○鳥取県事務処理権限規則
平成8年4月1日
鳥取県規則第32号
鳥取県事務処理権限規則をここに公布する。
鳥取県事務処理権限規則
(目的)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務のうち、本庁及び地方機関において処理するものの決裁に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(平12規則15・平12規則79・平26規則21・一部改正)
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時知事に代わって知事の名において決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 委任決裁 知事の権限に属する事務の一部の委任を受けて、常時知事に代わって自己の名において決裁することをいう。
(5) 委任決裁権者 委任決裁することができる者をいう。
(6) 正当決裁権者 知事、専決権者又は委任決裁権者をいう。
(7) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、当該者に代わって正当決裁権者の名において決裁することをいう。
(8) 代決権者 代決することができる者をいう。
(9) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(10) 本庁 鳥取県行政組織規則(昭和39年鳥取県規則第13号。以下「組織規則」という。)第2条第2項に規定する本庁をいう。
(11) 地方機関 組織規則第2条第3項に規定する機関をいう。
(12) 地域事務所 鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第2条第3項の規定により置かれる鳥取県西部総合事務所日野振興センター(以下「日野振興センター」という。)及び同条例第6条第3項の規定により置かれる鳥取県東部農林事務所八頭事務所(以下「八頭事務所」という。)をいう。
(13) 課内室長 組織規則第6条の表の第4欄に掲げる課内室等(東京本部、関西本部、衛生環境研究所及び農業大学校に置かれるものを除く。)の長をいう。
(14) 会計担当職員 組織規則第16条第7項第3号及び第4号に規定する課長補佐(これに相当する職の職員を含み、これらの職員のいない課にあっては、上席の職員とする。)のうち当該課の長があらかじめ定めた職員をいう。
(15) 統轄監 鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号。以下「組織条例」という。)第14条第1項に規定する統轄監をいう。
(16) 部長 組織条例第14条第1項に規定する部局長をいう。
(17) 局長 組織規則第5条第2項の規定により置かれる部内局の長をいう。
(18) 課長 組織規則第6条の表の第3欄に掲げる課の長をいう。
(19) 総合事務所長 鳥取県総合事務所等設置条例第2条第1項の規定により置かれる総合事務所(以下「総合事務所」という。)の長をいう。
(20) 総合事務所内局長 組織規則第21条各項の表の左欄に掲げる地域振興局、福祉保健局、生活環境局、農林局、県土整備局、米子県土整備局、日野振興局及び日野県土整備局の長をいう。
(21) 特別職非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職に属する職員をいう。
(22) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(23) 臨時的任用職員 地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用する職員をいう。
(平9規則31・平10規則29・平11規則15・平11規則52・平12規則15・平12規則79・平13規則25・平14規則29・平15規則16・平15規則61・平15規則81・平16規則50・平17規則35・平18規則32・平19規則39・平19規則67・平20規則21・平21規則33・平21規則83・平22規則28・平23規則41・平23規則49・平24規則42・平25規則40・平25規則69・平26規則21・平27規則25・平27規則40・平28規則38・平29規則31・令元規則4・令2規則14・令2規則15・一部改正)
(知事の決裁事項)
第3条 知事の決裁事項は、別表の事務処理権限の区分の知事の欄に○印により定めるとおりとする。
(平11規則52・平19規則39・平21規則33・平24規則42・平26規則21・一部改正)
(専決事項)
第4条 部長、課長及び会計担当職員並びに地方機関の長(地域事務所の所管に属する事務にあっては、地域事務所の長。以下同じ。)の専決事項は、それぞれ、別表の事務処理権限の区分の専決権者の欄に○印により定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、部長の専決事項のうち部局間の調整を必要とする重要事項及び令和新時代創造本部の所掌事務のうち統轄監が処理することが適当である事項は、統轄監の専決事項とする。
3 第1項の規定にかかわらず、部長は、部長の専決事項のうち局長が処理することが適当である事項について、局長に専決させることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、課長は、課長の専決事項のうち課内室長が処理することが適当である事項について、課内室長に専決させることができる。
5 前項の規定により課内室長に事務を専決させることとした課長は、速やかに内容を部長に報告するものとする。
(平11規則52・平12規則15・平13規則25・平14規則29・平15規則16・平16規則50・平17規則35・平18規則32・平19規則39・平19規則67・平20規則21・平21規則33・平22規則28・平23規則49・平24規則42・平25規則40・平26規則21・平27規則40・令元規則4・一部改正)
第5条 前条に規定するもののほか、知事は、部長、局長及び課長並びに地方機関の長の個別の専決事項を定めることができる。
(平24規則42・追加)
(委任決裁事項)
第6条 知事は、別表の事務処理権限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定めるところにより、その権限に属する事務の一部を当該○印を付けた者に委任する。ただし、地域事務所の長にあっては、知事が別に定める特に重要な事項を除く。
2 前項に規定するもののほか、知事は、地方機関の所管に属する事務については、知事が別に定める事項を除き、当該地方機関の長に委任する。
3 前2項に規定するもののほか、知事は、公文書に関する事務のうち特に軽易なもの及び日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例(平成20年鳥取県条例第64号)に基づく事務のうち別に規則で定めるものを、別に定める職員に委任する。
(平11規則52・平12規則15・平12規則79・平13規則25・平16規則50・平17規則35・平18規則32・平19規則39・平20規則21・平21規則33・平22規則28・平24規則42・平25規則40・平26規則21・平27規則40・一部改正)
第7条 前条に規定するもののほか、知事は、部長、局長及び課長並びに地方機関の長の個別の委任決裁事項を定めることができる。
(平24規則42・追加)
(委任決裁の留保)
第8条 知事は、この規則に定める委任決裁事項であって、特に必要があるときは、自ら当該事項に係る事務を処理することができる。
2 知事は、前項の規定により事務を処理しようとするときは、あらかじめ、当該処理する事務及びこれを知事が処理する旨を告示するとともに、この規則に定めるところにより当該事務の処理を行うこととされている者及び関係者にその旨を通知しなければならない。
(平24規則42・旧第7条繰下)
(代決)
第9条 代決は、正当決裁権者があらかじめ定める職員が行うことができるほか、次の表の第1欄及び第2欄の区分に応じ、それぞれ当該第3欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ当該第4欄に掲げる第2順位者が行うことができる。
本庁又は地方機関の別 | 正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
1 本庁 | (1) 知事 | 副知事(副知事が欠けたときは、統轄監) | 主務部長 |
(2) 副知事 | 統轄監 | 主務部長 | |
(3) 統轄監 | 主務部長 | ||
(4) 部長 | 次長(次長に相当するものを含む。以下この表において同じ。)又は局長が所掌する事務に係るもの 主務次長又は主務局長 | 主務課長 | |
次長又は局長が所掌しない事務に係るもの 主務課長 |
| ||
(5) 局長 | 主務課長 |
| |
(6) 課長 | 主務課長補佐等(課長補佐及びこれに相当するもののうち、担当業務における上席の職員をいう。) |
| |
課内室長 |
| ||
参事 |
| ||
主務係長等(係長及びこれに相当するもののうち、担当業務における上席の職員をいう。) |
| ||
2 地方機関 | (1) 地方機関の長(総合事務所長及び地域事務所の長を除く。) | 副所長、次長又は八頭事務所の長(八頭事務所の所掌に属する事務に限る。) | 主務課長 |
(2) 総合事務所長 | 総合事務所内局長又は日野振興センターの長(日野振興センターの所掌に属する事務に限る。) | 副局長又は総合事務所内局長(日野振興センターの所掌に属する事務に限る。) | |
(3) 日野振興センターの長 | 総合事務所内局長 | 副局長 | |
(4) 八頭事務所の長 | 農林業振興課長又は農業改良普及所長 | 農業振興室長(農業振興室の所掌に属する事務に限る。) |
