○職員等の給与の支給に関する規則

昭和27年3月14日

鳥取県人事委員会規則第3号

〔職員の給与の支給に関する規則〕をここに公布する。

職員等の給与の支給に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員をいう。以下同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19人委規則8・令2人委規則1・一部改正)

(給料の支給)

第2条 職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

2 任命権者は、前項に規定する支給期日を特に変更する必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(昭31人委規則21・昭59人委規則12・平6人委規則18・平18人委規則31・一部改正)

第2条の2 給与条例第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13人委規則1・追加、平16人委規則29・平19人委規則8・平20人委規則2・平26人委規則3・平27人委規則3・令2人委規則1・一部改正)

第3条 給与条例第5条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

(昭56人委規則5・平13人委規則1・一部改正)

第4条 職員が予算上の科目(以下「費目」という。)を異にして異動した場合の給料が日割によって計算(以下「日割計算」という。)し、発令の前日までの分を、その者が従前支給を受けていた費目から支給し、発令当日以降の分を、その者が新たに支給を受けたこととなった費目から支給する。

2 前項の場合において、その異動が計算期間中給料の支給期日前であるときは、その者が従前支給を受けていた費目からその際支給し、その異動が計算期間中給料の支給期日後であるときは、その者が新たに支給を受けることとなった費目からその際支給する。

(昭35人委規則19・一部改正)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が計算期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第12条の2第1項の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下この条及び次条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は同条第2項若しくは第4項の規定による専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は同項の規定による派遣(以下「外国派遣」という。)の終了により職務に復帰した場合

(8) 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は同項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)の終了により職務に復帰した場合

2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は海外随伴休暇を承認されている職員が、給料の支給期日後に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(昭51人委規則8・全改、昭63人委規則8・平4人委規則10・平6人委規則18・平13人委規則3・平14人委規則3・平14人委規則25・平16人委規則2・平20人委規則1・平20人委規則33・令2人委規則1・一部改正)

(給料の返納)

第7条 職員が計算期間中給料の支給期日後において、費目を異にして異動した場合は、発令当日以降の分を、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させなければならない。

2 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、専従許可、大学院修学休業、自己啓発等休業、減給、停職、育児休業、外国派遣、公益的法人等派遣、海外随伴休暇等により過払となった場合は、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させなければならない。

(昭35人委規則19・昭44人委規則3・昭51人委規則8・昭63人委規則8・平4人委規則10・平6人委規則18・平13人委規則3・平14人委規則3・平20人委規則1・平20人委規則33・一部改正)

(扶養手当の支給)

第7条の2 給与条例第8条第1項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員とする。

(平29人委規則2・追加)

第7条の3 給与条例第8条第3項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(平29人委規則2・追加)

第8条 給与条例第9条第1項に規定する届出は、人事委員会が定める様式の扶養親族届により行なうものとする。

(昭47人委規則5・一部改正)

第9条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは届書記載の扶養親族が給与条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が、年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途について、月額10万8,334円以上の所得を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

(昭29人委規則4・昭32人委規則11・昭35人委規則19・昭36人委規則5・昭37人委規則5・昭38人委規則9・昭38人委規則31・昭39人委規則5・昭40人委規則6・昭41人委規則5・昭42人委規則1・昭43人委規則5・昭44人委規則3・昭45人委規則5・昭46人委規則7・昭47人委規則5・昭47人委規則25・昭48人委規則23・昭49人委規則35・昭50人委規則25・昭52人委規則6・昭52人委規則45・昭53人委規則32・昭56人委規則13・昭57人委規則22・昭59人委規則18・平元人委規則13・平2人委規則14・平3人委規則29・平5人委規則4・一部改正)

第10条 任命権者は、前条の認定を行う場合その他必要と認める場合は、職員に対し扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭37人委規則5・昭49人委規則35・平17人委規則5・一部改正)

