き園芸の振興に関すること。

(平26規則20・追加)

(内部組織)

第110条の7 園芸試験場に果樹研究室、野菜研究室、花き研究室、環境研究室、砂丘地農業研究センター、弓浜砂丘地分場、河原試験地及び日南試験地を置く。

(平26規則20・追加、平28規則11・一部改正)

第5款 鳥獣対策センター

(平25規則39・追加、平26規則20・旧第3款繰下)

(名称、位置及び所管区域)

第111条 鳥取県総合事務所等設置条例第7条第1項の規定により設置された鳥獣対策センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥獣対策センター

八頭郡八頭町

鳥取県の区域

(平25規則39・追加)

(所掌事務)

第112条 鳥獣対策センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣被害対策技術の実証及び普及に関すること。

(2) 鳥獣被害対策に係る人材育成及び体制整備に関すること。

(3) 鳥獣被害対策に係る隣接県等との連携に関すること。

(4) 鳥獣被害情報のとりまとめ及び広報に関すること。

(5) 野生獣肉の活用に関すること。

(平25規則39・追加)

第6款 病害虫防除所

(平25規則39・追加、平26規則20・旧第4款繰下)

(名称、位置及び所管区域)

第113条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定により設置された病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例(昭和41年鳥取県条例第12号)の規定により、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

鳥取県病害虫防除所

鳥取市

鳥取県の区域

(平25規則39・追加)

(所掌事務)

第114条 病害虫防除所は、植物防疫法第32条第4項の規定による植物の検疫、発生予察事業等防除に関する事務を所掌する。

(平25規則39・追加)

第115条から第121条まで 削除

(平20規則20、平24規則19、平25規則39)

第7款 とっとり花回廊

(平18規則17・追加、平20規則20・旧第7款繰上、平25規則39・旧第2款繰下、平26規則20・旧第5款繰下)

(名称及び位置)

第122条 鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取県条例第21号)第2条の規定により設置されたとっとり花回廊の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立とっとり花回廊

西伯郡南部町及び伯耆町

(平18規則17・追加)

(所掌事務)

第123条 とっとり花回廊は、県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資するための事務を所掌する。

(平18規則17・追加)

第8款 鳥取二十世紀梨記念館

(平18規則17・追加、平20規則20・旧第8款繰上、平25規則39・旧第3款繰下、平26規則20・旧第6款繰下)

(名称及び位置)

第124条 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例(平成12年鳥取県条例第24号)第1条の規定により設置された鳥取二十世紀梨記念館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館

倉吉市

(平18規則17・追加)

(所掌事務)

第125条 鳥取二十世紀梨記念館は、梨に関する産業、歴史及び文化への県民の理解を深めるとともに、観光及び果樹の振興に資するための事務を所掌する。

(平18規則17・追加)

第126条及び第127条 削除

(平25規則39)

第9款 畜産試験場

(平26規則20・追加)

(設置)

第127条の2 畜産試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県畜産試験場

東伯郡琴浦町

(平26規則20・追加)

(所掌事務)

第127条の3 畜産試験場は、次に掲げる大家畜に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 家畜の飼養、繁殖・育成及び肥育技術に関すること。

(2) 和牛種雄牛の造成及び凍結精液の作成配布に関すること。

(3) 家畜の育種及び生物工学を用いた改良増殖に関すること。

(4) 飼料作物及び牧草の栽培調整利用技術に関すること。

(5) 飼料の分析に関すること。

(6) 畜産経営技術の改善に関すること。

(7) その他畜産振興に関すること。

(平26規則20・追加)

(内部組織)

第127条の4 畜産試験場に肉用牛研究室、育種改良研究室及び酪農・飼料研究室を置く。

(平26規則20・追加)

第10款 中小家畜試験場

(平26規則20・追加)

(設置)

第127条の5 中小家畜試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県中小家畜試験場

西伯郡南部町

(平26規則20・追加)

(所掌事務)

第127条の6 中小家畜試験場は、次に掲げる中小家畜に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 畜産経営技術の改善に関すること。

(2) 家畜の改良繁殖、管理、飼育方法、育成、肥育及び飼料に関すること。

(3) 家畜の経済能力検定に関すること。

(4) 家畜の人工授精及び受精卵移植に関すること。

(5) 畜産に係る環境の改善に関すること。

(6) 種畜及び種卵の配布に関すること。

(7) その他畜産振興に関すること。

(平26規則20・追加)

(内部組織)

第127条の7 中小家畜試験場に養豚研究室及び環境・養鶏研究室を置く。

(平26規則20・追加)

第11款 家畜保健衛生所

(平18規則17・旧第11款繰上、平20規則20・旧第10款繰上、平25規則39・旧第5款繰下、平26規則20・旧第7款繰下)

(名称、位置及び管轄区域)

第128条 鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例(昭和47年鳥取県条例第9号)第1条の規定により設置された家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

鳥取県鳥取家畜保健衛生所

鳥取市

鳥取市、岩美郡及び八頭郡

鳥取県倉吉家畜保健衛生所

倉吉市

倉吉市及び東伯郡

鳥取県西部家畜保健衛生所

西伯郡伯耆町

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡

(昭39規則35・昭41規則14・昭42規則2・昭45規則39・昭52規則36・平13規則23・平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第134条繰上・一部改正)

(所掌事務)

第129条 家畜保健衛生所は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験、検査等に関すること。

(2) 獣医事に関すること。

(3) 動物薬事に関すること。

2 鳥取県倉吉家畜保健衛生所は、前項に規定する事務のほか、家畜の病性鑑定の特殊検査に関する事務を所掌する。

(平8規則19・全改、平18規則17・旧第135条繰上)

(内部組織)

第130条 鳥取県倉吉家畜保健衛生所に病性鑑定室を置く。

(平8規則19・全改、平13規則23・平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第135条の2繰上・一部改正、平21規則32・平25規則39・一部改正)

第12款 林業試験場

(平26規則20・追加)

(設置)

第130条の2 林業試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県林業試験場

鳥取市

(平26規則20・追加、平27規則24・一部改正)

(所掌事務)

第130条の3 林業試験場は、次に掲げる林業に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 森林施業及び経営に関すること。

(2) 林業種苗に関すること。

(3) 森林保護に関すること。

(4) 森林土壌に関すること。

(5) 森林気象に関すること。

(6) 林業機械化に関すること。

(7) 特用林産物に関すること。

(8) 林産物の加工及び利用に関すること。

(9) 林野荒廃防止及び復旧に関すること。

(10) 二十一世紀の森の管理に関すること。

(11) その他林業の改良発達に関すること。

(平26規則20・追加)

(内部組織)

第130条の4 林業試験場に森林管理研究室及び木材利用研究室を置く。

(平26規則20・追加)

第13款 とっとり出合いの森

(平26規則20・追加)

(名称及び位置)

第130条の5 鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例(平成11年鳥取県条例第6号)第2条の規定により設置されたとっとり出合いの森の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立とっとり出合いの森

鳥取市

(平26規則20・追加)

(所掌事務)

第130条の6 とっとり出合いの森は、県民に森林とのふれあいの場を提供し、自然観察、野外活動等を通して森林に対する理解を深めるとともに、広く県民の保健及び休養に資するための事務を所掌する。

(平26規則20・追加)

第14款 水産試験場

(平9規則40・旧第16款繰下、平18規則17・旧第17款繰上、平20規則20・旧第11款繰上、平25規則39・旧第6款繰下、平26規則20・旧第8款繰下)

(設置)

第131条 水産試験場を次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県水産試験場

境港市

(平元規則26・一部改正、平9規則40・旧第146条繰下、平18規則17・旧第148条繰上)

(所掌事務)

第132条 水産試験場は、次に掲げる水産業に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 海洋環境、漁ろう及び水産資源等についての試験研究及び調査に関すること。

(2) その他水産技術の普及指導に関すること。

(昭45規則39・昭56規則27・平元規則26・平6規則23・一部改正、平9規則40・旧第47条繰下、平15規則13・一部改正、平18規則17・旧第149条繰上・一部改正、平21規則32・平23規則29・一部改正)

(内部組織)

第133条 水産試験場に、漁場開発室、海洋資源室及び試験船第1鳥取丸を置く。

(平元規則26・全改、平9規則40・旧第148条繰下、平14規則25・平15規則13・平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第150条繰上、平21規則32・平22規則52・平23規則29・平25規則39・一部改正)

第15款 栽培漁業センター

(平23規則29・追加、平25規則39・旧第7款繰下、平26規則20・旧第9款繰下)

(設置)

第134条 栽培漁業センターを次のとおり置く。

名称

位置

鳥取県栽培漁業センター

東伯郡湯梨浜町

(平23規則29・追加)

(所掌事務)

第135条 栽培漁業センターは、次に掲げる沿岸漁業及び内水面漁業に係る試験研究、調査等の事務を所掌する。

(1) 水産動植物の増殖、養殖及び漁場環境についての試験研究及び調査に関すること。

(2) その他沿岸漁業及び内水面漁業の促進に関すること。

(平23規則29・追加)

(内部組織)

第136条 栽培漁業センターに、養殖・漁場環境室、増殖推進室及び試験船おしどりを置く。

(平23規則29・追加、平25規則39・一部改正)