3 第1項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じた業務を所掌する者のうちからあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決するものとする。
(平11規則52・平12規則15・平13規則25・平13規則49・平15規則16・一部改正、平15規則91・旧第8条繰下、平16規則50・平17規則35・平18規則32・平19規則39・平20規則21・平21規則33・平22規則28・平24規則42・平25規則40・平26規則21・令元規則4・一部改正)
(専決、委任決裁又は代決に係る事務処理の制限等)
第10条 専決権者、委任決裁権者又は代決権者は、専決、委任決裁又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは決裁することが適当でないと認められるとき。
2 会計担当職員の専決事項について、当該専決する者が不在のときは、その上司が決裁するものとする。
3 前項に掲げる場合のほか、災害その他やむを得ない事情により正当決裁権者及び代決権者が決裁をすることができない場合で、やむを得ないと認められるときは、正当決裁権者の上司が決裁するものとする。
(平12規則15・平12規則79・一部改正、平15規則91・旧第9条繰下、平20規則21・平21規則33・平22規則28・一部改正)
(平11規則52・一部改正、平15規則91・旧第10条繰下、平19規則39・平21規則33・平24規則42・平26規則21・一部改正)
(地方機関の長の権限の執行等)
第12条 地方機関の長は、その委任決裁事項の一部について、常時自己に代わって、その内部組織の長(会計に関する事務については地方機関の長があらかじめ定める職員を含む。)又は次長(総合事務所内局長である者に限る。)に決裁させることができる。
2 前項の規定により事務を決裁させることとした場合は、内容を知事に報告するものとする。
3 第1項の規定により事務を決裁することとされた職員が不在のときは、あらかじめ地方機関の長が定める職員にその事務を代決させることができる。
(平12規則15・平13規則25・一部改正、平15規則91・旧第11条繰下、平16規則50・平17規則35・平25規則40・平29規則32・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平15規則91・旧第12条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)
(2) 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項第1号の規定による廃止前の鳥取県本庁事務決裁規則第4条第2項の規定により知事が特に必要があると認めた事項は、この規則第4条第4項の規定により知事が特に必要があると認めたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に、附則第2項第2号の規定による廃止前の鳥取県地方機関等事務決裁規則第9条第1項又は第2項の規定により知事の承認を受けた事項は、この規則第12条第1項又は第2項の規定により知事の承認を受けたものとみなす。
附 則(平成8年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2港湾課の項中第8号の次に1号を加える改正規定は平成9年7月1日から、同表福祉保健課の項に1号を加える改正規定は平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第37号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2国際課の項の改正規定(同項第3号1中「申請者出頭免除申出書」を「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に改める部分を除く。)及び同表観光課の項に第5号を加える改正規定は同月29日から、同項に第6号を加える改正規定は同年5月15日から施行する。
附 則(平成10年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2建築課の項第3号の改正規定(同号48の2及び48の3に係る部分を除く。)については同年5月1日から、同表環境政策課の項に1号を加える改正規定(第15号1に係る部分を除く。)は同年6月12日から施行する。
附 則(平成11年規則第52号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第65号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2経営流通課の項第16号を削る改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、平成12年6月1日から施行する。
(鳥取県公有財産事務取扱規則の一部改正)
2 鳥取県公有財産事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第104号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2生産振興課の項に第14号及び第15号を加える改正は平成13年4月27日から、同表管理課の項に第14号を加える改正は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第5章の規定の施行の日から、別表第3に文化振興課の項を加える改正(同項第4号に係る部分に限る。)は平成13年4月21日から施行する。
(施行の日=平成13年5月30日)
附 則(平成13年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に起工の決定をされた工事に係る事務の決裁については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日前に起工の決定をされた工事に係る事務の決裁については、鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則(平成13年鳥取県規則第25号)による改正前の鳥取県事務処理権限規則の例による。
附 則(平成13年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2福祉保健課の項の改正は平成13年9月3日から、同表循環型社会推進課の項に第9号を加える改正は平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第69号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)抄
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日までに交付の決定をされた鳥取県観光地整備総合補助金に係る事務の決裁については、なお従前の例による。
附 則(平成14年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成14年規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、県民生活課の項の改正は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの間に起工の決定をされた工事に係る事務の決裁については、なお従前の例による。
附 則(平成15年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第50号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2循環型社会推進課の項に第10号を加える改正は、平成16年7月1日から施行する。
(鳥取県税条例施行規則の一部改正)
2 鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 鳥取県税条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県納税貯蓄組合規則の一部改正)
4 鳥取県納税貯蓄組合規則(昭和30年鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条中港湾法施行細則第2条の3の次に第2条の4を加える改正、第2条の規定及び附則第3項の規定は、同月15日から施行する。
附 則(平成16年規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2環境政策課の項に第3号を加える改正(同号10に係る部分を除く。)は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2循環型社会推進課の項に第11号を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、鳥取県中小企業設備資金貸付規則等を廃止する規則(平成18年鳥取県規則第58号。以下「廃止規則」という。)の規定による廃止前の鳥取県中小企業設備資金貸付規則(昭和39年鳥取県規則第55号)第3条の規定に基づき同規則第1条の金融機関が同規則第2条の中小企業者に貸し付けた資金に係る県の当該金融機関に対する貸付けについては、なお従前の例による。
3 施行日前に、廃止規則の規定による廃止前の鳥取県中小企業経営健全化資金貸付規則(昭和41年鳥取県規則第10号)第3条第1項の規定に基づき同項の金融機関が同規則第2条第3号の中小企業者等に貸し付けた同規則第3条第1項の長期運転資金に係る県の当該金融機関に対する貸付けについては、なお従前の例による。