第11条 扶養手当は、職員の給与が次の各号の一に該当し、減額又は減給されている場合においても減額しないものとする。

(1) 給与条例第12条の規定その他法令の規定により給与を減額された場合

(昭39人委規則32・平4規則10・平11人委規則20・一部改正)

第12条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第8条第2項に規定する要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平17人委規則5・追加、平20人委規則2・一部改正)

第13条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭41人委規則5・全改、平17人委規則5・旧第12条繰下)

(定時制通信教育手当の支給)

第14条 給与条例第11条の6第1項の人事委員会規則で定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

2 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。

3 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

4 日の中途において新たに採用された実習助手のうち、採用された月の前月の末日における担当実習に関連のある経験年数が、第1項第2号に規定する年数に達しない者に対しては、採用された月における定時制通信教育手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(昭35人委規則19・全改、昭36人委規則12・昭37人委規則21・昭40人委規則1・昭43人委規則5・昭46人委規則7・昭46人委規則29・昭47人委規則37・昭51人委規則8・昭63人委規則8・平2人委規則21・平4人委規則10・平6人委規則18・平20人委規則8・平22人委規則2・平23人委規則2・一部改正)

(災害派遣手当の支給)

第14条の2 災害派遣手当は、給与条例第11条の10第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員」という。)が鳥取県の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間(以下「滞在期間」という。)について支給する。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、職員が、災害派遣職員としての滞在期間を終了し、又は職員としての身分を失った場合は、その終了し、又は失った日までの分をその際支給する。

(平7人委規則20・追加)

(給与の減額)

第15条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第16条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、専従許可、大学院修学休業、自己啓発等休業、停職、育児休業、外国派遣、公益的法人等派遣、海外随伴休暇等の場合において、減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額をこえている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。

(昭32人委規則11・昭35人委規則10・昭44人委規則3・昭51人委規則8・昭63人委規則8・平4人委規則10・平6人委規則18・平13人委規則3・平14人委規則3・平20人委規則1・平20人委規則33・一部改正)

(休職者の給与)

第16条の2 給与条例第12条の2第5号に規定する人事委員会規則で定める事由は、職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号)第2条第2号に掲げる場合とする。

2 前項の場合において、給与条例第12条の2第5号の規定により支給する休職者の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当について、それぞれ100分の70(生死不明等の原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害(外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員に係る派遣先の機関、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員に係る同条第3項第1号に規定する派遣先団体又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職し引き続き在職する公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人における業務に係る業務上の災害又は通勤による災害を含む。)と認められるときにあっては、100分の100)を乗じて得たものとする。

(昭63人委規則8・全改、平2人委規則21・平14人委規則3・平18人委規則12・平20人委規則33・平21人委規則6・平30人委規則2・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、人事委員会が定める様式の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する給与の計算期間は月の1日から末日までとする。

(昭29人委規則4・昭31人委規則21・昭32人委規則11・昭40人委規則6・昭44人委規則3・昭47人委規則5・一部改正)

第18条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第15条の規定を適用する。

(昭32人委規則11・昭37人委規則5・一部改正)

第19条 時間外勤務手当等は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等で給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する計算期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が、第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が、その支給を受けていた費目を異にして異動し、又は退職し、若しくは死亡した場合は、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(昭29人委規則4・昭32人委規則11・昭35人委規則19・昭44人委規則3・平22人委規則2・一部改正)

第19条の2 給与条例第13条第1項に規定する人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平6人委規則1・追加、平6人委規則18・一部改正)

第19条の3 給与条例第13条第3項に規定する人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間(給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 勤務時間条例第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条又は県費負担教職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条の規定により当初に割り振られていた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分、給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条又は県費負担教職員勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条又は県費負担教職員勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間、給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 給与条例第13条第3項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6人委規則18・追加、平13人委規則1・平21人委規則1・一部改正)

