○鳥取県会計管理局等事務決裁規則
平成21年3月31日
鳥取県規則第25号
〔鳥取県会計局及び庶務集中局等事務決裁規則〕をここに公布する。
鳥取県会計管理局等事務決裁規則
(平21規則69・平30規則49・改称)
鳥取県出納局等事務決裁規則(昭和49年鳥取県規則第55号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、会計管理局において処理する事務並びに出納機関の出納員及び電子出納員の事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(平21規則69・平29規則20・平30規則49・一部改正)
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時知事、会計管理者又は出納機関の出納員に代わって知事、会計管理者又は出納機関の出納員の名において決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 委任決裁 知事又は会計管理者の権限に属する事務の一部の委任を受けて、常時知事又は会計管理者に代わって自己の名において決裁することをいう。
(5) 委任決裁権者 委任決裁することができる者をいう。
(6) 正当決裁権者 知事、会計管理者、出納機関の出納員、電子出納員、専決権者又は委任決裁権者をいう。
(7) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(8) 代決権者 代決することができる者をいう。
(9) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(10) 課長 鳥取県会計管理局組織規則(平成21年鳥取県規則第24号)第2条第1項の規定により設置された課の長をいう。
(11) 所長 鳥取県会計管理局組織規則第2条第2項の規定により設置された工事検査事務所の長をいう。
(12) 会計担当職員 鳥取県会計管理局組織規則第5条第2項に規定する課長補佐のうち当該課の長があらかじめ定めた職員をいう。ただし、課長補佐を置かない場合にあっては、当該課の長があらかじめ定めた上席の職員をいう。
(13) 検査員 鳥取県建設工事執行規則(昭和48年鳥取県規則第66号)第52条第1項の規定により検査を命じられた職員をいう。
(14) 出納機関 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第2条第3号に規定する出納機関(同規則附則第2項の規定により出納機関とみなされるものを含む。)をいう。
(15) 出納機関の出納員 出納機関に鳥取県会計規則第5条第2項の規定により置かれる出納員(同規則附則第2項の規定により充てられる出納員を含む。)をいう。
(16) 電子出納員 鳥取県会計規則第5条の2に規定する電子出納員をいう。
(平21規則69・平23規則30・平24規則40・平24規則42・平25規則51・平26規則35・平29規則20・平30規則49・一部改正)
(知事の権限に属する事務の委任等)
第3条 知事の決裁事項については、別表第1に掲げる事務にあっては、同表の事務処理権限の区分の知事の欄に○印により定めるとおりとし、それ以外の事務にあっては、鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)第3条の規定を準用する。
2 知事の権限に属する事務についての会計管理者、課長及び会計担当職員の専決事項は、別表第1に掲げる事務にあってはそれぞれ同表の事務処理権限の区分の専決権者の欄に○印により定めるとおりとし、それ以外の事務にあっては鳥取県事務処理権限規則第4条の規定を準用する。この場合においては、同条第3項中「部長」とあるのは「会計管理者」と、同規則別表の事務処理権限の区分の欄中「部長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
3 知事の権限に属する事務についての会計管理者、課長、所長、検査員及び出納機関の長の委任決裁事項は、別表第1に掲げる事務にあってはそれぞれ同表の事務処理権限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定めるとおりとし、それ以外の事務にあっては鳥取県事務処理権限規則第6条第1項の規定を準用する。この場合においては、同規則別表の事務処理権限の区分の欄中「部長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。
(平21規則69・平24規則40・平24規則42・平25規則51・平26規則35・平30規則49・一部改正)
2 会計管理者の権限に属する事務についての課長及び会計員の専決事項は、それぞれ、別表第2の事務処理権限の区分の専決権者の欄に○印により定めるとおりとする。
3 会計管理者の権限に属する事務についての課長の委任決裁事項は、別表第2の事務処理権限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定めるとおりとする。
4 出納機関の出納員及び電子出納員の決裁事項は、それぞれ、鳥取県会計規則第5条の2第2項及び第6条の規定により会計管理者から委任された事項とする。
(平21規則69・平25規則51・平29規則20・平30規則49・一部改正)
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 | |
知事 | 副知事 | 会計管理者 | |
会計管理者 | 主務課長 | ||
課長 | (1) 知事の権限に属する事務 |
| |
|
| ||
| 主務課長補佐(課長補佐のうち、担当業務における上席の職員をいう。) |
| |
主務係長(係長のうち、担当業務における上席の職員をいう。) |
| ||
(2) 会計管理者の権限に属する事務 |
| ||
|
| ||
| 課長があらかじめ定める会計員 |
| |
出納機関の出納員 | 出納機関の出納員があらかじめ定める会計員 |
| |
電子出納員 | 電子出納員があらかじめ定める会計員 |
|
2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じた業務を所掌する者のうちからあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決するものとする。
(平21規則69・平24規則40・平25規則51・平29規則20・平30規則49・一部改正)
(専決、委任決裁又は代決に係る事務処理の制限)
第6条 専決権者、委任決裁権者又は代決権者は、専決、委任決裁又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは決裁することが適当でないと認められるとき。