4 施行日前に、廃止規則の規定による廃止前の鳥取県特別金融対策資金貸付規則(昭和41年鳥取県規則第11号)第3条第1項の規定に基づき同項の金融機関が同規則第2条の中小企業者等に貸し付けた同規則第3条第1項の特別金融対策資金に係る県の当該金融機関に対する貸付けについては、なお従前の例による。
(鳥取県労働委員会事務局組織規則の一部改正)
5 鳥取県労働委員会事務局組織規則(昭和27年鳥取県規則第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第76号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第92号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第93号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの間に起工決定をされた工事に係る事務の決裁については、第1条の規定による改正後の鳥取県事務処理権限規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(適用区分)
3 新規則別表第2景観まちづくり課の項の一の号の10から20まで及び二の号の3から8までに規定する事務処理権限は、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項に掲げる行為のうち、平成19年10月1日以後に着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年規則第61号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年9月28日)
附 則(平成19年規則第67号)
この規則は、平成19年7月5日から施行する。
附 則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、別表第2循環型社会推進課の項の改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第91号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成19年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第94号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第96号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2職員課の項の九の号の1の改正は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第73号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、この規則の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の鳥取県温泉法施行細則第11条及び第12条の規定の例により、可燃性天然ガス濃度の確認に係る申請又は届出を行うことができる。この場合において、当該申請又は届出に係る事務処理権限については、第2条の規定による改正後の鳥取県事務処理権限規則の規定の例による。
附 則(平成20年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第83号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第55号)抄
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第57号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第59号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成21年規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。
附 則(平成21年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第83号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取県条例第59号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年1月1日)
附 則(平成21年規則第86号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年12月15日)
附 則(平成21年規則第88号)
この規則は、鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取県条例第68号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年12月22日)
附 則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年7月9日から施行する。
附 則(平成22年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成22年規則第44号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第2水・大気環境課の項第4号の改正規定(同号12から14までに係る部分を除く。)は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日から、同表治山砂防課の項の改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第49号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第2財政課の項の一及び経営支援課の項並びに別表第3自治振興課の項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成23年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(鳥取県特定非営利活動促進法施行細則等の一部改正)
2 次に掲げる規定中「第6条第1項の」を「第6条又は第7条の」に改める。
〔次のよう〕略
(鳥取県建設工事執行規則等の一部改正)
3 次に掲げる規定中「第6条第1項又は第6項」を「第6条又は第7条」に改める。
〔次のよう〕略
(鳥取県会計規則の一部改正)
4 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県物品事務取扱規則の一部改正)
5 鳥取県物品事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部改正)
6 鳥取県会計管理者等事務決裁規則(平成21年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第11条関係)
(平12規則79・全改、平13規則14・平13規則25・平13規則49・平14規則29・平15規則16・平15規則91・平16規則9・平16規則50・平16規則59・平17規則35・平18規則32・平18規則74・平18規則89・平19規則39・平20規則1・平20規則21・平20規則96・平21規則1・平21規則33・平21規則69・平21規則88・平22規則28・平22規則42・平23規則7・平23規則41・平23規則49・平24規則42・平25規則40・平25規則70・一部改正、平26規則21・旧別表第1・一部改正、平26規則42・平27規則25・平27規則40・平28規則38・平29規則32・平29規則38・令元規則4・令2規則15・令2規則36・一部改正)
一般の事務に係る事務処理権限
事項 | 事務処理権限の区分 | ||||||||||
種類 | 内容 | 知事 | 専決権者 | 委任決裁権者 | |||||||
部長 | 課長 | 会計担当職員 | 地方機関の長 | 副知事 | 部長 | 局長 | 課長 | 地方機関の長 | |||
一 公文書に関する事務 | 1 条例の公布 | ○ | |||||||||
1の2 条例の改正(法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するためのものに限る。) | ○ | ||||||||||
2 規則の制定若しくは改廃又はその公布 | ○ | ||||||||||
3 訓令の制定又は改廃 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
4 告示、公告その他の公文書の公示 | |||||||||||
(一) (二)以外のもの | ○ | ||||||||||
(二) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
5 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答、報告、届出、依頼、協議(二の9に掲げる協議を除く。)、送付又は督促 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | |||||||||||
イ 法令により知事の名において処理することが求められる定型文書(源泉徴収票、報酬等の支払調書及び公用車の継続検査申請書に限る。) | ○ | ○ | |||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外の事務に係るもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ イのうち局長の名において処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