第19条の4 給与条例第13条第4項に規定する第1項勤務及び第3項勤務の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた日後に給与条例第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に異動のあった職員に対して、勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項の規定によりこれらの項に規定する時間外勤務代休時間を指定する場合の時間外勤務手当の額の算定に当たっては、給与条例第13条第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間については、同条第4項の規定の適用を受ける時間のうち、当該異動前の時間であって先に勤務したものから順次時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。この場合において、異動が2以上あったときは、同項の規定の適用を受ける時間のうち、先の異動前の時間であって先に勤務したものから順次時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。

(平23人委規則2・全改)

第20条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。

2 休憩時間又は睡眠時間中に所属長の命により勤務した場合は、時間外勤務として取扱う。

3 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。但し、その目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭29人委規則4・昭30人委規則4・昭31人委規則21・昭32人委規則11・昭48人委規則16・一部改正)

第21条 休日勤務手当は、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第11条及び県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この条において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日と週休日(勤務時間条例第3条第1項及び県費負担教職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 公務により、旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第20条第3項の取扱に準ずる。

5 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(昭30人委規則4・昭31人委規則21・昭32人委規則11・昭58人委規則5・昭61人委規則16・昭63人委規則8・平元人委規則1・平6人委規則18・一部改正)

第21条の2 給与条例第14条前段に規定する人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条及び県費負担教職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条及び県費負担教職員勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等、勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務時間条例第10条の2第1項又は県費負担教職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項に規定する日に当たるときは、これらの日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(平6人委規則18・全改、平22人委規則2・一部改正)

2 給与条例第14条後段に規定する人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

第21条の3 給与条例第14条に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6人委規則18・全改)

第22条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

3 正規の勤務時間をこえる勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(昭32人委規則11・平6人委規則18・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出に用いる時間数等)

第23条 給与条例第16条第2項に規定する人事委員会規則で定める時間数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数とする。

(1) 勤務時間条例第2条第2項から第4項まで又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により勤務時間が定められた者 その者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第5条及び県費負担教職員勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数で除して得た時間に、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た時間数

(2) 勤務時間条例第2条第5項又は県費負担教職員勤務時間条例第2条第5項の規定により勤務時間が定められた者 人事委員会が別に定める時間数

2 給与条例第16条第2項に規定する特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものは、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)第2条各号(第10号及び第15号を除く。)に掲げる特殊勤務手当及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)第2条第1号から第18号までに掲げる特殊勤務手当とする。ただし、当該手当が日によって定められたものである場合であって、当該手当の支給の対象となる勤務が、短時間勤務職員(給与条例第1条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務職員等(給与条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務であり、かつ、当該勤務の時間と当該勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間のものである場合における当該手当を除く。

3 給与条例第16条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 時間によって定められた特殊勤務手当 その額

(2) 日によって定められた特殊勤務手当 その額を7.75で除して得た額

(3) 月によって定められた特殊勤務手当 その額に12を乗じて得た額を、により求められる数から、により求められる数ににより求められる数を乗じて得た数を減じた数で除して得た額

 その者の1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数

 その者の1週間当たりの勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数

 18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数

(4) 回によって定められた特殊勤務手当 その額の一の計算期間の合計額に12を乗じて得た額を、前号アにより求められる数から、同号イにより求められる数に同号ウにより求められる数を乗じて得た数を減じた数で除して得た額

(昭43人委規則5・全改、昭44人委規則22・昭45人委規則5・昭46人委規則7・昭50人委規則25・平元人委規則1・平4人委規則10・平6人委規則18・平13人委規則1・平16人委規則29・平18人委規則16・平19人委規則8・平20人委規則2・平21人委規則1・平26人委規則6・平27人委規則3・一部改正)

(第2号会計年度任用職員に支給する手当)

第24条 給与条例第16条の14第2号に規定する人事委員会規則で定める手当は、定時制通信教育手当とする。

(令2人委規則1・追加)

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第25条 給与条例第16条の15第1項に規定する人事委員会で定める方法は、勤務1回当たりの額とする。

2 給与条例第16条の15第2項第1号に規定する人事委員会で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