第16款 とっとり賀露かにっこ館

(平15規則58・追加、平18規則17・旧第19款繰上、平20規則20・旧第13款繰上、平21規則32・旧第8款繰上、平23規則29・旧第7款繰下、平25規則39・旧第8款繰下、平26規則20・旧第10款繰下)

(名称及び位置)

第137条 鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例(平成15年鳥取県条例第41号)第2条の規定により設置されたとっとり賀露かにっこ館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立とっとり賀露かにっこ館

鳥取市

(平15規則58・追加、平18規則17・旧第153条繰上)

(所掌事務)

第138条 とっとり賀露かにっこ館は、鳥取県を代表する水産資源であるかにを中心とした多様な水生生物を展示してその生態等の紹介を行うとともに、これらの水生生物及び水産に関する体験学習の場を提供することにより、かにを中心とした水生生物及び水産の魅力を鳥取県の内外に発信し、もって鳥取県の観光及び水産の振興に資するための事務を所掌する。

(平15規則58・追加、平18規則17・旧第154条繰上)

第12節 県土整備部の所管に属する機関

(平6規則23・旧第6節繰下、平14規則25・改称、平18規則17・旧第8節繰下、平19規則38・旧第10節繰下、平20規則20・旧第11節繰上、平27規則40・旧第10節繰下、令元規則4・旧第11節繰下)

第1款 県土整備事務所

(平25規則39・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第139条 鳥取県総合事務所等設置条例第8条第1項の規定により設置された県土整備事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥取県土整備事務所

鳥取市

鳥取市及び岩美郡

鳥取県八頭県土整備事務所

八頭郡八頭町

八頭郡

(平25規則39・追加)

(内部組織及び所掌事務)

第140条 次の表の左欄に掲げる県土整備事務所ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる課等を置き、課等の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

鳥取県鳥取県土整備事務所

建設総務課


維持管理課


用地課


計画調査課


道路都市課


河川砂防課


山陰道・岩美道路推進室


鳥取県八頭県土整備事務所

建設総務課

計画調査室

維持管理課


用地課


道路整備課


河川砂防課


2 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

建設総務課

次に掲げる事務(第4号から第9号までに掲げる事務にあっては、鳥取県八頭県土整備事務所に限る。)

(1) 建設業に関すること。

(2) 県土整備事務所、東部建築住宅事務所及び東部農林事務所が所管する土木建築工事の入札に関すること。

(3) 県土整備事務所内の庶務に関すること。

(4) 土木工事の計画調整及び調査設計に関すること(八頭県土整備事務所道路整備課及び八頭県土整備事務所河川砂防課の所掌に属するものを除く。)

(5) 土木工事の施工基準(設計単価及び歩掛を含む。)に関すること。

(6) 土木工事の設計審査に関すること。

(7) 鳥取県八頭庁舎の庁舎管理に関すること。

(8) 鳥取県八頭庁舎の車両に関すること(維持管理課の所掌に関するものを除く。)

(9) 鳥取県東部農林事務所八頭事務所、鳥取県鳥獣対策センター及び鳥取県八頭県土整備事務所の予算経理及び庶務に関すること(総合事務センター庶務集中課及び物品契約課並びに統括審査課並びに鳥取県東部農林事務所八頭事務所農林業振興課の所掌に属するものを除く。)

(10) その他事務所内他課の所掌に属しない県土整備行政に関すること。

維持管理課

(1) 県土整備部の所掌に係る許認可等(事務所内他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 道路等の維持管理・修繕に関すること。

(3) 道路等の境界確定及び用途廃止に関すること。

(4) 開発行為に係る許可等、屋外広告物及び都市公園に関すること(八頭県土整備事務所に限る。)

(5) 県土整備事務所の車両に関すること。

用地課

(1) 土木工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること。

(2) 土木工事に係る損害の賠償又は補償に関すること。

(3) 不動産の登記に関すること。

計画調査課

(1) 土木工事の計画調整及び調査設計に関すること(鳥取県土整備事務所道路都市課、鳥取県土整備事務所河川砂防課及び鳥取県土整備事務所山陰道・岩美道路推進室の所掌に属するものを除く。)

(2) 土木工事の施工基準(設計単価及び歩掛を含む。)に関すること。

(3) 土木工事の設計審査に関すること。

道路都市課及び道路整備課

(1) 道路工事及び都市計画事業(下水道に関する事業を除く。)に係る工事(以下この項において「道路工事等」という。)の調査設計に関すること(山陰道・岩美道路推進室の所掌に属するものを除く。)

(2) 道路工事等の施工及び指導監督に関すること(山陰道・岩美道路推進室の所掌に属するものを除く。)

河川砂防課

(1) 災害復旧工事に係る事務の取りまとめに関すること。

(2) 河川工事、海岸工事及び砂防工事(以下この項において「河川工事等」という。)の調査設計に関すること。

(3) 河川工事等の施工及び指導監督に関すること。

(4) ダムの維持管理に関すること。

(5) 治山事業に関すること(東部農林事務所農林業振興課及び東部農林事務所八頭事務所農林業振興課の所掌に属するものを除く。)

山陰道・岩美道路推進室

(1) 山陰道の建設に関連する県事業に関すること。

(2) 岩美道路に係る工事の計画調整及び調査設計に関すること。

(3) 岩美道路に係る工事の施工及び指導監督に関すること。

(4) 山陰道の建設に係る調整に関すること。

(平25規則39・追加、平26規則20・平29規則31・平30規則19・一部改正)

第141条及び第142条 削除

(平30規則54)

第2款 港湾事務所

(昭53規則31・全改、平6規則23・旧第4款繰上、平18規則17・旧第2款繰下、平19規則38・旧第3款繰上、平25規則39・旧第2款繰下、平30規則54・旧第3款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第143条 鳥取県港湾事務所設置条例(平成7年鳥取県条例第6号)第1条の規定により設置された港湾事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥取港湾事務所

鳥取市

鳥取市及び岩美郡

(平7規則12・全改、平10規則4・旧第156条の2繰下、平12規則14・旧第156条の4繰下・一部改正、平14規則25・旧第156条の5繰下・一部改正、平16規則76・一部改正、平18規則17・旧第156条の8繰上、平19規則38・旧第145条繰上、平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第142条繰下)

(所掌事務)

第144条 港湾事務所は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 工事の調査設計に関すること。

(2) 工事の施工及び指導監督に関すること。

(3) 工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること。

(4) 工事に係る損害賠償及び補償に関すること。

(5) 不動産の登記に関すること。

(6) 港湾及び港湾区域内の海岸の管理に関すること。

(7) 漁港及び漁港区域内の海岸の管理に関すること。

(8) 庶務に関すること。

(昭53規則31・全改、昭54規則18・旧第156条の9繰下、昭55規則9・一部改正、昭58規則25・旧第156条の11繰下、平6規則23・旧第156条の12繰上・一部改正、平7規則12・一部改正、平10規則4・旧第156条の3繰下、平12規則14・旧第156条の5繰下、平14規則25・旧第156条の6繰下・一部改正、平18規則17・旧第156条の9繰上、平19規則38・旧第146条繰上、平20規則20・平24規則19・一部改正、平25規則39・旧第143条繰下)

第145条及び第146条 削除

(平24規則19)

第3款 みなとさかい交流館

(平9規則6・追加、平18規則17・旧第4款繰下、平19規則38・旧第5款繰上、平24規則19・旧第4款繰上、平25規則39・旧第3款繰下、平30規則54・旧第4款繰上)

(名称及び位置)

第147条 鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第2号)第2条の規定により設置されたみなとさかい交流館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県立みなとさかい交流館

境港市

(平9規則6・追加、平10規則4・旧第156条の7繰下、平12規則14・旧第156条の9繰下・一部改正、平14規則25・旧第156条の10繰下、平18規則17・旧第156条の13繰上、平19規則38・旧第150条繰上)

(所掌事務)

第148条 みなとさかい交流館は、県民の港湾に対する理解を促進し、海を通じた交流の発展に資するための事務を所掌する。

(平9規則6・追加、平10規則4・旧第156条の8繰下、平12規則14・旧第156条の10繰下、平14規則25・旧第156条の11繰下、平18規則17・旧第156条の14繰上、平19規則38・旧第151条繰上)

第149条及び第150条 削除

(平25規則39)

第13節 令和新時代創造本部及び総務部の所管に属する機関

(平15規則13・追加、平17規則16・旧第8節の2繰下・改称、平18規則17・旧第8節の3繰下、平19規則38・旧第12節繰下、平20規則20・旧第13節繰上、平25規則39・旧第12節繰上・改称、平27規則40・旧第11節繰下・改称、令元規則4・旧第12節繰下・改称)

(名称及び位置)

第151条 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例第2条の規定により設置された男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

鳥取県男女共同参画センター

倉吉市

(平15規則13・追加、平18規則17・旧第156条の18繰上、平19規則38・旧第154条繰上)

(所掌事務)

第152条 男女共同参画センターは、男女共同参画社会を実現するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に関する講習会の開催及び指導者の育成に関すること。