ハ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
6 鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)に規定する知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同条例第5条の規定による個人情報取扱事務の登録又は登録の変更若しくは抹消 | |||||||||||
(1) 地方機関が要求した予算に係る事業で取り扱う個人情報に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(二) 同条例第6条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成及び公表 | |||||||||||
(1) 地方機関が要求した予算に係る事業で取り扱う個人情報ファイルに係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(三) 同条例第14条の規定による個人情報の開示請求に対する決定及び期間の延長の決定 | |||||||||||
(1) 本庁が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
イ 複数の地方機関が保有している公文書について取りまとめて処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(四) 同条例第18条の3第1項及び第24条の2第1項の規定による事案の移送の決定 | |||||||||||
(1) 本庁が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理している個人情報に係るもの | ○ | ||||||||||
(五) 同条例第19条第1項の規定による口頭により開示請求ができる個人情報の決定 | ○ | ||||||||||
(六) 同条例第23条第1項及び第2項の規定による個人情報の訂正請求に対する決定及び期間の延長 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 本庁が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
(イ) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が管理している個人情報に係るもの | ○ | ||||||||||
(七) 同条例第24条の6第1項及び第2項の規定による個人情報の利用停止請求に対する決定及び期間の延長 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 本庁が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
(イ) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が管理している個人情報に係るもの | ○ | ||||||||||
(八) 同条例第29条及び第30条第4項の規定による個人情報の取扱いの是正の申出又は再申出に対する処理 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 本庁が管理している個人情報に係るもの | |||||||||||
(イ) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が管理している個人情報に係るもの | ○ | ||||||||||
(九) 同条例第36条又は第42条の規定による提案の審査等 | |||||||||||
(1) 地方機関が要求した予算に係る事業で取り扱う個人情報ファイルに係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
7 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)に規定する知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同条例第7条第1項の規定による公文書の開示請求に対する決定 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 本庁が保有している公文書に係るもの | |||||||||||
(イ) 全部開示の決定 | |||||||||||
a 重要なもの | ○ | ||||||||||
b 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 部分開示の決定、非開示の決定、文書不存在の決定並びに存否応答拒否の決定 | |||||||||||
a 部分開示の決定及び非開示の決定のうち、知事が別に定める特定の非開示情報を非開示とするもの | ○ | ||||||||||
b a以外のもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が保有している公文書に係るもの | |||||||||||
(イ) 全部開示の決定 | |||||||||||
a 複数の地方機関が保有している文書について取りまとめて処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
b a以外のもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 部分開示の決定、非開示の決定、文書不存在の決定並びに存否応答拒否の決定 | |||||||||||
a 部分開示の決定及び非開示の決定のうち、知事が別に定める特定の非開示情報を非開示とするもの | |||||||||||
(a) 複数の地方機関が保有している公文書について取りまとめて処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(b) (a)以外のもの | ○ | ||||||||||
b a以外のもの | ○ | ||||||||||
(二) 同条例第7条第2項の規定による決定期間の延長並びに同条第4項及び第5項の規定による期間の延長の特例の決定 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 地方機関が保有している公文書に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(三) 同条例第39条第3項の規定による出資法人に対する指導 | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
8 1から7までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
二 事務管理及び庶務に関する事務 | 1 県行政の総合企画、総合調整又は総合開発に係る基本方針の決定 | ○ | |||||||||
2 事務又は事業についての計画又は実施方針の決定 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | |||||||||||
イ ロ以外のもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) (二)のうち局長が処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(四) 軽易なもの | |||||||||||
イ ロ以外のもの | ○ | ||||||||||
ロ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
3 国が行う表彰に係る具申 | ○ | ||||||||||
4 表彰 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長の名において処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
5 国等に対する請願、陳情その他の要望 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | ○ | ||||||||||
6 請願又は陳情の処理 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
7 職員以外の者に対する外国旅行の依頼 | |||||||||||
(一) 総合事務所長又は日野振興センターの長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
8 国の機関の委員等の推薦 | ○ | ||||||||||
9 国、他の公共団体等との協議 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
10 附属機関に対する諮問又は調停、審査若しくは調査の要求 | |||||||||||
(一) 鳥取県情報公開審議会、鳥取県個人情報保護審議会等特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関が庶務を担当する附属機関に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
11 会議の開催の決定 | |||||||||||
(一) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外の事務に係るもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(3) (2)のうち局長が処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
12 講習会、講演会、品評会、競技会等の開催及び参加の決定 | |||||||||||