月額等の区分

金額

月額

169,500円

日額

9,970円

時間額

1,300円

勤務1回当たりの額

22,100円

3 給与条例第16条の15第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

月額等の区分

金額

月額

393,800円

日額

19,210円

時間額

2,510円

4 給与条例第16条の15第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職務の級及び同号に規定する人事委員会規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職員であるものとした場合に適用を受けるべき給料表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める職務の級及び同表の右欄に定める額とする。

給料表

職務の級

報酬の額の上限

月額

日額

時間額

教育職給料表(1)

特2級

435,800円

21,260円

2,780円

教育職給料表(2)

特2級

415,400円

20,260円

2,650円

研究職給料表

3級

406,300円

19,820円

2,590円

医療職給料表(1)

2級

481,400円

23,480円

3,070円

医療職給料表(2)

5級

388,200円

18,940円

2,480円

医療職給料表(3)

4級

376,600円

18,370円

2,400円

海事職給料表

4級

433,400円

21,140円

2,760円

5 給与条例第16条の15第3項に規定する人事委員会規則で定める手当は、初任給調整手当とする。

(令2人委規則1・追加)

(第1号会計年度任用職員の費用弁償)

第26条 給与条例第16条の16に規定する人事委員会規則で定める額は、第1号会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)に対し給与条例第10条の規定を適用した場合に支給されることとなる通勤手当の額1月分に相当する額を上限として任命権者が定める額とする。

(令2人委規則1・追加)

(行政職給料表以外の給料表の適用を受けるべき第2号会計年度任用職員の給料月額の上限)

第27条 給与条例第16条の18第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職務の級は、次の表の左欄に掲げる職員であるものとした場合に適用を受けるべき給料表の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級とする。

給料表

職務の級

教育職給料表(1)

特2級

教育職給料表(2)

特2級

研究職給料表

3級

医療職給料表(1)

2級

医療職給料表(2)

5級

医療職給料表(3)

4級

海事職給料表

4級

(令2人委規則1・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は別に定める。

(昭43人委規則25・旧第24条繰下、昭46人委規則7・旧第25条繰上・一部改正、平26人委規則3・旧第24条繰下、平27人委規則3・旧第25条繰上、令2人委規則1・旧第24条繰下)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 扶養親族届(様式第1号)、超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿(様式第2号)は、これに相当する従前の様式のものを保有している間これを使用することができる。

附 則(昭和29年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第9条第2項第2号の改正規定は、昭和29年1月1日から、その他の改正規定は昭和29年3月31日から適用する。

附 則(昭和31年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第22条の3の改正規定を除き、昭和31年10月1日から適用する。

附 則(昭和32年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第9条第2項第2号の改正規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年10月鳥取県条例第36号)附則第15項から第19項までの規定に基き、職員に暫定手当が支給される間、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項及び第2項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」に、改正後の規則第22条の4各号列記以外の部分中「給料月額」とあるのは「給料の暫定手当との合計額」にそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭35人委規則10・昭38人委規則9・一部改正)

附 則(昭和35年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。但し、第9条第2項第2号の改正規定は昭和35年9月1日から適用する。

(扶養手当の支給に関する経過規定)

2 昭和35年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となるものに対しては、届出がこの規則の施行の日から15日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を給与条例第9条第2項本文の「事実の生じた日」とする。

附 則(昭和36年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

2 昭和36年1月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となるものに対しては、届出がこの規則の施行の日から15日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項本文の事実が生じた日」とする。この場合において、給与条例第9条第2項但書の「これにかかる事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

附 則(昭和36年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第14条第3項の改正規定は昭和35年10月1日から、同条第5項の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第9条の改正規定は昭和36年11月1日から、その他の改正規定は昭和37年2月1日から適用する。

2 昭和36年11月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となるものに対しては、届出がこの規則施行の日から15日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項本文の「事実が生じた日」とする。この場合において、給与条例第9条第2項ただし書の「これにかかる事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

附 則(昭和37年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第13条の2、第14条及び第23条の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和36年12月16日以降において、準職員から引き続き職員となった者(改正後の第22条の3各号に定める期間中においてこれに相当することとなった者を含む。)の当該準職員として引き続いた期間は、職員として引き続いた期間とみなす。