(3) 男女共同参画社会の実現を目的とした団体及び個人に対する活動拠点の提供並びにこれらの相互の交流及び連携に関すること。

(4) 性別による差別的な取扱いその他男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている問題に係る相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の実現のために必要な業務に関すること。

(平15規則13・追加、平18規則17・旧第156条の19繰上、平19規則38・旧第155条繰上)

第14節 商工労働部及び農林水産部の所管に属する機関

(平15規則13・追加、平15規則81・旧第8節の3繰下、平18規則17・旧第9節繰下、平19規則38・旧第13節繰下、平20規則20・旧第14節繰上、平25規則39・旧第13節繰上、平27規則40・旧第12節繰下、令元規則4・旧第13節繰下)

(名称、位置及び所管区域)

第153条 鳥取県水産事務所設置条例(平成12年鳥取県条例第28号)第1条の規定により設置された水産事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

漁業取締りに関する事務

その他の事務

鳥取県境港水産事務所

境港市

鳥取県の区域

米子市、境港市及び西伯郡

(平15規則13・追加、平18規則17・旧第156条の22繰下・旧第158条繰上、平19規則38・旧第156条繰上、平20規則88・一部改正)

(所掌事務)

第154条 水産事務所は、水産業の振興を図るため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 漁業取締りに関すること。

(2) 漁船及び小型船舶に関すること。

(3) 漁港その他漁業用施設に関すること。

(4) 水産物の流通に関すること。

(5) 境港水産物地方卸売市場に関すること。

(6) その他水産業の振興に関すること。

(平15規則13・追加、平18規則17・旧第156条の23繰下・旧第159条繰上、平19規則38・旧第157条繰上、平20規則20・一部改正)

(内部組織)

第155条 水産事務所に取締船を置く。

(平15規則13・追加、平18規則17・旧第156条の24繰下・旧第160条繰上・一部改正、平19規則38・旧第158条繰上、平20規則88・平21規則32・平25規則39・一部改正)

第15節 職制及び職務

(平6規則23・旧第7節繰下、平13規則23・旧第9節繰下、平18規則17・旧第10節繰下、平19規則38・旧第14節繰下、平20規則20・旧第15節繰上、平25規則39・旧第14節繰上、平27規則40・旧第13節繰下、令元規則4・旧第14節繰下)

(職制及び職務)

第156条 鳥取県総合事務所等設置条例第9条に規定する所長は、次のとおりである。

機関

名称

中部総合事務所

中部総合事務所長

西部総合事務所

西部総合事務所長

東部県税事務所

東部県税事務所長

中部県税事務所

中部県税事務所長

西部県税事務所

西部県税事務所長

東部地域振興事務所

東部地域振興事務所長

東部建築住宅事務所

東部建築住宅事務所長

東部農林事務所

東部農林事務所長

鳥獣対策センター

鳥獣対策センター所長

鳥取県土整備事務所

鳥取県土整備事務所長

八頭県土整備事務所

八頭県土整備事務所長

2 所長は、それぞれの機関の所掌事務をつかさどる。

3 総合事務所の所長は、前項の事務を遂行するため、県行政全般にわたる総合的視野に立ち、その任に当たる。

4 総合事務所の日野振興センター、県税事務所の支所及び東部農林事務所八頭事務所にそれぞれその長を置き、それぞれ日野振興センター、支所及び八頭事務所の事務をつかさどる。

5 前項に規定するもののほか、総合事務所、県税事務所、東部地域振興事務所、東部農林事務所及び県土整備事務所(以下「総合事務所等」という。)の内部組織に、それぞれその長を置き、その内部組織に属する事務を処理する。

6 所長及び前2項の長の職務を補佐し、その者に事故がある場合は、その職務を代行させるため、必要があると認めるときは、総合事務所等(総合事務所を除く。)に副所長を、局に副局長を、課及び課の内部組織である室に課長補佐を置くことができる。

7 前項のそれぞれの職員を2名以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、当該所長が定める。

8 総合事務所等の事務に参画させるため、必要があると認めるときは、総合事務所等に参事監又は参事を置くことができる。

9 中部復興支援幹を中部総合事務所に置き、鳥取県中部地震からの復興の支援に係る施策の総合調整に関する事務をつかさどる。

(平19規則38・追加、平20規則20・平25規則39・平29規則31・平30規則19・平30規則55・平31規則27・令元規則4・令2規則14・一部改正)

第157条 地方機関(総合事務所等を除く。以下この条において同じ。)に、それぞれその長を置く。

2 地方機関の長は、それぞれその地方機関の所掌事務をつかさどる。

3 地方機関の内部組織に、それぞれその長を置き、その内部組織に属する事務を処理する。

4 地方機関の長及び前項の長の職務を補佐し、その者に事故がある場合は、その職務を代行させるため、必要があると認めるときは、地方機関に次長を、内部組織である部に次長を置くことができる。

5 前項のそれぞれの職員を2名以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、当該地方機関の長が定める。

6 地方機関の事務に参画させるため、必要があると認めるときは、地方機関に参事を置くことができる。

(昭40規則54・昭41規則42・昭42規則25・昭42規則38・昭45規則56・平2規則7・平7規則12・平17規則16・一部改正、平18規則17・旧第157条繰下・旧第161条繰上・一部改正、平19規則38・旧第159条繰上・一部改正、平25規則39・一部改正)

(事務分担)

第158条 職員の分担事務は、地方機関の長がそれぞれ定めるものとする。

(昭45規則70・一部改正、平18規則17・旧第159条繰下・旧第162条繰上、平19規則38・旧第160条繰上)

第4章 附属機関

(平25規則69・追加)

(附属機関の庶務担当機関)

第159条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条第1項の規定により設置された附属機関の庶務担当機関は、次のとおりとする。

附属機関

庶務担当機関

鳥取県男女共同参画推進員

女性活躍推進課(委員の任免に関することに限る。)

男女共同参画センター(女性活躍推進課が担当する事務を除く。)

鳥取県男女共同参画審議会

女性活躍推進課

鳥取県中山間地域等活性化・移住定住促進協議会

中山間・地域交通局中山間地域政策課

鳥取県防災会議

危機管理政策課

鳥取県地震防災調査研究委員会

鳥取県国民保護協議会

危機対策・情報課

鳥取県救急搬送高度化推進協議会

消防防災課(健康医療局医療政策課が担当する事務を除く。)

健康医療局医療政策課(傷病者の受入れに関することに限る。)

鳥取県行政不服審査会

政策法務課

鳥取県固定資産評価審議会

税務課

鳥取県公益認定等審議会

行政監察・法人指導課

鳥取県職員の処分等に係る評価委員会

行財政改革局人事企画課

鳥取県知事等の給与に関する有識者会議

鳥取県公務災害補償等認定委員会

行財政改革局職員支援課

鳥取県公務災害補償等審査会

鳥取県職員健康管理審査会

鳥取県財産評価審議会

行財政改革局資産活用推進課

鳥取県職員人材開発センター運営審議会

行財政改革局職員人材開発センター

鳥取県人権尊重の社会づくり協議会

人権局人権・同和対策課

鳥取県いじめ問題検証委員会

鳥取県県民投票選択肢等検討委員会

県民参画協働課

鳥取県個人情報保護審議会

県民参画協働課(市町村課が担当する事務を除く。)

市町村課(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第2項に規定する事項の調査審議に関する事務に限る。)

鳥取県情報公開審議会

県民参画協働課(政策法務課が担当する事務を除く。)

政策法務課(鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第22条第2号に掲げる事項の調査審議に関する事務に限る。)

鳥取県文化芸術振興審議会

文化政策課

鳥取県美術展覧会運営委員会

鳥取県文化芸術事業評価委員会

鳥取県スポーツ審議会

スポーツ振興局スポーツ課

2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業検討委員会

鳥取県文化財保護審議会

文化財局文化財課

鳥取県銃砲刀剣類登録審査会

とっとり弥生の王国調査整備活用委員会

文化財局とっとり弥生の王国推進課

鳥取県社会福祉審議会

ささえあい福祉局福祉保健課

鳥取県社会福祉・保健サービス評価推進委員会

ささえあい福祉局福祉監査指導課

鳥取県福祉のまちづくり推進協議会

ささえあい福祉局福祉保健課(くらしの安心局住まいまちづくり課が担当する事務を除く。)

くらしの安心局住まいまちづくり課(福祉のまちづくりのための建築物及びその敷地の整備基準に関することに限る。)

鳥取県精神保健福祉医療協議会

ささえあい福祉局障がい福祉課(精神保健福祉センターが担当する事務を除く。)

精神保健福祉センター(入院の要否及び退院等の請求についての審査処理並びに精神障害者保健福祉手帳交付の可否及び等級の判定に関することに限る。)

鳥取県障害者介護給付費等不服審査会

ささえあい福祉局障がい福祉課

鳥取県障がい者芸術・文化活動推進委員会

鳥取県障害者施策推進協議会

鳥取県手話施策推進協議会

鳥取県地域自立支援協議会

鳥取県介護保険審査会

ささえあい福祉局長寿社会課

鳥取県喀痰かくたん吸引等研修実施委員会

鳥取県肝炎対策協議会

健康医療局健康政策課

鳥取県感染症対策協議会

鳥取県健康づくり文化創造推進県民会議

鳥取県指定難病審査会

鳥取県がん対策推進県民会議

健康医療局健康政策課(中部総合事務所福祉保健局健康支援課及び西部総合事務所福祉保健局健康支援課が担当する事務を除く。)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県中部圏域に係るものに限る。)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県西部圏域に係るものに限る。)