(一) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外の事務に係るもの | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)のうち局長が処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
13 協定書、覚書その他これらに類するものの締結 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外の事務に係るもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
14 知事の名において処理することが適当な寄稿 | ○ | ||||||||||
15 後援名義使用の承諾 | |||||||||||
(一) 事業等がおおむね一の総合事務所の所管区域に限られるもの(総合事務所長及び日野振興センターの長に限る。) | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 直近3年間に実績がないもの | ○ | ||||||||||
(2) 直近3年間に実績があるもの | ○ | ||||||||||
16 1から15までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
三 組織及び人事管理に関する事務 | 1 行政組織の設定又は変更 | ○ | |||||||||
2 外国旅行の旅行命令及びその復命の受理 | |||||||||||
(一) 副知事、部長等(統轄監、部長若しくはこれに相当する職の職員又は会計管理者をいう。以下三において同じ。)、総合事務所長又は日野振興センターの長に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 総合事務所の職員に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) (一)及び(二)以外の職員に係るもの | ○ | ||||||||||
3 内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 | |||||||||||
(一) 副知事に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 部長等に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 次長等(次長若しくは課長又はこれらに相当する職の職員(総括検査専門員及び検査専門員を除く。)をいう。以下三において同じ。)に係るもの | ○ | ||||||||||
(四) 地方機関の長に係るもの | |||||||||||
(1) 5日以上にわたり県外を旅行する場合に係るもの | |||||||||||
イ 総合事務所長及び日野振興センターの長に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ 総合事務所長及び日野振興センターの長以外の地方機関の長に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外の場合に係るもの | ○ | ||||||||||
(五) 所属職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第15条第1項に規定する病気休暇、同条例第16条第1項に規定する特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第16条の表第2号、第8号及び第9号に該当する場合を除く。)又は職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号)第2条の表第9号から第11号までに該当する場合を除く。)の承認又は取消し | |||||||||||
(一) 部長等に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 次長等に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 総合事務所長又は日野振興センターの長に係るもの | |||||||||||
(1) 7日以上にわたる場合 | ○ | ||||||||||
(2) 7日以上にわたらない場合 | ○ | ||||||||||
(四) 地方機関の長(総合事務所長及び日野振興センターの長を除く。)に係るもの | |||||||||||
(1) 7日以上にわたる場合 | ○ | ||||||||||
(2) 7日以上にわたらない場合 | ○ | ||||||||||
(五) 所属職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項第3号に規定する子育て部分休暇又は同項第4号に規定する介護時間の承認又は取消し | |||||||||||
(一) 部長等、総合事務所長及び日野振興センターの長に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 次長等又は地方機関の長(総合事務所長及び日野振興センターの長を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 所属職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||
6 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号)第10条第1項又は第2項の規定による自己啓発等休業をしている職員からの報告の受理又は報告の要求 | |||||||||||
(一) 部長等、総合事務所長及び日野振興センターの長に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 次長等及び地方機関の長(総合事務所長及び日野振興センターの長を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) (一)及び(二)以外の職の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||
7 資格付与に係る試験の施行 | ○ | ||||||||||
8 検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の任免及び身分を示す証票の交付 | |||||||||||
(一) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外の事務に係るもの | ○ | ||||||||||
9 当該所属における内部組織の分掌事務の決定 | ○ | ○ | |||||||||
10 所属職員の内部組織の所属への決定(内部組織の長に係るものを除く。) | ○ | ○ | |||||||||
11 所属職員の分担事務の決定 | ○ | ○ | |||||||||
12 附属機関を組織する委員その他の構成員の任免及び給与の決定 | |||||||||||
(一) 政策立案等に係る附属機関で知事が必要と認めるものに係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関が庶務を担当する附属機関に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
13 当該所属における特別職非常勤職員の採用のための選考の実施 | ○ | ○ | |||||||||
14 当該所属における会計年度任用職員の採用のための競争試験又は選考の実施(知事が別に定めるものを除く。) | ○ | ○ | |||||||||
15 当該所属における臨時的任用職員の任用のための選考の実施(知事が別に定めるものを除く。) | ○ | ○ | |||||||||
16 当該所属における特別職非常勤職員に係るもので次に掲げるもの | ○ | ○ | |||||||||
(一) 任免及び給与の決定 | |||||||||||
(二) 給与の支出に伴う法定控除 | |||||||||||
(三) 給与に関する証明又は報告 | |||||||||||
17 報酬を伴わない市町村等の附属機関、他団体の検討委員会等の委員等への職員の就任の決定 | |||||||||||
(一) 部長等又は次長等に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外の本庁の所属職員に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 地方機関の所属職員に係るもの | ○ | ||||||||||
18 消防団員との兼職の承認 | |||||||||||
(一) 部長等、総合事務所長及び日野振興センターの長に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 次長等及び地方機関の長(総合事務所長及び日野振興センターの長を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 所属職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||
19 1から18までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
四 指導監督に関する事務 | 1 許可、認可、免許、承認、指定、命令、裁決、決定、取消しその他の行政処分 | ||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||||
イ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