附 則(昭和38年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和38年1月1日から適用する。

2 昭和38年1月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となるものに対しては、届出がこの規則の施行の日から15日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項本文の「事実が生じた日」とする。この場合において、給与条例第9条第2項ただし書の「これにかかる事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和32年10月鳥取県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和38年人委規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給の対象となる者に対する職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第9条第2項の規定の適用については、同条同項中「その事実が生じた日」とあるのは「改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により支給該当者となった日」と、「これにかかる事実の生じた日」とあるのは「この規則施行の日」と読み替えるものとする。

附 則(昭和39年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和39年1月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となるものに対しては、届出がこの規則の施行の日から15日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項本文の「事実が生じた日」とする。この場合において、給与条例第9条第2項ただし書の「これにかかる事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

附 則(昭和39年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和39年8月31日から適用する。

附 則(昭和39年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号の改正規定は、昭和40年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和40年2月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対しては、職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する届出がこの規則の施行の日から30日を経過するまでになされた場合に限り、当該支給該当者となった日を給与条例第9条第2項本文の「事実が生じた日」とみなす。この場合において、給与条例第9条第2項ただし書の「これにかかる事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

附 則(昭和40年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

附 則(昭和41年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和42年6月1日から適用する。

附 則(昭和43年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条及び第19条の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

附 則(昭和44年人委規則第22号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条、第14条及び第23条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2項第2号の規定は、昭和46年12月15日から適用する。

(経過措置)

2 昭和46年12月15日からこの規則施行の日の前日までの間において改正後の第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対しては、職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する届出がこの規則の施行の日から15日を経過するまでの間になされた場合に限り、当該支給該当者となった日を給与条例第9条第2項本文の「事実が生じた日」とみなす。この場合において、給与条例第9条第2項ただし書の「これに係る事実の生じた日」とは、この規則施行の日をいうものとする。

附 則(昭和47年人委規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(経過措置)

2 昭和47年11月13日から施行日の前日までの間において改正後の第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対する職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第9条第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する届出が施行日から15日を経過するまでの間になされた場合に限り、同条第2項中「事実が生じた日」とあるのは「当該支給該当者となった日」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「施行日」とする。

附 則(昭和47年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和48年9月26日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年9月26日から施行日までの間において改正後の第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対する職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第9条第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する届出が施行日から15日を経過するまでの間になされた場合に限り、同条第2項中「その事実が生じた日」とあるのは「当該支給該当者となった日」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「施行日」とする。

附 則(昭和49年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年人委規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年人委規則第22号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年人委規則第5号)

この規則は、昭和58年3月27日から施行する。

附 則(昭和59年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年人委規則第18号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附 則(昭和61年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年12月28日から施行する。

附 則(昭和63年人委規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第21条第3項及び第21条の3の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和63年4月17日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年3月鳥取県条例第8号)附則第2項又は第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第3項に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

附 則(平成元年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年9月1日から適用する。

2 平成元年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の規則第9条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対する職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年9月鳥取県人事委員会規則第13号)の施行の日」とする。

附 則(平成2年人委規則第14号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附 則(平成2年人委規則第21号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条の2の規定は、この規則の施行の際職員の休職の事由を定める条例(昭和56年3月鳥取県条例第7号)第2条第3号の規定に該当して休職にされている職員でその原因である災害が通勤による災害と認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附 則(平成3年人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成3年人委規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年人委規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年人委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成5年人委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年人委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年人委規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第29号)

この規則は、任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取県条例第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年12月28日)

附 則(平成17年人委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年人委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年人委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年人委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年人委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年人委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年人委規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会の事務局長に対する事務委任規則の一部改正)

3 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(昭和41年鳥取県人事委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿日直手当に関する規則の一部改正)

4 宿日直手当に関する規則(昭和44年鳥取県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

5 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年鳥取県人事委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員等の給与の支給に関する規則

