○鳥取県教育委員会事務局等組織規則

昭和39年4月1日

鳥取県教育委員会規則第5号

〔鳥取県教育委員会事務局組織規程〕をここに公布する。

鳥取県教育委員会事務局等組織規則

(平17教委規則8・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁組織(第3条―第12条)

第3章 地方機関の組織(第13条―第17条)

第4章 附属機関(第18条)

第5章 本庁機関以外の教育機関(第19条)

第6章 職員の定数(第20条)

第7章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関(学校を除く。以下同じ。)の設置、内部組織、所掌事務その他の組織上必要な事項を規定するものとする。

(平17教委規則8・平19教委規則1・平22教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(機関の分類)

第2条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関は、教育委員会事務局、附属機関及び教育機関とする。

2 教育委員会事務局は、本庁と地方機関とに区分する。

3 本庁とは、教育委員会事務局の内部組織のうち地方機関以外のものをいう。

4 地方機関とは、教育委員会事務局の内部組織のうち管轄区域の定めのあるものをいう。

5 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関をいう。

6 教育機関は、本庁機関と本庁機関以外の教育機関とに区分し、本庁機関は、次の各号に掲げる教育機関とする。

(1) 鳥取県教育センター設置条例(昭和48年鳥取県条例第6号)第1条の規定により設置された鳥取県教育センター(以下「教育センター」という。)

(2) 鳥取県立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取県条例第7号)第2条の規定により設置された鳥取県立図書館(以下「図書館」という。)

(3) 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例(昭和47年鳥取県条例第29号)第2条の規定により設置された鳥取県立博物館(以下「博物館」という。)

7 本庁及び本庁機関は、本庁組織とする。

(平22教委規則3・追加、平23教委規則2・平25教委規則1・一部改正)

第2章 本庁組織

(本庁及び課内室並びに本庁機関の内部組織の設置)

第3条 本庁として別表第1第13項の左欄に掲げる局並びに別表第1第1項から第3項まで、第5項から第9項まで、第11項及び第14項の左欄に掲げる課を置き、本庁の局又は各課にそれぞれ同表のこれらの項の右欄に掲げる局内課又は課内室を置く。

(昭43教委規則3・昭43教委規則5・昭45教委規則5・昭47教委規則3・昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭51教委規則3・昭52教委規則6・昭53教委規則2・昭54教委規則2・昭55教委規則3・昭62教委規則5・昭63教委規則6・平元教委規則4・平2教委規則3・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平7教委規則2・平8教委規則1・平9教委規則2・平11教委規則1・平12教委規則7・平13教委規則3・平14教委規則9・平15教委規則3・平16教委規則2・平17教委規則8・平18教委規則9・平19教委規則1・平20教委規則1・平21教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第2条繰下・一部改正、平23教委規則2・平24教委規則4・平25教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

(本庁及び本庁機関の分掌事務)

第4条 本庁においては、次の事務をつかさどる。

教育総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「事務局等」という。)の組織、職員の定数及び任免その他の人事に関すること。

(4) 表彰に関すること。

(5) 教育行財政の総合企画及び広報並びに教育行政に関する相談に関すること。

(6) 市町村教育委員会(市町村の組合に置かれる教育委員会を含む。以下同じ。)の組織及び運営に関する指導、助言及び情報提供に関すること。

(7) 地方分権の推進に関すること。

(8) 教育分野における国際交流の総括に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 本庁の各課及び本庁機関(以下「課等」という。)の予算経理、連絡調整及び庶務に関すること。