2 検査及び調査、報告、届出及び申請の受理、資料の提出の要求並びに措置命令その他の監督 | |||||||||||
(一) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
3 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付並びに書換交付及び再交付 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外の事務に係るもの | ○ | ||||||||||
4 事実の証明又は謄本、抄本等の交付 | |||||||||||
(一) 知事の名において処理することが適当であるもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外の事務に係るもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
5 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同法第4条の規定による公益認定 | ○ | ||||||||||
(二) 同法第8条の規定による公益認定に係る許認可等行政機関等の意見聴取 | ○ | ||||||||||
6 県が設立する地方独立行政法人に係る事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 県が設立する地方独立行政法人(以下「法人」という。)の定款を定めること又はその変更 | ○ | ||||||||||
(二) 法人の役員又は会計監査人の任免 | ○ | ||||||||||
(三) 業務方法書、中期計画(議会の議決を要しないものに限る。)又は短期借入をすることの認可又は変更認可 | ○ | ||||||||||
(四) 法人が徴収する料金の上限の認可 | ○ | ||||||||||
(五) 財産の処分等の認可 | ○ | ||||||||||
(六) 中期目標を定めること又はその変更 | ○ | ||||||||||
(七) 財務諸表、剰余金の使途に充てること又は積立金を次の中期目標の期間の業務の財源に充てることの承認 | ○ | ||||||||||
(八) 中期計画の変更の命令 | ○ | ||||||||||
(九) 中期目標の期間の終了時における所要の措置 | ○ | ||||||||||
(十) 法人に権利又は義務を承継することの決定 | ○ | ||||||||||
(十一) 法人の合併又は解散の決定 | ○ | ||||||||||
(十二) 法人又は地方独立行政法人評価委員会からの報告書又は届出等の受理 | ○ | ||||||||||
(十三) 中期目標その他の公表 | ○ | ||||||||||
(十四) 減価対応収益のない資産であることの指定 | ○ | ||||||||||
(十五) (一)から(十四)までに掲げるもののほか | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
7 行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同法第5条第1項の規定による審査基準の設定 | ○ | ||||||||||
(二) 同法第6条の規定による標準処理期間の設定 | ○ | ||||||||||
(三) 同法第10条の規定による申請者以外の者からの意見の聴取 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
(四) 同法第12条第1項の規定による処分基準の設定 | ○ | ||||||||||
(五) 同法第13条第1項第1号の規定による聴聞の実施 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
(六) 同法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
8 鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)に規定する知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同条例第5条第1項の規定による審査基準の設定 | ○ | ||||||||||
(二) 同条例第6条の規定による標準処理期間の設定 | ○ | ||||||||||
(三) 同条例第10条の規定による申請者以外の者からの意見の聴取 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
(四) 同条例第12条第1項の規定による処分基準の設定 | ○ | ||||||||||
(五) 同条例第13条第1項第1号の規定による聴聞の実施 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
(六) 同条例第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与 | |||||||||||
(1) 部長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 局長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(3) 課長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(4) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの | ○ | ||||||||||
(七) 同条例第34条の2第1項の規定による事前協議期間の設定 | ○ | ||||||||||
(八) 同条例第34条の3第3項の規定による事前協議に関する異議の申出の処理 | ○ | ||||||||||
(九) 同条例第35条の規定による複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となる事項の設定 | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(十) 同条例第39条第5項の規定による書類提出についての異議の申出の処理 | ○ | ||||||||||
(十一) 同条例第43条第5項の規定による県民からの依頼に応じないことについての異議の申出の処理 | ○ | ||||||||||
9 1から8までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
五 争訟等に関する事務 | 1 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起又は和解、あっせん、調停若しくは仲裁に係る決定 | ○ | |||||||||
1の2 告発に関すること | |||||||||||
(1) (2)以外のもの | ○ | ||||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
2 行政代執行の実施 | ○ | ||||||||||
3 損害の賠償 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
4 損失補償又は債務保証 | ○ | ||||||||||
5 訴訟代理人の指定又は指定代理人の選任 | ○ | ||||||||||
6 過料の処分 | ○ | ||||||||||
7 審査請求等の補正命令 | ○ | ||||||||||
8 審査請求に係る弁明書の提出 | |||||||||||
(一) 本庁が処分庁の場合 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 地方機関が処分庁の場合 | ○ | ||||||||||
9 1から8までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
六 予算及び議会に関する事務 | 1 予算の調製 | ○ | |||||||||
2 議会の招集 | ○ | ||||||||||
3 議会の議決を経べき事件についての議案の提出又は議会に対する報告 | ○ | ||||||||||
4 専決処分(法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するための条例改正を除く。) | ○ | ||||||||||
5 積立金の処分 | ○ | ||||||||||
6 予備費の充当 | ○ | ||||||||||
7 1から6までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
七 補助金及び会計に関する事務 | 1 補助金、交付金、負担金、貸付金、利子補給金その他の財政援助金に係る事務のうち次に掲げるもの | ||||||||||
(一) 交付要綱の決定、変更及び廃止 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | |||||||||||
イ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | |||||||||||
イ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(二) 交付の決定、交付の承認、交付の取消し、返還命令その他の処分 | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | |||||||||||
イ 部長が別に定めるもの | ○ | ○ | |||||||||
ロ イ以外のもの | |||||||||||
(イ) 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
(ロ) (イ)以外のもの | ○ | ||||||||||