昭和27年3月14日 人事委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第2節 一般職給与通則
沿革情報
昭和27年3月14日 人事委員会規則第3号
昭和29年4月2日 人事委員会規則第4号
昭和29年7月10日 人事委員会規則第10号
昭和30年6月3日 人事委員会規則第4号
昭和30年12月13日 人事委員会規則第8号
昭和31年12月15日 人事委員会規則第21号
昭和32年5月24日 人事委員会規則第3号
昭和32年10月18日 人事委員会規則第11号
昭和35年7月19日 人事委員会規則第10号
昭和35年11月1日 人事委員会規則第19号
昭和36年2月3日 人事委員会規則第5号
昭和36年4月7日 人事委員会規則第12号
昭和37年2月2日 人事委員会規則第5号
昭和37年5月16日 人事委員会規則第21号
昭和38年3月12日 人事委員会規則第9号
昭和38年7月26日 人事委員会規則第31号
昭和39年2月18日 人事委員会規則第5号
昭和39年10月16日 人事委員会規則第32号
昭和39年12月19日 人事委員会規則第35号
昭和40年3月1日 人事委員会規則第6号
昭和40年3月19日 人事委員会規則第11号
昭和41年2月1日 人事委員会規則第5号
昭和42年2月1日 人事委員会規則第1号
昭和43年2月1日 人事委員会規則第5号
昭和43年4月19日 人事委員会規則第25号
昭和44年2月1日 人事委員会規則第3号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第22号
昭和45年3月19日 人事委員会規則第5号
昭和46年3月19日 人事委員会規則第7号
昭和46年7月15日 人事委員会規則第29号
昭和47年3月17日 人事委員会規則第5号
昭和47年12月6日 人事委員会規則第25号
昭和47年12月27日 人事委員会規則第37号
昭和48年4月27日 人事委員会規則第13号
昭和48年7月16日 人事委員会規則第16号
昭和48年10月22日 人事委員会規則第23号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第35号
昭和50年12月25日 人事委員会規則第25号
昭和51年4月30日 人事委員会規則第8号
昭和52年1月25日 人事委員会規則第6号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第45号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第32号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第5号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第13号
昭和57年9月30日 人事委員会規則第22号
昭和58年3月15日 人事委員会規則第5号
昭和59年6月1日 人事委員会規則第12号
昭和59年8月31日 人事委員会規則第18号
昭和61年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第8号
平成元年3月27日 人事委員会規則第1号
平成元年9月16日 人事委員会規則第13号
平成2年8月31日 人事委員会規則第14号
平成2年12月26日 人事委員会規則第21号
平成3年6月29日 人事委員会規則第15号
平成3年12月25日 人事委員会規則第29号
平成4年3月31日 人事委員会規則第10号
平成4年7月14日 人事委員会規則第21号
平成5年3月30日 人事委員会規則第4号
平成6年3月23日 人事委員会規則第1号
平成6年12月21日 人事委員会規則第18号
平成7年12月22日 人事委員会規則第20号
平成11年10月12日 人事委員会規則第20号
平成13年3月28日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第3号
平成14年12月25日 人事委員会規則第25号
平成16年3月30日 人事委員会規則第2号
平成16年12月28日 人事委員会規則第29号
平成17年3月28日 人事委員会規則第5号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成18年3月31日 人事委員会規則第16号
平成18年3月31日 人事委員会規則第31号
平成19年3月30日 人事委員会規則第8号
平成20年2月22日 人事委員会規則第1号
平成20年2月22日 人事委員会規則第2号
平成20年3月28日 人事委員会規則第8号
平成20年11月28日 人事委員会規則第33号
平成21年2月24日 人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成22年3月23日 人事委員会規則第2号
平成23年3月11日 人事委員会規則第2号
平成26年3月24日 人事委員会規則第3号
平成26年3月31日 人事委員会規則第6号
平成27年3月31日 人事委員会規則第3号
平成29年3月24日 人事委員会規則第2号
平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
令和2年1月28日 人事委員会規則第1号