(12) 公印に関すること。

(13) 公文書の保管に関すること。

(14) 教育局に関すること。

(15) 公益法人に係る事務の総括に関すること。

(16) 事務局等の職員並びに県立学校及び市町村立学校(幼稚園を除く。以下同じ。)の教職員の厚生福利に関すること。

(17) 事務局等の職員及び県立学校の教職員の衛生管理に関すること。

(18) 事務局等の職員及び県立学校の教職員並びに市町村立学校の教職員の公務災害に関すること。

(19) 公立学校共済組合の業務に関すること。

(20) 教育委員会の業務の実施状況の監察に関すること。

(21) 教育委員会の適正な業務の執行等の確保に関すること。

(22) 教育委員会の情報公開に係る事務の総括に関すること。

(23) 教育委員会の個人情報保護に係る事務の総括に関すること。

(24) その他他課等の所管に属しないこと。

教育環境課

(1) 教育財産の管理に関すること。

(2) 県立学校の校地、校舎その他施設設備の整備に関すること。

(3) 市町村立学校及び市町村立幼稚園の施設整備に係る補助事業に関すること。

(4) 鳥取県教育情報通信ネットワークの運用等に関すること。

教育人材開発課

(1) 県立学校及び市町村立学校の教職員の定数及び任免その他の人事に関すること。

(2) 県立学校の管理及び市町村立学校の管理の指導に関すること。

(3) 事務局等の職員並びに県立学校及び市町村立学校の教職員の組織する職員団体に関すること。

(4) 事務局等の職員並びに県立学校及び市町村立学校の教職員の給与に関すること。

(5) 市町村立学校の学級編制に関すること。

(6) 事務局等、県立学校及び市町村立学校における業務の改革及び改善の総括に関すること。

小中学校課

(1) 市町村立学校及び市町村立幼稚園の設置及び廃止に関すること。

(2) 市町村立学校及び市町村立幼稚園の教育課程、学習指導、生徒指導(いじめ・不登校に関するものを除く。)及び職業指導に関すること。

(3) 市町村立学校の教科用図書及び教材の取扱いに関すること。

(4) 市町村教育委員会との連絡調整に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)

(5) 教育職員の免許状に関すること。

(6) 児童及び生徒の学力向上に関すること。

(7) 児童及び生徒の英語教育に関すること。

特別支援教育課

(1) 県立特別支援学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 県立特別支援学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(3) 県立特別支援学校の教科用図書及び教材の取扱いに関すること。

(4) 県立特別支援学校及び特別支援学級の生徒、児童及び幼児の就学奨励に関すること。

(5) 特別支援教育に関する地域の中心的な役割を果たす県立特別支援学校の体制の整備に関すること。

高等学校課

(1) 県立高等学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 県立高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(3) 県立高等学校の入学選抜に関すること。

(4) 県立高等学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(5) 県立高等学校の教科用図書及び教材の取扱いに関すること。

(6) 県立高等学校の授業料に関すること。

(7) 高等学校卒業程度認定試験に関すること。

(8) 県立高等学校の在り方に関すること。

(9) 生徒の学力向上に関すること。

いじめ・不登校総合対策センター

(1) いじめ・不登校対策の総括及び企画立案に関すること。

(2) 教育相談及びいじめ・不登校についての相談に関すること。

(3) いじめ・不登校についての生徒指導に関すること。

(4) いじめ・不登校対策を行う学校に対する支援に関すること。

(5) いじめ・不登校についての研修に関すること。

(6) 特別支援教育に関する研究調査、資料の整備及び提供に関すること。

(7) 児童等の発達の特徴を把握するための検査に関すること。

社会教育課

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育の充実に関すること。

(3) 情報教育(社会教育に関するものに限る。)に関すること。

(4) 県立船上山少年自然の家及び県立大山青年の家に関すること。

(5) 社会教育施設に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(6) 社会教育主事の資格認定に関すること。

(7) 社会教育関係団体に関すること。

(8) 学校、家庭及び地域が連携して行う教育に関すること。

人権教育課

(1) 人権教育の企画に関すること。

(2) 進学奨学事業に関すること。

(3) 人権教育の指導に関すること。

(4) 育英奨学事業に関すること。

美術館整備局美術館整備課

県立美術館の整備に関すること。

体育保健課

(1) 学校体育に関すること。

(2) 学校保健に関すること。

(3) 学校安全に関すること。

(4) 学校給食及び食育に関すること。

(5) 学校医の公務災害補償に関すること。

2 教育センター規則第2条の規定により教育センターにおいてつかさどることとされた事務は、次のとおりである。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育(特別支援教育を除く。)に関する研究調査、資料の整備及び提供に関すること。

(3) 情報教育の推進に関すること。

(4) 学校教育の総合的かつ専門的な支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか教育の充実及び振興を図るために必要な事業に関すること。

3 図書館及び博物館においては、次の事務をつかさどる。

図書館

(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の調査、研究、収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 図書館資料に係る参考相談に関すること。

(4) 他の図書館又は図書室との連絡及び協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか県民の教育及び文化の発展のために必要な事業に関すること。

博物館

(1) 博物館資料(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第3項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)の収集、保管及び展示並びに調査研究に関すること。

(2) 博物館資料の利用に関すること。

(3) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究に関すること。

(4) 教育活動その他の活動の機会の提供に関すること。

(5) 他の博物館、図書館、学校等との連絡及び協力に関すること。

(6) 博物館の登録等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか県民の教育、学術及び文化の発展のために必要な事業に関すること。