鳥取県歯科保健推進協議会

健康医療局健康政策課(中部総合事務所福祉保健局健康支援課及び西部総合事務所福祉保健局健康支援課が担当する事務を除く。)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県中部圏域に係るものに限る。)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県西部圏域に係るものに限る。)

鳥取県医療審議会

健康医療局医療政策課

鳥取県死因究明等推進協議会

鳥取県准看護師試験委員

鳥取県周産期医療協議会

鳥取県地域医療対策協議会

鳥取県地域保健医療協議会

健康医療局医療政策課(中部総合事務所福祉保健局健康支援課及び西部総合事務所福祉保健局健康支援課が担当する事務を除く。)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県中部圏域に係るものに限る。)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課(鳥取県西部圏域に係るものに限る。)

鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会

健康医療局医療・保険課

鳥取県国民健康保険審査会

鳥取県国民健康保険運営協議会

鳥取県後期高齢者医療審査会

鳥取県麻薬中毒審査会

鳥取県薬物乱用対策推進本部

子育て王国とっとり会議

子育て王国課

鳥取県青少年問題協議会

鳥取県小児慢性特定疾病審査会

家庭支援課

鳥取県私立学校審議会

総合教育推進課(子育て王国課が担当する事務を除く。)

子育て王国課(私立幼稚園に関することに限る。)

鳥取県環境審議会

環境立県推進課

鳥取県環境影響評価審査会

鳥取県公害紛争あっせん委員

鳥取県公害紛争調停委員会

鳥取県公害紛争仲裁委員会

鳥取県放射能調査専門家会議

鳥取県廃棄物審議会

循環型社会推進課

鳥取県交通安全対策会議

くらしの安心局くらしの安心推進課

鳥取県クリーニング師試験委員

鳥取県生活衛生営業審議会

鳥取県調理師試験委員

鳥取県犯罪のないまちづくり協議会

鳥取県ふぐ処理師試験委員

鳥取県消費者教育推進地域協議会

くらしの安心局消費生活センター

鳥取県消費生活審議会

鳥取県建築士審査会

くらしの安心局住まいまちづくり課

鳥取県建築審査会

鳥取県屋外広告物審議会

鳥取県開発審査会

鳥取県景観審議会

鳥取県湖山池環境モニタリング委員会

くらしの安心局水環境保全課

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター評価委員会

産業振興課

鳥取県知的財産マネジメント委員会

鳥取県大規模小売店舗立地審議会

企業支援課

鳥取県中小企業調停審議会

鳥取県農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会

農地・水保全課

鳥取県職務育成品種審査会

農業振興戦略監とっとり農業戦略課

鳥取県農業共済保険審査会

鳥取県森林審議会

森林・林業振興局林政企画課

鳥取県森林環境保全税関連事業評価委員会

森林・林業振興局森林づくり推進課

鳥取県森林病害虫等(松くい虫)防除連絡協議会

鳥取県カワウ繁殖抑制対策検討会

水産振興局水産課

鳥取県建設工事等入札・契約審議会

県土総務課

鳥取県建設工事紛争審査会

鳥取県土地収用事業認定審議会

鳥取県国土利用計画地方審議会

技術企画課

鳥取県都市計画審議会

鳥取県土地利用審査会

鳥取県河川委員会

河川課

鳥取県採石場安全対策審議会

治山砂防課

鳥取県土砂災害警戒情報検討委員会

鳥取県地方港湾審議会

空港港湾課

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

淀江産業廃棄物処理施設計画審査室

鳥取県中部感染症診査協議会

中部総合事務所福祉保健局健康支援課

鳥取県西部感染症診査協議会

西部総合事務所福祉保健局健康支援課

鳥取県職業能力開発審議会

産業人材育成センター

鳥取県男女共同参画センター運営協議会

男女共同参画センター

鳥取県指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会

調査審議の対象となる公の施設を所管する機関

鳥取県試験研究・普及指導活動等外部評価委員会

調査審議の対象となる試験研究及び普及指導活動等を所管する機関

鳥取県補助金等審査会

調査審議の対象となる補助金等を所管する機関

鳥取県公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会

調査審議の対象となる公募型プロポーザル方式受注者選定等を所管する機関

鳥取県表彰・認定等審査会

調査審議の対象となる表彰及び認定等を所管する機関

2 鳥取県附属機関条例第2条第3項の規定により設置される附属機関の庶務担当機関は、同条第4項の規定により告示するものとする。

(平25規則69・追加、平26規則20・平26規則46・平26規則59・平27規則24・平27規則40・平27規則47・平27規則49・平28規則11・平28規則49・平29規則31・平29規則41・平30規則19・平31規則27・令元規則4・令元規則27・令2規則14・令2規則48・一部改正)

第5章 雑則

(平12規則14・旧第6章繰上)

(所掌事務の主管の判定)

第160条 所掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要を生じた場合は、総務部長が主管機関を決定する。

(昭43規則21・全改、平6規則23・一部改正、平12規則14・旧第166条繰上、平18規則17・旧第160条繰下・旧第163条繰上、平19規則38・旧第161条繰上、平25規則69・旧第159条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による、改正前の鳥取県行政組織規程(昭和28年4月鳥取県規則第24号)により行なわれた手続、その他の行為は、この規則の相当規定により行なわれたものとみなす。

附 則(昭和39年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年規則第40号)

この規則は、昭和39年8月1日から施行する。

附 則(昭和39年規則第47号)

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。

附 則(昭和39年規則第63号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

附 則(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第59号)

この規則は、昭和40年12月1日から施行する。

附 則(昭和40年規則第63号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

附 則(昭和41年規則第8号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

2 鳥取県公報発行規則(昭和25年8月鳥取県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和41年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年規則第48号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年規則第2号)

この規則は、昭和42年2月1日から施行する。

附 則(昭和42年規則第13号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年規則第34号)

この規則は、昭和42年7月16日から施行する。

附 則(昭和42年規則第38号)

この規則は、昭和42年7月31日から施行する。ただし、第79条の改正規定及び第157条第1項の改正規定は、昭和42年8月1日から施行する。

附 則(昭和42年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第35号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

附 則(昭和43年規則第56号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

附 則(昭和43年規則第68号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

3 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和44年規則第14号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年規則第35号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

附 則(昭和44年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県物品事務取扱規則の一部改正)

2 鳥取県物品事務取扱規則(昭和39年3月鳥取県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県物品事務取扱規則の一部改正)

3 鳥取県物品事務取扱規則(昭和39年3月鳥取県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

4 鳥取県予算規則(昭和39年6月鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

5 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

6 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

3 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第32号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第44号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第70号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条商工振興課の項及び第13条の改正規定は、昭和46年11月1日から施行する。

附 則(昭和46年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第19号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第39号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第71号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第6号)

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和48年規則第39号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和48年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月16日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和49年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月16日から施行する。

(鳥取県身体障害者福祉審議会規程の一部改正)

2 鳥取県身体障害者福祉審議会規程(昭和25年5月鳥取県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会規則の一部改正)

3 鳥取県あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会規則(昭和27年7月鳥取県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

4 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

5 鳥取県予算規則(昭和39年6月鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

6 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県消防顕彰金条例施行規則(昭和44年3月鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)

8 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年4月鳥取県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和49年規則第57号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第17号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和50年規則第36号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第56号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第16号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第34号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年規則第30号)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

2 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和52年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和52年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第130条の改正規定は、公布の日から施行する。

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和53年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

3 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和53年規則第31号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。ただし、第4章第3節第11款の款名の改正規定及び第61条から第63条までの改正規定は、同年8月21日から施行する。

附 則(昭和53年規則第56号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定中鳥取県大規模小売店舗審議会に関する部分は鳥取県大規模小売店舗審議会条例(昭和54年3月鳥取県条例第5号)の施行の日から、第124条の改正規定は昭和54年5月1日から施行する。

(鳥取県漁船法施行細則の一部改正)

2 鳥取県漁船法施行細則(昭和26年6月鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県開拓審議会規程の一部改正)

3 鳥取県開拓審議会規程(昭和28年4月鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県生乳取引調停審議会規則の一部改正)

4 鳥取県生乳取引調停審議会規則(昭和35年5月鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

5 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和54年規則第63号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第45条の2及び第143条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和55年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条の2の表の改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和56年規則第74号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

附 則(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年規則第49号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第25号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和59年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(国有財産使用及産物採取規則の一部改正)

2 国有財産使用及産物採取規則(大正15年1月鳥取県令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法施行細則の一部改正)

3 建築士法施行細則(昭和25年11月鳥取県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県海岸法施行細則の一部改正)

4 鳥取県海岸法施行細則(昭和35年5月鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都市計画法施行規則の一部改正)

5 都市計画法施行規則(昭和36年4月鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の一部改正)

6 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(昭和36年4月鳥取県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年10月鳥取県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

8 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年12月鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県失業対策事業運営管理規程の一部改正)

9 鳥取県失業対策事業運営管理規程(昭和38年12月鳥取県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