(三) 概算払の決定 | |||||||||||
(1) 部長が別に定めるもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(四) 検査の実施 | |||||||||||
(1) 部長が別に定めるもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 地方機関が要求した予算に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
2 会計に関する事務 | |||||||||||
(一) 地方機関に令達された予算の執行その他地方機関における会計に関する事務 | ○ | ||||||||||
(二) 本庁における会計に関する事務 | |||||||||||
(1) 支出負担行為(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第160条の2第2号に掲げる経費の債務が確定する前に包括的に行うもの及び支出命令を兼ねるものを除く。) | |||||||||||
イ 1件2,000万円以上のもの | |||||||||||
(イ) 部長が別に定めるもの | ○ | ||||||||||
(ロ) (イ)以外のもの | ○ | ||||||||||
ロ 1件2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||||
(2) 支出命令(地方自治法施行令第160条の2第2号に掲げる経費の債務が確定する前に包括的に行う支出負担行為に係るものを除き、支出負担行為を兼ねるものを含む。) | |||||||||||
イ 1件1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||||
ロ 1件1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||||
(3) 歳入金の調定 | |||||||||||
イ 事後調定 | ○ | ||||||||||
ロ イ以外の歳入金の調定 | |||||||||||
(イ) 負担金、補助金その他これらに類するものの歳入金の調定 | ○ | ||||||||||
(ロ) (イ)以外のもの | |||||||||||
a 1件500万円以上の歳入金の調定 | |||||||||||
(a) 部長が別に定めるもの | ○ | ||||||||||
(b) (a)以外の歳入金の調定 | ○ | ||||||||||
b 1件500万円未満の歳入金の調定 | ○ | ||||||||||
(4) 寄付金品の受納 | ○ | ||||||||||
(5) 物品の購入及び修繕等の請求 | |||||||||||
イ 1件2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||||
ロ 1件20万円以上2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||||
ハ 1件20万円未満のもの | ○ | ||||||||||
(6) 物品の貸付け又は借受け | |||||||||||
イ 更新に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(7) 物品の保管換え | ○ | ||||||||||
(8) 物品の不用の決定及び処分 | ○ | ||||||||||
(9) 歳出金の精算、更正及び戻入、支出命令の取消し若しくは訂正又は歳入金の更正 | ○ | ||||||||||
(10) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納の通知 | ○ | ||||||||||
(11) 債権の管理に関する必要な措置の決定 | ○ | ||||||||||
(12) 差し押さえられた金銭の供託 | ○ | ||||||||||
3 1及び2に掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
八 公有財産の管理に関する事務 | 1 公有財産の貸付け、公有財産への私権の設定若しくは財産の借受け又は公有財産の貸付料若しくは私権の設定の対価の減免 | ||||||||||
(一) 適正な対価なくして行う貸付け又は私権の設定のうち財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥取県条例第8号)の規定の適用を受けないもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 軽易なもの | |||||||||||
イ 地方機関が管理する財産に係るもの(出納機関に指定しない地方機関が管理することとなる財産の借受けを除く。) | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
2 公有財産の取得(会計に関する事務に係る決裁を除く。) | |||||||||||
(一) 議決を要するもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | ○ | ||||||||||
3 普通財産の処分(会計に関する事務に係る決裁を除く。) | |||||||||||
(一) 議決を要するもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 総務部が所管する普通財産に係るもの | |||||||||||
イ 1件の見積額が2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||||
ロ 1件の見積額が2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
4 行政財産の使用許可及び行政財産の使用料の減免 | |||||||||||
(一) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 軽易なもの | |||||||||||
(1) 本庁が管理する行政財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する行政財産に係るもの | ○ | ||||||||||
5 公有財産の登記又は登録 | ○ | ||||||||||
6 公有財産の用途の変更、原形の変更又は用途の廃止 | |||||||||||
(一) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
7 公有財産の所属換又は分類換 | |||||||||||
(一) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
8 公有財産の滅失又はき損の調査又は報告 | |||||||||||
(一) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 軽易なもの | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
9 公有財産の取得、管理又は処分に係る事務手続終了の報告 | |||||||||||
(一) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外の事務に係るもの | ○ | ||||||||||
10 公有財産の借受者、買受者、譲受者又は私権の設定を受けた者が催告を履行しない場合の契約の解除その他の必要な措置 | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) (一)以外のもの | |||||||||||
(1) 地方機関の長に委任された事務に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
11 管理する公有財産を他の所属が使用することについて行う承認 | |||||||||||
(一) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
12 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同法第30条第1項(同法第30条の2において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止等により土地を収用し、又は使用する必要がなくなった旨の届出及び周知の措置 | ○ | ||||||||||
(二) 同法第32条第1項の規定による収用又は使用の手続の保留の申立書の提出 | ○ | ||||||||||
(三) 同法第34条の規定による収用又は使用の手続を保留した土地についての手続を開始する旨の申立て | ○ | ||||||||||
(四) 同法第35条第1項の規定による事業の準備のため等の土地等の測量及び調査 | ○ | ||||||||||
(五) 同法第36条第4項の規定による市町村長に対する立会い及び署名押印の要求 | ○ | ||||||||||
(六) 同法第47条の3第1項の規定による収用委員会に対する明渡裁決の申立てに係る書類の提出 | ○ | ||||||||||
(七) 同法第63条の規定による収用委員会の審理における意見書の提出等及び参考人等の審問の申立て | ○ | ||||||||||
(八) 同法第79条の規定による物件の収用の請求 | ○ | ||||||||||
(九) 同法第82条第3項及び第6項の規定による替地の提供等についての収用委員会の勧告の受諾の決定 | ○ | ||||||||||
(十) 同法第84条第1項の規定による工事の代行による補償の要求 | ○ | ||||||||||
(十一) 同法第85条第1項の規定による物件の移転の代行による補償の要求 | ○ | ||||||||||