(昭45規則5・昭46教委規則6・昭47教委規則3・昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭52教委規則6・昭53教委規則2・昭55教委規則3・昭63教委規則6・平元教委規則4・平2教委規則3・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平7教委規則2・平8教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則1・平12教委規則7・平13教委規則3・平13教委規則16・平14教委規則9・平15教委規則3・平15教委規則13・平16教委規則2・平17教委規則8・平18教委規則9・平19教委規則1・平20教委規則1・平21教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第3条繰下・一部改正、平23教委規則2・平24教委規則4・平25教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則1・平28教委規則2・平29教委規則1・平31教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

(課内室の分掌事務)

第5条 本庁の課内室の分掌事務は、本庁の各課の長がこれを定め、その都度教育長に報告しなければならない。

2 本庁機関の内部組織の分掌事務は、教育センター規則図書館規則及び博物館規則の定めるところによる。

(平6教委規則2・全改、平9教委規則2・平17教委規則8・平19教委規則1・平21教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第4条繰下・一部改正、平24教委規則4・一部改正)

(課長会議)

第6条 重要施策の審議、本庁組織における連絡調整を図るため、課長会議を置く。

2 課長会議は、本庁(局及び課を除く。)に置く次長、教育次長及び本庁組織の長(局内課及び課内室の長を除く。)をもって構成し、教育長がこれを主宰する。

(昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭53教委規則2・昭55教委規則3・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平8教委規則1・平11教委規則1・平16教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第5条繰下・一部改正、平25教委規則1・平29教委規則1・平30教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

(職制)

第7条 本庁の局、課、局内課及び課内室に、それぞれその長を置く。

2 特に必要があると認めるときは、本庁(局及び課を除く。)に次長、理事監、教育次長、参事監又は参事を、美術館整備局に次長を、本庁の各課に課長補佐を、教育人材開発課に教育人材開発主査を、小中学校課に義務教育主査を、高等学校課に高校教育主査を、いじめ・不登校総合対策センターに次長を、社会教育課に社会教育主査を、特別支援教育課、人権教育課及び体育保健課に指導主査を置くことができる。

(昭43教委規則5・昭43教委規則10・昭44教委規則5・昭45教委規則6・昭47教委規則3・昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭51教委規則3・昭53教委規則2・昭54教委規則2・昭55教委規則3・昭63教委規則6・平元教委規則4・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平8教委規則1・平9教委規則2・平11教委規則1・平12教委規則7・平14教委規則9・平15教委規則3・平16教委規則2・平16教委規則18・平17教委規則8・平18教委規則1・平20教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第6条繰下・一部改正、平23教委規則2・平24教委規則4・平25教委規則1・平26教委規則1・平29教委規則1・平30教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

第8条 前条に掲げる職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局、課、局内課又は課内室の長 上司の命を受け、局、課、局内課又は課内室の事務を掌理する。

(2) 本庁(局及び課を除く。)に置く次長 教育長を助けて、教育委員会事務局の事務を掌理するとともに、教育行政に係る重要政策の企画及び立案を行う。

(3) 教育次長 教育長を助けて、学校教育に係る事務を総括し、その企画及び総合調整に関する事務をつかさどる。

(4) 理事監、参事監及び参事 上司の命を受け、重要事項の企画に参画する。

(5) 美術館整備局に置く次長 上司の命を受け、美術館整備局の事務に参画する。

(6) 課長補佐 課、局内課又は課内室の長を助けて、課又は課内室の事務に従事し、これらの者に事故がある場合は、その職務を代行する。

(7) 教育人材開発主査 上司の命を受け、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校における学校管理及び人事管理に関する専門的事項に係る事務に参画する。

(8) 義務教育主査 上司の命を受け、小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校及び特別支援学級における学校教育に関する専門的事項の指導に参画する。

(9) 高校教育主査 上司の命を受け、高等学校における学校教育に関する専門的事項の指導に参画する。

(10) いじめ・不登校総合対策センターに置く次長 上司の命を受け、いじめ・不登校総合対策センターにおける教育相談業務に関する指導に係る事務に参画する。

(11) 社会教育主査 上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の助言と指導に係る事務に参画する。

(12) 指導主査 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に係る事務に参画する。

(昭43教委規則10・昭44教委規則5・昭45教委規則6・昭47教委規則3・昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭51教委規則3・昭53教委規則2・昭54教委規則2・昭55教委規則3・昭63教委規則6・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平9教委規則2・平10教委規則1・平11教委規則1・平12教委規則7・平14教委規則9・平15教委規則3・平16教委規則2・平16教委規則18・平17教委規則8・平18教委規則1・平19教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第7条繰下、平23教委規則2・平24教委規則4・平25教委規則1・平29教委規則1・平30教委規則2・平30教委規則4・平31教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

