条項の全部改正と移動(繰上げ・繰下げ)
U 「削る」+「全部改正・繰上げ」
2.「削る」条項から
二つ目以降の条項を、全部改正しつつ繰り上げる場合
<内容検討段階での案>
第10条 ○○○○○。 |
第11条 △△△△△。 |
第12条第11条 □□□□□。 |
第13条第12条 ◇◇◇◇◇。◆◆◆◆◆。 |
このように条を削ったために後方の条を繰り上げる必要があり、かつその
二つ目以降の条項である第13条も全部改正のうえで繰り上げたい場合、どのような改正手法を用いるべきでしょうか。
<@わかりやすいが、行わないとされる改正手法> まず、改正内容を素直に考えると、やはり次のような改正手法が考えられます。
現行 |
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改正案 |
第10条 ○○○○○。 |
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第10条 ○○○○○。 |
第11条 △△△△△。 |
削る |
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第12条 □□□□□。 |
繰上げ |
第11条 □□□□□。 |
第13条 ◇◇◇◇◇。 |
全部改正
・繰上げ |
第12条 ◆◆◆◆◆。 |
仮にこのような改正を行うとすれば、改め文は次のようになります。
第11条を削る。
第12条を次のように改める。
第12条 △△△△△。
第12条を第11条とする。
しかしながら、削る場合も、
繰り下げの場合と同様に、基本的には、全部改正した条項を繰り上げる改正も行わないとされています。
<A
法制執務における模範的な改正手法>
法制執務においては、
- 二度引き(同じ条項を一つの改正の中で二度改正すること)を避ける。
- 改め文をできるだけ簡潔にする。
という要請があるため、このような改正を行う場合、次のような改正手法をとるとされています。
現行 |
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改正案 |
第10条 ○○○○○。 |
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第10条 ○○○○○。 |
第11条 △△△△△。 |
削る |
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第12条 □□□□□。 |
繰上げ |
第11条 □□□□□。 |
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追加 |
第12条 ◆◆◆◆◆。 |
第13条 ◇◇◇◇◇。 |
削る |
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改め文は次のようになります。
第11条を削り、第12条を第11条とし、同条の次に次の1条を加える。
第12条 ◆◆◆◆◆。
第13条を削る。
改め文は簡潔になりますが、作成がやや複雑となるのは、
追加する条項から二つ目以降の条項を全部改正しつつ繰り下げる場合と同様です。
<B
一連の条項の全部改正と「削る」で対応する改正手法>
一連の条項を全部改正し、最後に差分の条項を削る手法です。
現在 |
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改正案 |
第10条 ○○○○○。 |
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第10条 ○○○○○。 |
第11条 △△△△△。 |
全部改正 |
第11条 □□□□□。 |
第12条 □□□□□。 |
全部改正 |
第12条 ◆◆◆◆◆。 |
第13条 ◇◇◇◇◇。 |
削る |
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改め文は次のようになります。
第11条及び第12条を次のように改める。
第11条 □□□□□。
第12条 ◆◆◆◆◆。
第13条を削る。
改め文の作成は容易ですが、一連の条項を全部改正すると、条項が大きいときに改め文も増えてしまうという問題があります。そのため、法制執務においては、
繰り上げの場合Bと同様、基本的にはこの手法はとらないとされていますが、号のように全部改正の改め文部分が短い場合には、有用と思われます。
また、移動しつつ全部改正する条項が多数となる場合には、改め文が複雑になるのを避けるために、この手法をとることも考えられます。
<C 今は行われない改正手法>
繰り下げの場合同様、繰り上げの場合にも、
法令の古い改正手法では次のような手法もありましたが、現在は用いられません。
第11条を削る。
第12条を次のように改める。
第11条 ■■■■■。
第13条を次のように改める。
第12条 ◆◆◆◆◆。
<参考書籍>
石毛正純「法制執務詳解<新板>」(ぎょうせい
2008年)第三版
p.357「繰り上げる条・項・号に全部改正がある場合」
林修三「法令作成の常識」(日本評論社 1964年)第2版 p.98
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