10 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

11 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年3月鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

12 宅地建物取引業法施行細則(昭和40年6月鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河川法施行細則の一部改正)

13 河川法施行細則(昭和40年8月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

14 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県特別県営住宅管理規則の一部改正)

15 鳥取県特別県営住宅管理規則(昭和43年5月鳥取県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の一部改正)

16 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年1月鳥取県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(現業職員就業規則の一部改正)

17 現業職員就業規則(昭和45年7月鳥取県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築基準法施行細則の一部改正)

18 鳥取県建築基準法施行細則(昭和48年5月鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地譲渡益重課制度に係る優良住宅の認定に関する規則の一部改正)

19 土地譲渡益重課制度に係る優良住宅の認定に関する規則(昭和49年8月鳥取県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(港湾法施行細則の一部改正)

20 港湾法施行細則(昭和51年8月鳥取県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県道路占用規則の一部改正)

21 鳥取県道路占用規則(昭和52年6月鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市公園規則の一部改正)

22 鳥取県都市公園規則(昭和54年10月鳥取県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和59年規則第62号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第72号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第83号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

2 鳥取県公報発行規則(昭和25年8月鳥取県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県繭鑑定規則の一部改正)

3 鳥取県繭鑑定規則(昭和28年7月鳥取県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

4 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和60年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年1月12日から施行する。

附 則(昭和61年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

3 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

4 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和61年規則第50号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第34号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正)

2 現業職員の給与に関する規則(昭和32年10月鳥取県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則の一部改正)

3 鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則(昭和43年2月鳥取県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和63年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

3 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第49号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第10条の2、第18条及び第73条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第22号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第10条の2及び第73条の改正規定は公布の日から、第18条の改正規定(鳥取県生涯学習審議会に関する部分に限る。)は平成3年7月1日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

3 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成3年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(鳥取県児童相談所規則の廃止)

2 鳥取県児童相談所規則(昭和23年3月鳥取県規則第14号)は、廃止する。

附 則(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(鳥取県文書管理規則の一部改正)

2 鳥取県文書管理規則(昭和43年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営林極印取扱規則の一部改正)

3 鳥取県営林極印取扱規則(昭和32年9月鳥取県規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(地方税法(昭和25年法律第226号)第396条第2項の規定による県職員の身分を証明する証票規則の一部改正)

2 地方税法(昭和25年法律第226号)第396条第2項の規定による県職員の身分を証明する証票規則(昭和27年7月鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

3 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則の一部改正)

4 鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則(昭和43年2月鳥取県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

5 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

6 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年11月鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公文書開示審査会規則の一部改正)

7 鳥取県公文書開示審査会規則(昭和63年8月鳥取県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県法令審査会規則の一部改正)

8 鳥取県法令審査会規則(平成5年2月鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成5年規則第58号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第65号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表鳥取県公害対策審議会の項の改正規定は、平成6年8月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(鳥取県農業改良資金貸付規則の一部改正)

2 鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和60年8月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則の一部改正)

2 鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則(昭和43年2月鳥取県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

3 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県法令審査会規則の一部改正)

4 鳥取県法令審査会規則(平成5年2月鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第1款 県民文化会館(第34条の2・第34条の3)」を/「第1款 県民文化会館(第34条の2・第34条の3)/第1款の2 童謡館(第34条の4・第34条の5)」/に改める部分に限る。)、第8条文化振興課の項に1号を加える改正規定及び第4章第3節第1款の次に1款を加える改正規定は、同月7日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年規則第80号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則の一部改正)

2 鳥取県自動車事故損害賠償審査会規則(昭和43年2月鳥取県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

3 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

4 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年11月鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

5 宅地建物取引業法施行細則(昭和40年6月鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成8年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第3款 鳥取港海友館(第156条の5・第156条の6)」を/「第3款 鳥取港海友館(第156条の5・第156条の6)/ 第4款 みなとさかい交流館(第156条の7・第156条の8)」/に改める部分に限る。)、第13条港湾課の項中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正規定及び第4章第8節中第156条の6の次に1款を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(/「第3款の4 産業体育館(第96条の8・第96条の9)/ 第4款 削除(第97条・第98条)/ 第5款 削除(第99条・第100条)」/を/「第3款の3 産業体育館(第96条の5・第96条の6)/ 第4款 コンベンションセンター(第97条・第98条)/ 第5款 夢みなとタワー(第99条・第100条)」/に改める部分に限る。)並びに第4章第6節第4款及び第5款の改正規定中コンベンションセンターに関する部分は同月29日から、夢みなとタワーに関する部分は同年5月15日から施行する。

(博覧会推進局設置規則の廃止)

2 博覧会推進局設置規則(平成7年3月鳥取県規則第9号)は、廃止する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

3 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職務発明等に関する規則の一部改正)

4 職員の職務発明等に関する規則(昭和52年6月鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成10年規則第36号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の表の改正規定中鳥取県鳥取保健所運営協議会、鳥取県倉吉保健所運営協議会及び鳥取県米子保健所運営協議会に関する部分 公布の日

(2) 目次の改正規定(「第1款 地方農林振興局(第106条―第108条)」を/「第1款 地方農林振興局(第106条―第108条)/ 第1款の2 とっとり花回廊(第108条の2・第108条の3)」/に改める部分に限る。)及び第4章第7節第1款の次に1款を加える改正規定 平成11年4月18日

(3) 目次の改正規定(「第5款 自然科学館(第84条・第85条)」を/「第5款 自然科学館(第84条・第85条)/ 第5款の2 氷ノ山自然ふれあい館(第85条の2・第85条の3)」/に改める部分に限る。)及び第4章第5節第5款の次に1款を加える改正規定 平成11年7月18日

附 則(平成11年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定中鳥取県介護保険審査会に関する部分は、同年10月1日から施行する。

(鳥取県公文書公開審議会規則の一部改正)

2 鳥取県公文書公開審議会規則(昭和63年8月鳥取県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

3 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年12月鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

4 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年3月鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成11年規則第64号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の表の改正規定中鳥取県大規模小売店舗立地審議会に関する部分 平成12年6月1日

(2) 第18条の表の改正規定中鳥取県大規模小売店舗審議会に関する部分 平成13年2月1日

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

2 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年規則第83号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第103号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第104号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正(「第1款の3 倉吉未来中心(第34条の8・第34条の9)」を加える部分に限る。)及び第4章第3節第1款の2の次に1款を加える改正 平成13年4月21日

(2) 目次の改正(「第2款の2 鳥取二十世紀梨記念館(第111条・第111条の2)」を加える部分に限る。)及び第7節第2款の次に1款を加える改正 平成13年4月27日

(3) 第134条及び第135条の2の改正 鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第29号)の施行の日

(施行の日=平成13年5月14日)

(水産振興局設置規則の廃止)

2 水産振興局設置規則(平成11年鳥取県規則第45号)は、廃止する。

(鳥取県介護保険法施行細則等の一部改正)

3 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

附 則(平成13年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表鳥取県環境審議会の項及び鳥取県自然環境保全審議会の項に係る部分の改正は、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第44号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年10月1日)

附 則(平成13年規則第58号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

附 則(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正(「衛生研究所」を「衛生環境研究所」に改める部分に限る。)、第10条環境政策課の項第10号の改正、第4章第5節第2款の款名の改正、第77条の改正並びに第78条及び第79条の改正(「衛生研究所」を「衛生環境研究所」に改める部分に限る。)は、鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取県条例第9号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年7月1日)

(現業職員の給与に関する規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる一句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成14年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表に鳥取県土地収用事業認定審議会の項を加える改正は、平成14年7月10日から施行する。

附 則(平成14年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月5日から施行する。

附 則(平成14年規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正(鳥取県環境審議会の項の改正に限る。)は、同月16日から施行する。

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

附 則(平成15年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第12条水産振興局水産課の項第14号中「カニ展示室」を「とっとり賀露かにっこ館」に改める改正、第152条及び第153条を削る改正並びに第152条の2の次に款名及び2条を加える改正は、鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例(平成15年鳥取県条例第41号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成15年8月10日)

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

附 則(平成15年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

3 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の改正(鳥取県ふぐ処理師試験委員の項の改正に限る。) 平成16年11月1日

(2) 第9条健康対策課の項第5号及び第10条食の安全推進課の項第2号の改正 平成17年1月1日

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

附 則(平成16年規則第68号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条 平成16年11月1日

(2) 第3条 平成17年1月1日

(3) 第4条 平成17年4月1日

附 則(平成16年規則第92号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第94号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 平成17年3月28日

(2) 第2条 平成17年3月31日

(3) 第4条 鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例の施行の日

(施行の日=平成17年7月17日)

(4) 第5条 平成17年10月1日

(建築士法施行細則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項等の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

(鳥取県立境港通勤寮管理規則の廃止)

3 鳥取県立境港通勤寮管理規則(昭和48年鳥取県規則第14号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第87号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条 平成18年10月1日

(2) 第3条及び附則第4項 平成19年2月1日

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則等の一部改正)

2 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項等の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次の表〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

3 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公害防止条例施行規則の一部改正)

5 鳥取県公害防止条例施行規則(昭和47年鳥取県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)