第9条 教育センター、図書館及び博物館に係る職制は、教育センター規則図書館規則及び博物館規則の定めるところによる。

(平17教委規則8・追加、平19教委規則1・平21教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第7条の2繰下、平25教委規則1・一部改正)

(事務処理の例外)

第10条 主管が明らかでない事項があるときは、教育長が定める。

(平22教委規則3・旧第8条繰下)

第11条 臨時又は特命の事項については、第4条の規定にかかわらず特に職員を指定し、又は審議会、協議会等を設けて事務を処理させることができる。

(平22教委規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(課等の職員の事務分担)

第12条 課等に属する職員の分担事務は、課等の長がこれを定め、その都度教育長に報告しなければならない。

(昭48教委規則5・昭50教委規則3・昭53教委規則2・昭55教委規則3・平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平11教委規則1・平16教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第10条繰下)

第3章 地方機関の組織

(平16教委規則2・改称)

(教育局の設置)

第13条 地方機関として東部教育局、中部教育局及び西部教育局を置く。

(平13教委規則3・平14教委規則9・平16教委規則2・平18教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第11条繰下、平23教委規則2・平24教委規則4・平25教委規則1・一部改正)

(教育局の位置及び管轄区域)

第14条 教育局の位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置  管轄区域

東部教育局 鳥取市 鳥取市、岩美郡、八頭郡

中部教育局 倉吉市 倉吉市、東伯郡

西部教育局 米子市 米子市、境港市、西伯郡、日野郡

(平13教委規則3・平16教委規則19・平18教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第12条繰下)

(教育局の分掌事務)

第15条 教育局においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の身分及び服務に関すること。

(2) 市町村教育委員会の組織及び運営に関する指導、助言及び情報提供に関すること。

(3) 市町村立学校の教職員の人事に関すること。

(4) 市町村立学校及び市町村立幼稚園の学校運営、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(5) 市町村立学校の教科用図書及び教材の取扱いに関すること。

(6) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒の就学義務の免除及び猶予に関すること。

(7) 教育の調査及び統計に関すること。

(8) 学校保健及び学校給食に関すること。

(9) 学校体育及び社会体育に関すること。

(10) 生涯学習及び社会教育に関すること。

(11) 公立学校共済組合に関すること。

(12) 教育関係団体との連絡及び必要な指導及び助言に関すること。

(平5教委規則2・平13教委規則3・平18教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第13条繰下、平27教委規則1・平30教委規則4・・令2教委規則1一部改正)

(教育局の職制及び職務)

第16条 教育局に局長を置く。

2 特に必要があると認めるときは、教育局に次長又は課長補佐を置くことができる。

3 局長は、上司の命を受け、局員を指揮監督し、局務を掌理する。

4 次長は、局長を助けて、局務に従事し、局長に事故がある場合は、その職務を代行する。

(昭43教委規則10・昭45教委規則6・昭48教委規則5・平12教委規則7・平15教委規則3・平18教委規則1・平18教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第14条繰下、平25教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

(地方機関の職員の事務分担)

第17条 地方機関に属する職員の分担事務は、地方機関の長がこれを定め、その都度教育長に報告しなければならない。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第15条繰下)

第4章 附属機関

(平22教委規則3・追加)

第18条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条第1項の規定により設置された附属機関の庶務担当機関は、別表第2のとおりとする。

2 鳥取県附属機関条例第2条第3項の規定により設置される附属機関の庶務担当機関は、同条第4項の規定により告示するものとする。

(平22教委規則3・追加、平25教委規則8・一部改正)

第5章 本庁機関以外の教育機関

(平17教委規則8・追加、平22教委規則3・旧第3章の2繰下・改称)

第19条 第2条第6項に規定する本庁機関以外の教育機関は、次の表の左欄に掲げる教育機関とし、その内部組織、分掌事務その他の管理運営に関し必要な事項は、それぞれ同表の右欄に掲げる規則により別に定めるものとする。

(平17教委規則8・追加、平18教委規則9・平19教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第15条の2繰下・一部改正、平31教委規則2・一部改正)

第6章 職員の定数

(昭63教委規則6・旧第5章繰上、平22教委規則3・旧第4章繰下)

(職員の定数)

第20条 本庁及び各地方機関に置かれる職員の定数は、別に定める。

(昭46教委規則6・旧第16条繰下・一部改正、昭47教委規則3・一部改正、昭52教委規則6・旧第20条繰上・一部改正、昭63教委規則6・旧第18条繰上、平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則2・平11教委規則1・平16教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第16条繰下)

第7章 雑則

(昭63教委規則6・旧第6章繰上、平22教委規則3・旧第5章繰下)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭46教委規則6・旧第17条繰下、昭52教委規則6・旧第21条繰上、昭63教委規則6・旧第19条繰上、平22教委規則3・旧第17条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年教委規則第5号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

