○鳥取県景観形成条例
平成19年3月16日
鳥取県条例第14号
鳥取県景観形成条例をここに公布する。
鳥取県景観形成条例
鳥取県景観形成条例(平成5年鳥取県条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観計画(第8条―第10条)
第3章 行為の規制等(第11条―第19条の2)
第4章 公共事業に関する景観形成(第20条)
第5章 景観支障物件に対する措置(第21条―第25条)
第6章 鳥取県景観審議会(第26条―第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本県における景観形成の基本方針その他景観形成に関し基本となる事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画、行為の規制等に関し必要な事項を定め、もって景観形成施策の総合的な推進及び景観形成活動の促進を図ることにより、美しく風格のある県土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 景観形成は、基本理念を踏まえつつ、本県の優れた景観が豊かな生活環境をもたらし、郷土への誇りと愛着を育む、県民全体の貴重な共有財産であることにかんがみ、現在の県民が広くその恵沢を享受するとともに、より良い形で将来の県民にこれを継承することができるよう、県、市町村、県民及び事業者が一体となって適正に行われなければならない。
(1) 景観形成 現にある良好な景観を保全するとともに、新たに良好な景観を創出することをいう。
(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(3) 景観形成施策 県又は市町村が景観形成を図るために行う施策をいう。
(4) 景観形成活動 県民又は事業者が景観形成を図るために行う活動をいう。
(5) 基本理念 法第2条に規定する基本理念をいう。
(適用範囲)
第4条 この条例(第20条を除く。)は、法第7条第1項に規定する景観行政団体である市町村(法第16条第1項各号に掲げる行為について条例で必要な規制を定め、又は景観計画を定めている市町村に限る。)以外の市町村の区域(以下「対象区域」という。)について適用する。
(県の責務等)
第5条 県は、市町村と協働して、県民及び事業者が景観形成の必要性についての理解を深めるよう啓発に努めるとともに、景観形成活動を担う人材の育成に努めるものとする。
2 県は、対象区域において、基本理念にのっとり、地域の特性及び市町村の意向に配慮しつつ、基本的な景観形成施策を総合的に推進するものとする。
3 県は、市町村が県の景観形成施策との整合性に配慮しつつ、地域の特性に応じた景観形成施策を主体的に推進するよう必要な協力を行うものとする。
(県民の責務)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、景観形成の必要性についての理解を深め、地域における景観形成活動に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、景観形成施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり景観形成のために必要な措置を講ずるほか、地域における景観形成活動に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、景観形成施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第8条 知事は、対象区域における景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を定めるものとする。
2 景観計画には、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する地域及びその周辺の地域であって県土の景観形成上特に重要なものの区域(以下「景観形成重点区域」という。)を定めるものとする。
(1) 山地、渓谷、海岸、河川、湖沼等の豊かな自然を有する地域
(2) 歴史的な建造物又は街並み、遺跡、遺構等を有する地域
(3) 空間的な広がりのある田園景観又は集落と周辺の田園、森林等が一体となった独自の景観を有する地域
(4) 幹線道路、鉄道、空港、港湾等主要な交通施設及びこれに隣接する地域
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設が集積している地域
(6) その他景観形成を重点的に推進する必要があると認められる地域
(平25条例16・一部改正)
(策定等の手続)
第9条 知事は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、鳥取県景観審議会が軽微なものと認める変更については、この限りでない。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第10条 知事は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案(以下「計画提案」という。)について法第14条第1項の通知をしようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、当該計画提案に係る土地の区域を管轄する市町村長及び鳥取県景観審議会に当該計画提案に係る景観計画の素案を提出して、その意見を聴かなければならない。
第3章 行為の規制等
(届出又は通知があった場合の市町村への意見聴取)
第11条 知事は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知があった場合は、当該届出又は通知に係る行為が行われる土地の区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
(追加行為の届出手続)
第12条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下「追加行為」という。)に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。ただし、知事が当該図書の全部又は一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
2 追加行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 行為の完了予定日
(3) その他規則で定める事項
(届出対象行為の追加)
第13条 追加行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
(追加行為に係る変更の届出を要する事項)
第14条 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法(その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなる場合を除く。)とする。
(適用除外行為の追加)
第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為のうち、次に掲げるもの
ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の認可を受けて行う行為、同法第20条第3項本文、第21条第3項本文若しくは第22条第3項本文の許可を受けて行う行為、同法第33条第1項本文の届出に係る行為、同法第68条第1項後段の協議に係る行為又は同法第68条第3項の通知に係る行為