(類推による専決)
第7条 別表第1及び別表第2並びに鳥取県事務処理権限規則別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、これらの表に掲げられている事項から類推して専決することができる。
(平25規則51・平26規則35・一部改正)
(会計管理者の事務を代理する職員)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる職員は、会計指導課長(会計指導課長に事故があるときは、統括審査課長)とする。
(平21規則69・全改、平30規則49・一部改正)
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。
附 則(平成22年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取県会計管理者等事務決裁規則の規定は、平成29年度分以後の歳入歳出予算に係る収入及び決算から適用し、平成28年度分以前の歳入歳出予算に係る収入及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成30年規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26規則35・全改、平28規則34・平29規則20・平30規則49・令2規則35・令2規則36・一部改正)
1 工事検査以外の事務に係る事務処理権限
所属名 | 事項 | 事務処理権限の区分 | 出納機関の長の名称 | |||||||
種類 | 内容 | 知事 | 専決権者 | 委任決裁権者 | ||||||
会計管理者 | 課長 | 会計担当職員 | 会計管理者 | 課長 | 出納機関の長 | |||||
会計指導課 | 一 法に基づく知事の権限に属する事務 | 1 法第171条第2項の規定による出納員その他の会計職員の任命 | ○ | |||||||
2 法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者の指定 | ○ | |||||||||
二 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に基づく知事の権限に属する事務 | 1 同令第167条の5第1項の規定による一般競争入札(建設工事、測量、建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び除雪業務に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格の決定 | ○ | ||||||||
2 同令第167条の11第2項の規定による指名競争入札(建設工事、測量、建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び除雪業務に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格の決定 | ○ | |||||||||
3 同令第168条第1項の規定による指定金融機関の指定 | ○ | |||||||||
4 同令第168条第3項又は第4項の規定による指定代理金融機関又は収納代理金融機関の指定 | ○ | |||||||||
5 同令第168条第7項の規定による指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の指定又はその取消しについての指定金融機関からの意見の聴取 | ○ | |||||||||
三 鳥取県収入証紙条例(昭和39年鳥取県条例第9号)に基づく知事の権限に属する事務 | 1 同条例第5条第3項の規定による証紙の小売りさばき人の指定 | ○ | ||||||||
2 同条例第7条第1項ただし書の規定による証紙の返還に基づく現金の還付又は他の証紙との交換の認定 | ||||||||||
(一) 現金の還付の認定 | ||||||||||
(1) 一般購入者への還付 | ||||||||||
ア 中部総合事務所又は西部総合事務所において現金還付請求書を受理したもの | ○ | 中部総合事務所長、西部総合事務所長 | ||||||||
イ ア以外のもの | ○ | |||||||||
(2) 小売りさばき人への還付 | ○ | |||||||||
(二) 他の証紙との交換の認定 | ○ | |||||||||
四 鳥取県会計規則に基づく知事の権限に属する事務 | 1 同規則第163条の規定による会計検査の実施 | |||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(二) (一)以外のもの | ○ | |||||||||
五 鳥取県物品事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第12号)に基づく知事の権限に属する事務 | 1 同規則第26条の規定による物品(出納機関が保管し、又は使用するものを除く。)の分類換え | ○ | ||||||||
2 同規則第30条第1項の規定による物品の不用の決定 | ○ | |||||||||
3 同規則第30条第2項の規定による不用品の売払い又は廃棄 | ○ | |||||||||
4 同規則第32条第1項の規定による生産品を試験、研究等の目的以外に使用する場合の承認 | ○ | |||||||||
六 その他の知事の権限に属する事務 | 1 競争入札参加資格(建設工事、測量、建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び除雪業務に係るものを除く。)に係る指名停止の決定 | |||||||||
(一) 県内に本店を有するもの | ○ | |||||||||
(二) 県外に本店を有するもの | ○ |
2 工事検査に係る事務処理権限
事項 | 事務処理権限の区分 | |||||
種類 | 内容 | 知事 | 委任決裁権者 | |||
会計管理者 | 課長 | 所長 | 検査員 | |||
一 建設工事の検査の命令 | 1 請負対象設計金額(請負契約の対象となる部分の設計金額をいう。以下この表において同じ。)が1億円以上の工事及び請負対象設計金額が1億円未満の工事で知事が別に定めるものに係るもの | ○ | ||||
2 請負対象設計金額が1億円未満の工事(知事が別に定めるものを除く。)に係るもの | ||||||
(一) 鳥取市、岩美郡及び八頭郡の区域に係るもの | ○ | |||||
(二) (一)以外の区域に係るもの | ○ | |||||
二 建設工事の検査の合否の決定 | 1 検査員が実施した検査に係る合格の決定 | ○ | ||||