附 則(昭和43年教委規則第10号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附 則(昭和44年教委規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年教委規則第6号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

附 則(昭和46年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年12月鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年12月鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年12月鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年12月鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年12月鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第16号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年教委規則第13号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

3 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

3 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年教委規則第19号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和44年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

3 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)附則第5項、第6項、第10項、第11項又は第24項の規定の適用を受ける職員の職については、主査にあっては平成19年3月31日まで、主任及び専門学芸員にあっては平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。

附 則(平成18年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第6号)

この規則は、鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例(平成29年鳥取県条例第32号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月7日)

附 則(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第1条の規定による改正後の鳥取県教育委員会公告式規則の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の鳥取県教育委員会事務局等組織規則の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県教育委員会傍聴規則の規定、第5条の規定による改正後の教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鳥取県教育委員会公告式規則の規定、第2条の規定による改正前の鳥取県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の鳥取県教育委員会事務局等組織規則の規定、第4条の規定による改正前の鳥取県教育委員会傍聴規則の規定、第5条の規定による改正前の教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定、第6条の規定による改正前の日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の規定及び第7条の規定による廃止前の教育長の給与の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22教委規則3・追加、平23教委規則2・平24教委規則4・平24教委規則6・平25教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

1 教育総務課


2 教育環境課


3 教育人材開発課


4 教育センター

総務課、教育企画研修課

5 小中学校課

学びの改革推進室

6 特別支援教育課


7 高等学校課

高校教育企画室

8 いじめ・不登校総合対策センター


9 社会教育課


10 図書館

総務課、情報相談課、郷土資料課、郷土資料課環日本海交流室、支援協力課、資料課

11 人権教育課

育英奨学室

12 博物館

総務課、学芸課、美術振興課

13 美術館整備局

美術館整備課

14 体育保健課


別表第2(第18条関係)

(平22教委規則3・追加、平24教委規則4・平25教委規則6・平25教委規則8・平26教委規則1・平26教委規則8・平27教委規則1・平28教委規則2・平29教委規則1・平29教委規則6・平30教委規則2・平31教委規則2・一部改正)

附属機関

庶務担当機関

鳥取県教育審議会

教育総務課

鳥取県教育委員会教職員の処分等に係る評価委員会

鳥取県教育委員会職員健康管理審査会

鳥取県指導改善研修教員審査委員会

教育人材開発課

鳥取県立学校学校評議員会

鳥取県教職員育成協議会

鳥取県教科用図書選定審議会

小中学校課

鳥取県特別免許状教育職員検定審査委員会

鳥取県特別支援教育推進委員会

特別支援教育課

鳥取県立学校学校関係者評価委員会(特別支援学校に係るものに限る。)

鳥取県立学校学校関係者評価委員会(高等学校に係るものに限る。)

高等学校課

鳥取県立学校第三者評価委員会

鳥取県グローバル・リーダー育成事業運営指導委員会

鳥取県スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会

鳥取県立高等学校農林水産人材育成事業運営指導委員会

鳥取県いじめ問題調査委員会

いじめ・不登校総合対策センター

鳥取県社会教育委員

社会教育課

鳥取県子どもの読書活動推進委員会

鳥取県青少年社会教育施設運営委員会

鳥取県立図書館協議会

図書館

鳥取県立博物館協議会

博物館

鳥取県美術資料収集評価委員会

鳥取県教育委員会指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会

調査審議する事項を所管する本庁組織

鳥取県教育委員会補助金等審査会

鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会

鳥取県教育委員会表彰・認定等審査会

鳥取県教育委員会事務局等組織規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 務/第2節 事務局
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和43年6月29日 教育委員会規則第5号
昭和43年12月27日 教育委員会規則第10号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和45年4月28日 教育委員会規則第6号
昭和46年6月15日 教育委員会規則第6号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和49年12月24日 教育委員会規則第2号
昭和50年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和62年5月29日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成5年3月19日 教育委員会規則第2号
平成6年3月18日 教育委員会規則第2号
平成7年3月28日 教育委員会規則第2号
平成8年3月22日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成13年3月23日 教育委員会規則第3号
平成13年12月28日 教育委員会規則第16号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年6月30日 教育委員会規則第13号
平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
平成16年9月30日 教育委員会規則第18号
平成16年10月29日 教育委員会規則第19号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成18年3月22日 教育委員会規則第9号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年9月7日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成25年5月10日 教育委員会規則第6号
平成25年10月11日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年7月8日 教育委員会規則第8号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年7月7日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号
平成31年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号