6 鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年鳥取県規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県廃自動車等の適正な保管の確保に関する条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県廃自動車等の適正な保管の確保に関する条例施行規則(平成13年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(消費生活協同組合法施行細則の一部改正)

8 消費生活協同組合法施行細則(昭和23年鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県消費生活協同組合資金貸付規則の一部改正)

9 鳥取県消費生活協同組合資金貸付規則(昭和29年鳥取県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県興行場法施行細則の一部改正)

10 鳥取県興行場法施行細則(昭和59年鳥取県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公衆浴場法施行細則の一部改正)

11 鳥取県公衆浴場法施行細則(昭和61年鳥取県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県魚介類行商条例施行規則の一部改正)

12 鳥取県魚介類行商条例施行規則(昭和40年鳥取県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)

13 鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和45年鳥取県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県河川工事負担金等徴収吏員規則の一部改正)

14 鳥取県河川工事負担金等徴収吏員規則(平成14年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の一部改正)

15 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年鳥取県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県砂防指定地等管理規則の一部改正)

16 鳥取県砂防指定地等管理規則(平成元年鳥取県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第66号)

この規則は、平成19年7月5日から施行する。

附 則(平成19年規則第69号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則の一部改正)

2 鳥取県消防顕彰金条例施行規則(昭和44年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(水産業協同組合検査規則の一部改正)

3 水産業協同組合検査規則(昭和27年鳥取県規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業協同組合検査規則の一部改正)

4 農業協同組合検査規則(昭和37年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森林組合検査規則の一部改正)

5 森林組合検査規則(平成8年鳥取県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

6 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

7 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

8 鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県貸金業法施行細則の一部改正)

9 鳥取県貸金業法施行細則(昭和58年鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正)

10 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立二十一世紀の森管理規則の一部改正)

11 鳥取県立二十一世紀の森管理規則(昭和60年鳥取県規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県警察職員顕彰条例施行規則の一部改正)

12 鳥取県警察職員顕彰条例施行規則(昭和42年鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第71号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(鳥取県建築士法施行細則の一部改正)

2 鳥取県建築士法施行細則(昭和25年鳥取県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

3 鳥取県宅地建物取引業法施行細則(昭和40年鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県訓練手当支給規則の一部改正)

4 鳥取県訓練手当支給規則(昭和42年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県貸金業法施行細則の一部改正)

5 鳥取県貸金業法施行細則(昭和58年鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正)

6 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県県営林極印取扱規則の一部改正)

7 鳥取県県営林極印取扱規則(昭和32年鳥取県規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年規則第83号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「局等」を「局」に改める部分に限る。)、第2条第2項、第2章第1節の節名、第5条の見出し及び同条第2項、第6条(見出しを含む。)並びに第16条第5項及び第6項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第22条の6の改正規定(県民局企画県民室に係る部分に限る。)は平成22年10月1日から、附則第14項の規定は公布の日から施行する。

(鳥取県法令審査会規則の一部改正)

2 鳥取県法令審査会規則(平成5年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

3 鳥取県公報発行規則(平成5年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

4 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

5 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護条例施行規則の一部改正)

6 鳥取県個人情報保護条例施行規則(平成11年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

7 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事の職務代理者を定める規則の一部改正)

8 知事の職務代理者を定める規則(平成12年鳥取県規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

9 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)

10 鳥取県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県統計調査条例施行規則の一部改正)

11 鳥取県統計調査条例施行規則(平成12年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)

12 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法施行細則の一部改正)

13 土地収用法施行細則(昭和27年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営鳥取空港管理規則の一部改正)

14 鳥取県営鳥取空港管理規則(昭和42年鳥取県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則の一部改正)

15 鳥取県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則(平成11年鳥取県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

16 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部改正)

17 鳥取県会計管理者等事務決裁規則(平成21年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県警察職員顕彰条例施行規則の一部改正)

18 鳥取県警祭職員顕彰条例施行規則(昭和42年鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年7月9日から施行する。

附 則(平成22年規則第47号)

この規則は、平成22年10月13日から施行する。

附 則(平成22年規則第52号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則の一部改正)

2 鳥取県消防顕彰金条例施行規則(昭和44年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(鳥取県消防顕彰金条例施行規則の一部改正)

2 鳥取県消防顕彰金条例施行規則(昭和44年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

3 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

4 鳥取県公報発行規則(平成5年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

5 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

6 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県個人情報保護条例施行規則(平成11年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

8 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)

9 鳥取県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正)

10 鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則(昭和62年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県看護職員修学資金等貸付規則の一部改正)

11 鳥取県看護職員修学資金等貸付規則(昭和37年鳥取県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則の一部改正)

12 鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則(平成17年鳥取県規則第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則の一部改正)

13 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則(平成21年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

14 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成24年5月21日)

(1) 「第89条第5項」を「第89条第6項」に改める改正規定 平成24年4月1日

(2) 次項の規定 公布の日

(経過措置)

2 この規則の公布の日から施行の日までの間における改正前の鳥取県行政組織規則の規定の適用については、同規則第18条の表鳥取県障害者施策推進協議会の項中「第26条第2項」とあるのは、「第34条第2項」とする。

附 則(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

2 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

2 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

3 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護条例施行規則の一部改正)

4 鳥取県個人情報保護条例施行規則(平成11年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県庁舎管理規則の一部を改正する規則)

5 鳥取県庁舎管理規則(昭和31年鳥取県規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

6 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

7 鳥取県公報発行規則(平成5年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県納税貯蓄組合規則の一部改正)

8 鳥取県納税貯蓄組合規則(昭和30年鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

9 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(鳥取県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部改正)

10 鳥取県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成18年鳥取県規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例施行規則の一部改正)

11 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県人権相談窓口の運営に関する規則の一部改正)

12 鳥取県人権相談窓口の運営に関する規則(平成21年鳥取県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正)

13 鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則(昭和62年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正)

14 鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和49年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付措置費負担命令規則の一部改正)

15 鳥取県小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付措置費負担命令規則(平成17年鳥取県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正)

16 鳥取県児童福祉法施行細則(平成3年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄養士法施行細則等の一部改正)

17 次に掲げる規定中「総合事務所長」の次に「又は福祉保健事務所長」を加える。

(1) 栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)第6条

(2) 健康増進法施行細則(平成15年鳥取県規則第55号)第4条

(3) 医師法施行細則(昭和24年鳥取県規則第3号)第1条

(4) 歯科医師法施行細則(昭和24年鳥取県規則第4号)第1条

(5) 鳥取県保健師助産師看護士法施行細則(昭和56年鳥取県規則第68号)第24条

(6) 鳥取県歯科衛生士法施行細則(昭和58年鳥取県規則第62号)第2条及び第3条

(7) 薬剤師法施行細則(昭和37年鳥取県規則第30号)第2条及び第2号様式

(8) 鳥取県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和28年鳥取県規則第65号)第11条

(9) 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和55年鳥取県規則第5号)第16条第1項

(鳥取県歯科技工士法施行細則の一部改正)

18 鳥取県歯科技工士法施行細則(昭和32年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取看護職員修学資金等貸付規則等の一部改正)

19 次に掲げる規定中「(鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)第6条又は第7条の規定により知事の権限に属する事務が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第14条第2項に規定する福祉保健部長又は鳥取県行政組織規則(昭和39年鳥取県規則第13号)第6条の規定により設置された健康医療局医療政策課の長。以下同じ。)」を削る。

(1) 鳥取県看護職員修学資金等貸付規則(昭和37年鳥取県規則第69号)第4条第3項

(2) 鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則(平成17年鳥取県規則第119号)第1条

(3) 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則(平成21年鳥取県規則第91号)第1条

(鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則の一部改正)

20 鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則(昭和52年鳥取県規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県柔道整復師法施行細則の一部改正)

21 鳥取県柔道整復師法施行細則(昭和58年鳥取県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県薬事法施行細則の一部改正)

22 鳥取県薬事法施行細則(昭和37年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和58年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例施行規則の一部改正)

24 鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例施行規則(平成13年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則の一部改正)

25 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則(平成17年鳥取県規則第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則の一部改正)

26 鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則(平成20年鳥取県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

27 鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市計画法施行細則等の一部改正)

28 次に掲げる規定中「総合事務所長」の次に「又は生活環境事務所長」を加える。

(1) 鳥取県都市計画法施行細則(昭和60年鳥取県規則第1号)第22条

(2) 鳥取県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年鳥取県規則第49号)第24条

(3) 旅館業法施行細則(昭和33年鳥取県規則第39号)第2条、第4条、第5条第1項及び第6条

(4) 鳥取県化製場等に関する法律施行細則(昭和59年鳥取県規則第61号)第13条

(5) 鳥取県理容師法施行細則(昭和61年鳥取県規則第23号)第10条

(6) 鳥取県美容師法施行細則(昭和61年鳥取県規則第24号)第10条

(7) 鳥取県クリーニング業法施行細則(昭和62年鳥取県規則第23号)第11条

(8) 鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年鳥取県規則第28号)第12条

(鳥取県景観形成規則の一部改正)

29 鳥取県景観形成規則(平成19年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県大規模集客施設立地誘導条例施行規則の一部改正)

30 鳥取県大規模集客施設立地誘導条例施行規則(平成21年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市公園規則の一部改正)