2 1以外のもの | ||||||
(一) 鳥取市、岩美郡及び八頭郡の区域に係るもの | ○ | |||||
(二) (一)以外の区域に係るもの | ○ | |||||
三 建設工事の検査に係る工事成績の決定 | 1 請負対象設計金額が5億円以上の工事に係るもの | ○ | ||||
2 請負対象設計金額が1億円以上5億円未満の工事及び請負対象設計金額が1億円未満の工事で知事が別に定めるものに係るもの | ○ | |||||
3 請負対象設計金額が1億円未満の工事(知事が別に定めるものを除く。)に係るもの | ||||||
(一) 鳥取市、岩美郡及び八頭郡の区域に係るもの | ○ | |||||
(二) (一)以外の区域に係るもの | ○ |
別表第2(第4条関係)
(平30規則49・全改)
所属名 | 事項 | 事務処理権限の区分 | ||||
種類 | 内容 | 会計管理者 | 専決権者 | 委任決裁権者 | ||
課長 | 会計員 | 課長 | ||||
会計指導課 | 一 法に基づく会計管理者の権限に属する事務 | 1 法第170条第2項第1号に掲げる現金の出納(基金に属する現金に係るものに限る。)及び保管(歳計現金及び歳入歳出外現金の金融機関への預金の方法によるもの並びに基金に属する現金に係るものに限る。) | ○ | |||
2 法第170条第2項第3号に掲げる有価証券(公有財産又は基金に属するものに限る。)の出納及び保管 | ○ | |||||
3 法第170条第2項第4号に掲げる物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。) | ||||||
(一) 占有動産(出納に限る。)及び収入証紙 | ○ | |||||
(二) (一)以外のもの | ||||||
(1) 1件の見積価格が2,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の見積価格が2,000万円未満のもの | ○ | |||||
4 法第170条第2項第5号に掲げる現金(会計管理者が直接収納したものを除く。)及び財産(基金に属する動産を除く。)の記録管理 | ○ | |||||
5 法第170条第2項第7号に掲げる決算の調製 | ○ | |||||
二 地方自治法施行令に基づく会計管理者の権限に属する事務 | 1 同令第158条第4項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合における委託事務の検査の実施 | ○ | ||||
2 同令第158条の2第3項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合における委託事務の検査の実施 | ○ | |||||
3 同令第168条の4第1項の規定による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査の実施並びに同条第2項の規定による検査結果に基づく必要な措置を求める決定 | ||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | |||||
(二) (一)以外のもの | ○ | |||||
三 鳥取県会計規則に基づく会計管理者の権限に属する事務 | 1 同規則第108条第1項に規定する預金勘定間の資金の振替 | ○ | ||||
四 その他の会計管理者の権限に属する事務 | 1 国の収入及び支出の決議 | |||||
(一) 1件5,000万円以上のもの | ○ | |||||
(二) 1件5,000万円未満のもの | ○ | |||||
2 国の支出負担行為の確認 | ||||||
(一) 1件5,000万円以上のもの | ○ | |||||
(二) 1件5,000万円未満のもの | ○ | |||||
3 国の債権の管理の決議 | ||||||
(一) 1件5,000万円以上のもの | ○ | |||||
(二) 1件5,000万円未満のもの | ○ | |||||
4 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答、報告、依頼、送付又は督促 | ||||||
(一) 会計管理者の名において処理することが適当であるもの | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||
(2) (1)以外のもの | ○ | |||||
(二) (一)以外のもの | ○ | |||||
5 1から4までに掲げるもののほか | ||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | |||||
(二) (一)以外のもの | ○ | |||||
統括審査課 | 一 法に基づく会計管理者の権限に属する事務 | 1 法第170条第2項第1号に掲げる現金の出納及び保管(会計指導課の所掌事務に属するものを除く。) | ○ | |||
2 法第170条第2項第2号に掲げる小切手の振出し | ○ | |||||
3 法第170条第2項第3号に掲げる有価証券(公有財産又は基金に属するものを除く。)の出納及び保管 | ○ | |||||
4 法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認 | ||||||
(一) 建設工事に係る工事請負費(以下「建設工事請負費」という。)の支出 | ||||||
(1) 1件1億円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件1億円未満のもの | ○ | |||||
(二) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給・退職年金(以下「義務経費」という。)の支出 | ○ | |||||
(三) その他の支出(建設工事請負費及び義務経費の支出並びに同一会計内の振替、他の会計への繰入れ又は歳入歳出外現金への繰入れのための支出を除く。) | ||||||
(1) 1件5,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件20万円以上5,000万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件20万円未満のもの | ○ | |||||
二 鳥取県会計規則に基づく会計管理者の権限に属する事務 | 1 過誤納金の還付 | ○ | ||||
2 同一会計内の振替、他の会計への繰入れ又は歳入歳出外現金への繰入れのための支出 | ○ | |||||
三 その他の会計管理者の権限に属する事務 | 1 特に重要なもの | ○ | ||||
2 1以外のもの | ○ |