(十二) 同法第95条第2項及び第4項(同法第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補償金等の供託並びに同条第5項の規定による替地の供託 | ○ | ||||||||||
(十三) 同法第102条の2第1項の規定による土地等の引渡し等の請求 | ○ | ||||||||||
(十四) 同法第105条の規定による土地の返還又は原状回復 | ○ | ||||||||||
(十五) 同法第122条第1項の規定による非常災害の際の土地の使用 | ○ | ||||||||||
(十六) 同法第123条第1項の規定による緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用についての収用委員会への申立て | ○ | ||||||||||
13 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同法第3条第1項の規定による特定公共事業の認定に係る関係住民からの意見の聴取等 | ○ | ||||||||||
(二) 同法第20条第1項の規定による収用委員会への緊急裁決の申立て | ○ | ||||||||||
14 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例(平成16年鳥取県条例第32号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同条例第4条第1項の規定による放置自動車の状況等の調査及び警告書のはり付け | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(二) 同条例第4条第2項の規定による警察署への通報 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(三) 同条例第4条第3項の規定による施錠の解錠及び車内の調査 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(四) 同条例第5条第1項の規定による放置自動車の移動及び保管 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(五) 同条例第5条第2項の規定による移動等の通知及びその旨の公示 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(六) 同条例第6条第1項の規定による放置自動車の撤去等の勧告 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(七) 同条例第6条第2項の規定による勧告に従うことの命令 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(八) 同条例第7条第1項の規定による放置自動車の引渡し | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(九) 同条例第7条第2項の規定による告示 | ○ | ||||||||||
(十) 同条例第7条第3項の規定による告示 | ○ | ||||||||||
(十一) 同条例第7条第4項の規定による放置自動車の引渡し | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(十二) 同条例第8条の規定による費用の請求 | |||||||||||
(1) 本庁が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) 地方機関が管理する公有財産に係るもの | ○ | ||||||||||
15 鳥取県知的財産の創造等に関する基本条例(平成18年鳥取県条例第11号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | |||||||||||
(一) 同条例第14条第2項の規定による職務発明の認定及び特許を受ける権利等の県への承継の決定 | ○ | ||||||||||
(二) 同条例第17条第2項の規定による特許出願若しくは特許を受ける権利の承継の届出又は特許権の移転の登録 | ○ | ||||||||||
(三) 同条例第17条第3項の規定による特許審査請求をしないこと又は特許権の継続保有の放棄の決定 | ○ | ||||||||||
(四) 同条例第22条第1項の規定による特許権の実施の許諾 | ○ | ||||||||||
16 指定管理者制度に係る知事の権限に属する事務 | |||||||||||
(一) 指定管理候補者の選定 | ○ | ||||||||||
(二) 指定管理候補者に選定しようとする法人その他の団体との協議 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(三) 議会の議決に基づく指定管理者の指定の通知 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(四) 指定管理者の募集要項の決定 | ○ | ||||||||||
(五) 審査委員会の開催 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(六) 審査委員会の委員の委嘱 | ○ | ||||||||||
(七) 審査委員会の審査結果の通知 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(八) 審査結果に係る異議申出に対する決定 | ○ | ||||||||||
(九) 協定書の締結 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(十) 開所時間、休所日、利用料金の額その他の事項についての承認 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(十一) 審査結果、指定管理者の指定、事業報告書その他の事項についての公表 | |||||||||||
(1) 公報以外による公表 | |||||||||||
イ 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | |||||||||||
(イ) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(ロ) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(2) 公報による公表 | |||||||||||
イ 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(十二) 指定管理者に対する報告の請求、調査又は指示 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||||
ロ 軽易なもの | ○ | ||||||||||
(十三) 指定期間の満了、業務の停止の命令又は故意若しくは過失等により施設等を損傷等した場合における原状回復義務の免除の決定 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(十四) 指定の取消し又は業務の停止の命令 | ○ | ||||||||||
(十五) 指定の取消しに係る聴聞の実施 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(十六) 業務の停止の命令に係る弁明の機会の付与 | |||||||||||
(1) 地方機関の所管に係るもの | ○ | ||||||||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||||||||
(十七) (一)から(十六)まで以外のもの | |||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(2) 重要なもの | |||||||||||
イ 地方機関が所管するもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | |||||||||||
イ 地方機関が所管するもの | ○ | ||||||||||
ロ イ以外のもの | ○ | ||||||||||
17 1から16までに掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
九 庁舎管理に関する事務(地方機関の庁舎又は構内におけるものに限る。) | 1 鳥取県庁舎管理規則(昭和31年鳥取県規則第77号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | ○ | |||||||||
(一) 同規則第3条第1項の規定による物品販売等の許可 | |||||||||||
(二) 同規則第6条の規定による必要な処置の命令 | |||||||||||
2 県有建物に関する広告物等取扱規程(昭和24年鳥取県訓令甲第15号)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げるもの | ○ | ||||||||||
(一) 同訓令第1条の規定による広告物の表示又はこれに関する物件の設置の許可 | |||||||||||
(二) 同訓令第5条ただし書の規定による(一)の許可の取消し | |||||||||||
3 1及び2に掲げるもののほか | |||||||||||
(一) 特に重要なもの | ○ | ||||||||||
(二) 重要なもの | ○ | ||||||||||
(三) 軽易なもの | ○ | ||||||||||
十 その他の事務 | 1 一から九までに掲げるもののほか特に重要なもの | ○ | |||||||||
2 一から九までに掲げるもののほか重要なもの | ○ | ||||||||||
3 一から九までに掲げるもののほか軽易なもの | ○ |