31 鳥取県都市公園規則(昭和54年鳥取県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(と畜場法施行細則の一部改正)

32 と畜場法施行細則(昭和29年鳥取県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県調理師法施行細則の一部改正)

33 鳥取県調理師法施行細則(昭和34年鳥取県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県製菓衛生師法施行細則の一部改正)

34 鳥取県製菓衛生師法施行細則(昭和42年鳥取県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県食品衛生法施行細則の一部改正)

35 鳥取県食品衛生法施行細則(昭和49年鳥取県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県温泉法施行細則の一部改正)

36 鳥取県温泉法施行細則(昭和62年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則の一部改正)

37 鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則(平成14年鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部改正)

38 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築士法施行細則の一部改正)

39 鳥取県建築士法施行細則(昭和25年鳥取県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

40 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

41 鳥取県宅地建物取引業法施行細則(昭和40年鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築基準法施行細則の一部改正)

42 鳥取県建築基準法施行細則(昭和48年鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正)

43 鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(平成20年鳥取県規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県貸付業法施行細則の一部改正)

44 鳥取県貸付業法施行細則(昭和58年鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正)

45 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県農業近代化資金利子補給規則の一部改正)

46 鳥取県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(主要農作物種子法施行細則の一部改正)

47 主要農作物種子法施行細則(昭和27年鳥取県規則第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則の一部改正)

48 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則(平成19年鳥取県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県県営林極印取扱規則の一部改正)

49 鳥取県県営林極印取扱規則(昭和32年鳥取県規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業種苗法施行細則の一部改正)

50 林業種苗法施行細則(昭和46年鳥取県規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県森林法施行細則の一部改正)

51 鳥取県森林法施行細則(平成13年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県林地開発条例施行規則の一部改正)

52 鳥取県林地開発条例施行規則(平成18年鳥取県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国有財産使用及産物採取規則の一部改正)

53 国有財産使用及産物採取規則(大正15年鳥取県令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則の一部改正)

54 鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則(平成17年鳥取県規則第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の一部改正)

55 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県海岸法施行細則の一部改正)

56 鳥取県海岸法施行細則(昭和35年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河川法施行細則の一部改正)

57 河川法施行細則(昭和40年鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県河川工事負担金等徴収職員規則の一部改正)

58 鳥取県河川工事負担金等徴収職員規則(平成14年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県採石条例施行規則の一部改正)

59 鳥取県採石条例施行規則(平成16年鳥取県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県砂利採取条例施行規則の一部改正)

60 鳥取県砂利採取条例施行規則(平成16年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営鳥取空港管理規則の一部改正)

61 鳥取県営鳥取空港管理規則(昭和42年鳥取県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県港湾法施行細則の一部改正)

62 鳥取県港湾法施行細則(昭和51年鳥取県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則の一部改正)

63 鳥取県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則(平成11年鳥取県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(水産業協同組合検査規則等の一部改正)

64 次に掲げる規定中「(鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)第6条又は第7条の規定により知事の権限に属する事務が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第14条第2項に規定する行政監察監又は鳥取県行政組織規則(昭和39年鳥取県規則第13号)第6条の規定により設置された公益法人・団体指導課の長。以下同じ。)」を削る。

(1) 水産業協同組合検査規則(昭和27年鳥取県規則第77号)第1条

(2) 森林組合検査規則(平成8年鳥取県規則第51号)第1条

(農業協同組合検査規則の一部改正)

65 農業協同組合検査規則(昭和37年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

66 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年規則第57号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第77条の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

3 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年規則第80号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条医療指導課の項第5号、第22条の3福祉保健局健康支援課の項第2号及び第48条の3健康支援課の項第2号の改正規定は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年11月25日)

(鳥取県予算規則の一部改正)

2 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

3 鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築士法施行細則の一部改正)

4 鳥取県建築士法施行細則(昭和25年鳥取県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

5 鳥取県宅地建物取引業法施行細則(昭和40年鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則の一部改正)

6 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則(昭和49年鳥取県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅の認定に関する規則の一部改正)

7 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅の認定に関する規則(昭和49年鳥取県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立二十一世紀の森管理規則の一部改正)

8 鳥取県立二十一世紀の森管理規則(昭和60年鳥取県規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第53号)

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

附 則(平成26年規則第59号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年1月19日から施行する。

附 則(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

3 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県訓練手当支給規則の一部改正)

4 鳥取県訓練手当支給規則(昭和42年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県貸金業法施行細則の一部改正)

5 鳥取県貸金業法施行細則(昭和58年鳥取県規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正)

6 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

7 鳥取県公報発行規則(平成5年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

8 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

9 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 鳥取県事務処理権限規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)

11 鳥取県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護審議会規則の一部改正)

12 鳥取県個人情報保護審議会規則(平成11年鳥取県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護条例施行規則の一部改正)

13 鳥取県個人情報保護条例施行規則(平成11年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

14 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

15 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県県民投票規則の一部改正)

16 鳥取県県民投票規則(平成25年鳥取県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(子育て王国とっとり会議の組織及び運営に関する規則の一部改正)

17 子育て王国とっとり会議の組織及び運営に関する規則(平成26年鳥取県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年規則第47号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成27年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部改正)

2 鳥取県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成18年鳥取県規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の一部改正)

3 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年規則第49号)

この規則は、鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例(平成28年鳥取県条例第46号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年10月14日)

附 則(平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年10月18日から施行する。

附 則(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年11月21日から施行する。

附 則(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)

2 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正)

3 鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和49年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

4 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

5 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計管理者組織規則の一部改正)

6 鳥取県会計管理者組織規則(平成21年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年規則第39号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第41号)

この規則は、鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例(平成29年鳥取県条例第32号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月7日)

附 則(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)

2 鳥取県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

3 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県庁舎管理規則の一部改正)

4 鳥取県庁舎管理規則(昭和31年鳥取県規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

5 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公有財産事務取扱規則の一部改正)

6 鳥取県公有財産事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(民生委員法施行細則の一部改正)

7 民生委員法施行細則(昭和29年鳥取県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正)

8 鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和49年鳥取県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(母体保護法施行細則の一部改正)

9 母体保護法施行細則(昭和27年鳥取県規則第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正)

10 鳥取県児童福祉法施行細則(平成3年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正)

11 鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則(昭和62年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄養士法施行細則の一部改正)

12 栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(健康増進法施行細則の一部改正)

13 健康増進法施行細則(平成15年鳥取県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医師法施行細則の一部改正)

14 医師法施行細則(昭和24年鳥取県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(歯科医師法施行細則の一部改正)

15 歯科医師法施行細則(昭和24年鳥取県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療法施行細則の一部改正)

16 医療法施行細則(昭和32年鳥取県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県歯科技工士法施行細則の一部改正)

17 鳥取県歯科技工士法施行細則(昭和32年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県保健師助産師看護師法施行細則の一部改正)

18 鳥取県保健師助産師看護師法施行細則(昭和56年鳥取県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県歯科衛生士法施行細則の一部改正)

19 鳥取県歯科衛生士法施行細則(昭和58年鳥取県規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県柔道整復師法施行細則の一部改正)

20 鳥取県柔道整復師法施行細則(昭和58年鳥取県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部改正)

21 鳥取県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和28年鳥取県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正)

22 鳥取県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和37年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薬剤師法施行細則の一部改正)

23 薬剤師法施行細則(昭和37年鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)

24 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和55年鳥取県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例施行規則の一部改正)

25 とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和58年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則の一部改正)

27 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則(平成17年鳥取県規則第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市公園規則の一部改正)

28 鳥取県都市公園規則(昭和54年鳥取県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

29 鳥取県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年鳥取県規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(と畜場法施行細則の一部改正)

30 と畜場法施行細則(昭和29年鳥取県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅館業法施行細則の一部改正)

31 旅館業法施行細則(昭和33年鳥取県規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県調理師法施行細則の一部改正)

32 鳥取県調理師法施行細則(昭和34年鳥取県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県製菓衛生師法施行細則の一部改正)

33 鳥取県製菓衛生師法施行細則(昭和42年鳥取県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県食品衛生条例施行規則の一部改正)

34 鳥取県食品衛生条例施行規則(昭和49年鳥取県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県化製場等に関する法律施行細則の一部改正)

35 鳥取県化製場等に関する法律施行細則(昭和59年鳥取県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県理容師法施行細則の一部改正)

36 鳥取県理容師法施行細則(昭和61年鳥取県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県美容師法施行細則の一部改正)

37 鳥取県美容師法施行細則(昭和61年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県クリーニング業法施行細則の一部改正)

38 鳥取県クリーニング業法施行細則(昭和62年鳥取県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県温泉法施行細則の一部改正)

39 鳥取県温泉法施行細則(昭和62年鳥取県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正)

40 鳥取県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年鳥取県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則の一部改正)

41 鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則(平成14年鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部改正)

42 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築士法施行細則の一部改正)

43 鳥取県建築士法施行細則(昭和25年鳥取県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

44 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県建築基準法施行細則の一部改正)

45 鳥取県建築基準法施行細則(昭和48年鳥取県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市計画法施行細則の一部改正)

46 鳥取県都市計画法施行細則(昭和60年鳥取県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県景観形成規則の一部改正)