イ 鳥取県立自然公園条例(昭和38年鳥取県条例第2号)第8条第2項の承認を受けて行う行為、同条例第11条第3項本文の許可を受けて行う行為、同条例第13条第1項の届出に係る行為、同条例第16条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為
ウ 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第16条第4項本文の許可を受けて行う行為、同条例第18条第1項本文の届出に係る行為、同条例第20条第1項後段の協議に係る行為又は同条例第20条第2項の通知に係る行為
エ 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項本文又は第34条第1項本文若しくは第2項本文の許可を受けて行う行為(同法第25条第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定された保安林において行われるものに限る。)
オ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項本文の許可を受けて行う行為(同法第9条の規定により当該許可があったものとみなされるものを含む。)
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項本文、第127条第1項本文又は第139条第1項本文の届出に係る行為
キ 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第14条第1項本文若しくは第34条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項本文(同条例第35条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の6第1項本文の届出に係る行為
(2) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 別表第1の1の(1)の項に掲げる規模を超える建築物の増築若しくは改築(当該規模を超えない建築物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象建築物の増築等」という。)
イ 別表第2に規定する工作物に係る行為
ウ 別表第1の2の(1)の項に掲げる規模を超える工作物の増築若しくは改築(当該規模を超えない工作物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象工作物の増築等」という。)
(3) 次に掲げる行為であって、別表第1に規定する規模以下のもの
ア 法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、対象建築物の増築等に限る。)
イ 法第16条第1項第2号に掲げる行為(別表第2に規定する工作物に係るものに限り、その増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、対象工作物の増築等に限る。)
ウ 法第16条第1項第3号に掲げる行為
エ 追加行為
(4) 景観計画において景観計画区域若しくは景観形成重点区域が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為(当該区域が既に景観計画区域として定められていた場合にあっては、別表第1に規定する景観計画区域に係る規模以下のものに限る。)
(5) 設置期間が90日を超えない建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(6) 建築物等の改築で、その外観又は色彩の変更を伴わないもの
(7) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更又は木竹の伐採
(8) 第13条第3号に掲げる行為で次に掲げるもの
ア 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号ヘに掲げる養殖用作業施設又は同号トに掲げる荷さばき所若しくは野積場において行われるもの
イ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号に掲げる荷さばき施設又は同項第8号に掲げる野積場若しくは貯木場において行われるもの
ウ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域において行われるもの
エ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所で行われるもの
オ 堆積の期間が90日を超えないもの
(9) 前各号に掲げる行為に準ずるものとして規則で定める行為
(平22条例1・平26条例27・一部改正)
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(変更等の命令手続等)
第17条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき及び同条第6項の規定による協議が整わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告又は協議を受けた者に意見を述べる機会を与えるとともに、鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、法第17条第1項前段の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(着手制限期間の短縮通知)
第18条 知事は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行った者に対し、その旨及び短縮する期間を通知しなければならない。
(標識の設置)
第19条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知を行った者は、当該届出又は通知に係る行為に着手してから完了するまでの間、規則で定めるところにより、当該行為の場所の見やすい位置に、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(行為の完了の届出)
第19条の2 法第16条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(平23条例16・追加)
第4章 公共事業に関する景観形成
(公共事業景観形成指針)
第20条 知事は、県が土木その他の建設事業(以下「公共事業」という。)を行うに当たって遵守すべき景観形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めるものとする。
2 公共事業景観形成指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 公共事業に共通の設備等に関し留意すべき事項
(2) 公共事業の種類に応じて特に留意すべき事項
(3) その他公共事業における景観形成に関し必要な事項
3 知事は、国の機関及び他の地方公共団体に対し、公共事業を行うに当たっては公共事業景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。
4 知事は、公共事業景観形成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、鳥取県景観審議会が軽微なものと認める変更については、この限りでない。