47 鳥取県景観形成規則(平成19年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正)

48 鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(平成20年鳥取県規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県訓練手当支給規則の一部改正)

49 鳥取県訓練手当支給規則(昭和42年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法施行細則の一部改正)

50 土地収用法施行細則(昭和27年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県採石条例施行規則の一部改正)

51 鳥取県採石条例施行規則(平成16年鳥取県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県砂利採取条例施行規則の一部改正)

52 鳥取県砂利採取条例施行規則(平成16年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

53 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県警察職員顕彰条例施行規則の一部改正)

54 鳥取県警察職員顕彰条例施行規則(昭和42年鳥取県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年規則第54号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第55号)

この規則は、平成30年6月30日から施行する。

附 則(平成30年規則第64号)

この規則は、平成30年10月26日から施行する。

附 則(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。ただし、第36条の改正規定(同条を第35条とする部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。

(鳥取県庁舎管理規則の一部改正)

2 鳥取県庁舎管理規則(昭和31年鳥取県規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 職員の職の設置に関する規則(昭和39年鳥取県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

4 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

5 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則(昭和39年鳥取県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県予算規則の一部改正)

6 鳥取県予算規則(昭和39年鳥取県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正)

7 鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則(昭和62年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正)

8 鳥取県児童福祉法施行細則(平成3年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公報発行規則の一部改正)

9 鳥取県公報発行規則(平成5年鳥取県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県知事の資産等の公開に関する規則の一部改正)

10 鳥取県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年鳥取県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

11 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)

12 鳥取県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年鳥取県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県個人情報保護条例施行規則の一部改正)

13 鳥取県個人情報保護条例施行規則(平成11年鳥取県規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

14 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

15 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

16 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年規則第27号)

この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和元年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月24日)

附 則(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第48号)

この規則は、米子境港都市計画事業米子駅前通り土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する条例(令和2年鳥取県条例第46号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年7月3日)

鳥取県行政組織規則

昭和39年3月30日 規則第13号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 組織・権限/第1節 行政組織
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第13号
昭和39年6月1日 規則第35号
昭和39年7月31日 規則第40号
昭和39年8月28日 規則第47号
昭和39年12月25日 規則第63号
昭和40年2月1日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第15号
昭和40年6月1日 規則第27号
昭和40年7月2日 規則第37号
昭和40年8月6日 規則第41号
昭和40年10月1日 規則第50号
昭和40年11月1日 規則第54号
昭和40年11月30日 規則第59号
昭和40年12月25日 規則第63号
昭和41年3月4日 規則第8号
昭和41年4月1日 規則第14号
昭和41年7月1日 規則第26号
昭和41年10月6日 規則第40号
昭和41年10月25日 規則第42号
昭和41年12月27日 規則第48号
昭和42年2月1日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第13号
昭和42年5月1日 規則第25号
昭和42年7月15日 規則第34号
昭和42年7月28日 規則第38号
昭和42年9月16日 規則第44号
昭和43年1月16日 規則第1号
昭和43年2月20日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和43年4月30日 規則第35号
昭和43年6月29日 規則第56号
昭和43年9月30日 規則第68号
昭和44年3月1日 規則第4号
昭和44年3月11日 規則第5号
昭和44年3月31日 規則第14号
昭和44年6月28日 規則第35号
昭和44年10月1日 規則第52号
昭和44年10月20日 規則第64号
昭和45年4月1日 規則第39号
昭和45年7月1日 規則第56号
昭和45年7月16日 規則第68号
昭和45年8月1日 規則第70号
昭和45年9月1日 規則第78号
昭和45年10月5日 規則第82号
昭和46年1月16日 規則第3号
昭和46年1月29日 規則第6号
昭和46年3月16日 規則第17号
昭和46年3月31日 規則第32号
昭和46年4月30日 規則第44号
昭和46年7月15日 規則第58号
昭和46年8月16日 規則第67号
昭和46年8月31日 規則第70号
昭和46年10月1日 規則第73号
昭和46年11月12日 規則第83号
昭和47年1月11日 規則第1号
昭和47年3月30日 規則第19号
昭和47年4月28日 規則第39号
昭和47年7月7日 規則第49号
昭和47年9月1日 規則第60号
昭和47年10月28日 規則第71号
昭和48年2月27日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第20号
昭和48年6月22日 規則第39号
昭和48年7月16日 規則第43号
昭和49年1月14日 規則第2号
昭和49年7月30日 規則第57号
昭和50年3月29日 規則第17号
昭和50年5月31日 規則第36号
昭和50年9月30日 規則第56号
昭和51年3月31日 規則第16号
昭和51年4月30日 規則第34号
昭和51年7月20日 規則第49号
昭和52年3月28日 規則第11号
昭和52年4月28日 規則第30号
昭和52年5月31日 規則第36号
昭和52年7月27日 規則第53号
昭和53年2月21日 規則第5号
昭和53年3月30日 規則第17号
昭和53年5月31日 規則第31号
昭和53年9月12日 規則第56号
昭和54年3月30日 規則第18号
昭和54年10月31日 規則第63号
昭和55年3月28日 規則第9号
昭和55年10月1日 規則第55号
昭和56年3月27日 規則第27号
昭和56年11月30日 規則第74号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和57年9月30日 規則第49号
昭和58年3月31日 規則第25号
昭和58年12月13日 規則第79号
昭和59年3月27日 規則第10号
昭和59年9月28日 規則第62号
昭和59年10月26日 規則第72号
昭和59年12月25日 規則第83号
昭和60年3月26日 規則第7号
昭和60年7月19日 規則第37号
昭和61年1月10日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年7月29日 規則第50号
昭和61年12月26日 規則第71号
昭和62年3月27日 規則第9号
昭和62年5月29日 規則第34号
昭和63年3月31日 規則第19号
昭和63年7月15日 規則第44号
昭和63年10月1日 規則第59号
平成元年3月31日 規則第26号
平成2年3月30日 規則第7号
平成2年9月28日 規則第49号
平成3年3月30日 規則第22号
平成3年5月31日 規則第29号
平成3年9月30日 規則第51号
平成4年3月31日 規則第16号
平成5年3月30日 規則第14号
平成5年9月30日 規則第58号
平成5年10月29日 規則第65号
平成6年3月30日 規則第23号
平成6年7月8日 規則第47号
平成6年10月14日 規則第64号
平成7年3月28日 規則第12号
平成7年6月27日 規則第49号
平成7年10月31日 規則第80号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年9月26日 規則第62号
平成9年3月28日 規則第6号
平成9年6月27日 規則第40号
平成9年10月24日 規則第47号
平成9年10月28日 規則第50号
平成10年3月24日 規則第4号
平成10年7月31日 規則第36号
平成10年11月27日 規則第44号
平成11年3月12日 規則第8号
平成11年6月30日 規則第47号
平成11年9月30日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年7月26日 規則第83号
平成12年12月28日 規則第103号
平成12年12月28日 規則第104号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年8月7日 規則第55号
平成13年8月31日 規則第58号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年7月9日 規則第79号
平成14年7月26日 規則第81号
平成14年12月25日 規則第104号
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年6月30日 規則第58号
平成15年6月30日 規則第64号
平成15年10月14日 規則第81号
平成16年3月30日 規則第25号
平成16年8月31日 規則第68号
平成16年10月15日 規則第76号
平成16年12月28日 規則第92号
平成16年12月28日 規則第94号
平成17年3月25日 規則第16号
平成17年7月12日 規則第75号
平成17年8月19日 規則第87号
平成17年10月18日 規則第100号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年7月14日 規則第70号
平成18年10月17日 規則第85号
平成18年12月26日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年7月3日 規則第66号
平成19年7月6日 規則第69号
平成20年3月28日 規則第20号
平成20年5月2日 規則第59号
平成20年6月24日 規則第61号
平成20年7月29日 規則第71号
平成20年10月3日 規則第87号
平成20年10月21日 規則第88号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年11月24日 規則第83号
平成21年12月22日 規則第87号
平成22年1月19日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第27号
平成22年6月29日 規則第38号
平成22年10月12日 規則第47号
平成22年11月30日 規則第52号
平成23年3月29日 規則第29号
平成23年7月1日 規則第47号
平成23年10月14日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第39号
平成25年6月25日 規則第57号
平成25年10月11日 規則第69号
平成25年12月27日 規則第80号
平成26年3月28日 規則第20号
平成26年6月9日 規則第39号
平成26年10月17日 規則第46号
平成26年11月28日 規則第53号
平成26年12月24日 規則第59号
平成27年1月16日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第24号
平成27年6月30日 規則第40号
平成27年9月29日 規則第47号
平成27年10月16日 規則第49号
平成27年12月24日 規則第59号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年10月14日 規則第49号
平成28年10月18日 規則第51号
平成28年11月1日 規則第53号
平成28年11月21日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年6月30日 規則第39号
平成29年7月7日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年6月22日 規則第54号
平成30年6月22日 規則第55号
平成30年10月23日 規則第64号
平成31年1月31日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第27号
平成31年4月22日 規則第33号
令和元年7月4日 規則第4号
令和元年12月24日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年5月28日 規則第39号
令和2年7月3日 規則第48号