第5章 景観支障物件に対する措置
(措置申立て)
第21条 1年以上にわたって特定の目的に使用されず、かつ、適切に管理されなかったことにより、地域の景観形成及び生活環境の保全に支障を生じさせるに至った次の各号のいずれかの物件(以下「景観支障物件」という。)について、当該景観支障物件から規則で定める距離以内の区域に居住し、土地の所有権若しくは建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは土地の賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有し、又は事務所若しくは事業所を有する者(以下「周辺住民等」という。)は、規則で定めるところにより、当該景観支障物件の所有者等(物件を所有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)に当該支障の除去のための措置(以下「支障除去措置」という。)を行わせるよう、知事に申し立てることができる。
(1) 建築物等
(2) 土地
(3) 屋外に堆積された物件
2 前項の規定による申立て(以下「措置申立て」という。)は、周辺住民等が複数ある場合には、規則で定める数以上の周辺住民等が共同で行わなければならない。
(措置勧告)
第22条 知事は、措置申立てが行われた場合において、当該措置申立てに係る景観支障物件について支障除去措置を行わせる必要があると認めるときは、その所有者等に対し、期限を定めて支障除去措置を行うよう勧告するものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告(以下「措置勧告」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、当該景観支障物件の所在地を管轄する市町村長及び鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(措置命令)
第23条 知事は、措置勧告を受けた所有者等が当該措置勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、地域の景観形成及び生活環境の保全への支障を除去するため必要な限度において、期限を定めて、支障除去措置を行うよう命ずることができる。
(措置要請)
第24条 知事は、地域の景観形成及び生活環境の保全に重大な支障を生じさせている第21条第1項各号に掲げる物件について、その所有者等に対し、規則で定めるところにより、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 知事は、前項の規定による要請(景観支障物件に係るものに限る。)を受けた所有者等が当該要請に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、鳥取県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(立入調査)
第25条 知事は、第23条の規定による命令を行うため必要な限度において、景観支障物件についてその所有者等に対し報告を求め、又はその職員に当該景観支障物件若しくはその存する土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 鳥取県景観審議会
(設置等)
第26条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県景観審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。
(1) 知事の諮問に応じて景観形成に関する事項を調査審議すること。
2 審議会は、景観形成に関する事項及び星空環境(星空保全条例第2条第2号に規定する星空環境をいう。以下同じ。)の保全に関する事項について、知事に意見を述べることができる。
(平29条例47・一部改正)
(組織等)
第27条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、景観形成又は星空環境の保全に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。
(平29条例47・一部改正)
(任期)
第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第29条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第30条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、在任委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(地域部会等)
第31条 審議会に、対象区域の一部の地域の景観形成に関する事項又は星空環境の保全に関する事項を集中的に調査審議させるため、規則で定めるところにより、地域部会又は星空環境保全部会(以下「地域部会等」という。)を置くことができる。
2 地域部会等に属すべき委員は、会長が指名する。
3 地域部会等に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
(平29条例47・一部改正)
(秘密保持義務)
第32条 委員又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(運営に関する細則)
第33条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第7章 雑則
(巡視活動)
第34条 県は、景観形成を図るために必要な巡視活動を行うものとする。
(令2条例22・一部改正)
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鳥取県景観形成条例(以下「新条例」という。)第8条第1項中知事の権限に属する事務の委任に関する部分は平成19年4月1日、新条例第5章の規定は同年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例第3章の規定及び附則第8項による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定は、法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、平成19年10月1日以後に着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、新条例第8条第1項に規定する景観計画又は新条例第20条第1項に規定する公共事業景観形成指針を定めることについて、知事が聴いた改正前の鳥取県景観形成条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定により設置された鳥取県景観審議会の意見は、新条例第26条第1項の規定により設置された鳥取県景観審議会の意見とみなす。
4 施行日の前日において旧条例第18条第1項の規定により定められている公共事業景観形成指針は、平成19年9月30日までの間は、新条例第20条第1項の規定により定められた公共事業景観形成指針とみなす。
5 施行日の前日において旧条例第21条第2項の規定により鳥取県景観審議会の委員に任命されている者は、新条例第27条第2項の規定により鳥取県景観審議会の委員に任命された者とみなし、その任期は、新条例第28条第1項の規定にかかわらず、平成21年1月8日までとする。
6 施行日の前日において旧条例第27条第2項の規定により景観形成巡視員に任命されている者については、法第7条第1項に規定する景観行政団体である市町村以外の市町村から推薦された者に限り、新条例第34条第2項の規定により景観形成巡視員に任命された者とみなす。
7 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
8 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県環境美化の促進に関する条例の一部改正)
9 鳥取県環境美化の促進に関する条例(平成9年鳥取県条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県屋外広告物条例の一部改正)
10 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)
附 則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第11項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鳥取県景観形成条例第19条の2の規定は、この条例の施行の日以後にされる景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出に係る行為について適用し、同日前にされた同項の規定による届出に係る行為については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
行為の区分 | 規模 | |||
1 法第16条第1項第1号に掲げる行為 | (1) 建築物の新築又は移転 | 景観形成重点区域内で行うもの(以下「重点区域内行為」という。) | 当該建築物の高さが5メートル、かつ、延べ床面積が10平方メートル | |
重点区域内行為以外のもの | 当該建築物の高さが13メートル、かつ、建築面積が1,000平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に設置される建築物にあっては、当該建築物の高さが20メートル、かつ、建築面積が1,500平方メートル) | |||
(2) 対象建築物の増築等 | 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該建築物の規模が(1)の項に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積) | |||
2 法第16条第1項第2号に掲げる行為 | (1) 工作物の新築又は移転 | 重点区域内行為 | 別表第2の1から10までに掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが5メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが1メートル、かつ、上端の地盤面からの高さが5メートル) |
別表第2の11に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が13メートル | |||
別表第2の12に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが1.5メートル | |||
別表第2の13に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の築造面積が10平方メートル | |||
重点区域内行為以外のもの | 別表第2の1から10までに掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル、かつ、その上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル | ||
別表第2の11に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが20メートル | |||
別表第2の12に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが3メートル | |||
別表第2の13に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さが13メートル、かつ、築造面積が1,000平方メートル | |||
(2) 対象工作物の増築等 | 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該工作物の規模が(1)の項に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積) | |||
3 法第16条第1項第3号に掲げる行為及び第13条第1号に掲げる追加行為 | 重点区域内行為 | 当該行為に係る土地の面積が500平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じるのり面又は擁壁の高さが1.5メートル | ||
重点区域内行為以外のもの | 当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じるのり面又は擁壁の高さが5メートル及び長さが10メートル | |||
4 第13条第2号に掲げる追加行為 | 重点区域内行為 | 伐採する木竹の樹高が10メートル、かつ、伐採面積が500平方メートル | ||
重点区域内行為以外のもの | 伐採面積が10ヘクタール | |||
5 第13条第3号に掲げる追加行為 | 重点区域内行為 | 堆積物件の高さが1.5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル | ||
重点区域内行為以外のもの | 堆積物件の高さが5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル | |||
6 第13条第4号に掲げる追加行為 | 重点区域内行為 | 当該照明の対象となる建築物等の高さが5メートル | ||
重点区域内行為以外のもの | 当該照明の対象となる建築物等の高さが13メートル |
別表第2(第15条関係)
1 煙突、排気搭その他これらに類するもの
2 広告搭、広告板、装飾塔その他これらに類するもの
3 電波搭、記念搭、物見塔その他これらに類するもの
4 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
5 彫像、記念碑その他これらに類するもの
6 鉄柱、木柱その他これらに類するもの(11に掲げるものの支持物を除く。)
7 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類するもの
8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
9 石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
10 汚水処理施設、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類するもの
11 電線、索道用架線その他これらに類するもの(それらの支持物を含む。)
12 塀、さく、垣、擁壁その他これらに類するもの(生け垣を除く。)
13 自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの